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gaugamela参加者
はいむら さん
弁護の方針といった大したものではないです。
単に、相手方弁護士からの重要メールを、こちらに転送しないことで被害を被ったという次第です。転送しなかった理由は、被告である弁護士が必要ないと判断したからだそうです。しかも、相手方弁護士にも返事をしていませんでした。
正直なところ、単に忘れたのだと思いますが、それを取り繕ったために、事態が複雑化しました。
その他、契約解消発言に至る事実の認識においても、被告弁護士は間違っており、自分勝手に判断したと主張しました。
他にもいろいろな言動がありましたが、総称して「自慰的言動」と表現しました。
被告の代理人弁護士は、期日において、準備書面におけるこの用語の位置づけを質問してきましたが、裁判官は「分析ですよね」と理解していました。
その際に、何となく裁判官が面白がっているような雰囲気が感じられました。
gaugamela参加者はいむら 様
質問ありがとうございます。
確かに分かりにくい概念なので、補足説明致します。弁護士による「自慰的言動」とは、
依頼者の利益を、弁護士の自己満足的に決めつけて、それに基づいた言動をすることを指します。弁護士が勝手に判断するので、必ずしも依頼者の意思に沿ったものとはなりません。
弁護士にとっては正しい言動をしたとの自己満足がありますが、依頼者の気持ちは放置です。このように弁護士にのみに「快感」なので、自慰的と表現されます。
この言動のやっかいなところは、表面上は職業上の義務を果たしているところです。歯医者で虫歯の治療を受ける場合を例に挙げます。
依頼者は削る処置を希望しましたが、歯医者は独断的に抜歯をしました。事前説明はなく、抜歯の理由もそれが適切と判断したからという自画自賛です。
しかも、抜歯後の経過も良くありません。見かけ上、治療の義務は果たしていますが、依頼者の希望とは違います。
昭和の昔なら、このような態度も許容されたでしょう。しかし、価値観が多様化した令和ではどうでしょうか。
gaugamela参加者少し時間が空きましたが、先日次の準備書面を提出できました。
さて、キーワードその2は、正確には、弁護士による「自慰的言動」といいます。
まず、「自慰的言動」という用語があります。
これは、ある業界のスラング的用語に由来するもので、その意味は自分自身だけに心地よく響く言動のことであり、複数の場面において専門家の自己中心的・独善的な言動を戒める役割をもちます。
そして、弁護士による「自慰的言動」とは、以下のように記述しました。
これを弁護士の業界にあてはめると、誰にとって実現したい社会正義なのか、相談案件の選り好みをしていないか、弁護活動にバイアスが働いていないか、見たいと欲する現実のみ認識していないか、自分の考えを強いていないか、硬直的な案件処理をしていないか、などを挙げることができる。ただし、これは部外者である原告ではなく、本来弁護士が自身の言動を顧みるために例示すべきものである。
gaugamela参加者コメントありがとうございます。
「試合に負けて、勝負に勝つ」これが主要目的で、勝利条件は複数設定しています。
先日の期日で、被告は訴訟代理人を通じて、裁判で白黒つける決意を述べていました。
まあ、訴訟上の争点にのみ注目する弁護士としては、当然の予測できる態度でした。しかし、彼らは裁判の本質を軽視しているように思えます。
つまり、裁判が公開され、訴訟記録が自由に閲覧できるということを。自分の訴状・準備書面は、弁護士ならあえて記述しないようなことも含めて、意図的に厚く記載しています。
難しかったのは、その加減の程度です。訴訟文書の作法に表面上は則りながら、本人訴訟として許容される範囲での脱線をしています。なぜなら、あまりにも実務から乖離した場合には、素人丸出しとなるので、裁判官の不興を買うリスクをおそれたからです。
この訴訟は「弁護士を被告とした損害賠償請求事件」ですが、市民にとっては何のことかはわかりませんよね。
そのため市民に訴求するために、3つのキーワードを設定しました。
