フォーラムへの返信
-
投稿者投稿
-
はいむら参加者
Rotmsさん
損害賠償請求となると、実損(この場合クラウドファンディングで支払った1万円)以上の金額は認められないのが一般的ですね。
Rotmsさんの金額を要求するならば、損害賠償だけでなく精神的苦痛の項目を加える必要があるかもしれません。はいむら参加者はいむら参加者Rotmsさん
私も後回しの癖があります。
他人のトラブルには速攻で首をツッコむのに、自分の事は(面倒なので)後回しにしてしまうんですよね。はいむら参加者Rotmsさん
お疲れ様でした。
調停対策ですか…前例の資料とかあれば、より進めやすくなるとは思うのですが。
私は今回の話は初めて聞きましたが、意外とRotmsさんと同じような事をされている方っているのではないかと思いました。ネットで探せば見つかるかも。
はいむら参加者はいむら参加者Rotmsさん
役に立てて何よりです。
申し立てが上手く行くことを願ってますね。
はいむら参加者Rotmsさん
このような書類も初めてみました。
勉強になります。修正した申立書は記入例を元に、誤解なく読みやすいようまとめてみました。
私の主観で書いているので、Rotmsさんが使えるよう添付した申立書の再修正をお願いします。Attachments:
You must be logged in to view attached files.はいむら参加者nixonさん
nixonさんが張られていたyoutubeの弁護士が「アフェリエイト」の表現を使用していたので、少なくとも原告側はその認識をしていると考えた方が良いでしょう。
アフェリエイトとは
アフィリエイトとは、自分で商材を持たず、他人の商材を紹介することによって、紹介するごとに決められた報酬をもらう業務形態。>突っ込みどころとして一番不安材料ですが、あくまでも仲介紹介料は5%で一般的なものであり、倫理を大きく逸脱するものではないと考えています。
確かにRotmsさんも同じような意見なので、一般論としては間違いないと思います。
この「違法な商材を紹介したアフェリエイトに損害賠償の責任はあるか?」の判断については、弁護士が見解を書いているサイトを見つけました。[アフィリエイターが違法なアフィリエイトを紹介した責任、損害賠償は?]
http://legal-checker.com/shohisha/2275
↑nixonさんは全部目を通しておくことを推奨します。URL先の見解を信じるのであれば、nixonさんには一定の損害賠償を課せられる可能性はあるかと思います。
ですがアフェリエイトそのものは違法ではないので、「報酬を目的とした業務」であることを否定するよりも、「紹介する目的が報酬であることは一般的な事」であることを言いつつnixonさんも被害者であることを強調する方が良いかもしれません。ずむさん
お久しぶりです。
はいむら参加者nixonさん
それでは、nixonさんの立場はご自身も被害を受けているアフェリエイター(yourubeでそのように表現がありました)ですね。
こちらの方は可能でしょうか。
>nixonさんが「勧誘」について反論文を書いてもらって、筋が通っているかどうか…くらいでしょうか。はいむら参加者運営事務様
太字の削除の件、了解しました。
1つ質問があります。
一般論と専門的なアドバイスの線引きの判断は吉永さんがされているのでしょうか?はいむら参加者弁護士がyoutubeでこの話をするということは、刑事事件としての告訴は諦めたということですね。
nixonさん
あまり深く聞くつもりはありませんが、nixonさんはこの主犯格に騙されて利用された立場との認識で合ってますか?
私としては、nixonさんは被害者だと思っているので、書き込んではいるのですが、もし認識が違っていれば、nixonさんの立場をあらためて教えてもらってもよろしいでしょうか。はいむら参加者nixonさん
>「ではなんで勧誘したのですか??」
>「紹介料が欲しくてやったのではないかと言われるかと思います。」
>そこについてはどう反論すればいいと思いますか??さすがに経緯がわからないため、何とも言えません。
アドバイスが出来る可能性であれば、nixonさんが「勧誘」について反論文を書いてもらって、筋が通っているかどうか…くらいでしょうか。はいむら参加者Rotmsさん
サンマルクカフェは有名ですよ。
都庁近くにもありますし。
私も良く行きます。はいむら参加者ずむさん
Rotmsさんが答えてくれてましたね。
実は私もあまり詳しくは知らないんです。弁護士費用は認められても、全額負担よりも一部負担とかのようですね。
何が違うのでしょう。 -
投稿者投稿