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はいむら参加者
ずむさん
miyaさん
弁護士会以外のアプローチ先について確認してみました。
【本人訴訟GPT】
パチンコ店に関する問題について、弁護士会以外の申立先として有効な可能性があるのは以下のような機関です。それぞれの対応や申立可能な内容も含めて検討してみます。
1. 全国遊技業協同組合連合会(全日遊連)
概要:全日遊連はパチンコ店の業界団体で、加盟店に対する指導を行っています。
対応内容:全日遊連は顧客と店舗のトラブルに関して相談に応じることがあります。ただし、加盟店かどうかを確認し、さらに「店舗の不当対応」についての通報や報告を受け付ける窓口であるか確認することが必要です。
現実的な申立可能性:問題内容が営業方針やサービス提供に関わるもの(例:不当な出禁措置、顧客の信用に関わる発言)であれば、全日遊連に申し立てを行い、指導を促してもらうことが現実的な解決策となるかもしれません。
2. 消費生活センター(全国消費生活相談窓口)
概要:全国に設置された消費生活センターは、消費者トラブルの相談を無料で受け付け、適切な対策のアドバイスを行います。
対応内容:店舗とのトラブルや、消費者として不当な扱いを受けたと感じる場合に相談することができます。場合によっては、店舗に対して改善を促すような働きかけも行う可能性があります。
現実的な申立可能性:パチンコ店からの出禁措置が不当であり、さらに顧客に関する根拠のない噂を広められたといった主張があれば、消費生活センターに相談し、他の適切な対応先を教えてもらうことが現実的です。
3. 消費者庁
概要:消費者庁は消費者の権利を守るための行政機関で、特に広範な被害や店舗での不当な取り扱いに対する法的措置の検討を行うことができます。
対応内容:店舗でのサービスが消費者保護の観点から不適切と判断される場合、消費者庁に報告することで調査対象となる可能性があります。
現実的な申立可能性:個別のトラブルは消費生活センターが窓口となる場合が多いため、まずは消費生活センターを経由するのが効率的です。消費者庁への直接申立は難しいですが、悪質な店舗の取り扱いが確認される場合には効果が期待できます。
4. 日本パチンコ・パチスロ協会
概要:業界の指導団体で、加盟店への指導・監督も行っています。
対応内容:特定店舗の対応に問題があり、協会加盟店であれば協会に通報し、注意喚起を促すことが可能な場合があります。
現実的な申立可能性:協会が加盟店に対して注意喚起や指導を行うケースがあるため、事実関係を整理し通報するのは一つの選択肢です。ただし、対応の確約は難しいため、並行して他の相談先も活用するのが望ましいでしょう。
結論
上記のように、消費生活センターや全日遊連などが現実的な相談先となります。まずは消費生活センターに相談し、全日遊連などへの通報の適切性も確認すると、適切なサポートが得られる可能性があります。※画像は有効度の比較です。
Attachments:
You must be logged in to view attached files.はいむら参加者hagahagaさん
ずむさん、chickさんの言われる通りです。
自身が主張する文章の内容に間違いは無いかの確認のみです。
あとは次回の日程調整で終わるので、数分で終わりますよ。
気を張る必要はありません。
むしろ気になることがあれば、こちらから裁判官に質問するくらいの気持ちで大丈夫です。
はいむら参加者一応ですね。無料アカウントでも本人訴訟GPTは使用できますので、興味がある方は試してみるのも一つですね。
はいむら参加者miyaさん
相手を怒らせてしまったかどうかは、ちょっと判断できませんが、もう一度対応してもらうというのは現実的には難しいかもしれません。
はいむら参加者miyaさん
>再度検討して頂けるような同じような人権申し立てすることは、無理なんでしょか?
