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はいむら参加者
hagahagaさん
添付していただいた和解案は、確かに相手の弁護士名義で郵送物が届いたのですね?
hagahagaさんが公開用に書き直されているのであれば、納得できるのですが。
この文章構成が、私たち一般人よりの書き方のような気がしてなりません。
ちなみにネットでも拾える基本的な和解案のテンプレートはこのような感じです。※画像参照
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You must be logged in to view attached files.はいむら参加者あと、1点かなり重要なことになるかもしれないので、確認させてください。
>被告は前妻にもおなじようなことをしており(被告の前で言葉がでてこなくなる)、被告はこれまでも同じことを繰り返しております。
これ、訴状や陳述書には書いてなかったと思うのですが、いかがでしょうか。
前妻さんの証言があると、かなり有利になると思うのですが。
はいむら参加者hagahagaさん
「方針」はそれでよいと思います。
文章案については、「逆に和解案を提案する段取り」を踏まえた方が良いと思いましたので、こちらも本人訴訟GPTに考えてもらいました。
少し内容が難しそうなので、ひとひとつ進めてみてください。
注)裁判官に「この人物(原告)は、もともと和解をするつもりはない」と思われる条件や主張だと、その後の訴訟ではhagahagaさんの印象は不利になりますので、もう少し再考された方が良いかもしれません。
【本人訴訟GPT】
原告側から和解案を提案するための段取り
1. 被告の和解案に対する見解
目的: まず、被告から提示された和解案を冷静かつ論理的に評価し、原告側の立場を明示します。
記載内容の例:
・被告の提示する金額や条件の具体的な説明。
・それらが不十分である理由(事実関係、被害の大きさ、社会通念など)。
・必要に応じて、治療費や精神的苦痛などの客観的な損害額を明示。トーン: 感情的ではなく、冷静で論理的な言葉遣い。
2. 和解案を受け入れられない理由
目的: 被告の案が受け入れられない具体的な理由を明示します。
記載内容の例:
・被害の重大性に対して和解案が著しく軽視されていること。
・被告が誠意を持った対応をしていないこと(例: 被告の発言や行動がさらに原告を苦しめている)。
・受け入れることが原告にとって不合理である理由。注意点: 感情的な非難に陥らず、被告の案が社会通念や法的基準に照らして妥当性を欠くことを指摘する。
3. 原告の逆提案
目的: 原告として納得できる具体的な条件を提示し、交渉の基盤を示します。
記載内容の例:
・原告が受け入れ可能な具体的な和解金額。
・謝罪の形式や内容の具体性(例: 法廷での直接謝罪、文書の内容など)。
・その他必要な条件(例: 再発防止策や守秘義務の合意)。トーン: 要求が合理的かつ被害の実態に基づいていることを示す。
4. 法的根拠の補足
目的: 原告の提案が法的に妥当であることを示し、裁判所や第三者に説得力を持たせます。
記載内容の例:
・損害賠償額の算定基準(治療費、慰謝料の一般的な額など)。
・和解金額の根拠や過去の類似事例の相場。
・原告が今後被る可能性のある不利益や損害についての説明。5. 結論と姿勢の表明
目的: 和解に応じる姿勢を示しつつ、原告の正当性を強調します。
記載内容の例:
・「被告の誠実な対応が見られる場合、原告は和解に前向きに取り組む用意がある」といった表現。
・「合理的な範囲で協議を行うことを期待する」という柔軟性の表明。注意点: 交渉決裂を招かないため、過度に強硬な表現は避けます。
文章案の評価と修正の提案
相談者が提示した案は、感情が先行しており、被告に与える印象として「交渉の余地がない」と受け取られる可能性があります。そのため、以下の点を改善するべきです。1.感情的な表現を削減
・「到底受け入れることはできない」「苦し紛れとも思える虚偽の主張」など、被告を強く非難する表現は控えましょう。代わりに、「被告の提示額は原告が受けた損害に対し十分ではない」と冷静に述べます。
2.合理的な逆提案の根拠を提示
・40万円の和解金の妥当性を示すため、損害の具体例(治療費、今後の精神的影響など)を挙げる。
