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はいむら参加者
hagahagaさん
それで良いと思います。
本人訴訟であることは裁判官はもちろん存じているのですから、書記官あたりから補足的なアドバイスが貰えるかもしれません。
言いたい事、聞きたい事を全て(相手弁護士が欠席しているときに)聞くのはgoogdです。
はいむら参加者hagahagaさん
>原告側のメリットやデメリット、被告側のメリットデメリットなどあれば教えていただけますか。
了解しました。
【本人訴訟GPT】
別途の訴訟を提起する場合のメリットとデメリットについて、原告・被告の双方から見てみましょう。
原告側のメリット・デメリット
メリット
1. 手続きの簡略化
損害賠償と謝罪・返還請求のそれぞれを独立した訴訟で扱うことで、各請求に対する裁判の準備がしやすくなります。特に、異なる証拠や論点が必要な場合、それぞれの主張を明確に区別して整理できるのは利点です。2. 訴訟負担の分散
複数の請求を一つの訴訟で行うと、全ての論点について詳細に議論されるため、裁判期間が長引く可能性があります。別々の訴訟に分けることで、重要な請求(損害賠償など)に集中し、残りは別訴で進められるため、訴訟負担を分散することが可能です。3. 判決が早期に確定する可能性
請求を分けて個別に処理することで、裁判所が判断を出しやすくなり、特定の請求について早めに判決が確定する可能性が高まります。デメリット
1. 訴訟費用の増加
複数の訴訟を提起することで、訴訟費用が増える点は注意が必要です。裁判所に支払う手数料や、場合によっては弁護士費用も別途発生するため、費用面の負担が大きくなります。2. 裁判所の負担増
別々の訴訟に分けると、裁判官や関係者の手続きが複雑になり、裁判所側が全体の進行を効率的に行えるかが課題となります。このため、場合によっては裁判所側から「併合訴訟」の提案が出されることも考えられます。3. 主張内容の一貫性が問われる
別々の訴訟で異なる主張や論点が生じると、被告や裁判所から一貫性が欠けるとみなされ、原告側の信頼性に影響する恐れがあります。個別に争う場合でも、一貫した主張を貫くことが重要です。被告側のメリット・デメリット
メリット
1. 訴訟戦略の多様化
請求ごとに別の裁判として進行することで、被告側もそれぞれの訴訟で異なる戦略を立てやすくなります。例えば、損害賠償については強く争い、返還請求については和解の方向で進めるなど、個別の対応がしやすくなります。2. 防御手段の多様性
一つの訴訟に対してだけ準備をするのではなく、それぞれの請求に合わせて適切な防御手段を取りやすくなります。特に、返還請求や謝罪請求に対しては異なる法的な主張ができるため、戦略に柔軟性が生まれます。デメリット
1. 訴訟負担の増加
複数の訴訟に分かれると、被告側も出廷回数や証拠提出などの手間が増え、労力的な負担が大きくなります。加えて、訴訟費用が二重にかかる点も、被告にとってデメリットです。2. 判決が異なる結果になるリスク
別の訴訟で進められた場合、裁判所ごとに異なる判断が下される可能性があり、例えば、損害賠償では原告が勝訴し、謝罪請求では敗訴するなど、一貫性のない結果が生じるリスクがあります。補足アドバイス
こうした別訴での進行を選ぶ場合は、①②③の請求について整理し、双方が裁判に臨むにあたって主張が重ならないようにすることが重要です。また、訴訟の効率性と費用のバランスを考え、状況に応じて最適な手続きを進めるよう心がけましょう。はいむら参加者参考までに
訴え変更申立書 ※ttps、ttp → httpに変更
裁判所が公開
ttps://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/file/03uttaehennkou-rei.pdf民間の団体研究会が公開
ttp://www.kabarai.net/format/dl/uttaehenko.pdfはいむら参加者hagahagaさん
訴訟に追加をされるのであれば、裁判所への「訴え変更申立書」が必要となります。
先に本人訴訟GPTに詳しく解説してもらいました。【本人訴訟GPT】
通常訴訟に移行した際に、訴状に新たな請求(今回のケースでは「謝罪の要求」および「荷物・金品の返却」)を追加することが可能です。具体的には、以下の手続きを行う方法が考えられます。
1. 訴状の変更手続き
訴状に請求を追加したい場合、訴訟手続きの段階に応じて以下の方法で対応できます。初回期日で裁判官に申請する方法: 次回の初回期日で裁判官に直接、「請求内容の変更」を申し出て、謝罪や荷物の返還も含めた内容にするように訴状を修正できます。裁判官に追加の意図を説明し、必要に応じて正式な訴状の訂正を行います。
訴状の変更に関する準備書面の提出: 事前に書面で、変更の申請内容を整理し、②謝罪と③荷物・金品の返却の請求を加えた準備書面を提出することでスムーズに進行します。2. 裁判所の承認の必要性
請求内容の追加は、裁判所の承認が必要です。通常は裁判所が原告の合理的な要請と判断すれば、追加を許可します。こうした手続き変更の際、裁判所が当事者間での手続きを適切に進められるかを確認することが一般的です。3. 別途の訴訟とする場合
仮に、①損害賠償請求とは別に②③を要求する場合には、別途、独立した訴訟として提起する方法もあります。【本人訴訟GPT/訴え変更申立書フォーマット】
