gaugamela

フォーラムへの返信

15件の投稿を表示中 - 46 - 60件目 (全71件中)
  • 投稿者
    投稿
  • 返信先: 弁護士ハラスメント #3348
    gaugamela
    参加者

    はいむら様

     

    お返事ありがとうございます。
    まず、「弁護士ハラスメント」の用語に応答できたことに驚きました。
    回答を読んだ限りにおいては、非常に自然で納得できる内容でした。

     

     

    なお、私の経緯は以下となります。

    ①前提として、私が行っている適法で定期的な活動がありました。

    ②ある時、相手方弁護士から、その活動を中止するように要請がありました(以下、中止要請メール)。
    その要請は、当方弁護士にメール送信されたものでした。

    ③しかし、当方弁護士は、そのメールを私に転送しませんでした。

    ④それから1ヵ月程経過した時に、その活動が中止されていないことに相手方からクレームが入り、そのメールが当方弁護士より転送されてきました。

    ⑤驚いた私は中止要請メールは受け取っていないし、知らないと当方弁護士に伝えました。
    当方弁護士は「伝えた」と言ってきました。

     

     

    ⑥まず、私に「伝えた」と考えたので、丁寧に時系列を整理し、私に伝えることは不可能なことを指摘しました。

    ⑦ようやく、当方弁護士から勘違いだったとメールがありました。

    ここで「伝えた」態様が問題となりました。
    私には「伝えて」いないが、相手方弁護士には何らかの応答を「伝えた」可能性があるからです。
    解説となりますが、代理人の効果は、本人に帰属します。
    つまり、代理人が勝手に承諾をした場合、本人が承諾したことになります。

    ⑧したがって、どの部分が勘違いなのか。相手方弁護士には、何らかの意思表示を「伝えた」のか、「伝えた」とするなら、どんな内容なのかを、当方弁護士に質問しました。

     

     

    ⑨しばらく不明瞭で不愉快なやり取りが、私と当方弁護士との間でありました。

    ⑩最終的に、誰にも何も「伝えて」いないことが判明しました。
    つまり、相手方弁護士を無視したことになります。ちなみに、無視した場合は、黙示的に同意をしたことになります。

    ⑪事態が判明した際に、当方弁護士のメールには逆ギレの一文がありました。
    それは、言うことを聞かないのならば委任契約を解消して、他の弁護士を捜せというものでした(以下、契約解消発言)。

    ⑫実は、契約解消発言は2回目です。その後当方の弁護士の消極的な態度が顕著となりました。
    面会しても事態打開の提案もなく、私の定期的な活動はもはや不可能となりました。

    ⑬しかたなく、委任契約解消することを余儀なくされました。
    新しい弁護士を捜すのに約1ヵ月と余分な時間と費用を費やしました。

    以上。

    gaugamela
    参加者

    ずむ様

    正直な気持ちを言うと、このような法曹界の現状などは知りたくはなかったです。しかし、訴訟に巻き込まれ、嫌でも現状と向き合うことを強制されたため、知識を深めるしかありませんでした。

     

     

    色々と分かったことは、訴訟を明確に「道具」として使うのでない限り、訴訟に勝とうが負けようが、何らかのしこりは残るので、真の意味での勝者はいないと思います。

    訴訟に費やす時間は無駄で、まったく建設的ではないです。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3341
    gaugamela
    参加者

    Nan様

    >弁護士ハラスメントは同業者で起こり得る差別意識
    自身の経験では、表立って弁護士同士が争う事案はないと思っていたので、このような見解を教えて頂いて助かります。
    四大事務所のような規模の大きいものから、小さい事務所の所属弁護士に向けられるような差別意識でしょうか。

     

    >訴状も少し見たい気もしますが
    厚労省の「あかるい職場応援団」https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/
    を読み込んで、ハラスメントの共通要素を導きだしました。
    あとは、それを参考にして「弁護士ハラスメント」を定義しました。

     

     

    その後、紛議調停においては、あえて「弁護士のハラスメント的」言動と、表現を弱めて主張しました。そして、この部分は争点とならなかったので、今回の訴訟では「ハラスメント」に格上げしています。

     

     

    ただ、誰とも相談できずに定義したので、独りよがりで偏っている可能性はあります。
    そこで、まずは先入観なしにみなさまに「弁護士ハラスメント」とはどういう概念であるべきかを、考えて頂けたらと思います。

    最終的には自身の定義とすり合わせて、国民に訴求できる「弁護士ハラスメント」の概念を、一緒に確立できれば良いと考えています。

     

     

    訴訟の進行に応じて、訴状の詳細を明かしていくつもりですが、
    現状でもお答えできることはあるので、是非質問もお願いします。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3340
    gaugamela
    参加者

    ずむ様

     

     

    弁護士の「どうせ、何もできないだろ」という態度に反発して、ここまで来ました。
    弁護士自身は決して泣き寝入りする人種ではないのに、一般人にも五分の魂があるのを知って欲しいものです。

     

     