本人訴訟GPTに聞いてみました。
【本人訴訟GPT】
「人権侵害に当たらない」や「個別の質問に応じられない」という理由で弁護士会から断られた場合、それ以上の新たな対応は難しいのが実情です。これは弁護士会が既に、相談者の案件を人権侵害と認めないと判断した以上、その判断を覆すのは難しいからです。
追加で「人権侵害に当たらない」あるいは「個別の質問に応じられない」を言葉や申立てで覆せる可能性はありますか?と聞いてみました。
【本人訴訟GPT】
現実的な目線で考えると、一般の方が「人権侵害に当たらない」や「個別の質問に応じられない」という弁護士会の判断を覆すのは非常に難しいといえます。
弁護士会は、申立ての内容が人権侵害に該当するかを慎重に判断しており、一度「人権侵害に当たらない」とされたケースでは、特別な新事実や証拠がない限り再検討の余地はほとんどありません。また、「個別の質問に応じられない」という回答も、弁護士会の対応範囲の基準に基づくものですので、この判断を個人が変更することは難しいです。
現実的な対応としての結論
相談者に対しては、弁護士会の判断を覆すことは現実的ではなく、他の解決手段を検討することが望ましいと伝えるべきです。具体的には、直接弁護士に相談する、あるいは消費生活センターなどの他の相談機関を活用することがより現実的です。相談者が無理に弁護士会の判断を覆そうとすることで、結果として精神的・時間的な負担が増えてしまう可能性が高いため、別の解決策に目を向けるよう促すのが最善のアドバイスといえます。
はいむら参加者hagahagaさん
本人訴訟で相手に弁護士がいる裁判としては、やはり状況は良いのではないでしょうか。
裁判所からすれば、印象が悪いのは被告側の方ですし。可能性があるとすれば裁判を進展させるために、現弁護士から別の弁護士に替わって対応するというのはあるかもしれません。
はいむら参加者そうですね、私はChatGPT plusを1年近く使っています。
はいむら参加者korosukeさん
本人訴訟GPT_Vol1です。
私はいつもVol1を使っています。はいむら参加者korosukeさん
はじめまして、はいむらと申します。
korosukeさんが書かれている内容のみを基本として本人訴訟GPTに回答をさせてみました。
【回答】
相談内容を分析すると、いくつかの法的ポイントが浮かび上がります。
1. Zの証言についての問題:
– 被告がZを証人として証言させるために傍聴席に座らせたこと、さらにZが証言したが裁判官が証言を制止したことは、裁判の進行における手続きに関する問題です。口頭弁論での証人尋問の手続きは、民事訴訟法や民事訴訟規則に基づいて進められます。ここで問題になり得るのは、証言の手続きが適切に行われたかどうかです。証人が適切な手続きによらずに証言をした場合、裁判官が証言を制止することは通常の行動です。2. 原告がZに協力を依頼し、拒否された点:
– 証人が証言を拒否したことは法的には問題ありません。証人が自発的に証言を行うか、または法的な義務として召喚されるかは、証拠の提示や証人尋問の手続きに依存します。協力を拒否すること自体は違法ではなく、証言義務を負っていない限り、証人は証言を拒否することができます。3. 「地縁認可団体法」に違反するか?:
– 「地縁認可団体法」に関してですが、この法律は通常、町内会や地域団体の活動に関する法律であり、証人としての証言や裁判での証言の拒否に直接関わる法律ではありません。従って、この件で地縁認可団体法が違反に当たるかどうかは疑問です。総じて、この出来事は民事訴訟手続きに関するものであり、地縁認可団体法とは無関係です。証人の証言や協力の問題は民事訴訟法に基づくもので、証人が召喚されない限り証言を拒否することは可能ですし、証言手続きが適切でなければ裁判官が制止するのも正当な行為です。
以上となりました。
はいむら参加者miyaさん
噂話を封じたいということですか。
確かに難しいですね。
「噂」の対象者は不特定多数であり、miyaさんの不在な場所で広まっているので個人のチカラでは対処に限界があると思います。
たぶん噂そのものをどうにかするのではなく、出禁を解除する方に全力を注いで、噂の根源そのものを取り除くのが唯一の対処手段かもしれません。
もちろん、その出禁の解除が難しいとのことは前提でお話ししています。
困りましたね。
はいむら参加者>このトラブルどのように処理したらいいかアドバイスもらえないでしょか?
噂話を封じたいということでしょうか。
それとも、当初の「出禁」をどうすれば良いか?ということでしょうか。もう少し詳しく教えていただければ幸いです。
はいむら参加者misakiさん
はい、微力ですが協力します。
はいむら参加者Rotmsさん
これは私の経験だけど、仕事はサボるけど、誤魔化す事には凄く手の込んだ仕込みをする知人がいた。
「それなら、最初から仕事すればいいのに」と思えるほどに。
世の中には、違法行為や法律逃れのために、ものすごい努力というか悪知恵が、その時だけ働く人がいる。
今回の相手は、そういった関連の人物に見える。はいむら参加者momoさん
はじめまして、はいむらともうします。
相手側の男性の対応(損害賠償逃れ)が素人っぽくない感じがします。
困りましたね。弁護士を雇われていたようですが、賠償の支払いが一向に解決されない現状を、その方は何と言われているのでしょうか。
はいむら参加者misakiさん
>え、そうなんですか?
はい、簡単にまとめると
misakiさん「お金は男性からもらった」
男 性 「お金は差し上げました」
破産管財人「misakiさんは借りた。だから返済義務がある」
返済の義務は無いのに、あたかも返済責任があるかのようにして請求する。
これは詐欺行為です。
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