・法廷での謝罪の要求も、被告の行為による心理的影響とその回復の必要性を論じる。3.段取りを意識した構成
・被告案→受け入れられない理由→原告案→法的根拠の順序で論理的に整理する。
まとめ
相談者には以下のように伝えるとよいでしょう・段取りを明確化: 和解案に対する見解、受け入れられない理由、逆提案の順で構成を整理。
・冷静で論理的な表現を使用: 感情的な主張を避け、合理的な根拠を示す。
・交渉の姿勢を柔軟に: 和解の可能性を残す表現を用い、裁判所にも「協議の余地がある」と評価される内容に。
これにより、原告の立場を強調しつつ、交渉において優位性を保てる提案書が作成できるでしょう。
はいむら参加者>私からのアドバイスはNanさんの意見で概ね良いと思います。
ちょっと雑すぎました。
申し訳ありません。①hagahagaさんからの和解条件は、口頭ではなく準備書面として用意した方が良いです。
②作成した準備書面を「1週間前に裁判所と被告側」に送付する対応は、あくまで模範的とされる民事訴訟の行為なので、2~3日前でも問題ありません。
※当日に早めに裁判所に行って、準備書面を提出してもペナルティはありません。
書く内容はNanさんのアドバイスで大丈夫です。
はいむら参加者hagahagaさん
ご返答ありがとうございました。
私からのアドバイスはNanさんの意見で概ね良いと思います。
ここからは別の視点です。
前回は「和解の判断」であったため、あえて気になった点については言及しませんでした。
実は被告からの準備書面(答弁書)があまりにも稚拙すぎると感じています。
「本当に弁護士が書いたのか?」と疑問を覚えました。
そこで本人訴訟GPTを使って、文章の判定を行いました。
【私】
この準備書面(答弁書)の文章構成から、弁護士が書いたのか一般人が書いたのか判定してほしい。
【本人訴訟GPT】
判定基準
1.形式的な整合性(10点満点)
・構成が論理的で、項目ごとに明確に区分されているか。
2.法律的表現の使用(10点満点)
・法律実務で使用される表現や用語が適切に使用されているか。
3.句読点の使用(10点満点)
・弁護士が作成する場合は「,」「.」を使用する傾向が強い。
・一般人が作成する場合は「、」「。」が多用される。4.法的根拠や論理性(10点満点)
・法律条文や判例の引用がなくても、法的な筋道に沿った論理性があるか。
5.全体の完成度(10点満点)
・誤字脱字がなく、文章が流暢で専門性を感じさせるか。
—————————@@@
判定結果
【形式的な整合性】8点
・項目ごとに認否を明確に分け、構成は整っています。ただし、論理の深さには欠けています。
【法律的表現の使用】8点
・「不知ないし否認する」「争う」といった法律用語は使われていますが、深い専門知識を感じさせる表現は少ない。
【句読点の使用】4点
・明確に「、」「。」が使用されており、弁護士文書に多い「,」「.」は見られません。
・弁護士が「,」を使用しないケースもあるため、極端な減点は避けますが、大きな判断材料です。【法的根拠や論理性】6点
・法的な主張が弱く、法条文や判例への言及はありません。
・事実認否に終始している点で専門性が薄い。【全体の完成度】6点
・文章自体に大きな誤りはありませんが、全体として専門的な完成度には至っていません。
—————————@@@
総合スコア
・弁護士作成の可能性: 32点/50点
・一般人作成の可能性: 18点/50点判断結果
句読点「、」と「,」の違いが大きな要素となり、一般人作成の可能性が高いと判断します。
形式的な整合性や法律用語の使用はある程度整っていますが、弁護士による文書の特徴である高度な法律論や「,」の使用が見られない点で、専門性の欠如が指摘できます。結論: 提出された答弁書は、弁護士ではなく一般人が作成した可能性が非常に高いです。
はいむら参加者miyaさん
読ませていただいきました。
私が調べるべきは「警察署軽犯罪法1条28のつきまといの犯罪構成要件として成立するか」という点ですね。
本人訴訟GPTに確認してみました。
【本人訴訟GPT】
本件の状況での適用可能性
事実の整理:1.つきまとい行為を行ったとされるのは、出禁を言い渡したパチンコ店の店員です。
2.被害者が述べる内容では、店員が過去の出禁理由や警察沙汰に関する話題を振り、その場で嫌がらせを受けたと主張しています。