    SNSも利用していく方針ですが、いずれ身バレすることは避けられないと思っています。

    gaugamela
    参加者

    確かに、三審制や検察審査会、最高裁裁判官の国民審査など、制度は建前として整っていますが、その実効性は頼りない感じです。

     

    三審制といっても、原則として憲法違反,判例違反のみが上告の理由となるので、大多数の事案では、高裁が最終の実質的に二審制となっています。

     

    検察審査会も、あくまでも事件の不起訴処分を審査するだけであって、起訴相当となっても有罪となった事例はないのでしょうか。そして、本スレッドのテーマにもなりますが、担当検察官の責任追及の場ではないです。

     

    国民審査の対象は、最高裁裁判官だけですが、そもそも最高裁裁判官を解職したい動機が乏しいのが現状です。個人的な見解ですが、最高裁裁判官は全員職務に真摯かつ真剣であり、法的思考力も、法曹三者の頂点と思っています。

    真に国民が審査したいのは、いわゆるトンデモ判決をする多くの地裁裁判官ではないでしょうか。

    gaugamela
    参加者

    tonkachikun さん

     

     

    本人訴訟の経験を通じた個人の感想となりますが、法的要件の構成は、現在ではそんなに難しくないと思います。
    ネットでの情報収集が容易になったことと、まさにこのサロンがその役割を果たせるからです。

     

     

    集団訴訟でもない限り相手の弁護士は1~2名に過ぎないので、このサロンでの集合知を得ることで、本人訴訟でも法的要件の構成をほぼ互角レベルには持っていくことは可能です。
    ただし、相応の時間をかける必要があります。

     

     

    私が考える、本人訴訟の最大の弱点は、本人という属性、正確にいうと「非」弁護士であることと思います。

     

    例を挙げると、自身の職場がある程度専門に特化していると仮定します。
    そこに全くの素人が入社してきたとき、その素人にどういう第一印象を抱くのかを。
    その職場の専門性が高ければ高い程、排除の感情を抱くのではないでしょうか。

     

     

    裁判の場でいうと、裁判官も相手方弁護士も、司法試験に合格した文系エリートの頂点です。
    訴訟の場面において直接的にバカにされることは決してありませんが、裁判官から「下に見られる」という心理的ハンディキャップにより、心証形成がマイナスから開始する可能性があると考えています。

    gaugamela
    参加者

    Rotmsさん

     

     

    各家庭の事情は極めて個別的であり、また、報道が事案の一部分しかされないことを踏まえると、第三者が個別の事案の是非を論じることは極めて難しいと感じます。

     

     

    実子誘拐を叫ぶのは、当然に子供が奪われた側の弁護士ですが、そもそもDVが離婚原因の1位ではないので、DV事例だけを挙げるのは適切ではないです。また、父親母親を入れ替えた事例も当然にあるので、弁護士の胡散臭さも判断するのは困難です。
    ただ、DVが関与すると派手で目立ちます。

     

     

    児童虐待を論じるためには、その定義と線引きが重要となります。しかし、ここの合意形成で議論が錯綜します。少なくとも言えることは、全例があてはまるような線引きは、無意味で議論は拡散します。

     

     

    そもそも以上の話題は、結局は各人が自身の立場から主張するだけなので、決して噛み合わないので有意義な議論には決してなりません。

    議論したいことは、どちらか一方に傾いた法的なパワーバランスは、公平といえるのかということです。

    なぜなら、傾くという状況そのものが作為的であるし、法的な思考停止状態が偏った結果を導き、本来重要となるべき個別事情はすべて低く評価されます。

     

     

    歴史的に男性が育児に関わらなかったため、親権が母親有利になった経緯は、理解できるし過去の状況をとやかく言うつもりはありません。
    問題は、多様性の価値観である令和の時代になっても、バランスの不均衡が是正されないことです。
    男性・女性は問題ではなく、多様性を尊重するなら、関係者の個別事情を重視すべきと考えます。

     

     

    そして、このスレッドのテーマに回帰しますが、
    この不均衡な状況をビジネスとして利用する弁護士が、相当数存在すること。
    これに対して、依頼者としてまたは、相手方としてどう対応するか、に尽きます。

    gaugamela
    参加者

    みなさま、活発な意見ありがとうございます。

     

     

    実子誘拐の問題は、子供が「駒」として利用される側面があることです。

    家庭内の事情は色々ありすぎて、DV等の犯罪でない限りは、法律は入りこむべきではないです。

    重要なのは、ただ一つ、何が子供のために良いのかを、真に考えること。ただ、それだけ。

     

     

    そして、現状の解決策は、他国と同じように共同親権と考えます。

     

     

    離婚はあくまで親の都合なため、児童虐待がない限り、子供は別に考える必要があります。

    現状の単独親権、婚費や不同意性交なども、法律は女性側に有利となっています。
    パワーバランスが極めて不均衡となっている状況で、有利な方に弁護士が肩入れして紛争化しているのが構造です。過払い金もそうですが、弁護士は、有利な方につきます。

     

     

    多様性社会を反映し、もはや性別だけで単純に判断すべきではありません。しかし、日本の法律は、根拠のない母性優先となっています。

     

