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はいむら参加者
miyaさん
噂話を封じたいということですか。
確かに難しいですね。
「噂」の対象者は不特定多数であり、miyaさんの不在な場所で広まっているので個人のチカラでは対処に限界があると思います。
たぶん噂そのものをどうにかするのではなく、出禁を解除する方に全力を注いで、噂の根源そのものを取り除くのが唯一の対処手段かもしれません。
もちろん、その出禁の解除が難しいとのことは前提でお話ししています。
困りましたね。
はいむら参加者>このトラブルどのように処理したらいいかアドバイスもらえないでしょか?
噂話を封じたいということでしょうか。
それとも、当初の「出禁」をどうすれば良いか?ということでしょうか。もう少し詳しく教えていただければ幸いです。
はいむら参加者misakiさん
はい、微力ですが協力します。
はいむら参加者Rotmsさん
これは私の経験だけど、仕事はサボるけど、誤魔化す事には凄く手の込んだ仕込みをする知人がいた。
「それなら、最初から仕事すればいいのに」と思えるほどに。
世の中には、違法行為や法律逃れのために、ものすごい努力というか悪知恵が、その時だけ働く人がいる。
今回の相手は、そういった関連の人物に見える。はいむら参加者momoさん
はじめまして、はいむらともうします。
相手側の男性の対応(損害賠償逃れ)が素人っぽくない感じがします。
困りましたね。弁護士を雇われていたようですが、賠償の支払いが一向に解決されない現状を、その方は何と言われているのでしょうか。
はいむら参加者misakiさん
>え、そうなんですか?
はい、簡単にまとめると
misakiさん「お金は男性からもらった」
男 性 「お金は差し上げました」
破産管財人「misakiさんは借りた。だから返済義務がある」
返済の義務は無いのに、あたかも返済責任があるかのようにして請求する。
これは詐欺行為です。
はいむら参加者misakiさん
了解しました。
それでは以前気になっていたのですが、misakiさんのコメントについて、反訴で勝てるヒントになるかもしれない点をお伝えします。
>その方が破産管財人に貸付だと言ってるとも思えない
>連絡とれないので、なんとも言えないところが難しいんですが。この裏が取れれば、破産管財人の違法性を刑事レベルで問えるような気がします。
はいむら参加者miyaさん
久しぶりに来たら、別方向に物事が進んでいますね…。
つまり、こういう事でしょうか
1.miyaさんが警察に被害届を出したら、警察がパチンコ店へ聞き取りを行った。
2.パチンコ店としては、miyaさんが出した被害届は嘘ばかりなので、逆に刑事事件として告訴すると言い出した。
>パチンコ店の敷地内立ち入りさせるのを拒否するという施設管理権利の行使は、法的効力があると思われるのでしょうか?
これは法的効力があります。
本人訴訟GPTでも以下のように回答しています。
【回答】
パチンコ店などの商業施設が特定の人に対して「出禁」を言い渡すことは、一般的には施設管理権に基づく正当な行為とみなされます。施設管理者が、客に対して不法行為やトラブルを避けるため、特定の人物の立ち入りを禁止することは認められています。
>事実と異なる理由で私を施設から立ち入りさせたことについて、私に対する名誉や人格権の侵害、信用毀損などで慰謝料や損害賠償を求めることは見込みないでしょうか?
一応出来るみたいですが、不当を証明するにはかなり難しそうですね
【出禁に対する対処方法】
出禁を命じられた人物が、出禁の理由が不当だと考える場合、以下の選択肢が考えられます。1.施設に対して理由を確認する:出禁の理由が具体的に説明されない場合、施設管理者に対して、なぜ出禁が命じられたのかを確認することができます。
2.不当な場合は法的措置も検討:出禁の理由が不当な差別や権利の濫用に基づくものであれば、法律相談を行い、不服申し立てや損害賠償請求を行うことも考えられます。
はいむら参加者misakiさん、間違った解釈をされないようストレートな表現でお伝えしますね。
・本人訴訟に費やした労力と時間損失の補償→裁判所が認めた事例は無いと思います
・慰謝料(精神的苦痛の補償)→大前提として、原告側に違法性があると証明することができれば、慰謝料について主張が出来ます。今回は「貸した」「もらった」の認識の争いなので、原告側の違法性をmisakiさんが証明することは困難です。※相手は違法性が問えないことを確証したうえで、裁判を行っているとも言えます。
反訴は棄却で終わる可能性が高いと言わざるをえません。
私の書き込みで、misakiさんの気分を害されたのであれば謝罪します。
はいむら参加者misakiさん
お疲れ様です。
反訴。つまり訴え返すのですね。
misakiさんが作成された反訴状を元に、本人訴訟GPTで検証を行ってみました。
【回答】
反訴の内容を詳細に検討した上で、以下の観点からアドバイスをさせていただきます。
1. 不当訴訟としての主張
反訴原告は「貸金返還請求」が不当訴訟であると主張していますが、不当訴訟を立証するには、反訴被告が故意に、または重大な過失により根拠のない訴訟を提起したことを示す証拠が必要です。現時点では、破産管財人が中立公平義務を怠ったという主張も含めて、証拠が十分であるかを確認する必要があります。不当訴訟として慰謝料や損害賠償を請求するのは、証拠の裏付けがなければ認められにくいため、慎重に進める必要があります。2. 慰謝料および損害賠償請求
