はいむら

フォーラムへの返信

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  • 返信先: ChatGPT Plus #4328
    はいむら
    参加者

    一応ですね。無料アカウントでも本人訴訟GPTは使用できますので、興味がある方は試してみるのも一つですね。

     

     

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4327
    はいむら
    参加者

    miyaさん

     

    相手を怒らせてしまったかどうかは、ちょっと判断できませんが、もう一度対応してもらうというのは現実的には難しいかもしれません。

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4326
    はいむら
    参加者

    miyaさん

     

    >再度検討して頂けるような同じような人権申し立てすることは、無理なんでしょか?

     

    本人訴訟GPTに聞いてみました。

     

    【本人訴訟GPT】

    「人権侵害に当たらない」や「個別の質問に応じられない」という理由で弁護士会から断られた場合、それ以上の新たな対応は難しいのが実情です。これは弁護士会が既に、相談者の案件を人権侵害と認めないと判断した以上、その判断を覆すのは難しいからです。

     

    追加で「人権侵害に当たらない」あるいは「個別の質問に応じられない」を言葉や申立てで覆せる可能性はありますか?と聞いてみました。

     

    【本人訴訟GPT】

    現実的な目線で考えると、一般の方が「人権侵害に当たらない」や「個別の質問に応じられない」という弁護士会の判断を覆すのは非常に難しいといえます。

     

    弁護士会は、申立ての内容が人権侵害に該当するかを慎重に判断しており、一度「人権侵害に当たらない」とされたケースでは、特別な新事実や証拠がない限り再検討の余地はほとんどありません。また、「個別の質問に応じられない」という回答も、弁護士会の対応範囲の基準に基づくものですので、この判断を個人が変更することは難しいです。

     

    現実的な対応としての結論
    相談者に対しては、弁護士会の判断を覆すことは現実的ではなく、他の解決手段を検討することが望ましいと伝えるべきです。具体的には、直接弁護士に相談する、あるいは消費生活センターなどの他の相談機関を活用することがより現実的です。

     

    相談者が無理に弁護士会の判断を覆そうとすることで、結果として精神的・時間的な負担が増えてしまう可能性が高いため、別の解決策に目を向けるよう促すのが最善のアドバイスといえます。

    返信先: 少額訴訟で元彼に慰謝料を請求したい #4323
    はいむら
    参加者

    hagahagaさん

     

    本人訴訟で相手に弁護士がいる裁判としては、やはり状況は良いのではないでしょうか。
    裁判所からすれば、印象が悪いのは被告側の方ですし。

     

    可能性があるとすれば裁判を進展させるために、現弁護士から別の弁護士に替わって対応するというのはあるかもしれません。

    返信先: ChatGPT Plus #4322
    はいむら
    参加者

    そうですね、私はChatGPT plusを1年近く使っています。

    返信先: 地縁認可団体法 #4321
    はいむら
    参加者

    korosukeさん

     

    本人訴訟GPT_Vol1です。
    私はいつもVol1を使っています。

    返信先: 地縁認可団体法 #4314
    はいむら
    参加者

    korosukeさん

     

    はじめまして、はいむらと申します。

    korosukeさんが書かれている内容のみを基本として本人訴訟GPTに回答をさせてみました。

     

    【回答】

    相談内容を分析すると、いくつかの法的ポイントが浮かび上がります。

     

    1. Zの証言についての問題:
    – 被告がZを証人として証言させるために傍聴席に座らせたこと、さらにZが証言したが裁判官が証言を制止したことは、裁判の進行における手続きに関する問題です。口頭弁論での証人尋問の手続きは、民事訴訟法や民事訴訟規則に基づいて進められます。ここで問題になり得るのは、証言の手続きが適切に行われたかどうかです。証人が適切な手続きによらずに証言をした場合、裁判官が証言を制止することは通常の行動です。

     

    2. 原告がZに協力を依頼し、拒否された点:
    – 証人が証言を拒否したことは法的には問題ありません。証人が自発的に証言を行うか、または法的な義務として召喚されるかは、証拠の提示や証人尋問の手続きに依存します。協力を拒否すること自体は違法ではなく、証言義務を負っていない限り、証人は証言を拒否することができます。

     

    3. 「地縁認可団体法」に違反するか?:
    – 「地縁認可団体法」に関してですが、この法律は通常、町内会や地域団体の活動に関する法律であり、証人としての証言や裁判での証言の拒否に直接関わる法律ではありません。従って、この件で地縁認可団体法が違反に当たるかどうかは疑問です。

     

    総じて、この出来事は民事訴訟手続きに関するものであり、地縁認可団体法とは無関係です。証人の証言や協力の問題は民事訴訟法に基づくもので、証人が召喚されない限り証言を拒否することは可能ですし、証言手続きが適切でなければ裁判官が制止するのも正当な行為です。

