フォーラムへの返信
-
投稿者投稿
-
はいむら参加者
miyaさん
はじめまして、はいむらといいます。
今回のトラブルは、まずパチンコ店本社に、クレームではなく、単なる質問のように問い合わせを行い、miyaさんの考えている通りの回答が得られた時点で、次のアクションに移行するという段取りはいかがでしょうか。
消費者契約法第4条の8について、少し調べてみました。
↓↓↓↓↓↓↓
パチンコ店から制限を伝えられた利用者が、消費者契約法第4条の8を根拠に異議を申し立てることは、法的には難しいと考えられます。以下にその理由を説明します:
1. 施設管理権の優位性:
パチンコ店を含む私的な商業施設には、施設管理権があります。判例でも「公共の建物ではない建物については、その所有者ないし管理者は、法令等に反しない限り、その所有ないし管理する建物内に、誰を立ち入らせて誰を立ち入らせないかを自由に決定することができる」と認められています。2. 消費者契約法第4条の8の適用範囲:
この条項は主に、判断力が低下した消費者が不当に契約を締結させられた場合の保護を目的としています。パチンコ店への入店や遊技自体は、通常の取引行為とは異なる性質を持ちます。3. パチンコ遊技の特殊性:
パチンコは射幸心を煽る側面があり、純粋な消費者取引とは異なる性質を持ちます。裁判例でも、パチンコ関連の取引について消費者保護の対象外とする判断がなされたケースがあります。4. 制限の正当性:
パチンコ店が正当な理由(例:不正行為、迷惑行為など)で制限を決定した場合、それは施設管理権の適切な行使と見なされる可能性が高いです。5. 法的根拠の不足:
「制限・出禁」について明確に規定した法律はなく、主に民法の契約自由の原則に基づいています。したがって、消費者契約法第4条の8を根拠にパチンコ店の制限処分に異議を申し立てることは、法的に有効な手段とは言えません。むしろ、制限の理由が不当であると考える場合は、店側との直接の話し合いや、必要に応じて法的助言を求めるなど、別のアプローチを検討する方が適切でしょう。
はいむら参加者hagahagaさん
私もずむさんとRotmsさんの意見と、ほぼ同じです。
具体的な反論がないというのは、弁護士としては怠慢と取られても仕方のない対応ですね。
何かあったのでしょうか。
はいむら参加者「令和の虎」岩井良明氏(65)が死去されたそうです。
吉永氏が「令和の虎」に出られた時に、司会を務められていた岩井氏の存在を初めて知りました。
お悔やみ申し上げます。
はいむら参加者gaugamelaさん
そうですね。
1つは、裁判所からの質問が無い場合と、争点は出尽くされたと判断されている。
もしくは、判決が覆る・影響のある主張はないとされているのかもしれません。申請して「なし」と判断された理由は、裁判所側は確か教えてはくれませんよね。
はいむら参加者nixonさん
10の質問を中心に、様々な質問を組み立ててゆくのですね。
本人訴訟GPTを上手く使われているようで、安心しました。
ある程度の原告・被告の資料を読み込ませているのであれば、10の質問の想定回答と追加の質問までは予想できるかもしれませんよ。
はいむら参加者gaugamelaさん
記事を読みました。
「判断は合法だが、県民は納得はされないだろう」弁護士としては、自身の法的責任の追及はされないようにしつつ、知事側には立たないような発言ですね。
はいむら参加者watanabeさん
確かにクローズの掲示板ですが、それでもリスクはありますよ。
リスク回避のためにも、運営側に相談した方が良いかもしれません。
>多分、公開した後、恣意的な措置入院で負の連鎖が起こって、実質無期懲役になってしまいそうです。
つまり強制入院の隔離措置ということでしょうか。
私はあまり詳しくないので何とも言えませんが、気をつけてくださいね。
はいむら参加者ずむさん
怪我はありませんでしたか?
かなり危険度の高い台風だと聞いていましたが、私の地域ではほとんど影響ありませんでした。
九州は被害が出たらしいですね。
Rotmsさん
大丈夫でしたか?
はいむら参加者watanabeさん
ちらっと資料を読もうと思ったら、かなりしっかりした量の資料でビックリしました。
あとで、読んでみますね。
はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様です。
>転送届を取り消したか、また引っ越したかどちらかでしょうかね。
あくまで予想ですが「これ、裁判で負ける」と弁護士から事前アドバイスがあったのではないでしょうか。
勝てる裁判に逃げる選択はしないでしょうから。
はいむら参加者watanabeさん
興味深いですね。
>無料相談弁護士相談や有料弁護士相談を400人ぐらい面談してきましたが、弁護士はほとんどだめですね
有料と無料の対応の違いとか、意見の出し方に差があれば、ぜひ参考までに教えて欲しいです。
それにしても、400人はすごい。
はいむら参加者>乙説(一般人と報道機関の間に相違はない)の根拠について
そうですね…一般論ではなく、裁判の判断基準としてはどうでしょう?
新聞や雑誌などの報道(メディア)は免許制ではないので、名乗るのは自由ですは、あまり裁判所が個人を報道機関と認定したとの話は多くは無いと思います。
たぶん報道機関としての実績の提出は、求められるのではないでしょうか。
インフルエンサーは報道機関とは認めれにくいような気がします。
私が見聞きした内容で恐縮ですが、個人が名誉毀損で訴えられた場合、違法性阻却を求めるのは難しいと聞いたことがあります。
はいむら参加者nixonさん
もし本人訴訟GPTの使い方がわからない時は、ここで書いてくださいね。
はいむら参加者hagahagaさん
ご報告ありがとうございました。
弁護士からのアドバイスは非常に興味深い意見ですね。
私自身も勉強になります。
>勝訴する可能性は限りなく低いとのことでしたが、私的には被告にこちらの考えを伝えることができた
hagahagaさん男前ですね。
その割り切った考えは尊敬に値します。
勝算については、私は見込みはあると今でも思っています。
素人考えで恐縮なのですが…。
弁護士のアドバイスは良い点を抑えていると思いますよ。
「気づきの点」があるとすれば、我々は素人なので、本番では理論を積み重ねる専門家のような話し方ではなく、一般人の気質全開で良いと思います。
このような民事訴訟は、裁判官側からすれば判決は既に決めていて、その理由付けに原告・被告への質問や主張を聞くと聞いたことがあります。
なので提出した書類内容と異なる主張だけは気をつけてください。
その点だけではないでしょうか。
はいむら参加者watanabeさん
本人訴訟GPTはこれまでにない画期的なツールだと思っています。
まったくの素人が民事訴訟に取り組むには、これまで勉強か第三者のアドバイスが必要でした。
私はすごく期待しています。
-
投稿者投稿