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はいむら参加者
ずむさん
>「やりとりをリセット」って、どういうこと?
以前のやりとりが、消えずに記録されたまま残っている状態です。
新規チャットの操作が無いようですが…。はいむら参加者gaugamelaさん
「弁護士ハラスメント」という言葉は、私もgaugamelaさんを通じて初めて知りました。
同じような境遇と言えば良いのでしょうか、弁護士とトラブルが生じた一般人で「訴えたい」と思っていた人は少ないような気がします。一般人と弁護士の民事訴訟は、これまでほとんどが勝負にならない事例ばかりですが、AIを活用することでその差は埋まってゆく期待感はありますね。
私も結構な頻度で本人訴訟GPTを使用しています。
何かと便利ですよ。はいむら参加者グーグルマップの口コミ欄で一方的に眼科医院の悪評、投稿者に200万円の賠償命じる判決
https://news.yahoo.co.jp/articles/b868c38ce1fd414dcacc8c935f22f5d1466382f6
junjunさんが触れていたニュースがこれですね。
控訴するかは、まだ書かれていませんので確定ではないみたいです。
はいむら参加者本人訴訟GPT_Difyテスト版を私も使ってみました。
本人訴訟GPT_Difyテスト版とのやりとりをリセットできないっぽいのですが、私だけでしょうか?
はいむら参加者gaugamelaさん
>着手金ビジネスを展開する弁護士事務所を被告としたもので、弁護士による自慰的言動に基づく弁護士ハラスメントの是非を争った事件
この題目ならば、弁護士と揉めた依頼主(一般人)との訴訟案件は全て対象となりますね。
弁護士側が大敗した判例など、ありそうな感じがします。Nanさん
>訴訟の勝負よりも依頼者を蔑ろにした事を後悔させる裁判という意味合いですね。
そうですね。
それらの意味合いも含まれていますが、gaugamelaさんは弁護士による違法行為のカタチとして確立されたい考えもあると見ています。
勝てないまでも、負けない(和解案)結果まで、今回の訴訟をgaugamelaさんは持って行きたい気骨を私は感じました。はいむら参加者junjunさん
Googleマップの口コミ裁判の判決が出たタイミングが気になりますね。
ただし、junjunさんの場合は相手弁護士と裁判官が「妥当」との判断があるので、とりあえず結果を待ちましょう。YAHOOニュースの200万円の賠償裁判について、弁護士がコメントを書いていましたが違法性阻却は一切触れずに名誉棄損についてだけ書かれていましたね。
間接的にも、弁護士のこういった一般人を不安にさせる姿勢(コメント)が、信頼性を失うことをまだ気が付かれていないのでしょうか。>まだこの判決は「判例検索」をしても出ないのですが、一度大阪地裁に閲覧に行ってみようかな?とも、まじめに考えてしまいます。
一般的な意見ですが、口頭での判決から判決文になるまで数週間から1か月必要としているハズです。
あと、今回みたいにニュース(社会的関心が高い)になるような案件は、ネットで判決文が公開される可能性が高いので、こちらも待つのが良いかもしれません。今回の争い文は、私も読みに行きたいです。
本人訴訟オンラインサロンで裁判資料として公開してもらいたいですね。はいむら参加者MOMOさん
どうかご自身の判断を悲観的に受け取られないでください。
原告と比較しても被告の立場は、精神的にも非常に辛いのは多くの人が知るところです。一日も早く裁判を忘れて穏やかな日々を取り戻せることを祈っています。
本当にお疲れ様でした。
はいむら参加者gaugamelaさん
とても興味深い流れですね。
刑事事件レベルで不祥事を起こさない限り懲戒請求は機能しないと思っていましたが、このような手順もあるのですね。
こちらも初めて知りました。
直接、懲戒請求を出す方法と今回gaugamelaさんが書かれている方法を本人訴訟GPTに比較させてみました。
通常の方法よりも、効果はありそうですね。【本人訴訟GPTより】
▶結論
gaugamelaさんの手順(紛議調停 → 損害賠償裁判 → 懲戒請求)は、証拠を十分に確保し、弁護士に対して多面的な圧力をかけるという意味で有効ですが、時間と労力、費用がかかるため、その効果が確実に得られるとは限りません。一方、普通に懲戒請求を行う方法は手軽で迅速ですが、証拠の準備が不十分である場合、懲戒請求が認められないリスクがあります。
具体的な状況に応じて、どちらの方法が適しているかを判断する必要があります。証拠が十分に揃っている場合や迅速な対応が必要な場合には、直接懲戒請求を行う方法が適しています。一方、証拠が不十分な場合や弁護士に対する多面的な圧力をかけたい場合には、掲示板の手順を考慮する価値があります。