     

     

    以上となりました。

     

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4305
    はいむら
    参加者

    miyaさん

     

    噂話を封じたいということですか。

    確かに難しいですね。

    「噂」の対象者は不特定多数であり、miyaさんの不在な場所で広まっているので個人のチカラでは対処に限界があると思います。

     

    たぶん噂そのものをどうにかするのではなく、出禁を解除する方に全力を注いで、噂の根源そのものを取り除くのが唯一の対処手段かもしれません。

    もちろん、その出禁の解除が難しいとのことは前提でお話ししています。

     

    困りましたね。

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4302
    はいむら
    参加者

    >このトラブルどのように処理したらいいかアドバイスもらえないでしょか?

     

    噂話を封じたいということでしょうか。
    それとも、当初の「出禁」をどうすれば良いか?ということでしょうか。

     

    もう少し詳しく教えていただければ幸いです。

    返信先: 破産管財人からの貸金返還請求 #4299
    はいむら
    参加者

    misakiさん

     

    はい、微力ですが協力します。

    返信先: 動産の差押えについて #4298
    はいむら
    参加者

    Rotmsさん

     

    これは私の経験だけど、仕事はサボるけど、誤魔化す事には凄く手の込んだ仕込みをする知人がいた。

    「それなら、最初から仕事すればいいのに」と思えるほどに。

    世の中には、違法行為や法律逃れのために、ものすごい努力というか悪知恵が、その時だけ働く人がいる。
    今回の相手は、そういった関連の人物に見える。

    返信先: 動産の差押えについて #4294
    はいむら
    参加者

    momoさん

     

    はじめまして、はいむらともうします。
    相手側の男性の対応(損害賠償逃れ)が素人っぽくない感じがします。
    困りましたね。

     

    弁護士を雇われていたようですが、賠償の支払いが一向に解決されない現状を、その方は何と言われているのでしょうか。

    返信先: 破産管財人からの貸金返還請求 #4287
    はいむら
    参加者

    misakiさん

     

    >え、そうなんですか?

     

    はい、簡単にまとめると

    misakiさん「お金は男性からもらった」

    男 性  「お金は差し上げました」

     

    破産管財人「misakiさんは借りた。だから返済義務がある」

     

    返済の義務は無いのに、あたかも返済責任があるかのようにして請求する。

    これは詐欺行為です。

     

    返信先: 破産管財人からの貸金返還請求 #4267
    はいむら
    参加者

    misakiさん

     

     

    了解しました。

    それでは以前気になっていたのですが、misakiさんのコメントについて、反訴で勝てるヒントになるかもしれない点をお伝えします。

     

    >その方が破産管財人に貸付だと言ってるとも思えない
    >連絡とれないので、なんとも言えないところが難しいんですが。

     

    この裏が取れれば、破産管財人の違法性を刑事レベルで問えるような気がします。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4265
    はいむら
    参加者

    miyaさん

     

    久しぶりに来たら、別方向に物事が進んでいますね…。

     

    つまり、こういう事でしょうか

     

    1.miyaさんが警察に被害届を出したら、警察がパチンコ店へ聞き取りを行った。

    2.パチンコ店としては、miyaさんが出した被害届は嘘ばかりなので、逆に刑事事件として告訴すると言い出した。

     

     

    >パチンコ店の敷地内立ち入りさせるのを拒否するという施設管理権利の行使は、法的効力があると思われるのでしょうか?

     

    これは法的効力があります。

     

    本人訴訟GPTでも以下のように回答しています。

     

    【回答】

    パチンコ店などの商業施設が特定の人に対して「出禁」を言い渡すことは、一般的には施設管理権に基づく正当な行為とみなされます。施設管理者が、客に対して不法行為やトラブルを避けるため、特定の人物の立ち入りを禁止することは認められています。

     

     

     

    >事実と異なる理由で私を施設から立ち入りさせたことについて、私に対する名誉や人格権の侵害、信用毀損などで慰謝料や損害賠償を求めることは見込みないでしょうか?

     

    一応出来るみたいですが、不当を証明するにはかなり難しそうですね

     

    【出禁に対する対処方法】
    出禁を命じられた人物が、出禁の理由が不当だと考える場合、以下の選択肢が考えられます。

     

    1.施設に対して理由を確認する:出禁の理由が具体的に説明されない場合、施設管理者に対して、なぜ出禁が命じられたのかを確認することができます。

     

    2.不当な場合は法的措置も検討:出禁の理由が不当な差別や権利の濫用に基づくものであれば、法律相談を行い、不服申し立てや損害賠償請求を行うことも考えられます。

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