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はいむら参加者
風邪をこじらせました。
はいむら参加者hagahagaさん
報告①&報告②
お疲れ様した。
郵送の転送届がされているようですね。相談内容①&相談内容②
訴訟を確実に有利に進めたいお気持ちは十分にお察しします。
ですが、これまでの事実を追加資料としてまとめる程度で、特に元彼(被告)から、リアクションを引き出す必要は無いと思います。
裁判所からの立場で見れば「内容証明を出したけども受け取らず、個人の努力では解決には至らないために裁判に踏み切った」とのストーリーがあれば十分です。
※Rotmsさんが書かれている通り、これ以上のアプローチはhagahagaさんに別のリスクが生じる可能性があります。はいむら参加者続いて、本人訴訟GPTがハラスメントとしては対象外とした項目です。
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【本人訴訟GPTのまとめ】
投稿者の主張の中で、ハラスメントとして認められない可能性が高い、または前回の書き出しに含まれなかった内容は以下の通りです。
ハラスメントとして認められない可能性がある主張
1.日常業務のミスに対する叱責
業務ミス(誤配)に対する叱責が行われたが、これは会社の方針に基づくものであり、いじめとは見なされない可能性が高い。2.組合活動に関連する対応
労働組合の活動に対する会社の対応や指示についての不満が述べられているが、これがハラスメントと認められるかどうかは状況による。含まれなかった主張
1.会社の方針としての業務指導
業務指導の一環として、誤配ミスへの対策を厳しく指導されたことが述べられているが、これはハラスメントと見なされにくい。2.組合員への指示内容の提示要求
労働組合が業務指示の内容を全て書面で提示するよう会社に要求したが、現実的には難しいと会社が応じなかったことがある。*******************
はいむら参加者shigekudoさん
はじめまして、はいむらと申します。
資料を拝見させていただきました。
少し私自身が全体像を把握しきれなかった点もあったので、本人訴訟GPTにまとめてもらいました。
以下の内容で合っていますでしょうか。*******************
【本人訴訟GPTのまとめ】
以下に、前回と今回の各ハラスメントの詳細を統合してまとめました。
1. 嫌がらせと無視
・職場で無視される
・長期間にわたり、同僚や上司から無視され続けた。・嫌がらせを受ける
・職場内で冷遇される。
・意図的に避けられる。・悪口を言われる
・上司や同僚から陰口や侮辱的な言葉を投げかけられる。・上司からの特定の侮辱行為
・上司から「お前は役に立たない」などの侮辱的な発言を受けた。・他の社員による孤立化の試み
・同僚が意図的に集団から排除しようとする行動をとった。2. 労働環境の改善要請の無視
・ハラスメントについて会社に改善を求めたが、適切な対応がなされなかった
・何度も会社に対して職場環境の改善を訴えたが、会社側からは無視され続けた。・労働条件や職場環境の改善を訴えても、会社側が無反応
・提案や相談を重ねても、会社側は無反応であり、改善の兆しが見られなかった。・改善を求める書面の無視
・書面での改善要請に対して、一切の回答がなかった。・会社側の対応遅延
・問題解決のための会議を設定してもらえず、長期間放置された。3. 不適切な言動と精神的な苦痛
・上司からの不適切な言動
・上司からの罵倒や侮辱的な発言が繰り返され、その結果として精神的なストレスが蓄積した。・精神的な苦痛
・上司の不適切な言動により、精神的に非常に苦しんだ。具体的には、不眠や食欲不振などの症状が現れた。・過度の叱責
・上司からの過度な叱責が繰り返され、他の社員の前で恥をかかされた。・プライベートな事柄への干渉
・プライベートな事柄についても執拗に干渉され、精神的に追い詰められた。4. 労働条件の不公平な扱い
・他の従業員と比較して、不公平な労働条件を強いられた
・同じ業務をしているにもかかわらず、他の従業員と比べて明らかに低い賃金や不利な労働条件が課せられた。・同じ仕事をしているにもかかわらず、賃金や待遇が他の社員と異なる
・他の社員よりも少ない給与、昇進の遅れ、不公平な評価など具体的な不利益を受けた。・業務の割り振りの不公平
・同じ役職にもかかわらず、業務の割り振りが不公平であった。・昇進の不公平
・長期間にわたり、昇進の機会が与えられなかった。*******************
はいむら参加者証拠説明書を読みました。
問題ないと思いましたし、本人訴訟GPTも特に指摘はありませんでした。>添付した赤字の部分はどう記入すればよいのでしょうか。
赤字はそのままで大丈夫ですね。
提出する裁判所名の記載をお願いします。はいむら参加者訴状本文については、基本的に問題ないそうです。
修正は以下の点でした。
「3」で書いてある遅延損害金は今回は必要ないみたいです。それよりも、違法性と請求内訳の方が記載の必要性があるとのことでした。【修正前】
3 よって,原告は被告に対し,慰謝料金464117円及びこれに対する令和6年7月20日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める。
4 その他