はいむら参加者junjunさん
お気持ちは十分理解できます。
本人訴訟は武闘派でないとできませんしね(笑)
はいむら参加者junjunさん
ご報告ありがとうございました。
ずむさんが言われている通り、良い流れだと私も思います。
30日に向けて、1つ気をつけて頂きたい点があります。>和解不成立ということで、当方はGoogleに口コミを再度掲載する
お気持ちは、とてもよくわかります。
この点については、相手弁護士や裁判官から釈明を求められた際には「覚悟の意を示しただけ」「それくらい精神的に追い詰められている」など、実際に行動する気はないことを説明してください。
これは本人訴訟でよくある「落とし穴」で、相手弁護士からjunjunさんが「悪質な人物」の証明として利用されてしまいます。ここからは余談です。
事実なら書いても良いと言うのであれば、「私が体験した口コミを書いたらクリニックから訴えられ、和解条件にクリニックのホームページに掲載する謝罪文の作成と和解金を求められています」とクチコミに書きたい気分ですね。
はいむら参加者chickさん
お疲れ様です。
訴状、読ませていただきました。
とてもよく、説明できていると思います。
chickさんがどのようなご経験をされたのか、この訴状を読めば大抵の方は理解できるのではないでしょうか。
裁判所からは、補足的に「判決に影響するであろう項目」の補足説明を求められるか、やはり事実証明についての指摘になるのでしょうね。
相手側は、訴状の事実を否定するしか争う術はない感じがします。
はいむら参加者gaugamelaさん
お久しぶりです。
お元気していたでしょうか。gaugamelaさんの言われている「着手金に返金義務はない」とは本当ですよね。
これは、私も知りませんでした。この理由については本人訴訟GPTがしっかり説明してくれたので、記載しておきますね。
ちなみにgaugamelaさんの意見を本人訴訟GPTは全肯定でした。【回答】
着手金とは
着手金は、弁護士が依頼を受けて、具体的な業務を開始するために支払われる報酬の一部です。この着手金は、依頼が途中で解除されたとしても返還されないことが一般的です。これは、着手金が「弁護士が業務を開始するための準備費用」として位置づけられているためです。法的な位置づけ
弁護士法および各弁護士会の規定に基づき、着手金は依頼者が弁護士に対して業務を依頼した際に発生する費用であり、業務の結果に関わらず返還義務はありません。これは、依頼者が結果に関係なく、弁護士が業務に着手した時点での報酬として認識されるからです。返還義務がない理由
着手金は、弁護士が案件に取り掛かるための初期費用としての性格を持っており、弁護士が一定の準備や調査を行うための対価と考えられています。したがって、たとえ依頼者が契約を途中で解除したとしても、その時点までに行われた準備や調査に対する報酬として、返還する義務がないとされています。着手金ビジネスについて
一部の意見では「着手金ビジネス」として、弁護士が依頼者に契約を解除させることで着手金を得るといった悪質なケースがあるとされています。しかし、このような行為は弁護士の倫理規定や弁護士法に反するものであり、適切な対応が必要です。依頼者は弁護士の不当な対応に対して、弁護士会に対して懲戒請求を行うことができます。まとめ
掲示板で述べられていた「着手金に返還義務がない」という意見は、法的には正しいです。ただし、弁護士が故意に依頼者を誘導して契約を解除させる行為は不適切であり、懲戒の対象となり得ます。弁護士の適切な対応を求めるためには、依頼者は弁護士会への相談や懲戒請求を検討することが重要です。はいむら参加者chickさん
ご返答ありがとうございました。
chickさんの書き込みの内容を読む限りでは、虚偽告訴罪には該当しないかもしれません。
確かに、chickさんのご意見はもっともです。たぶん、問える可能性としては証拠偽造罪(刑法第104条)、偽証罪(刑法第169条)ではないかと。逆に、これらを証明したあと「虚偽告訴罪を疑う」という流れになるのではないでしょうか。
ただし本人訴訟GPTに確認したところ、「口裏合わせの決定的証拠」とした内容は「勘違いでした」で済んでしまう可能性も否定できないとのことでした。
詳しい内容を把握していないので、このような意見で大変申し訳ないです。
はいむら参加者ずむさん
その指摘はあり得ますが、SNSなどでは不用意には書き込まない方が良いですよ。
弁護士法第30条により、弁護士が営業を行うには相当難しいとされているそうです。
はいむら参加者ずむさん
ありがとうございます。
ずむさんに褒められると照れますね(笑)
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