3.被害者が別のパチンコ店にいる際にこれが行われた、という点は、通常の業務行為の範囲を超えているように見えます。軽犯罪法の適用の可能性:
1.もし被害者の主張が事実であれば、「正当な理由なく」「つきまとい」が行われた可能性はあります。
2.ただし、軽犯罪法では、「不安を覚えた」程度が軽微であることが求められるため、単なる不快感や不満では足りず、被害者が相当の恐怖や不安を抱えたことを立証する必要があります。成立の困難性:
1.問題は「つきまとい」が単発であるか、継続的かという点です。
2.また、店員の行動が「正当な業務上の行為」と判断される場合(例:事情聴取の一環など)、軽犯罪法は適用されません。これらを読み解くに、パチンコ店の定員が今後も繰り返しmiyaさんに付きまとうようであれば、「警察署軽犯罪法1条28のつきまとい」が成立する可能性は高いようです。
現状では、被害として認定はされないかと思います。
はいむら参加者任天堂「パルワールド」訴訟、爆速で“特許網”が構築されていた
https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/111400614/
任天堂は裁判に手慣れている感じがビンビンと伝わってきます。
こういう相手だと、まったく勝てる気がしませんね。
はいむら参加者korosukeさん
>証拠が全てではないですかね。
真理ですね。
弁護士相手の場合、ものすごいトンデモ理論で反論してくる時もありますが…。
はいむら参加者まず現状を整理してみましょう。
たぶん、裁判官と相手弁護士との話では、以下のような会話がされたのは想像に難しくありません。
①この裁判ではモラハラの認定はされない
②被告(元彼)は裁判を続けたくない
③決着よりも、裁判そのものを終わらせるのが目的の和解案
では、なぜ少額訴訟で決着をつけなかったのか。
裁判官が、お互いの主張が多く少額訴訟での決着は難しいとの判断をしたと考えるのが適切でしょう。
先ほども書いたのですが、元彼はかなり精神的に追い詰められていたのは想像に難しくありません。
勝てる裁判でありながら、弁護士に終わらせることを最優先させている事がその理由です。
考えられることは
①hagahagaさんからの新たな和解条件提示でも、相手側が受ける可能性がある。
②和解不成立で民事訴訟に完全移行した場合、元彼からの逆ギレ反訴のリスクもある。
③hagahagaさんが納得できないのであれば、民事訴訟は国民の権利なので、それもOK。
※被告の負担(経済的にも精神的にも)を増やしたいというのは、とても人間らしい感想なので、私は好感が持てます。
大切なことは、今後どうするかを後悔が無いように(たぶん何を選択しても不満と後悔は残るかもしれませんが)hagahagaさんが決めることだと思います。
同時に民事訴訟を始めたら、途中で止めることは難しいとだけは、強く認識しておく必要はあると思います。
はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様でした。
全て拝見させていただきました。
まず、力不足で申し訳ありませんでした。
私としては「モラハラの認定される可能性は高い」と感じていました。
ですが、裁判所はその判断をしなかったようです。
そして、今回は裁判官からの言葉について、重要だと感じました。
【本人訴訟GPTの回答】
裁判官の言葉に関する考察
1.裁判官の「現状ではモラハラの認定は難しい」という指摘について
この指摘は、提出されている証拠と訴状に基づく現段階の評価です。裁判官が「交際中のいざこざレベル」と述べていることから、モラハラと認定される具体的な証拠が不足している可能性が高いです。モラハラが認定されるには、継続性や悪質性、精神的苦痛が明確に示される必要があります。これを証明するためには、より多くの客観的証拠(例えば、録音・録画や第三者証言など)が求められます。2.裁判官の「和解を検討すべき」という助言ついての意図に
和解の勧めは、現段階での証拠や主張が不十分であり、判決で完全な勝訴を得る見込みが低いと裁判官が判断した可能性があります。特に簡易裁判所で扱われている案件では、迅速な解決が重視されるため、裁判官としては和解を促しやすい傾向があります。
また、地方裁判所への移管に対する裁判官の懸念も重要です。移管されると手続きが複雑化し、時間と費用がさらに増加するリスクがあります。3.裁判官の発言を「ほぼ判決文」と考えるべきか?