1番目のキーワード「弁護士ハラスメント」に続く2番目のキーワードは「弁護的自慰行為」です。
gaugamela参加者そんなに難しく考えないで下さい。
これは、争点における主張が、並列的に複数ある場合に使える手法です。
その主張が全体最適になるのか個別最適になるのかを考慮した上で、相手方との主張・反論に対応するというものです。gaugamela参加者ゲーム理論は、コンピュータの基礎を築いた数学者のフォン・ノイマンが生み出した理論です。
その中でも有名なゲームが「囚人のジレンマ」で、数式を理解できなくても日常に応用できる考え方を与えてくれます。
映画ダークナイトにおいて、ジョーカーが二隻のフェリーに爆破靴物を仕掛け互いの船に起爆装置を与えた場面で「囚人のジレンマ」が描かれています。gaugamela参加者興味を持って頂き、ありがとうございます。
時期的に訴状全体をアップすることは難しいものの、何か質問があればできる限りお答えします。今回は、本訴訟のねらいについて説明します。
弁護士の非行がない本事案は、弁護士自治の範囲内であるため相当に不利であることは最初から分かっていました。そこで、訴訟提起にあたり「試合に負けて、勝負に勝つ」という目標を設定しました。
弁護士に法律知識で勝つことは不可能であるため、自身の経験や知識を総動員し俯瞰的に訴訟をとらえました。その結果、これは書類を用いた一種の戦争であると考え、訴訟全体にわたる戦略・戦術面を練り上げました。戦略的には、10年という期間を想定し、ゲーム理論に従い紛争拡大の際の対応を策定しています。
戦術的には、自身の攻撃力を大きく3つに分け、訴状で6割、第1準備書面では2割、第3準備書面では2割の打撃を与えることを意図しています。そして攻撃の主体となるのが、3つのキーワードです。訴状での攻撃力の主体となっているのが、1つめのキーワードである「弁護士ハラスメント」という概念です。
セクハラやパワハラという枠組みがなければ、それらに該当する行為は今でも「単なる親愛の情やスキンシップ」「業務上の叱責」という言葉で矮小化されていました。
弁護士ハラスメントという枠組みを定立することで、単なる勘違いや軽微なミスだという弁護士の反論を封じる役割もありました。
幸いにして弁護士は「意識的」と主張したので、これで不法行為の故意要件はクリアできそうです。今のところは想定の範囲内で推移しており、あと2つのキーワードが残っています。
gaugamela参加者はいむら さん
GPTによる検証ありがとうございました。自信が湧きました。
このような回答を引き出す手腕にいつもながら驚いています。しかし、本当にGPTの中に人が入っていないのでしょうか。
現状でも実用に耐えますし、数年先の進化を思うと恐ろしくもなります。さて、訴状は約17000字で31頁相当、項目は第1~第8に分かれております。
訴訟進行中でもあるため、まずは第1項のみアップします。第1 本事案の概要
弁護士と依頼者との関係性の適否は、弁護士倫理で解決すべき問題とされるが、一定のグレーゾーンが存在するため、明確に断じることが難しい特質を有している。しかし、価値観や社会規範が多様化した現代社会において、持続可能な発展を望むなら、弁護士自治のあり方も変えていく必要があるのではないか。特に、民事事件において、対象となる弁護士が差別化される特別な位置に立脚している場合には、「弁護士によるハラスメント」という枠組みにより、そのグレーゾーン内の行為について適法・違法を判断できるのではないかと考えている。
原告は、本件を提起することで、弁護士のパターナリズムに基づく行為が,依頼者の意思決定の前では劣後し「弁護士によるハラスメント」が成立することについて、情理を兼ね備えた上位の第三者である裁判官に最終判断を仰ぐものである。
gaugamela参加者(2)契約解消発言についての解釈
このGPTの出力をみて、おそらくこれが法律家の通常の解釈と思います。良く書けています。
さて、契約書には、相手方の主張するように書いてあるだけで、他の記述はみつかりません。
ただ、基本的には民法の条文と同じ文言と考え、
