はいむら

フォーラムへの返信

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  • 返信先: 弁護士職務基本規程について #3199
    はいむら
    参加者

    ずむさん

     

    立場が違うとどうしても、2つの正義(常識・ルール)がぶつかりあうことになります。

    被害者と加害者という立ち位置にはなれど、基本裁判でもそれぞれの正義がぶつかり合います。

    一方が弁護士をつけ、もう一方が無手の本人訴訟である場合、それは公平とは言えません。

     

    簡単に答えは出ないと思いますが、本人訴訟を支える機関が、他にも多く出てくることを願ってます。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3197
    はいむら
    参加者

    gaugamelaさん

     

     

    誰もが本人訴訟を行える環境であるのは理想だと思います。

    一般人が己のチカラだけで裁判をするには課題は山積みだと思いますが、私自身ChatGPTを使った裁判の可能性をとても期待しています。

     

    かなり有効であることは体験済みなので。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3190
    はいむら
    参加者

    gaugamelaさん

     

     

    >紛議調停は内容を合議で審査しており、手続上の要件だけでは受理していません。

     

    承知しました。

    私自身、勉強不足で申し訳ありません。

     

    >正直、弁護士相手に訴訟するかは迷いましたが、自分の関与した狭い範囲だけでも正義を貫きたいと思い、本人訴訟を決意した次第です。
    >相手は組織かつ専門家であり、こちらは個人で素人で、不利は承知です。

     

    納得しました。

    勝ち負けではなく、gaugamelaさんの筋を通したいというお気持ちなのですね。

    微力ですが、私も積極的にコメントさせて頂きますね。

     

    返信先: 証拠書類の日付について #3186
    はいむら
    参加者

    Rotmsさん

     

    素晴らしい。

    これは参考資料として保存しておくべき内容ですね。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3185
    はいむら
    参加者

    あと、追加で質問してみました。

     

     

    【質問】
    弁護士会は紛議調停の申立書を受理したのだから、「違法ではなくても社会的に許容されない可能性があるという問題点を、弁護士会が認識」との見解をgaugamelaさんはされているようです。
    この見解は合っていますか?

     

    【GPT-4のAI弁護士】

    紛議調停の申立書が受理されたことは、弁護士会がその問題点を認識し、一定の手続きを通じて解決を試みるべきと判断したことを示しています。しかし、受理されたからといって、その内容が「違法ではなくても社会的に許容されない」という認識を弁護士会が持っているとは限りません。

     

    紛議調停の申立書が受理されるということは、手続き上の要件を満たしていると判断されたために、調停の手続きが開始されるということです。これは、gaugamelaさんの主張や申し立てに一定の合理性や妥当性があると認められたわけではなく、手続きを進めるための初期段階の判断です。

     

    したがって、gaugamelaさんの認識は完全に正確とは言えません。

     

     

    その他にも聞こうとしたのですが、GPT-4のAI弁護士から「紛議調停の申立て書」の提供を要求されてしまいました。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3184
    はいむら
    参加者

    gaugamelaさん

     

     

    >明白に違法でない場合における弁護士の責任を問える法律構成を考えており、弁護士職務基本規定を使えないかと思案しているところです。

     

    上記についてGPT-4にAI弁護士を設定し回答を求めてみました。

    あくまでも参考程度でお願いしますね。

     

    【質問】
    以下を問うことは可能ですか?
    「明白に違法でない場合における弁護士の責任を問える法律構成を考えており、弁護士職務基本規定を使えないかと思案しているところです」

     

    【GPT-4のAI弁護士】
    1.弁護士職務基本規定: 弁護士職務基本規定は、弁護士の職務に関する基本的な義務や権利を定めたものです。この規定に違反した場合、弁護士は懲戒処分の対象となる可能性があります。しかし、この規定をもとに損害賠償請求を行うことは難しいとされています。なぜなら、この規定は「努力規定」とされており、具体的な結果を保証するものではないからです。

     

    2.違法ではないが社会的に許容されない行為: このような「グレイゾーン」の行為に対して、法的な責任を問うための法律構成を考えることは難しいです。しかし、契約法や不法行為法をもとに、弁護士の行為が依頼者に損害を与えたとする場合、損害賠償請求が考えられます。