    例えば、児童虐待の加害者で、多いのは、実母です。
    https://sumamon.jp/social/gyakutai-data/

    gaugamela
    参加者

    ずむ 様

     

     

    弁護士職務基本規定では、基本的人権の擁護・社会正義の実現と、依頼者の利益は別々に規定されており、まったくの別物です。

     

     

    そして、21条には「依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める」とあります。
    つまり、依頼者の利益の実現ですら、あくまで努力義務です。
    そして、最も重要なポイントは、その利益が「正当な」ものとなっているところです。

     

     

    実子連れ去りを念頭においた場合、依頼者の利益を最優先にする必要はなく、またそこには「正当な」面が存在しないことも明らかです。

    gaugamela
    参加者

    Nan様、いつもお返事頂き、嬉しく思います。

     

    弁護士の使命は弁護士職務基本規定1条に、明確に定められています。
    それは、基本的人権の擁護と社会正義の実現です。
    そして、よく誤解されるのですが、依頼者の利益は、本来これらに劣後するものです。

     

    だからこそ、弁護士には特例的に弁護士自治が認められています。
    依頼者の利益を最優先にするならば、顧客の利益を優先している他のサービス業と何ら変わりはありません。
    したがって、その場合は、弁護士自治は不要とするのが筋です。

     

    いわゆる実子誘拐事案では、弁護士が紛争を拡大化させています。
    その理由は、人権の擁護?社会正義の実現?
    違いますよね。人の不幸に付け込んで、金もうけをしています。

     

     

    さて、ある人が、放火の現場に偶然出会って、灯油を撒いて火事を強くした場合、それは犯罪ですよね。

    つまり、一部の弁護士は、紛争という火種に自ら油を注いで、訴訟という火事を起こします。
    そして、それが許されているのが現状です。

    gaugamela
    参加者

    Nan 様

     

    ご指摘の通りです。

    そもそも、国家公務員自身が、国に厚く保護されています。

    そして、文系エリートの頂点で「上級公務員」ともいうべき裁判官や検察官は、司法制度の要でもあるため、二重に保護されており不可侵な存在です。

     

    したがって、Rotms様が言われたように、公務員制度や司法システムそのものに踏み込まない限りは改善が望めないものです。

    つまり、統治体制が大幅に変わらない限りは無理であり、それは不可能と同義です。

     

    唯一考え得る手段としては、裁判官や検察官が退官して弁護士になったときに、現役時にどのような法的行動を選択したのかを、潜在的依頼者である市民に知らしめる位でしょうか。
    それでも、退官後に、企業・組織への天下りや法学部教授や企業専門の弁護士に転身してしまえば、それも無理です。

     

    我々は、この現実を、直視しなければなりません。

    gaugamela
    参加者

    まず、公務員はその職務において個人責任を負わず、国が責任を負う立場にあります。したがって、公務員の責任を問う場合には、国家賠償法によるところになります。

     

    そして、裁判官も検察官も広義の国家公務員ですが、正確には特別職かそれに準ずる身分であるため、国により極めて厚く保護されています。
    そのため、裁判官や検察官の責任を問うには3つのハードルがあります。

     

    その1 国家賠償請求を起こす
    その2 国賠が認められても、当該裁判官や検察官が懲戒されるとは限らない。
    その3 故意や重過失が立証された場合には、国は裁判官や検察官に求償権を有するが、まず求償はされない。

     

    このように、実質的に個人に責任を問うことは実質不可能です。

     

    以下は、裁判官や検察官相手ではないですが、非常に示唆に富む事案です。
    https://www.tokyo-np.co.jp/article/149008

     

    国は、ウルトラC的な対応をすることで、事件の詳細を闇に葬り佐川元国税庁長官が個人責任を負うこともなくなりました。佐川元長官は、国に守られて無事逃げ切りできました。よかったね、という事案です。

    gaugamela
    参加者

    ずむさん

     

    >理由が、後付けになってるって事は、ないもんかね

    その通りです! 自由心証主義とはまさに、それです。

    自身が学生時代に法律を学んでいた際にも、教授より、判断結果は何でも良いけど、その結果が導かれるような法的理論を、しっかり組み立てるようにと、何度も注意されました。

     

    だから、本事案も、裁判官の最初の心象は「これ位短時間なら現場を離れてもOKだろう」という価値評価だと推測しており、ここから始まって後付けで法的理論をつけています。

    gaugamela
    参加者

    返事ありがとうございます。

     

    こう考えてみました。例えば、これが救急病院で、被告が救急の医師だと仮定します。

    そして、救急患者の搬入直前に「コンビニにガム買ってくる」と言ってその場を離れ、その救急患者を1分間放置し、結果死亡した場合。

     

    死亡との間に因果関係がなかったとしても、その態度は「生命軽視も甚だしい」として、断罪されることに異議を唱える人は、皆無ではないでしょうか。

    本質的には、こういうことだと思います。

    gaugamela
    参加者

    真に開かれた司法制度のためにできること:裁判官

     

    上記でトピックを挙げましたが、編集したらスパム扱いされました。

    理由は何でしょうか。

15件の投稿を表示中 - 46 - 60件目 (全71件中)