裁判所に対して「訴状の変更」を申請する際の申請書は、以下のようなフォーマットが参考になります。なお、これは一例であり、具体的な内容に応じて変更が必要です。
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訴状変更申立書
(裁判所名) 御中
令和○年○月○日
原告 〇〇〇〇(住所・氏名)
被告 〇〇〇〇(住所・氏名)事件番号:令和〇年(〇)第〇〇号
訴状変更申立書
申立人(原告)〇〇〇〇は、訴状の内容に以下の変更を加えることを申し立てます。
変更の内容
第1の請求追加
原告は、被告に対し以下の通り謝罪を求める。第2の請求追加
原告は、被告に対し、荷物および金品の返還を求める。変更理由
(ここに訴状変更の理由を記載します。例えば、訴訟の進行上追加の請求が必要であることや、被告の態度・行動により別途の請求が妥当と判断された理由などを簡潔に記載します。)
記載例
1. 第1の請求として、原告は被告に対し〇〇〇〇についての謝罪を求めます。
2. 第2の請求として、原告は被告に対し、原告の所有する荷物・金品の返還を求めます。添付書類
(必要であれば、変更を裏付ける資料や書類があれば添付し、リストに記載してください。)以上
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この申立書を初回期日前に裁判所へ提出するか、期日当日に提出・説明することで、スムーズに承認を得られる可能性が高まります。また、裁判所や相手方が理解しやすいよう、変更内容をわかりやすく整理することが重要です。
はいむら参加者ずむさん
miyaさん
弁護士会以外のアプローチ先について確認してみました。
【本人訴訟GPT】
パチンコ店に関する問題について、弁護士会以外の申立先として有効な可能性があるのは以下のような機関です。それぞれの対応や申立可能な内容も含めて検討してみます。
1. 全国遊技業協同組合連合会(全日遊連)
概要:全日遊連はパチンコ店の業界団体で、加盟店に対する指導を行っています。
対応内容:全日遊連は顧客と店舗のトラブルに関して相談に応じることがあります。ただし、加盟店かどうかを確認し、さらに「店舗の不当対応」についての通報や報告を受け付ける窓口であるか確認することが必要です。
現実的な申立可能性:問題内容が営業方針やサービス提供に関わるもの(例:不当な出禁措置、顧客の信用に関わる発言)であれば、全日遊連に申し立てを行い、指導を促してもらうことが現実的な解決策となるかもしれません。
2. 消費生活センター(全国消費生活相談窓口)
概要:全国に設置された消費生活センターは、消費者トラブルの相談を無料で受け付け、適切な対策のアドバイスを行います。
対応内容:店舗とのトラブルや、消費者として不当な扱いを受けたと感じる場合に相談することができます。場合によっては、店舗に対して改善を促すような働きかけも行う可能性があります。
現実的な申立可能性:パチンコ店からの出禁措置が不当であり、さらに顧客に関する根拠のない噂を広められたといった主張があれば、消費生活センターに相談し、他の適切な対応先を教えてもらうことが現実的です。
3. 消費者庁
概要:消費者庁は消費者の権利を守るための行政機関で、特に広範な被害や店舗での不当な取り扱いに対する法的措置の検討を行うことができます。
対応内容:店舗でのサービスが消費者保護の観点から不適切と判断される場合、消費者庁に報告することで調査対象となる可能性があります。
現実的な申立可能性:個別のトラブルは消費生活センターが窓口となる場合が多いため、まずは消費生活センターを経由するのが効率的です。消費者庁への直接申立は難しいですが、悪質な店舗の取り扱いが確認される場合には効果が期待できます。
4. 日本パチンコ・パチスロ協会
概要:業界の指導団体で、加盟店への指導・監督も行っています。
対応内容:特定店舗の対応に問題があり、協会加盟店であれば協会に通報し、注意喚起を促すことが可能な場合があります。
現実的な申立可能性:協会が加盟店に対して注意喚起や指導を行うケースがあるため、事実関係を整理し通報するのは一つの選択肢です。ただし、対応の確約は難しいため、並行して他の相談先も活用するのが望ましいでしょう。
結論
上記のように、消費生活センターや全日遊連などが現実的な相談先となります。まずは消費生活センターに相談し、全日遊連などへの通報の適切性も確認すると、適切なサポートが得られる可能性があります。※画像は有効度の比較です。
Attachments:
You must be logged in to view attached files.はいむら参加者hagahagaさん
ずむさん、chickさんの言われる通りです。
自身が主張する文章の内容に間違いは無いかの確認のみです。
あとは次回の日程調整で終わるので、数分で終わりますよ。
気を張る必要はありません。
むしろ気になることがあれば、こちらから裁判官に質問するくらいの気持ちで大丈夫です。
はいむら参加者一応ですね。無料アカウントでも本人訴訟GPTは使用できますので、興味がある方は試してみるのも一つですね。
はいむら参加者miyaさん
相手を怒らせてしまったかどうかは、ちょっと判断できませんが、もう一度対応してもらうというのは現実的には難しいかもしれません。
はいむら参加者miyaさん
>再度検討して頂けるような同じような人権申し立てすることは、無理なんでしょか?
