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はいむら参加者
kouichiさん
すみませんkouichiさん。
アップされているPDFファイルをOCRにかけてみたのですが、正しくデータ化されませんでした。
wordファイルであればデータとして扱えるので、今回の訴状内容をChatGPTに読ませてみようと思っています。wordファイルで頂いても、私の力不足でkouichiさんのご期待に沿えないかもしれません。
なので再アップがお手数であれば、見送って頂いても良いと思います。はいむら参加者Rotmsさん
今回のスシロー事件の民事訴訟請求額が5700万円→9300万円→1億5000万円に
なりそうとの報道を見かけました。
10年周期の悪しき流れは、これで断ち切れると良いですね。私の見解では、スシローは5700万円請求の民事訴訟を起こして世間の反応を
見ていたと考えています。
結果的に「思っていたよりも請求額が少ない」「自業自得だ」との声が大半を
占めいたとして、増額に踏み切ったのではないでしょうか。今後はこのような迷惑動画の抑止力手段として、高額な賠償請求が行われる事が
多くなるのではないでしょうか。学校の授業で教えてくれれば良いのですが。
はいむら参加者kouichiさん
お力になれるかどうかは何ともいえませんが、wordのdocxファイルで
訴状と原告・被告の準備書面の再アップは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
はいむら参加者Rotmsさん
見つからなかったのですね。
別案の模索に入った方が良いかもしれません。
がんばってください。はいむら参加者EIJIMANさん
はいむらと申します。
あらためて、よろしくお願いします。本人訴訟のメンタルについては、吉永さんも「最も大事」だと話されていましたね。
あと相手弁護士に対しても、かなり敵意を持ってしまうことも。懲戒請求は詳しくありません。
私自身もネットから得られる情報程度ですね。はいむら参加者吉永さん
迷惑動画は様々な情報が飛び交っていますね。
私が知るところでは、3~4年前に一度取り上げられた迷惑動画が、さもつい最近の出来事のように紹介しているSNSを見かけました。迷惑行為の様子を動画に撮影してアップする当事者に一番問題があることは間違いありませんが、面白がって拡散・紹介するインフルエンサーにも少し思うところはあります。
以前、バイトテロと言われた迷惑動画騒動を思い出してしまいました。
はいむら参加者Rotmsさん
そうですね。Nanさんも言われていますが、最悪は戸籍謄本でも紐づけは出来ると思います。
でも雰囲気的には、旧姓の身分証明が出てきた方が良いのでしょうね。
たぶん運転免許かパスポートでしょうか。更新時に回収されたような気がしますが…。
はいむら参加者kouichiさん
>おおむね同意です。
了解しました。
その上で裁判官が「主張失当」との判断をされているのであれば、かなり難しいですね…。ずむさん
控訴を前提にアドバイスをする弁護士もおられるのですね。
勉強になります。EIJIMANさん
はじめまして、はいむらと申します。
Rotmsさんのアドバイスで間違いありません。
もし、新しいトピックの立て方がわからないのであれば、代わりに立てますよ。はいむら参加者kouichiさん
前回の私のアドバイスの一部を削除させていただきました。
過去に運営事務局様から「ルールを超えた法的アドバイスは控えてください」と注意を受けているので…すみません。添付されている「第三回口頭弁論調書」が非常にわかりやすくまとめられています。
おおむね、kouichiさんはこの調書に同意されていますか?はいむら参加者ずむさん
はは…(汗
kouichiさんに読んでもらったら、消すようにしますね(汗はいむら参加者Rotmsさん
資料を一通り目を通しました。
私もRotmsさんと同じ感想です。
まとめていただいて、ありがとうございました。kouichiさん
>裁判官からは「主張がないから主張失当で終わりにするよ」
つまり、裁判官はkouichiさんの不当利益、債務不履行、名誉毀損、脅迫行為、精神的苦痛のいずれも裁判の審議対象の主張として認めていないということのようですね。
kouichiさんすみません、私の書き込みが不愉快だと感じた場合は削除しますので、おっしゃってください。
私個人の意見ですが、不当利益と債務不履行に絞った方が良いかもしれません。
はいむら参加者kouichiさん
はじめまして、はいむらと申します。
私も読ませていただきますね。はいむら参加者Rotmsさん
お詳しいですね…。
>この「両性の合意」の「両性」は憲法ができた当時は当然「男と女」と言う意味でしたが、多様化した現在において「結婚する両人」と読み換えられるかどうか
これ、初めて知りました。
はいむら参加者前提として、「A先生は『誤解を生じる投稿で名誉が下がった』と主張します。」とこの時点で、A先生は以下の証明が必要となります。
①投稿者の書き込みがA先生を指していることを客観的に証明する。
②名誉毀損の対象となった内容が事実でないことを証明する。
③その内容によって名誉が傷ついたことを証明する。
④名誉毀損の対象となった内容が公にされたことを示す。投稿者の「A先生のことではありません」の主張は①~④の証明前でも証明後でも問題ありません。
その①~④の証明も曖昧であれば、投稿者は「A先生のことではありません」の宣言だけで証明の必要はないと思います。ただし、私たちのように一般人は「証明が曖昧で裁判官も認めない」「こちらは証明する必要はない」という法的な判定加減さがわからないので、これが大変なんです。
ちなみに、この「素人の無知」を利用して、悪魔の証明をさせようとしたと吉永さんの動画では、話されていましたね。
はいむら参加者tonkachikunさん
はじめまして、はいむらと申します。
面白そうな検証ですね。
ちょっと考えてみます。 -
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