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gaugamela参加者
Nan 様
お久しぶりです。
私も当事者でありながら、2ヶ月程離れていた口です。さて、これは皆さまへの相談になります。
本人尋問・被告尋問を申請しましたが、残念ながら人証調べなしとなりました。頑張って証拠申出書や陳述書を作成してものの、無駄になったのが残念です。
裁判では法廷での尋問というイメージが強いですが、実際に尋問が行われないことはどれ程あるのでしょうか。
「事実関係にほとんど争いがなく、その事実関係の評価、法的な解釈だけが実質的争点という場合には行われない」ということは、知識として知ってはいます。しかし、本事案がそれに該当するのかも不明ですし、検索してもよく分かりません。尋問が行われない状況について、何か情報はありますでしょうか。
gaugamela参加者はいむら様
①公益通報者保護法の趣旨に反する
②そもそも自身は利害関係人だし、コメントする資格を有しない。
③合法の判断はできるのは、裁判所だけ以上より、この弁護士の判断は誤っています。
gaugamela参加者百条委、兵庫県の内部調査に協力した弁護士 県民に納得される「客観性はない」と認める
https://www.sankei.com/article/20240905-U2QGMIH6ZJJVHKCFN5DN233ARM/ほら、ここにも、問題弁護士を発見!
この弁護士が、兵庫県知事のパワハラ事案の最初のドミノを倒し、一人の職員が自死に追い込まれました。「(告発文書は)不利益取り扱いが禁止される外部通報ではない」
相当に踏み込んだ発言をしているね。普通はもっと慎重な言い回しをすると思うんだけど・・・
「弁護士ハラスメント」という概念は、こういう弁護士を排除するために必要と考えています。
gaugamela参加者>弁護士の反撃について
たしかに怖いですね。ただし、訴訟手続きというルールに則るならば、怖くはないです。
問題はルール外、具体的には弁護士が違法行為にまで踏み込んで反撃してくる場合です。もっとも、社会正義の実現を使命とする弁護士が、そこまでするのならば、それはそれで興味深い事象だとは思っています。
>無料相談の弁護士
有能な弁護士は、無料相談なんてしません。
そもそも、それを担当している弁護士自身もやらされているだけであり、ある意味同情します。弁護士からまともな話を聞きたいのならば、費用を支払う必要があります。
そして、可能ならば文書での意見や報告を求めることです(嫌がります)。自身の感覚ですが、真に優秀な弁護士は業界全体で2~3割程度という感じです。
普通の民事案件で出会うことは、ほぼないと思っています。gaugamela参加者気が付いたら二か月近く経過していました。
さて、裁判所の夏季休廷も終わり、訴訟再開です。
和解が不成立なので、ついに最終段階となりました。尋問です。
本人尋問・被告尋問を考えております。
被告が拒否するのは当然ですが、裁判所も消極的なのがツライところです。ということで、週明けの提出締切を前に、証拠の申出書と本人尋問のための陳述書を作成中です。
どの程度具体的に記述すべきか、その加減が難しいですね。参考もほとんど見当たらないし・・・
gaugamela参加者watanabe 様
裁判所が夏季休廷であったため、しばらくサロンから遠ざかっていました。
コメントへの返信が遅れて申し訳ありません。弁護士の不適切行為を責めるのは、本当に難しいですよね。
何といっても、こちらには本当の争いがあるので、二方面で訴訟を展開するのが相当に困難。
もちろん、弁護士は、こちらの状況を知っていて、自身の不適切行為が責められるリスクがないことも知っているので、余計たちが悪いです。自分は、そのような状況に一矢報いるつもりで、行動しています。
弁護士の懲戒請求は、手続きが大変な割に実効性も低いので、私としては最後の手段と考えています。
gaugamela参加者ずむ さん
>職業の信用問題
確かにそうなんですが、でも相手は「弁護士事務所」なんですよね。民間企業相手ならば、いろいろとできます。
直接クレームをつける、Googleで口コミする、行政等(監督官庁、消費生活センター、保健所)に文句をいう。しかし、弁護士事務所相手には、どの方法も不可能です。