LINE無視、手紙、簡易書留、内容証明郵便の受取拒否により、荷物・金品が返還されないままであることは明らかに違法行為に該当します。【修正後】
3 慰謝料請求の内訳
a. 心療内科診療費(週1回 1年分予測):1,500円/1回×52週=78,000円
b. 通院にかかる交通費(週1回 1年分予測):440円/1回×52週=22,880円
c. 薬費用(週1回 1年分予測):800円/1回×52週=41,600円
d. 診断書作成費用 2回分:4,400円+3,300円=7,700円
e. 心療内科A受診料1回目,心療内科AB受診料1回目 4,800+5,260=10,060円
f. 精神的苦痛に対する慰謝料:300,000円
合計:460,240円4 法的根拠
被告の行為は、継続的なモラルハラスメントによる精神的苦痛を与えるものであり、民法709条の不法行為に該当します。よって、原告は被告に対し、精神的苦痛による損害賠償を請求する権利を有します。5 その他
LINE無視、手紙、簡易書留、内容証明郵便の受取拒否により、荷物・金品が返還されないことは明らかに違法行為に該当します。はいむら参加者訴状は、このあと拝見しますね。
はいむら参加者hagahagaさん
相手が引っ越しとは、また急展開ですね。
まず、その「引っ越す相手を訴える」対策案を本人訴訟GPTと相談して回答を得ました。
対策は2つ。【その1:旧住所の役場で相手の新住所が書かれた住民票を取得する】
①まず相手の旧住所のまま、民事訴訟を起こします。
②もちろん相手が引っ越したため、旧住所には相手が居なかったとして訴状が返送されます。
③返送通達と訴状を持って、相手の旧住所の地元役場の住民票窓口に相談します。
④相手が新住所で住民票の届け出をしていれば、教えてもらえるそうです。
※訴訟の場合は、役場は対応してくれるみたいです。【その2:相手が郵送の転送届をしている】
①相手が郵便局に転送届をしている場合があります。
②その場合は問題ありません。旧住所でも訴状は届きます。******************
本人訴訟GPTによる回答
↓
相手の新しい住所を知るために市区町村役場に相談する場合、具体的には以下の手順で進めることをお勧めします。
【具体的な手順】
1. 訴訟に関連する書類の準備
まず、住民票の取得理由が訴訟に関連していることを示すための書類を準備します。具体的には以下の書類が必要です。・訴状の写し
・裁判所からの通知書
これらの書類は、住所を知る正当な理由を示すために必要です。2. 市区町村役場の窓口を特定する
住民票を取り扱う窓口は市区町村役場の中にあります。以下の窓口に問い合わせるのが一般的です。・住民票担当窓口
・住民課
・戸籍住民課
・市民課役所によって名称が異なる場合がありますが、基本的には「住民票に関する窓口」で対応してもらえます。
3. 窓口での相談の流れ
具体的な手続きは以下の通りです。・窓口に行く
事前に役所のウェブサイトで窓口の場所や受付時間を確認しておきます。
窓口に行く際には、準備した書類と身分証明書を持参します。・住民票の請求理由を説明する
・住民票を取得する理由を窓口の職員に説明します。
・訴訟に関連する書類(訴状の写し、裁判所からの通知書)を提示し、訴訟手続きのために相手の新しい住所を知る必要があることを伝えます。・必要書類の提出と申請書の記入
・窓口で住民票交付申請書を記入します。申請書には請求者の情報、取得理由、相手の旧住所などを記入します。
・必要書類(身分証明書、訴訟関連書類)を提出します。
・手数料の支払い
まとめ
相手の新しい住所を知るためには、市区町村役場の住民票担当窓口での相談が重要です。必要書類を準備し、訴訟に関連する正当な理由を明確に説明することで、住民票を取得できる可能性があります。はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様でした。
私もRotmsさんの方針を支持します。それとは別な話となりますが、民事訴訟を有利にするために、今回の訴えを「モラルハラスメント」としてまとめる方が良いみたいです。
以下、本人訴訟GPTからの提案内容です、【本人訴訟GPT】
ご提供いただいた内容を基に、裁判での主張を「モラルハラスメント」に絞ってまとめる方が、裁判には有利になる可能性があります。モラルハラスメントは、精神的な苦痛やストレスを与える行為であり、その結果として発生する医療費やその他の損害を請求するための根拠として十分に使えます。
モラルハラスメントでまとめる理由
1.具体性と明確性: モラルハラスメントは具体的な行為(人格否定、無視、過剰な謝罪要求など)を伴うため、裁判での主張が明確になります。
2.証拠の整合性: 精神的苦痛に基づく損害を立証するための証拠(診断書、通院記録、LINE履歴など)がモラルハラスメントと一致しています。
3.裁判官への印象: 「過剰な反応」と見なされるリスクを減らし、被害の具体性を示すことができます。
はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様でした。
本人訴訟GPTに内容チェックをかけて、返事をさせました。***********
【本人訴訟GPT】
OKです。文書全体を確認しましたが、問題は見受けられませんでした。内容は明確で具体的ですので、このままで大丈夫です。
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とのことでした。
