gaugamela

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  • 返信先: 訴状における、損害の記述について #3247
    gaugamela
    参加者

    提出翌日には、訴状受領の電話がきました。
    委任契約の損害賠償請求の概要は、因果関係の記述などは加えず、以下のような個別の訂正で大丈夫でした(金額は?でぼかしています。また、中間部分は省略しています)。

     

    「したがって、原告の財産的損害は、委任契約に基づき支払った?万円の相当額となる。慰謝料は、かかる原告の精神的苦痛を金銭に換算した金?万円が相当である。
    ・・・・・
    以上を合算すると原告の損害は、金300万円を下ることはない。」

     

    皆さま、ご協力ありがとうございました。

    返信先: 訴状における、損害の記述について #3243
    gaugamela
    参加者

    ずむ様

     

    コメントありがとうございます。

    実は今回、新しいタイプの「損害」の主張を加えました。うまくいけば、この手法は他の本人訴訟で使えるかもしれません。

    訴状が受理されたら、ここで報告します。

    gaugamela
    参加者

    ずむ様

     

    >だって、一般常識として、裁判における「公平・公正」は、大前提だと勘違いしているからね

     

    まさに、一般市民は、その勘違いをしているので、それを啓蒙するのも重要です。「公平・公正」は、あくまでも手続きに関して担保されているに過ぎないとね。

    それを踏まえた上で、このサロンではその先を議論したいです。裁判の現実をなお知った上で、いかに裁判官に「公平・公正」に振る舞わせるにはどうしたら良いのか、と。

     

    ここで、試しに問題提起するとして、果たして自由心証主義が妥当なのか、という命題があります。これが裁判官にとてつもない権力を付与しており、世間的な意見との乖離を生む原因となっています。自分の意見は、一定の場合には、証拠心証主義にて、裁判官の判断を拘束するのが良いのではないか、と考えています。

    返信先: 訴状における、損害の記述について #3236
    gaugamela
    参加者

    はいむら様

     

    生成AIは、単に答えを与えてくれるだけでなく、答えを導くのに必要な道筋も示してくれるのですね。この使い方は思考力を拡張してくれるので、とても心強いです。

     

    さて、本事案の委任契約は、弁護士と依頼者の一般的な委任契約です。
    具体例で説明されたため、思考の整理に役立ちました。
    訴状を補正して、本日提出したので、結果は後日報告します。

    ありがとうございました。

    gaugamela
    参加者

    はいむら様

     

    その人にとって本当に大事なことがその人の原動力になるのであり、それを教えて頂くことが相互理解の第一歩と考えています。

    私もはいむら様のご意見に全面的に同意するものであり、とても嬉しく思っています。

    返信先: 訴状における、損害の記述について #3231
    gaugamela
    参加者

    書記官からの電話連絡は、訴状についての「補正の促し」というものであり、これに応えない場合には、「補正命令」が出るようです。

    まずは皆さま、助言を頂きありがとうございました。以下、お返事します。

     

    <NaN様>
    参照の訴状を拝見しました。
    有形損害と無形損害で損害を分類し、その1割を相当因果関係のある損害としております。
    興味深い構成ですが、1割とした根拠が良く分かりませんでした。
    無形損害は10割でも良かったのではないかと思います。

     

    <Rotms様>
    精神的苦痛である慰謝料は、極めて低額で認定される現状があり、人が死んでも数百万円というのが相場です。したがって、本事案では慰謝料を高額設定するのをためらいました。
    理由は、実務上認められる余地はないし、裁判官の心証形成にマイナスに働く懸念があるからです。
    そこで、物質的損害額を高額にしたいのですが、不法行為の主張で、委任契約のために支払った金額を、そのまま損害とすることが法的に正しいのかが分かりません。
    これが、契約解除なら巻き戻しなので、損害とは関係なく全額返還請求できます。
    ちなみに、訴額を高額にした理由は地裁管轄にするためです。簡裁管轄だと、いわゆる「裁判官ガチャ」のリスクが高くなります。

     

    <はいむら様>
    訴状は20枚以上で提訴前でもあるので今は無理です。申し訳ありません。
    ちなみに、内容は新しい法的理論を定立しての主張なので、損害額とはまったく絡みません。

    しかし、生成AIはほんとうに凄まじいですね、驚くばかりです。
    なお、今の問題を端的に整理すると
    「委任契約において支払い済みの報酬相当の金額を、委任契約解除後に、不法行為による損害賠償として請求できるか」となります。

     

    あらためて、ありがとうございました。
    これからもご指導お願い致します。

    gaugamela
    参加者

    みなさまお返事ありがとうございます。

     

    確かに公平・公正さというのは、あらためて大人になってみると相当に危ういものと思っています。

     

    例えば先日も森友問題の文書不開示訴訟の訴訟で、請求棄却されたとの報道がありました。

    開示されてもすぐに国の責任には結びつかないはずなのに、裁判官はその手前でシャットダウンです。法廷で怒号が浴びせられても、裁判官本人には痛くも痒くもありません。むしろ、請求を認めたときに、国に反する判決をしたとして、裁判所組織内での出世に響くことは容易に想像できます。

     