裁判官の発言は現段階での評価に過ぎず、これが最終的な判決の結論であるとは限りません。ただし、訴訟の流れや証拠の評価に大きな影響を与えるため、「仮の判決の方向性」と捉えて準備を進めるのが賢明です。裁判官はあくまで証拠や主張に基づいて判断を行うため、状況を大きく変える新たな証拠を提出すれば、判決の方向性が変わる可能性も残されています。hagahagaさんが有利な形で裁判を終わらせるのであれば、和解案を受けるのも手かもしれません。
その場合、相手側の和解案が到底受けられないとのご意見なので、こちらから新たに和解条件提示をされるのも一つかと思います。
はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様でした。
初回で30分は長かったですね。
精神的にお疲れでしょう。まずはゆっくり休んでください。添付資料は、あとで拝見させていただきますね。
はいむら参加者ずむさん
かなり使えるようになりましたよ。
ただし添付ファイルなどが出来ないので、まだ不便さは残りますが…。はいむら参加者hagahagaさん
それで良いと思います。
本人訴訟であることは裁判官はもちろん存じているのですから、書記官あたりから補足的なアドバイスが貰えるかもしれません。
言いたい事、聞きたい事を全て(相手弁護士が欠席しているときに)聞くのはgoogdです。
はいむら参加者hagahagaさん
>原告側のメリットやデメリット、被告側のメリットデメリットなどあれば教えていただけますか。
了解しました。
【本人訴訟GPT】
別途の訴訟を提起する場合のメリットとデメリットについて、原告・被告の双方から見てみましょう。
原告側のメリット・デメリット
メリット
1. 手続きの簡略化
損害賠償と謝罪・返還請求のそれぞれを独立した訴訟で扱うことで、各請求に対する裁判の準備がしやすくなります。特に、異なる証拠や論点が必要な場合、それぞれの主張を明確に区別して整理できるのは利点です。2. 訴訟負担の分散
複数の請求を一つの訴訟で行うと、全ての論点について詳細に議論されるため、裁判期間が長引く可能性があります。別々の訴訟に分けることで、重要な請求(損害賠償など)に集中し、残りは別訴で進められるため、訴訟負担を分散することが可能です。3. 判決が早期に確定する可能性
請求を分けて個別に処理することで、裁判所が判断を出しやすくなり、特定の請求について早めに判決が確定する可能性が高まります。デメリット
1. 訴訟費用の増加
複数の訴訟を提起することで、訴訟費用が増える点は注意が必要です。裁判所に支払う手数料や、場合によっては弁護士費用も別途発生するため、費用面の負担が大きくなります。2. 裁判所の負担増
別々の訴訟に分けると、裁判官や関係者の手続きが複雑になり、裁判所側が全体の進行を効率的に行えるかが課題となります。このため、場合によっては裁判所側から「併合訴訟」の提案が出されることも考えられます。3. 主張内容の一貫性が問われる
別々の訴訟で異なる主張や論点が生じると、被告や裁判所から一貫性が欠けるとみなされ、原告側の信頼性に影響する恐れがあります。個別に争う場合でも、一貫した主張を貫くことが重要です。被告側のメリット・デメリット
メリット
1. 訴訟戦略の多様化
請求ごとに別の裁判として進行することで、被告側もそれぞれの訴訟で異なる戦略を立てやすくなります。例えば、損害賠償については強く争い、返還請求については和解の方向で進めるなど、個別の対応がしやすくなります。2. 防御手段の多様性
一つの訴訟に対してだけ準備をするのではなく、それぞれの請求に合わせて適切な防御手段を取りやすくなります。特に、返還請求や謝罪請求に対しては異なる法的な主張ができるため、戦略に柔軟性が生まれます。デメリット
1. 訴訟負担の増加
複数の訴訟に分かれると、被告側も出廷回数や証拠提出などの手間が増え、労力的な負担が大きくなります。加えて、訴訟費用が二重にかかる点も、被告にとってデメリットです。2. 判決が異なる結果になるリスク
別の訴訟で進められた場合、裁判所ごとに異なる判断が下される可能性があり、例えば、損害賠償では原告が勝訴し、謝罪請求では敗訴するなど、一貫性のない結果が生じるリスクがあります。補足アドバイス
こうした別訴での進行を選ぶ場合は、①②③の請求について整理し、双方が裁判に臨むにあたって主張が重ならないようにすることが重要です。また、訴訟の効率性と費用のバランスを考え、状況に応じて最適な手続きを進めるよう心がけましょう。はいむら参加者参考までに
訴え変更申立書 ※ttps、ttp → httpに変更
裁判所が公開
ttps://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/file/03uttaehennkou-rei.pdf民間の団体研究会が公開
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