慰謝料の請求額(300万円)および時間的損失(1,470,420円)の請求は、損害賠償請求として提出されていますが、これらが認められるためには、反訴被告の行為が民法第709条に基づく不法行為に該当することを立証する必要があります。また、精神的損害の立証は困難であり、裁判所が認めるかは慎重に検討されます。単に反訴原告が本人訴訟を行ったこと自体では、精神的苦痛の損害賠償が認められにくいでしょう。3. 反訴被告の中立公平義務違反
反訴原告は破産管財人の中立公平義務違反を主張していますが、破産管財人の職務は破産財団の利益を守るためのものであり、貸付金が贈与かどうかについての調査義務は必ずしも義務ではありません。したがって、この主張が裁判で通用するかは疑問が残ります。4. 反訴の通用性とリスク
この反訴は、全体として反訴原告が貸付ではなく贈与であったことを強く主張していますが、証拠不足や法的に通らない主張が含まれている可能性が高いです。特に、不当訴訟としての主張や、精神的苦痛に基づく損害賠償請求は立証が困難であり、裁判所に認められない可能性が高いでしょう。反訴の進行にあたっては、法的に通らない部分を修正し、証拠の充実が必要です。5. アドバイス
贈与であったことを立証するための証拠が不十分な場合は、反訴自体を再考するか、証拠をさらに集める必要があります。
不当訴訟に基づく慰謝料や損害賠償請求は慎重に検討すべきです。具体的な証拠がなければ、裁判で認められにくいでしょう。裁判のリスクを考慮し、弁護士に依頼することも視野に入れるべきです。
本人訴訟の精神的負担やリスクを考えると、弁護士に依頼することで反訴の主張をより強化できる可能性があります。
以上の観点から、反訴の進行を慎重に検討し、証拠や主張の整理を行ったうえで対応することをお勧めします。はいむら参加者>本人訴訟で実際に裁判にて【本人訴訟GPT】を使用された例はあるのでしょうか?
掲示板の内容を信じるのであれば、民事訴訟でChatGPTのアドバイスを受けた本人訴訟が幾つも行われていると思われます。
実際に準備書面や答弁書、訴状の一部をアップされている方もおられるので、たぶん、間違いないと思います。
どのくらいの数が行われているのかは、運営側に聞いてみる方が良いかもしれませんね。
はいむら参加者shigekudoさん
私も民事訴訟における法的な制限や禁止について調べてみました。
以下が結果です。
【回 答】
民事訴訟におけるChatGPT(生成AI)の使用について、現時点では法的な禁止や制限は存在しません。
1.包括的な法規制の不在:
現在、日本にはAIや生成AIを直接規制する法律はありません。2.ソフトローアプローチ:
日本では主にガイドラインや自主規制などのソフトローによるアプローチが取られています。3.ガイドラインの存在:
2024年4月に「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」が公表されましたが、これは法的拘束力のないものです。4.今後の動向:
2024年8月より「AI制度研究会」が開催され、法規制の要否を含めたAI規制の検討が始まっています。5.既存の法律の適用:
著作権法や個人情報保護法など、既存の法律の枠組みの中でAIに関する問題に対応しています。6.世論の動向:
NHKの世論調査では、61%が「規制を強化すべき」と回答しており、今後の法規制の可能性も考えられます。したがって、現時点では生成AIに特化した法的規制はありませんが、今後の技術発展や社会的影響を踏まえて、規制の在り方が検討される可能性があります。
はいむら参加者miyaさん
要点を拝見させていただきました。
今回難しいのは遊戯約款(遊戯契約)であることです。
場合によっては、弁護士から「店独自のルールの解釈の確認は、店側としてほしい」と言われる可能性があります。
たとえば、「遊戯約款を店側が守らず客に損害を与えた場合、違法性を問えますか?問えるのであれば具体的にどのような違法があると考えますか?」との相談であれば弁護士は答えてくれるかもしれません。
まず、この質問をして「違法性を問える可能性がある」との回答を得ることができれば「要点」の相談に入ることがスムーズな形になるかと思います。
私がいまアドバイスできることは、このくらいでしょうか。
はいむら参加者hagahagaさん
>相手の答弁書をみてから
はい、私もその方が良い対応が出来ると思います。
>①③は対象外という認識であっていますか
はい、合っています。
少額訴訟では返品と謝罪を請求対象とはできないため、通常訴訟に移行する際に、あらためて要求する方針になると思います。
はいむら参加者miyaさん
ちょっと私にも理解が難しかったので、本人訴訟GPTに判断していただきました。
【本人訴訟GPTの回答】
質問:
「a(お客様)」がb(第三者)に管理委託した場合、bがaのために必要な遊戯出玉に関する取引行為をしたときに、aは店と遊戯契約をしたとみなすという類推適用の解釈でよいか?回答:
これは店独自のルール(約款)に基づくものなので、法律そのものではなく、店舗が定めた契約ルールの解釈として考えるのが適切です。具体的には、a(お客様)がb(第三者)に遊戯球の管理を委託し、bがaの代理として店と取引行為を行った場合、aと店の間で遊戯契約が成立したとみなす、というのはこの約款に基づく解釈で問題ないでしょう。この約款では、第三者(b)が代わりに行動を行った場合でも、aと店の契約が成立したとみなされる旨が記載されています。
ただし、これは法的な契約解釈ではなく、店の内部ルール(約款)による判断であるため、約款の範囲内でしか有効ではありません。消費者契約法や民法に違反しない限り、このルールは有効と考えられます。
要点としては、店の約款に従って「第三者による行為でも契約成立とみなす」ルールが適用されるので、相談者の認識は概ね正しいと言えます。
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