     

     

    「努力規定」としているため、責任を問うのは難しいとの見解が出ているようです。

     

     

    ※ちなみに「弁護士職務基本規定は努力規定」であるか、他の4つのAIで確認をとりました。

    間違いないようです。

     

    【Google_AI_Bard】
    弁護士職務基本規定は、努力規定であるため、弁護士がこの規定に違反した場合でも、法的な責任を問われることはありません。

    はいむら
    参加者

    ついこの前、シングルマザーの掲示板を見かけたのですが、養育費の不払い多いですね。

    被害者側のコメントから本気で怒っているのが伝わってきました。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3175
    はいむら
    参加者

    gaugamelaさん

     

    はじめまして、はいむらと申します。

     

    >損害賠償請求が可能なのかということです

     

    そうですね。

    委任契約の内容がまず、重要になってくると思います。

     

    損害賠償の裁判を行う判断として、まず
    ①委任契約に違反していることを立証
    ②具体的な損害(会計上で損失が証明できる)
    ③委任契約と損害と弁護士の業務遅延の因果関係の立証

     

    これらが必要かと思われます。※私は専門家ではないので絶対ではありません。

     

    >これに違反したと主張しても努力規定であるため、法的構成が難しいと感じています。どのように考えたら良いでしょうか。

     

    少し辛い回答になるかもしれませんが、gaugamelaさんの認識(難しいと感じています)は合っていると思います。

    はいむら
    参加者

    「気候変動裁判」で若き環境活動家たちが初の勝訴、「健康的な環境は憲法上の権利」と裁判所

    https://gigazine.net/news/20230815-climate-change-youth-montana-trial/

     

     

    こういう裁判って、一体どのような主張で裁判を推し進めてゆくのでしょうね…。

    裁判官が判断する範疇を超えているような気がしますが。

     

     

    >アメリカの裁判所が気候変動に関連した憲法上の利益をめぐる裁判で原告に有利な判決を下したのはこれが初めて

     

     

    あ、やっぱり…

    返信先: 【弁護士特約万歳!】交通事故案件 #3163
    はいむら
    参加者

    Rotmsさん

     

     

    そうなんですよね。

    人って一度痛い目に合わないと学ばないんですよね…(遠い目)

    はいむら
    参加者

    Rotmsさん

     

    お疲れ様でした。

    Rotmsさん、精神的にも凄く強くなられてますね。

    私の浅い知識の範囲ですが、最後までやり切る人って意外と少ないそうですよ。

     

    とても良い経験をされていると思います。

    amazonなら、その体験談を20Pぐらいの電子書籍(小冊子)で売り出せるのではないでしょうか。

    はいむら
    参加者

    Sunnyさん

     

    頑張ってください。Sunnyさんの行動力なら必ず良い結果に繋がると思います。

    私もどのくらい会員を続けるかは不明ですが、もし何かお力になれる事があれば相談に書き込んでください。

     

    それまでどうかお元気で。

    はいむら
    参加者

    Nanさん

     

     

    はい、通常のプロンプトとは少し異なります。

    いわゆる「壁打ち」と言われる手法を重点的に組んでいます。

    「壁打ち」は1回で回答を得ず、複数回のやり取りで欲しい回答に近づけるというやり方ですね。

     

    参考になれば幸いです。

    返信先: 【弁護士特約万歳!】交通事故案件 #3146
    はいむら
    参加者

    Rotmsさん

     

    Rotmsさんのように経験談から「弁護士特約は付けておいた方が良い」との話は説得力がありますね。

    はいむら
    参加者

    bsg1035さん

     

     

    経過報告ありがとうございました。
    今回のように、当事者が色々と動くことに対して経過がわかると私としても勉強になります。

     

    >(人材の)給与 … 人材が原告となって支払督促(これから)で行う予定
    >もし相手方から異議申し立てがあれば、取り下げる予定。

     

    非常に良い判断だと思います。

    異議申立があれば、少額訴訟に切り替えて地元で裁判が出来ますものね。

     

    給与については契約内容によるものなので、これは何とも言えませんが、bsg1035さんが派遣者に支払うのであれば、請求に計上することは可能のような気もしまうが…どうでしょう。

     

     

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