gaugamela

フォーラムへの返信

15件の投稿を表示中 - 31 - 45件目 (全71件中)
  • 投稿者
    投稿
  • 返信先: 弁護士ハラスメント #3514
    gaugamela
    参加者

    はいむら さん

    いつもありがとうございます。

     

    せっかくの機会なので、頂いた回答をもとに準備書面に記載できるような、簡潔かつ明瞭な慰謝料算定の要件や項目について定立してみます。

    来週にはアップします。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3499
    gaugamela
    参加者

    みなさま、今年もよろしくお願いします。
    年初から地震に事故、今年もいろいろ厳しい予感がしています。

     

     

    さて、前回の期日において慰謝料の金額について疑問が生じました。
    精神的苦痛により慰謝料が発生するのですが、交通事故のレッドブックのような説得力のある算定根拠がないことが問題です。

     

     

    結局、慰謝料の金額は裁判官が心象で決め、その額も驚く程少額なのが実情です。
    しかし、それでも金額が高くなるように主張する必要があるみたいです。

    つまり「自分はこんなに傷ついた、だからこれだけの金額が妥当だ」という主張をするのですが、下手をすると被害感情丸出しで品のない主張になりかねず苦慮しています。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3465
    gaugamela
    参加者

    はいむら さん

    いつもながら絶妙なLegal AIの回答の引き出し方に、感謝しています。考えを深める材料を与えてくれるので、とても有用となっています。

     

     

    さて、出力された回答をもとに分析してみましたが、少なくとも弁護士自身の公正さや冷静さは無関係だと感じています。そもそも、公正さを保つために自身が負けて良いと思うような弁護士は存在しません。
    また、弁護士は職業的に冷静さを保つことが抜群に上手であり、冷静さを失うことは想定できません。そもそも一ヵ月毎に準備書面が行きかうような悠長さがあるため、感情を処理するのに十分な時間的猶予があります。

     

     

    また、互いがプロフェッショナル同士の場合、依頼者の話を聞き取って弁護士が書面作成するような通常の手順は踏みません。たいていは、実際の書面を作るのは被告弁護士自身で、代理人弁護士が多少表現を付け足すのが通常です。

    弁護士双方の力関係の優劣が顕著ならば、代理人弁護士が、渡された書面に署名だけで済ませる場合もある位です。

     

     

    一方で、同僚に知られたくないという基準は、事務所によりけりです。5人前後以上の弁護士事務所は、いわゆるチャイニーズウォールという体制を敷いておりますが、特殊な案件は、事務所のパートナー会議等で情報共有する場合もあったりします。
    しかし、自身の案件は一部のパートナー弁護士(今のところ代表+3人は確認)しか知らないということは、あるかもしれません。

     

     

    先日の期日において、Teamsを介して相手方弁護士を拝見しました。少なくとも左翼・反社系ではなさそうでした。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3446
    gaugamela
    参加者

    期日前1週間を切っておりますが、ようやく準備書面(1)が届きました。

     

    驚いたことに被告自身の事務所ではなく、別の法律事務所に依頼していました!
    数人の弁護士が所属する、小規模の事務所です。
    猗窩座以上の鬼が出てくるのか、楽しみにしていたのに裏切られた気持ちです。

     

    マンパワー的にはるかに劣ることになりますが、この事態はどう分析したら良いのでしょうか。

    被告自身内の事務所で、処理することを嫌がった?
    それとも、何らかの特殊スキル(左翼or反社系)がある事務所とか?

