「発信者情報開示請求」教室

情報開示請求について、様々な請求理由がありますが、ここではSNSでの匿名アカウントによる「誹謗中傷」「名誉毀損」「無断転載」などに対応する情報開示請求のノウハウを記載しています。
情報開示請求の問題では2022年10月1日に改正プロバイダ責任制限法が施行されました。当ノウハウは改正法を活用した裁判の方法を掲載しています。
「改正プロバイダ責任制限法とは」を検索

注意)当コンテンツは元弁護士の監修のもと作成しています。訴訟方針や手段についての訂正削除要求は受け付けておりません。ご了承ください。

【重要】
発信者情報開示請求の対象となる発言が誹謗中傷、名誉毀損など侵害の種類の判断については、当事者独自の調査もしくは「無料の弁護士相談」「弁護士ドットコム(有料)」などでの相談でお願いします。当サロンにおいて会員(一般人)が法律のアドバイスを行うと「非弁行為」に抵触する可能性があります。
「非弁行為」を検索

誹謗中傷・名誉毀損などの問題でよくある勘違いや該当しない例
[1]個人が特定できないアカウントへの誹謗中傷であること。(誹謗中傷されたアカウントがキャラクター名であるなど)
[2]「このラーメンは不味い」など評価類の記載であること
[3]誹謗中傷の発言であっても、暴言の相手先が曖昧なニュアンス(イニシャルや揶揄)で個人が特定できない表現になっていること(自身に対する暴言であると証明できない)
[4]証拠を記録する前に対象(誹謗中傷など)の発言が削除されてしまうこと
[5]ペットや持ち物への暴言であること(たとえ飼い主・持ち主であっても誹謗中傷には該当しません)
「名誉毀損 勘違い」を検索
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名誉毀損とは
名誉毀損(めいよきそん)とは、公然と事実を適示して、他人の名誉を侵害し社会的評価を低下させる不法行為のことです。個人が特定できない発言は対象とはなりません。

SNSの企業に送る「情報開示請求」と裁判所に訴訟を起こす「情報開示請求」

情報開示請求のうちもっとも手軽で費用が抑えられるのは「企業に情報開示請求を出して匿名アカウントの開示を受ける」ことです。企業の対応が「開示請求は認められない」という場合は、次に裁判所を利用することになります。

SNS(Twitter、meta、googleなど)を運営する企業宛てに情報開示請求を送る。
裁判所を通さないので、もっとも費用と労力を抑えられる匿名アカウントの対処手段です。企業側が応じれば匿名アカウントの個人を特定する情報を提示してくれます。実質の費用は郵送代+配達証明(320円)です。
企業宛ての情報開示請求書の作成は当サロンが無償で提供しています。

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SNS運営が情報開示請求に応じなかった場合(裁判へ)

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