このサイト https://biz.moneyforward.com/contract/basic/5209/ を参考に考えました。
以下のように反論しました。
>委任契約の解除には何ら制限がないが、これは当事者に信頼関係がなくなった場合に適用されるものである。本事案の問題は、未だ信頼関係が残存している状況において契約解消発言がされることにより、契約解消の可能性という概念を相手方に生じさせ、この概念が信頼関係を揺るがす端緒になるという現象である。
原告の解釈は、心理学的な論理性から導いた必然的な結論と考えている。被告がこれを独自の見解と切り捨てるならば、公式の見解とその根拠を明示せよ。あらためてNan 様ありがとうございました。みなさま、ご意見お願いします。
gaugamela参加者Nan 様
回答を頂き感謝します。
chatGPTは、考える材料を提供するという点で極めて有用なツールであることを再確認できました。以下、返事します。
(1)慰謝料の算定根拠について
被害者要因について>社会的背景の部分は、
自身も専門家であり経歴を説明しているため、ここは記述できています。>発生した影響
肉体的・精神的変調について、診断書があれば客観的な証拠となり極めて有利です。
しかし、実際には以下の問題が発生するため、診断書は「場合により」です。・その加害行為と肉体的・精神的変調との間に、因果関係はあるのか。
診断書に因果関係まで記載されていないと、当然に争いになります。そして、一般に因果関係が書かれることは通常ありません。
・精神疾患の診断書は、諸刃の剣です。
訴訟の後半において、能力的な劣位として相手方の攻撃材料として、不利に働く可能性があること。また、裁判公開の原則より、訴訟外において自身のレッテル貼りに使われるおそれがある。ローンも組めなくなります。そのため、あてはめでは単純に「抑うつ症状」だけとしました。
症状を羅列することもできましたが、やりすぎると嘘くさくなるし逆効果と考えました。
GPTのいうように、もう少し具体例を付け加えた方が良さそうです。このあたりは、診断書に頼らずに裁判官の心象に訴えかける症状記載を、是非考えたいところです。
加害者要因について
>より具体的な事例や説明を加え
具体例は、訴状の事実経過で述べています。
今回、相手方は意図的なので、主観要素としての故意は間違いないです。
難しいのは、継続性・悪質性です。なぜなら一連のハラスメント行為があり、全体として継続性・悪質性を主張したとしても、違法なハラスメントが一部しか認められない場合には、継続性が認めにくくなるのが難点かと考えています。gaugamela参加者Nan 様
頼りがいのあるコメントありがとうございます。嬉しいです。(1)すでに書面を提出してしまいましたが、是非整理をお願いします。
(2)さらに、もう一題、GPTでの処理をお願いできるでしょうか?
相手方の主張に対して、GPTならどう反論するのか興味があります。
①前提として、弁護士による以下の発言がありました。
「もしどうしても、上記の状況にもかかわらず〇〇を実現したいということでしたら、このことに理解を得られる弁護士を探していただき、当法人との委任契約は解消いただくのがよいと思います。」これを、「契約解消発言」とします。
なお、ここでいう「〇〇の実現」は、場合によっては違法と判断されるおそれがある行為です。
しかし、私は「〇〇を実現したい」と言ったことはありません。②以上をもとに、相手方は、答弁書において、以下のように主張してきました。
原告と被告との間には委任契約があるところ、委任契約には、原告被告のいずれもが理由を問わず契約を解除できる旨が定められている。原告は、「契約解消発言は、その発言自体で相互の信頼関係を棄損してしまうため、それが発せられる場面は委任契約解除が目前に迫っている特殊状況に限定されるべき」と主張するが、独自の見解にすぎない。
回答が得られたところで、自身の主張をアップするので比較してみたいです。
よろしくお願いします。gaugamela参加者この1週間は準備書面作成にかかりきりでしたが、本日ようやく提出しました。
準備書面では、慰謝料の算定根拠について以下のように記述しました。