究極の紛争解決手段である訴訟提起においても、提起自体が困難であることはこれまで見た通り。
そして、実際に訴訟提起できても、弁護士自治により有利な判決となる。そもそも弁護士事務所は準公的な存在なのだから、正面から非難を受け止めるのが筋だと思っています。
都合が悪くなったら口外禁止は、卑怯だと思います。gaugamela参加者はいむら さん
返事ありがとうございます。さて、結論から言えば、和解は不成立となりました。
裁判所提示の和解案につき2点の修正を要請しましたが、相手方が拒否しました。
具体的には、口外禁止条項を削除することについて拒否です。一般的に、この種の和解に口外禁止条項が盛り込まれることが通例です。
私もこの事務所の固有名称を、外で発言するつもりはありません。
しかし、この条項があると事実上外での発言が封じられることを指摘し、裁判官も被告代理人弁護士もある程度の理解を示してくれました。主張をどう展開するかが難しかったですが、例外的な正当性を盛り込むことができたと思います。
これで、表面上は相手方が和解を拒否した体裁となりました。gaugamela参加者さて、ついにこの段階となりました。裁判所からの和解勧試です。
相手方は終始強硬な姿勢であったので、提案を受け入れたことはとても意外でした。
裁判官の心証形成に悪影響を与えたくないので、こちらも当然に受け入れです。ということで、裁判所より文書で和解案の提示がありました。
内容は、相手方の謝罪と着手金の全返還+αでした。
説明を受けましたが、金銭が発生している以上、この謝罪にはある程度法的な意味合いも含むとのことです。どうやら相手方はこの和解案を受け入れそうな雰囲気です。
もし、自分が弁護士なら、依頼人に受け入れるよう助言すると思います。さて、どうするか迷います。
唯一考慮したのは、和解が不成立になるにせよ、最終的に和解案を拒否したのがこちらになるのは、マズイということです。
みなさま、どう考えますか?
gaugamela参加者はいむらさん
本サロンの別スレッドでも、弁護士に虚言が多く辞任してもらったとの記述がありました。
このように依頼者の多くが、弁護士から軽く扱われることで、時間とお金を浪費する被害にあっているのだと思います。
これまでは、依頼者が泣き寝入りすることで表沙汰にはなりませんでした。
そこで、これらの事態にまずは「弁護士ハラスメント」という枠組みを確立して、国民に周知させることが重要だと考えています。
このサイトの右側にYouTube動画のサムネイルが表示されていますが、まさに気持ちを代弁した言葉があります。「覚悟しろよお前ら!」
gaugamela参加者ずむ さん
重要な問題提起、ありがとうございます。正直なところ、相手方の反訴については、ほとんど考えていませんでした。
ただ、自分が主張する際には、相手方の反論を受け流しつつ反撃力が過度にならないように調節していました。例えば「着手金ビジネス」は、誹謗中傷の度合いが強い、危険なキーワードです。
だから、この用語は最後にとっておき、以前の準備書面で複数の布石を記述してから論理的に導けるようにして、誹謗中傷の度合いを限りなく薄めています。なお、本人訴訟GPTによるとハラスメント事案における反訴の構成は、相互ハラスメント、名誉棄損、虚偽申告になると出力されました。
本事案では、大丈夫だと思いたいものです。
gaugamela参加者最近は、本人訴訟GPTでも「弁護士ハラスメント」の説明が出力されるようになりました。
昨年末頃にはまともな回答ではありませんでしたが、ChatGPTが学習できたのは、はいむらさんを含めた皆様方が入力してくれたおかげかな、と思っています。
さて、最近知り合った弁護士によると、通常業務の一環で弁護士事務所が訴えられることは天変地異に等しいもので、基本的にあり得ないとのことです。
したがって、裁判の結果はどうであれ、この事件が「弁護士ハラスメント」の最初の裁判例になると見込まれます。今までこの種のグレイゾーン事案は多数存在したと思いますが、今までは依頼者が泣き寝入りするため、表に出てこなかっただけと考えています。