    なぞです。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3440
    gaugamela
    参加者

    少し話題を変えてみます。

    全国法律事務所ランキングTOP200というのがあります。
    https://legal-job-board.com/media/lawyer/ranking-2023-2/

     

    相手方事務所は100位以内で、複数のパートナー、アソシエイト弁護士が所属しています。
    相応の規模を前にして個人として挫けそうな気持ちもありましたが、今は以下のような心構えで、気持ちを奮い立たせています。

     

     

    まず、自分にハラスメントをかませた弁護士は、「下弦の弐」です。その後、紛議調停では、「上弦の肆」と「下弦の肆」が登場してきました。
    一方、この訴訟では、次にどの十二鬼月が登場するかは、まだ不明なままです。

     

    しかし、私は自身を「柱」に見立てており、人生において修得した全ての技をもって、相手を滅するつもりで臨んでいます。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3436
    gaugamela
    参加者

    ずむ さん

    端的なコメントありがとうございます。

     

     

    弁護士といえども、ひとつの職業として職業的なパワハラ・モラハラが存在しうることは、当然と言えます。
    弁護士ハラスメントを、このように説明した方が分かりやすいですね。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3430
    gaugamela
    参加者

    訴状では3つの段階を踏まえて、弁護士ハラスメントを定義しました。

     

    (1)弁護士・依頼者間の関係性をパターナリズムの観点から論じる。
    文献引用と他業種の状況を参考にして、民事事件ではパターナリズムは望ましくないという結論を導く。

     

     

    (2)職場のパワーハラスメントの定義から、以下の一般的ハラスメントの定義を抽出した。
    ①優越的な関係が存在
    ②必要かつ相当な範囲を超えた言動
    ③社会的関係が害される

     

     

    (3)一般的ハラスメントから、弁護士ハラスメントを演繹
    ①弁護士は、依頼者よりも優越的な地位にある。

    弁護士と非弁護士である依頼者との間には、法的知識において情報の非対称性が存在している。そして、弁護士は法的知識を背景に、法曹実務の経験を有している。

     

     

    ②弁護士から依頼者に対する必要かつ相当な範囲を超えた言動の存在

    この言動の判断基準として、弁護士職務基本規程を用いる。

    前に立てたスレッドでも言及しましたが、基本規定は内部の規則に過ぎないので、これに違反しても違法とはなりません。しかし、これを弁護士の言動の妥当性を検討する指針としてならば、利用できると考えました。

     

     

    ③結果として生じた損害的な事象。

    例えば弁護士の言動や委任契約の終了によって依頼者に生じた財産的・精神的損害等を示しています。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3429
    gaugamela
    参加者

    みなさまご意見ありがとうございます。大分、意見が出揃ってきました。

     

     

    今回、弁護士ハラスメントを主張するにあたっては、その存在が示唆されるものの、その内容が不明瞭であることが問題でした。

     

     

    そこで、紛議調停においては、弁護士ハラスメントの定義を定立し、さらに弁護士ハラスメント「的」行為と、一段階表現を緩めて記述して反応を試すことにしました。
    実際のところ、調停委員も相手方も、弁護士ハラスメントの存否や定義については、特に問題視されませんでした。そこで、本裁判では、このハラスメントを受容可能なものと考え「的」を外して臨んでいます。

     

     

    当然の論理的帰結により、弁護士ハラスメントを導いたと考えていますが、LegalAIの回答は今一つ焦点が絞り切れていないように感じます。そもそも、現在法律で規制されているハラスメントはパワハラ、セクハラ、マタハラのみです。その他のハラスメントについては、結局は個別案件ごとに裁判で判断することになります。

     

     

    次の投稿で、自身の定義を述べますが、驚かれる位簡潔なものです。それ故、現在のLegal AIが、端的にハラスメントの定義や、弁護士ハラスメントの定義を導き出せないものなのか、興味があるところです。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3415
    gaugamela
    参加者

    そこで新たな枠組みの対処法として提案したいのが、「弁護士ハラスメント」という概念であり、これは例えると以下のようなものです。

     

    弁護士は、弁護士自治という「ATフィールド」により絶対的に守られています。

    そして通常の攻撃法(対処法)では、弁護士自治というATフィールドを貫いて、弁護士自身にダメージを与えることは、ほぼ不可能です。

    しかし、そんなATフィールドを唯一無効化できる武器が「ロンギヌスの槍」です。

     

