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はいむら参加者
misakiさん、間違った解釈をされないようストレートな表現でお伝えしますね。
・本人訴訟に費やした労力と時間損失の補償→裁判所が認めた事例は無いと思います
・慰謝料(精神的苦痛の補償)→大前提として、原告側に違法性があると証明することができれば、慰謝料について主張が出来ます。今回は「貸した」「もらった」の認識の争いなので、原告側の違法性をmisakiさんが証明することは困難です。※相手は違法性が問えないことを確証したうえで、裁判を行っているとも言えます。
反訴は棄却で終わる可能性が高いと言わざるをえません。
私の書き込みで、misakiさんの気分を害されたのであれば謝罪します。
はいむら参加者misakiさん
お疲れ様です。
反訴。つまり訴え返すのですね。
misakiさんが作成された反訴状を元に、本人訴訟GPTで検証を行ってみました。
【回答】
反訴の内容を詳細に検討した上で、以下の観点からアドバイスをさせていただきます。
1. 不当訴訟としての主張
反訴原告は「貸金返還請求」が不当訴訟であると主張していますが、不当訴訟を立証するには、反訴被告が故意に、または重大な過失により根拠のない訴訟を提起したことを示す証拠が必要です。現時点では、破産管財人が中立公平義務を怠ったという主張も含めて、証拠が十分であるかを確認する必要があります。不当訴訟として慰謝料や損害賠償を請求するのは、証拠の裏付けがなければ認められにくいため、慎重に進める必要があります。2. 慰謝料および損害賠償請求
慰謝料の請求額(300万円)および時間的損失(1,470,420円)の請求は、損害賠償請求として提出されていますが、これらが認められるためには、反訴被告の行為が民法第709条に基づく不法行為に該当することを立証する必要があります。また、精神的損害の立証は困難であり、裁判所が認めるかは慎重に検討されます。単に反訴原告が本人訴訟を行ったこと自体では、精神的苦痛の損害賠償が認められにくいでしょう。3. 反訴被告の中立公平義務違反
反訴原告は破産管財人の中立公平義務違反を主張していますが、破産管財人の職務は破産財団の利益を守るためのものであり、貸付金が贈与かどうかについての調査義務は必ずしも義務ではありません。したがって、この主張が裁判で通用するかは疑問が残ります。4. 反訴の通用性とリスク
この反訴は、全体として反訴原告が貸付ではなく贈与であったことを強く主張していますが、証拠不足や法的に通らない主張が含まれている可能性が高いです。特に、不当訴訟としての主張や、精神的苦痛に基づく損害賠償請求は立証が困難であり、裁判所に認められない可能性が高いでしょう。反訴の進行にあたっては、法的に通らない部分を修正し、証拠の充実が必要です。5. アドバイス
贈与であったことを立証するための証拠が不十分な場合は、反訴自体を再考するか、証拠をさらに集める必要があります。
不当訴訟に基づく慰謝料や損害賠償請求は慎重に検討すべきです。具体的な証拠がなければ、裁判で認められにくいでしょう。裁判のリスクを考慮し、弁護士に依頼することも視野に入れるべきです。
本人訴訟の精神的負担やリスクを考えると、弁護士に依頼することで反訴の主張をより強化できる可能性があります。
以上の観点から、反訴の進行を慎重に検討し、証拠や主張の整理を行ったうえで対応することをお勧めします。はいむら参加者>本人訴訟で実際に裁判にて【本人訴訟GPT】を使用された例はあるのでしょうか?
