少額訴訟の全体の流れを簡単にご説明します。
①訴状を作成します。
訴状の作成を行います。用意するものは訴える相手の連絡先、訴状、証拠(借用書など)も併せて用意します。
基本的に訴状は事実を書くのみなので、難しい言い回しなどは必要ありません。
訴状は裁判所用1通、原告用1通、被告用1通の計3通を用意します。
※相手が法人の場合は法人登記事項全部証明書、未成年の場合は戸籍謄本が必要となります。
※少額訴訟の訴状は当サロンでもテンプレートを掲載しています。
②訴状を簡易裁判所へ提出します。
訴状(証拠等も含む)を簡易裁判所へ提出します。この際、提出する簡易裁判所は決められています。原則として被告の住所の管轄となる簡易裁判所への提出となります。※原告が京都、被告が大阪の場合の訴状の提出先は大阪の簡易裁判所となります。
※ただし損害賠償請求などは、義務履行地(債権者、被害者の住所)の管轄裁判所で提出が可能となります。
少額訴訟の訴えを受理された際に、裁判所からは「少額訴訟事件受付表」がもらえます。
→簡単な質問であれば「情報交換掲示板」で相談も可能です。