     

    私は、「弁護士ハラスメント」を昇華させて「ロンギヌスの槍」に転化させ、弁護士自治を貫くことを目論んでいます。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3414
    gaugamela
    参加者

    ずむ さん

     

     

    数人の弁護士と実際に応対しましたが、弁護士はとても防御本能が強い人種だと感じました。
    しかも、その言動も弁護士自治という安全地帯にいることで生じる職業的傲慢さも有していました。

     

     

    いじめ認めた音声データ、調査委(委員長 瀬田和俊弁護士)が受け取らず報告書…「失念していた」「修正は行わない」
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20231122-OYT1T50163/

     

    tonkachikun さん

     

     

    >しかも私達は、その弁護士を表立って非難する事が出来ません。

    ご指摘の通りです。
    サービス提供側の不手際を非難することができない唯一の職業が、弁護士だと思います。

     

     

    懲戒請求したとしても、懲戒相当の議決がされるのは違法性が高い場合に限定されています。
    本事案のように進捗報告義務違反による債務不履行を、訴訟で主張したとしても弁護士自治により跳ね返されるリスクが高い状況です。つまり、現状の対処法では八方塞がりです。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3383
    gaugamela
    参加者

    皆さま、返事ありがとうございます。

     

    はいむら様が作成されたLegalAIの出力1,2ともに立証はしています。それでも、裁判官が違法ではないと判断する可能性が高いことを憂慮しています。

    しかし、Legal AIのバランスの取れた出力表現をみると、いっそのことLegalAIに判決させた方がよっぽど納得できる結論が得られるような気もします。

     

     

    さて、弁護士が、依頼者に対して契約解消発言を用いる真意は、次のように考えています。

    依頼者が、弁護士の望むような言動を取らない場合に、この発言することで依頼者の言動を、強制することが可能となります。
    今までの訴訟経緯を無駄にさせ新しい弁護士を捜す労力を匂わすことで、依頼者を精神的に追い込みをかけています。要は上品な「脅かし」です。

     

     

    しかも、この「脅かし」には巧妙なからくりがあります。
    脅かしが上手くいって依頼者を従わせて、弁護士の望む方向に訴訟が進めば、弁護士は楽をできるのでそれでオッケー。依頼者は二度と逆らうこともあるまい。

     

     

    一方で、もし「脅かし」が不発におわり、依頼者が委任関係を解消させたとしても、着手金は返還する必要がありません。つまり、訴訟途中で、着手金を丸儲けできます。
    しかも、面倒くさい依頼者を、適法に排除することにも成功した、という構図です。

     

    どちらに転んでも、この発言によって弁護士が損をすることはありません。このように分析しています。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3366
    gaugamela
    参加者

    返事ありがとうございます。

    ご指摘のように、累積された不信感が決めてです。しかし、累積の場合は、公害訴訟のような受任限度的な処理をされて、その累積の程度では、違法には達しないという判断がされる考えました。

     

    そこで、私は⑪の契約解消発言が、ハラスメントを構成すると主張しました。

     

     

    このような「嫌なら他へ行け」という趣旨の発言は、実生活においてよく耳にします。

    例えば、ラーメン屋で「お代は結構だから、出てってくれ」みたいな感じでしょうか。
    実際、このような言葉を店主から言われたら、相当に不愉快であることは間違いありません。
    しかし、重要なのはどういった経緯で、この言葉を言われたかです。騒いだ? マズイと言った? 写真をとった? 少し質問したから?

     

     

    弁護士に話を戻すとして、委任契約締結前なら、この発言はまったく問題ありません。
    でも、すでに依頼者と弁護士が委任関係にある場合は、どうでしょうか。
    この発言自体が、委任関係を損なう性質を有するとは言えないでしょうか。

     

    これがラーメン屋なら、どうってことありません。近くのラーメン屋に行けば良いだけです。ラーメン代を失ったとしても高額ではありません。
    でも、弁護士の場合は、そう簡単ではありません。すぐに委任契約を解消できる? 今までの訴訟進行はどうなる? 着手金返還は? すぐに新しい弁護士を捜せる?