掲示板の内容を信じるのであれば、民事訴訟でChatGPTのアドバイスを受けた本人訴訟が幾つも行われていると思われます。
実際に準備書面や答弁書、訴状の一部をアップされている方もおられるので、たぶん、間違いないと思います。
どのくらいの数が行われているのかは、運営側に聞いてみる方が良いかもしれませんね。
はいむら参加者shigekudoさん
私も民事訴訟における法的な制限や禁止について調べてみました。
以下が結果です。
【回 答】
民事訴訟におけるChatGPT(生成AI)の使用について、現時点では法的な禁止や制限は存在しません。
1.包括的な法規制の不在:
現在、日本にはAIや生成AIを直接規制する法律はありません。2.ソフトローアプローチ:
日本では主にガイドラインや自主規制などのソフトローによるアプローチが取られています。3.ガイドラインの存在:
2024年4月に「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」が公表されましたが、これは法的拘束力のないものです。4.今後の動向:
2024年8月より「AI制度研究会」が開催され、法規制の要否を含めたAI規制の検討が始まっています。5.既存の法律の適用:
著作権法や個人情報保護法など、既存の法律の枠組みの中でAIに関する問題に対応しています。6.世論の動向:
NHKの世論調査では、61%が「規制を強化すべき」と回答しており、今後の法規制の可能性も考えられます。したがって、現時点では生成AIに特化した法的規制はありませんが、今後の技術発展や社会的影響を踏まえて、規制の在り方が検討される可能性があります。
はいむら参加者miyaさん
要点を拝見させていただきました。
今回難しいのは遊戯約款(遊戯契約)であることです。
場合によっては、弁護士から「店独自のルールの解釈の確認は、店側としてほしい」と言われる可能性があります。
たとえば、「遊戯約款を店側が守らず客に損害を与えた場合、違法性を問えますか?問えるのであれば具体的にどのような違法があると考えますか?」との相談であれば弁護士は答えてくれるかもしれません。
まず、この質問をして「違法性を問える可能性がある」との回答を得ることができれば「要点」の相談に入ることがスムーズな形になるかと思います。
私がいまアドバイスできることは、このくらいでしょうか。
はいむら参加者hagahagaさん
>相手の答弁書をみてから
はい、私もその方が良い対応が出来ると思います。
>①③は対象外という認識であっていますか
はい、合っています。
少額訴訟では返品と謝罪を請求対象とはできないため、通常訴訟に移行する際に、あらためて要求する方針になると思います。
はいむら参加者miyaさん
ちょっと私にも理解が難しかったので、本人訴訟GPTに判断していただきました。
【本人訴訟GPTの回答】
質問:
「a(お客様)」がb(第三者)に管理委託した場合、bがaのために必要な遊戯出玉に関する取引行為をしたときに、aは店と遊戯契約をしたとみなすという類推適用の解釈でよいか?回答:
これは店独自のルール(約款)に基づくものなので、法律そのものではなく、店舗が定めた契約ルールの解釈として考えるのが適切です。具体的には、a(お客様)がb(第三者)に遊戯球の管理を委託し、bがaの代理として店と取引行為を行った場合、aと店の間で遊戯契約が成立したとみなす、というのはこの約款に基づく解釈で問題ないでしょう。この約款では、第三者(b)が代わりに行動を行った場合でも、aと店の契約が成立したとみなされる旨が記載されています。
ただし、これは法的な契約解釈ではなく、店の内部ルール(約款)による判断であるため、約款の範囲内でしか有効ではありません。消費者契約法や民法に違反しない限り、このルールは有効と考えられます。
要点としては、店の約款に従って「第三者による行為でも契約成立とみなす」ルールが適用されるので、相談者の認識は概ね正しいと言えます。
はいむら参加者Rotmsさん
弁護士はどんな不利な状況でも反論はしてきますね。
むしろ、依頼者の元カレと弁護士が揉めていると考えた方が、可能性は高いかもしれません。
通常訴訟に移行したい場合、元カレが少額訴訟で負けて支払う金額よりも、確実に弁護士費用の方が(2倍くらい)高くなりそうです。
はいむら参加者misakiさん
これは、訴訟でよくみられる悪魔の証明に近いですね。
「お金は貸した!借りてないというのなら証拠を出せ!」と同類です。
もちろん、この主張は裁判所には通じません。
貸した証拠を出せないなら原告は全面敗訴です。
misakiさんは、ただひたすらに「貸した証拠を出してください。私は生活費援助として受け取っていただけです」だけで問題ないような気もしますね…。
相手はmisakiさんに色々と言わせて、揚げ足を取れる言葉が出てくるのを待っている感じもします。
>財産目録に私への貸付金がのってなかったら、有利な証拠の一つになると言ってました。
これは何とも言えません。
むしろ偽造してでも貸付金として載っているから、被告は借りたことを認めた!とでも言いだしそうですね。
はいむら参加者任天堂、「パルワールド」のポケットペアに特許権侵害訴訟提起
https://newspicks.com/news/10567020/body/?ref=trends_1891
これは注目の裁判ですね。
何かの記事で、任天堂の法務はかなり優秀で、勝てる裁判しかないと読んだことがあります。
パルワールドは私の知人がやっていました。
SNSではパルワールドの運営に避難が集まっているようですが。
はいむら参加者misakiさん
はじめまして、はいむらと申します。