本人訴訟GPTに聞いてみました。
【本人訴訟GPT】
「人権侵害に当たらない」や「個別の質問に応じられない」という理由で弁護士会から断られた場合、それ以上の新たな対応は難しいのが実情です。これは弁護士会が既に、相談者の案件を人権侵害と認めないと判断した以上、その判断を覆すのは難しいからです。
追加で「人権侵害に当たらない」あるいは「個別の質問に応じられない」を言葉や申立てで覆せる可能性はありますか?と聞いてみました。
【本人訴訟GPT】
現実的な目線で考えると、一般の方が「人権侵害に当たらない」や「個別の質問に応じられない」という弁護士会の判断を覆すのは非常に難しいといえます。
弁護士会は、申立ての内容が人権侵害に該当するかを慎重に判断しており、一度「人権侵害に当たらない」とされたケースでは、特別な新事実や証拠がない限り再検討の余地はほとんどありません。また、「個別の質問に応じられない」という回答も、弁護士会の対応範囲の基準に基づくものですので、この判断を個人が変更することは難しいです。
現実的な対応としての結論
相談者に対しては、弁護士会の判断を覆すことは現実的ではなく、他の解決手段を検討することが望ましいと伝えるべきです。具体的には、直接弁護士に相談する、あるいは消費生活センターなどの他の相談機関を活用することがより現実的です。相談者が無理に弁護士会の判断を覆そうとすることで、結果として精神的・時間的な負担が増えてしまう可能性が高いため、別の解決策に目を向けるよう促すのが最善のアドバイスといえます。
はいむら参加者hagahagaさん
本人訴訟で相手に弁護士がいる裁判としては、やはり状況は良いのではないでしょうか。
裁判所からすれば、印象が悪いのは被告側の方ですし。可能性があるとすれば裁判を進展させるために、現弁護士から別の弁護士に替わって対応するというのはあるかもしれません。
はいむら参加者そうですね、私はChatGPT plusを1年近く使っています。
はいむら参加者korosukeさん
本人訴訟GPT_Vol1です。
私はいつもVol1を使っています。はいむら参加者korosukeさん
はじめまして、はいむらと申します。
korosukeさんが書かれている内容のみを基本として本人訴訟GPTに回答をさせてみました。
【回答】
相談内容を分析すると、いくつかの法的ポイントが浮かび上がります。
1. Zの証言についての問題:
– 被告がZを証人として証言させるために傍聴席に座らせたこと、さらにZが証言したが裁判官が証言を制止したことは、裁判の進行における手続きに関する問題です。口頭弁論での証人尋問の手続きは、民事訴訟法や民事訴訟規則に基づいて進められます。ここで問題になり得るのは、証言の手続きが適切に行われたかどうかです。証人が適切な手続きによらずに証言をした場合、裁判官が証言を制止することは通常の行動です。2. 原告がZに協力を依頼し、拒否された点:
– 証人が証言を拒否したことは法的には問題ありません。証人が自発的に証言を行うか、または法的な義務として召喚されるかは、証拠の提示や証人尋問の手続きに依存します。協力を拒否すること自体は違法ではなく、証言義務を負っていない限り、証人は証言を拒否することができます。3. 「地縁認可団体法」に違反するか?:
– 「地縁認可団体法」に関してですが、この法律は通常、町内会や地域団体の活動に関する法律であり、証人としての証言や裁判での証言の拒否に直接関わる法律ではありません。従って、この件で地縁認可団体法が違反に当たるかどうかは疑問です。総じて、この出来事は民事訴訟手続きに関するものであり、地縁認可団体法とは無関係です。証人の証言や協力の問題は民事訴訟法に基づくもので、証人が召喚されない限り証言を拒否することは可能ですし、証言手続きが適切でなければ裁判官が制止するのも正当な行為です。
以上となりました。
はいむら参加者miyaさん
噂話を封じたいということですか。
確かに難しいですね。
「噂」の対象者は不特定多数であり、miyaさんの不在な場所で広まっているので個人のチカラでは対処に限界があると思います。
たぶん噂そのものをどうにかするのではなく、出禁を解除する方に全力を注いで、噂の根源そのものを取り除くのが唯一の対処手段かもしれません。
もちろん、その出禁の解除が難しいとのことは前提でお話ししています。
困りましたね。
はいむら参加者>このトラブルどのように処理したらいいかアドバイスもらえないでしょか?
噂話を封じたいということでしょうか。
それとも、当初の「出禁」をどうすれば良いか?ということでしょうか。もう少し詳しく教えていただければ幸いです。
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