     

     

    弁護士は、この種の発言をよく用いていると聞いています。実際に、過去母親が訴訟をしたときに、言われていました。

    頭の良い弁護士が、このような言葉を用いる真意はどこにあるのか。

    みなさまはどう考えますか?

    返信先: 弁護士ハラスメント #3358
    gaugamela
    参加者

    Nan 様
    たしかに⑤が全ての経緯の発端であり、これが大元の原因です。

     

     

    しかし、弁護士は最終的には謝罪しているし、このような小さなミスは結構あります。
    現在委任中の弁護士も、相手方に転送して欲しい内容を銘記してメールしたのに、それを転送していませんでした。こんなもんですよ。さらに、このミスによる直接損害の立証は不可能です。

     

     

    しかし、ご指摘のように信頼関係の破綻は、この場面で唯一使える主張と考えました。

     

     

    ずむ 様
    ご指摘のように⑤以降が問題です。

     

     

    なお、弁護士のグレイゾーン行為を、他の弁護士に相談しても、まともな返答は得られません。
    同窓会の顧問弁護士に、直接会って本事案のメールを見て頂きました。
    ちなみにその弁護士は、日弁連会長の経歴もあり、相当の人格者で尊敬に値する御方です。
    その弁護士ですら渋面でしばらく押し黙った後、「僕は、こんな事を言ったことはないけどね・・・」。

     

    原則として、弁護士は、自身と無関係の事案において、他の弁護士を批判することはありません。
    弁護士業界でのヒエラルキーの高さも影響しません。
    そして、期待できる最大のものでも「不適切であるかもしれないが、違法ではない」との判決になります。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3353
    gaugamela
    参加者

    Nan 様

    横にそれますが、私もはいむら様に対しては同意見です。

     

     

    生成AIが革命的な技術であることは確かです。
    しかし、この法律分野において、生成AIをどう役立てればいいのか、検討もつきません。
    ある程度の指針になるにせよ、実訴訟でこのまま用いることはできないですし、どう考えれば良いのでしょう?

     

    これについては、是非はいむら様に別途スレッドを立ててもらい、色々と議論を交え、教えて頂きたいと思っております。

    返信先: 弁護士ハラスメント #3351
    gaugamela
    参加者

    はいむら さん

     

    助言、感謝致します。うまくLegal AIを使いこなせないので、非常に助かっています。

     

     

    委任契約に基づき、代理人は依頼者に対する状況報告義務等を課されており、本事案においても訴状においてその主張はしているののの、副次的な主張に留めています。
    なぜなら、中止要請メールを転送しないことによる債務不履行は明白ですが、その不履行の程度が低く評価される可能性は相当に高いからです。。
    「債務不履行はあったもののその態様は軽く、損害賠償に値するほどではない。」との判決を予想します。

     

    事実評価に持ち込まれた場合、あとは裁判官の匙加減です。
    弁護士自治を高く評価されたら、必ず負けます。
    別のスレッドで言及した複数の本人訴訟を行った人物がいましたが、彼の主張は全滅しました。

     

    したがって、裁判官の事実評価だけに頼らない何らかの法律論争に持ち込むための武器が必要と考えました。

    私の中では中止要請メールを無視したことは、非常に腹立たしいものでした。しかし、ミスをしない人間はいないので、仕方ない面も否定できません。
    だから、私が問題視するのは、その後の弁護士の対応です。
    誠意をもって謝罪すれば良いのに、嘘をいって誤魔化し最後に逆ギレです。

     

    ここで、是非質問させて下さい。
    依頼者と仮定した場合、①~⑬の中で心理的に最もダメージを受けるのは、どれになりますか?

15件の投稿を表示中 - 31 - 45件目 (全71件中)