Rotmsさんとの一連のやり取りと訴状と準備書面を読ませていただきました。
すべてをまとめて、本人訴訟GPTで回答させた結果が以下の通りです。
【本人訴訟GPT回答】
相談内容を踏まえた上で、被告側としてどのように反論を構築すべきかについて整理します。
●訴状の主張のポイント
・請求額は3361万円とされ、そのうち2261万円が令和6年3月1日からの支払い、970万円が4月4日から、130万円が4月13日から支払い義務があると主張されています。また、遅延損害金は年3%で請求されています。
・原告は、破産管財人として破産者の資産を管理・回収する責務を負い、被告に対して「金銭消費貸借契約」があったと主張しています。
●反論のポイント
1. 金銭消費貸借契約の成立を否認
・被告が主張すべき重要な点は、「金銭消費貸借契約が成立していない」という部分です。送金の事実はあっても、それが貸付ではなく「贈与」であったことを証明することが重要です。この点は、すでに準備書面でも反論されています。
・送金が「パトロンやタニマチ」的な意味合いでなされたものであり、返済義務を伴うものではないことを強調しましょう。
2. 返還意思に対する誤解の解消
・原告は、被告が「返済する意思がある」と回答したことを根拠に請求していますが、被告の回答は「破産法に従った範囲で返還する義務がある場合に返還する」と述べたものであり、全額返還を認めたわけではありません。この点について、誤解を正すことが重要です。
・実際に「貸付け」であったという証拠や合意がない限り、返済義務は生じません。
3. 立て替え金の説明
・準備書面の中で、被告は「立て替え金」の返済を求められている部分についても否認しています。この点も明確にして、立て替えに対する返済義務がないことを主張しましょう。
4. 破産法に基づく返還義務の確認
・原告が「破産法の定めに従い返還義務がある」と主張していますが、これが具体的にどの条文に基づくものか明示されていない点を確認し、これを求釈明として求めましょう。原告の主張が不明確な部分は、鋭く指摘するべきです。
●結論として
・金銭消費貸借契約が成立していないことを引き続き強調し、全額返還の義務はないと主張することが最も重要です。
・送金が贈与であることを証明するために、過去のやり取りや関係性(パトロン的存在であったこと)を具体的に示す証拠があれば、それを裁判所に提示しましょう。
・また、立て替え金に関する部分は特に反論を整理し、貸付とみなされる根拠がないことを明確にしておくことが重要です。
このように強力に反論することで、返還請求を退けるための立場を明確にできます。
以上が、本人訴訟GPTからの回答です。
私の個人的な感想ですが、原告は一般人相手なら、裁判をチラつかせれば怯えて要求に応じるとでも思ったのでしょうか…。
不快な原告ですね。
はいむら参加者miyaさん
はじめまして、はいむらといいます。
今回のトラブルは、まずパチンコ店本社に、クレームではなく、単なる質問のように問い合わせを行い、miyaさんの考えている通りの回答が得られた時点で、次のアクションに移行するという段取りはいかがでしょうか。
消費者契約法第4条の8について、少し調べてみました。
↓↓↓↓↓↓↓
パチンコ店から制限を伝えられた利用者が、消費者契約法第4条の8を根拠に異議を申し立てることは、法的には難しいと考えられます。以下にその理由を説明します:
1. 施設管理権の優位性:
パチンコ店を含む私的な商業施設には、施設管理権があります。判例でも「公共の建物ではない建物については、その所有者ないし管理者は、法令等に反しない限り、その所有ないし管理する建物内に、誰を立ち入らせて誰を立ち入らせないかを自由に決定することができる」と認められています。2. 消費者契約法第4条の8の適用範囲:
この条項は主に、判断力が低下した消費者が不当に契約を締結させられた場合の保護を目的としています。パチンコ店への入店や遊技自体は、通常の取引行為とは異なる性質を持ちます。3. パチンコ遊技の特殊性:
パチンコは射幸心を煽る側面があり、純粋な消費者取引とは異なる性質を持ちます。裁判例でも、パチンコ関連の取引について消費者保護の対象外とする判断がなされたケースがあります。4. 制限の正当性:
パチンコ店が正当な理由(例:不正行為、迷惑行為など)で制限を決定した場合、それは施設管理権の適切な行使と見なされる可能性が高いです。5. 法的根拠の不足:
「制限・出禁」について明確に規定した法律はなく、主に民法の契約自由の原則に基づいています。したがって、消費者契約法第4条の8を根拠にパチンコ店の制限処分に異議を申し立てることは、法的に有効な手段とは言えません。むしろ、制限の理由が不当であると考える場合は、店側との直接の話し合いや、必要に応じて法的助言を求めるなど、別のアプローチを検討する方が適切でしょう。
はいむら参加者hagahagaさん
私もずむさんとRotmsさんの意見と、ほぼ同じです。
具体的な反論がないというのは、弁護士としては怠慢と取られても仕方のない対応ですね。
何かあったのでしょうか。
はいむら参加者「令和の虎」岩井良明氏(65)が死去されたそうです。
吉永氏が「令和の虎」に出られた時に、司会を務められていた岩井氏の存在を初めて知りました。
お悔やみ申し上げます。
はいむら参加者gaugamelaさん
そうですね。
1つは、裁判所からの質問が無い場合と、争点は出尽くされたと判断されている。
もしくは、判決が覆る・影響のある主張はないとされているのかもしれません。申請して「なし」と判断された理由は、裁判所側は確か教えてはくれませんよね。
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