なお、プライバシーの観点から、一部点線で伏せています。ア 慰謝料の一般的な算定要素
基本書を参考にして、以下の算定要素を定立した。<1/22の内容を記述>
イ あてはめ
(ア)被害者要因
社会的背景として、原告は・・・を実践しているため、同じく高度な専門職である弁護士からもより良い弁護士・依頼者関係の恩恵を得られるものと期待した。
個人的側面として、・・・訴訟の速やかな進行を希望したが契約解消発言によりその望みが立たれ、抑うつ症状を認めた。
時間的側面として、現在も・・・できずおらず、精神的苦痛が止むことはない。(イ)加害者要因
社会的背景としては、被告は有名な法律事務所であり構成員・経済力ともに相当な規模である。
不法行為の態様としては、故意と弁護士ハラスメントによる悪質性を認める。そして、弁護士ハラスメントに至る一連の行為の中に、継続性と反復性が存在する。
損害発生後の対応としては、本来紛議調停にて解決できたはずだが、被告が真摯に対応しなかったことで訴訟となった。<解説>
慰謝料の金額は、完全に裁判官の感覚で決まっている現状があります。量を増やして書いても、その労力に見合った金額が認められ可能性は低いです。
だからといって、金額の算定根拠を記載せず、完全に裁判官にお任せをしてしまうと、最低金額となってしまう様です。
これは、体裁をそれらしく整えただけに過ぎませんが、多少は見映えすると思います。
gaugamela参加者<解説>
慰謝料の算定根拠とは、精神的苦痛の大きさをどう評価するか、です。先日のLegal AIの出力結果の他に、慰謝料請求jp(http://isharyouseikyuu.jp/kiso.html)を参考にしました。
循環参照となるために項目の中に精神的な苦痛要素が混入しないように注意しました。また、訴状に書くことを踏まえ、分量の観点から項目数を少なく、あてはめが容易となるように工夫しています。
ただ、表現的にもまだこなれていない点もあるため、是非ご意見を頂いて修正していきたいです。
なお、この算定根拠は、今回提出する準備書面において使用します。gaugamela参加者みなさまご意見ありがとうございます。
さて、宿題となっていた「慰謝料の算定根拠」を考えました。以下となります。慰謝料の一般的な算定要素
前提: 類似事案の裁判例や、慰謝料の算定表(入通院慰謝料算定表など)がないこと。
(1)被害者要因
社会的背景:年齢、職業、経済力、社会的地位
発生した影響:
①個人的側面 肉体的変調、精神的変調(場合により医師の診断書を提出)
②社会的側面 生活環境の変化、人間関係の変化
③時間的側面 影響が持続する期間、影響が回復する目途(2)加害者要因
社会的背景:年齢、職業、経済力、社会的地位
不法行為の態様:主観(故意・過失)、悪質性(動機・原因)、継続性・反復性
損害発生後の加害者の対応:謝罪や真摯な対応の有無なお、被害者に帰責性や利得が有った場合には、その限度で慰謝料は差し引かれる。
以上。
gaugamela参加者ずむ さん
コメントありがとうございます。
組織・業界と対決している個人としては常に心細く感じているので、とても励みになります。「弁護士の横領・詐欺、被害総額は37億円 48人を逮捕・起訴 2013年以降、毎日新聞集計」
https://mainichi.jp/articles/20231231/ddm/012/040/051000c総数約45000人の弁護士で被害総額は37億円。この少ない人数の業界でこれほどの被害総額。
公務員(総数約59万人)、銀行員(22万人)、警察官(26万人)、医師(総数約34万人)など色々な業界があり相応の不祥事が報告されていますが、これ程の被害総額とはならないのではないでしょうか。犯罪に手を染めた弁護士が一部だとしても、弁護士業界には根本的な悪弊が存在していると考えています。
本件の「弁護士ハラスメント」の概念確立により、真の意味でのサービス向上と、ひいては、弁護士犯罪の抑止力になることを願っています。
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