    しかし、今は価値観の多様化の時代でもあるため、少しでも公平・公正にするにはどうすれば良いのかを考える時期ではないかと思う次第です。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3191
    gaugamela
    参加者

    お返事ありがとうございます。
    とても励みになります。

     

    今までは、この弁護士と依頼人との関係性についてどうあるべきか、誰も注目してきませんでした。しかし、双方の関係性の齟齬が、芽となってその先に起こる弁護士との種々のトラブルの根底にあるのではないかとの感想も持っています。

     

    なお、弁護士が優位なのは、社会的に問題提起できるところにもあると思います。
    例えば、このマスク訴訟(https://www.47news.jp/8763507.html)です。
    一般人目線から考えるとこの時期にマスク着用しないことは、感染リスクや第三者の心情面を踏まえると拒否的にならざるを得ません。
    しかし、このように問題提起するということは、議論を深め社会をより成熟させるという面では、極めて有意義と考えます。

     

    今まではこのような形の訴訟は、弁護士しかできませんでした。
    このサロンの潜在力は、本人訴訟として問題提起の窓口を広げるところにもあると、感じています。

     

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3187
    gaugamela
    参加者

    はいむら様

     

    お返事ありがとうございます。
    GPT4のAI弁護士の回答はここまでできるのですね、驚きました。
    それぞれの見解は参考になりました。しかし、紛議調停は内容を合議で審査しており、手続上の要件だけでは受理していません。

     

    結局、今回問題にしたいのは、弁護士と依頼人との関係性についてです。
    双方の情報量に極めて大きな差がある場合でも、弁護士のパターナリズムに頼るのはもはや時代遅れです。
    刑事事件などパターナリズムに親和性のある事件もありますが、多様性尊重の現代社会では、
    民事事件などおいてはパターナリズムに代わる関係性構築が必要と考えます。
    パターナリズムの名の下にグレイゾーン行為が行われることは、依頼人にとって不利益となっているものの、弁護士界にこの分野での自浄努力を期待できません。
    なぜならここに枷がはめられると、従来のやり方が通用しなくなるからです。

     

    どの専門業界でもそうですが、大部分の専門家は真摯であり信頼できます。一方で、質が悪い専門家がいるのは確かです。
    弁護士業界は、法律の専門家であるだけに脱法的な行為が可能で、言いくるめてクレームを封じ込めることが可能です。そもそも、一般市民が弁護士と関わるのは一生に1回あるかないかと頻度が極めて少ないです。しかも、本命の訴訟を抱えており、弁護士に対抗しようにも金銭的・時間的余裕がなく、泣き寝入りしやすい状況です。

     

    このように、弁護士のグレイゾーン行為が発覚しにくい上に、弁護士が問題意識を有していないために、質の悪い専門家が淘汰されない構造となっています。

    実際に、この件で弁護士に訴訟を依頼しようとしましたが、難色を示しました。
    当然です。自身にブーメランとなって返ってくるリスクがあります。

     

    正直、弁護士相手に訴訟するかは迷いましたが、自分の関与した狭い範囲だけでも正義を貫きたいと思い、本人訴訟を決意した次第です。
    相手は組織かつ専門家であり、こちらは個人で素人で、不利は承知です。

    だからこそ、みなさまのご意見を頂きたいのです。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3183
    gaugamela
    参加者

    前提とする弁護士像は一般的な弁護士です。着手金を使い込んだり明らかな犯罪行為を行う例外的な弁護士ではありません。

     

    まず、弁護士の行為を、適切な行為と不適切な行為に区別した場合、その不適切な行為については、違法なものとただちに違法とは言えない、いわゆるグレイゾーンなものに大別できます。
    他業種相手ならば、このグレイゾーン行為は違法と解釈できる余地は必ずあります。
    しかし、弁護士は法律の専門家であり、違法適法の線引きを理解しているので、違法な行為に踏み込むことは考えられません。しかし、弁護士だからこそ、その線引きを認識して、グレイゾーンな行為に踏み込み、なおかつ依頼人等からの反撃を受けない行動が取れます。

     

    実際に自身が経験したグレイゾーン行為は、紛議調停の申立てが受理されたことから分かるように、違法ではなくても社会的に許容されない可能性があるという問題点を、弁護士会が認識したものと捉えています。

     

     

    以上をもとに、明白に違法でない場合における弁護士の責任を問える法律構成を考えており、弁護士職務基本規定を使えないかと思案しているところです。これについて、みなさまのご意見をうかがえたらと思っています。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3182
    gaugamela
    参加者

    丁寧なお返事頂きありがとうございます。自身の案件につき説明を追加させて頂きます。

     

    まず、その不適切な行為のあった弁護士との委任契約は解除としております。そこで、その弁護士の不適切行為の是非を問うべく紛議調停を起こしました。
    申立書の作成等に相応に苦慮しましたが、幸いに申立てが受理されました。しかし、紛議において相手方が真摯に対応せず、調停不調となりました。

     

    そこで、次のステップとして本人訴訟を考えています。今回の紛議調停から分かりましたが、懲戒請求は今のところ考えていません。なぜならば本件のように弁護士会による解決には限度があり、実効性が薄いと考えてるからです。

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