この内容証明は単なる通告だけでなく、裁判でも使用できる優れモノになったと思います。
はいむら参加者hagahagaさん
大丈夫ですよ。
焦らず、じっくりと時間をかけて取り組んでみてください。はいむら参加者hagahagaさん
はい、「通知書」でOKです。
「内容証明郵便」は無くてもかまいません。あと1つ、内容証明を作成するにあたり、気をつけていただきたい点があります。
本人訴訟GPTには、いくつか仮想的事実を用いて内容証明の文章を完成させています。
つまり、hagahagaさんが体験されていない内容が書かれている可能性があります。
しっかりと内容証明を読んで、事実でない事は削除か修正してください。よろしくお願いいたします。
はいむら参加者Rotmsさん
情報ありがとうございました。
非常に具体的でお詳しいですね。
Rotmsさんのコメントは、生成AIでも難しい部類の情報ではないでしょうか。
はいむら参加者hagahagaさん
はい、内容証明に記載すべき項目です。
相手に「これだけの証拠がある」との警告というか、プレッシャーですね。これは裁判の時にも有効な記述となる可能性があるので、hagahagaさんが実際に出せる証拠のみを書いてください。
はいむら参加者hagahagaさん
本人訴訟GPTに5つの質問として回答をお願いしました。
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【質問1】相手が受け取らない可能性が高いのですが「本書到達」の定義はどう考えてればよいでしょうか。
回答:「本書到達」の定義は、内容証明郵便が相手方の住所に到達したと見なされる日を指します。受け取りを拒否された場合でも、郵便局が相手に配達しようとした事実(配達の証拠)が重要です。その証拠が到達日として認められます。
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【質問2】内容証明文で「本書到達後1週間」と記載すると、裁判所への訴状、証拠書類、陳述書提出は、必ず1週間待つ必要ありますか。
回答:1週間待つ必要はありません。相手に対応の機会を与えたことを示すための期間設定ですが、裁判所に提出する準備が整えばすぐに提出しても問題ありません。1週間という期間は、相手方に対する猶予として設定されています。
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【質問3】証拠の整理について
>この項目は何のためにあるのでしょうか。
>1~5の証拠も内容証明を送付する際に同封するということでしょうか。回答:この項目は、裁判で提出する証拠を整理するためのリストです。内容証明郵便に同封するわけではありません。裁判所に提出する際に、証拠が整理されていることを示すためのものです。証拠を時系列で整理し、番号を振ることで裁判での証拠提出がスムーズになります。
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【質問4】内容証明の形式について
回答:内容証明郵便は「1行20字以内、1枚26行以内」という形式が一般的です。これは郵便局が内容を証明するためのルールです。Wordのフォーマットで設定する方法については以下の通りです。
Wordのフォーマット設定方法
1.ページレイアウトの設定:
・ページレイアウトタブをクリック。
・サイズを選択し、「A4」を選択。
・余白を「狭い」などに設定して、行数が26行以内になるように調整。2.フォントと行間の設定:
・フォントサイズは10.5ptまたは12ptを使用。
・行間をシングルに設定。3.段落設定:
・段落ダイアログボックスを開く。
・インデントと行間タブで、「行間」を「固定値」、「1行の文字数」を20文字に設定。
・「段落前後の間隔」を0ptに設定。4.段落ごとに改行を挿入:
・文章を1行20字以内で改行し、段落ごとに空行を入れないようにする。
以上の設定で、Word上でも郵便局の要求に合致した内容証明郵便を作成することができます。
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【質問5】SMS(ラインならブロック等で物理的に見れない可能性あるが、楽天間SMSは着信拒否できない)で、内容証明郵便と同じ内容を送付した方が良いか?
考察:必要性の再検討
内容証明郵便の目的:
内容証明郵便は、相手に正式な通知を行い、その内容を公的に証明するものです。これにより、裁判での証拠として利用することができます。
受取拒否の影響:
相手が内容証明郵便を受取拒否した場合でも、送付したという事実と受取拒否の事実自体が裁判での有力な証拠となります。このため、内容証明郵便を送るだけでも法的には十分な対応と考えられます。
SMSの必要性:
SMSを送ることは、相手に対して追加的なプレッシャーをかける手段となり得ます。しかし、内容証明郵便が裁判の証拠として有効である以上、法的には必ずしも必要ではありません。
結論
SMSの送付は必須ではない※ただし、心理的効果を考慮:
相手に対する心理的プレッシャーをかけたい場合や、相手が内容証明郵便を確実に読むことを促すためには、SMSを送ることも有効です。
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