なぜなら、依頼者には優先して対処すべき本来の事件が依然として存在しており、そちらの対応で手一杯だからです。逆に言えば、弁護士は依頼者の足元をみて自身が攻撃対象にならないと高を括ってる訳です。
しかし、そういった事態を打開する手段が、本サロンと本人訴訟GPTだと思います。
gaugamela参加者はいむら さん
今回も本人訴訟GPTで記述をまとめて頂き、ありがとうございます。
現時点での議論が整理され、参加者に分かりやすい説明となるので助かっています。さて、本訴訟の類型は、裁判上は「弁護士事務所を被告とした損害賠償事件」ということになりますが、これでは何の事件か分からないことが不満でした。
そこで、共通認識となるキーワードを設定し書面上で表現することを考慮しました。
相手方がこの点に反論を試みれば、それは議論を深めることにつながるので意義がありました。もっとも、被告はキーワードには反応を示しませんでした。その理由は、争点に関係ないからであり、それは弁護士的には正しい姿勢です。
しかし、私の狙いは敗訴となることを踏まえ、キーワードの設定により概念を確立することにありました。「1984」のビッグブラザーとは、逆の戦略ですね。
訴訟進行上、その設定を違和感なく展開できたと自負しています。
本事件の正体は以下と考えます。
「着手金ビジネスを展開する弁護士事務所を被告としたもので、弁護士による自慰的言動に基づく弁護士ハラスメントの是非を争った事件」
gaugamela参加者はいむら さん
ご無沙汰しております。まずは、忘れられておらず、ホッとしています。弁護士相手の本人訴訟に携わって1年程経過しましたが、戦い方が分かってきました。
さて、前から気になっていた表現に「弁護士会へ懲戒請求」という記述があります。
これって、果たして実効性があるのか、前から疑問に思っていました。こういう事例もあります。
弁護士の巨額な着服、福岡・熊本で相次ぐ…処分請求前に退会届出す「懲戒逃れ」も続く
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240408-OYT1T50086/前提として本人訴訟を要し、手間と時間はかかりますが、以下の順序で対応すべきです。
①紛議調停 → ②損害賠償裁判 → ③懲戒請求
これで「領域展開」が完成できます。まず①
調停が受理されるよう記述を工夫して下さい。この段階では、要件事実を気にする必要はありません。そして②。
この段階では主張の展開方法が極めて重要となりますが、勝訴は不要です。
なお、遅々として進まない訴訟進行は、時代錯誤的に遅く呆れるばかりです。
しかし、この遅さはこちらに極めて有利です。最後に③。
これで「詰み」です。何らかのダメージが追加で必ず入ります。例えば、記事にある懲戒逃れ案件だと、②の段階で懲戒逃れした事実を確定し裁判所に主張できます。
また、弁護士会に所属しない限り、当該弁護士は、永遠に弁護士業務ができません。
ほとぼりが冷める頃に地方の弁護士会に所属したことが判明すれば、速やかに③発動です。<至言1:本来「懲戒請求」はこう使う!>
gaugamela参加者Chat GPTについて集中学習していたため、投稿期間が大分空いてしまいました。
他のトピックでも弁護士の不愉快な対応が報告されており、是非「弁護士ハラスメント」の概念を確立したいものです。さて、キーワードその3は「着手金ビジネス」です。
これは文字通り、依頼者側から委任契約を解除させることで、着手金を丸儲けできるというビジネスです。
法的に着手金は、返還の必要性がないことを利用しています。弁護士は案件を受任した際に、まず弁護方針の幅を、自身の中で規定しています。
しかし、その幅から逸脱しそうな場合には、それとなく修正を依頼者に促します。
それでも依頼者が言うことをきかない場合に、発動するのが最終奥義である「契約解消発言」です。これで、依頼者が軌道修正に応じれば良し。弁護士の想定した流れで、訴訟は進行していきます。
一方で、依頼者が契約解消してくれれば、着手金を入手できる上、面倒となった訴訟を放棄できます。どちらにしても、弁護士には損は発生しません。
違法でもなく実に巧妙なビジネスだと思いませんか? -
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