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はいむら参加者
monicaさん
はじめまして、はいむらと申します。
訴状内容を本人訴訟GPTに検証させてみました。
以下の回答となりました。
私も、ざっと訴状内容を読んだところ、今回の内容では少額訴訟には適さないと感じました。
【本人訴訟GPT】
民事訴訟(少額訴訟)で名誉毀損の損害賠償請求が認められるか
本件は、原告(相談者)が被告(息子の妻)の裁判所提出書面の記載内容が名誉毀損にあたるとして、少額訴訟で損害賠償請求をしたいというケースです。
民事訴訟での名誉毀損の損害賠償請求が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 民事上の名誉毀損の成立要件
民事上の名誉毀損(不法行為としての損害賠償請求)が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります(民法709条)。① 事実の摘示(または侮辱)
→ 該当する可能性あり・被告の裁判所提出書面に「原告が孫の通う保育園を訪問し、秘密にするよう命じた」「徘徊している」 などの記載がある。
・これは、具体的な事実の摘示に該当すると考えられる。② 事実が公然と伝播されたか(公然性)
→ 該当しない可能性が高い・裁判所への提出書面は、通常「公然性」が認められにくい。
・公然性とは、「不特定または多数の者に伝播すること」を指すが、裁判所への提出書面は関係者(裁判官、書記官、相手方弁護士等)のみが閲覧可能なため、一般的には公然性が否定される。
・ただし、裁判外で第三者(例えば保育園関係者)に対して被告が同様の発言をしていた場合、名誉毀損が成立する可能性が高まる。③ 社会的評価の低下
→ 該当する可能性あり・「徘徊している」「警察が動いた」 などの記載は、第三者が見ると「不審者」「危険人物」との印象を持ち、社会的評価が低下する可能性がある。
④ 違法性の阻却(訴訟上の言論の自由)
→ 訴訟上の発言は特別に保護される可能性が高い・裁判所に提出された書面の内容は「訴訟上の発言の自由」として一定の保護を受ける。
・最高裁判例では、「裁判所における主張・陳述は、必要な範囲であれば名誉毀損の不法行為を構成しない」とする傾向が強い。
・ただし、明らかに訴訟と無関係な中傷目的の発言 であれば、違法性が認められる可能性がある。2. 少額訴訟での審理は可能か
(1) 少額訴訟の適用範囲
少額訴訟(民事訴訟法370条)は、以下の条件を満たす場合に適用される。・請求額が60万円以下であること(本件は10万円なのでOK)
・争点が単純であること(→ 名誉毀損は判断が複雑になりやすい)
・原則として1回の期日で審理を終えることができること(→ 証拠関係が複雑になると難しい)
名誉毀損は通常、証拠の精査や違法性の判断が求められるため、少額訴訟に適さない とされることが多い。(2) 本件で少額訴訟が認められるか
争点が「訴訟上の発言の自由」との関係で判断が分かれる。
・被告が「裁判所に提出しただけで、公然性がない」と反論すれば、審理が複雑化する可能性がある。裁判官が「通常訴訟が適当」と判断し、移行する可能性が高い
・少額訴訟では裁判官が「通常訴訟に移行すべき」と判断することがある。結論として、少額訴訟としては認められにくく、通常訴訟の方が適している可能性が高い。
3. 訴訟を有利に進めるための対策
少額訴訟でなく通常訴訟で進める場合、以下のような対策が考えられる。(1) 「裁判書面」以外での名誉毀損の証拠を集める
訴訟上の発言の自由が認められやすいため、「被告が第三者(保育園職員、警察、知人など)に同じ話をしていた証拠」を確保することが重要。・保育園関係者に対する発言の録音、メモ、証言
・警察にどのような相談があったかの記録
・被告がSNS等で発言していた場合、その記録(2) 訴訟外での社会的評価の低下を主張
・裁判書面の内容が関係者以外にも広まった結果、信用低下の影響を受けたことを証明する
・例:「警察に誤解され、事情聴取された」「保育園の対応が変わった」など。(3) 「虚偽の事実の適示」に重点を置く
被告の主張が「虚偽である」と明確に証明できる証拠を準備
・例:「徘徊」についての具体的な証拠(アリバイ、証人)
・「保育士への発言」が曲解されていることを説明4. まとめ
結論:本件は少額訴訟には適さない・名誉毀損の成立要件のうち、「公然性」と「訴訟上の言論の自由」の問題があり、成立が難しい
・少額訴訟は争点が複雑なため、通常訴訟の方が適している
・訴訟外での発言(第三者に広めた証拠)があれば勝訴の可能性が高まる
・通常訴訟で、訴訟外での発言による社会的評価の低下を争う方が戦略的に有利今後の進め方
・第三者(保育園関係者、警察など)への発言の証拠を収集
・少額訴訟ではなく、通常訴訟で提起
・裁判所提出書面の内容だけでなく、訴訟外の影響も主張
・被告の発言が虚偽であることを具体的に証明する証拠を準備少額訴訟ではなく、通常の民事訴訟(簡易裁判所または地方裁判所)を前提に準備を進める方が、勝訴の可能性を高める戦略となるでしょう。
はいむら参加者hagahagaさん
お久しぶりです。
少し長くなりますが、本人訴訟GPTからのアドバイスになります。
hagahagaさんとしては、どのように思うのか感想を言ってくだされば幸いです。私としては、「相手の不誠実さ」を強調した方が良い感じがしました。
【本人訴訟GPT】
相談の目的(敗訴の可能性が高くても最終弁論まで持ち込み、上告のための戦略を立てたい)に対して、具体的な戦略を提案します。
1. 敗訴の可能性が高い理由の分析
まず、相談者自身も「裁判官の発言を考えると負ける可能性が高い」と認識しています。その理由として考えられるのは:・証拠が不十分(心療内科の診断書はあるが決定打に欠ける)
・相手の主張に対する反論の説得力が弱い
・荷物返却の問題がモラハラの訴えとどこまで関連しているか不明確2. 最終弁論まで持ち込むための戦略
相談者の考えている進め方は以下のとおりですが、それぞれポイントを整理します。① 次回期日(荷物返却の訴え追加)
・注意点: 新たな主張(荷物返却)を追加することは、訴訟の遅延目的と見なされるリスクがある。
・対策: 「荷物返却の問題がモラハラによる精神的影響で発生した」と論理的に繋げる必要がある。
・証拠の準備: モラハラによる影響で荷物を返却できなかった事情(LINEのやり取り、精神的負担の証拠など)を示す。② 次々回期日(相手の反論に対する証拠提出)
・重要点: 反論の証拠は「相手の嘘を明確に証明できるもの」であることが重要。
・戦略:
・相手の嘘をピンポイントで突く(例えば、相手が提出した書面とLINE履歴の矛盾)
・証拠の信頼性を強調(日時・発言内容が一致することを整理)
・荷物返却問題も同時に関連付ける(放棄したとされる証拠を覆す)③ 次々次回期日(モラハラに関する追加証拠提出)
・課題: 相談者も「決定的な証拠がない」と認めている。
・対策:
・証言を強化(家族・友人の陳述書を追加する)
・LINEの履歴整理(時系列でモラハラが継続していたことを示す)
・心理的影響を強調(診断書の具体的内容を引用し、日常生活への影響を説明)④ 次々次々回期日(最終弁論)
・最終弁論で伝えるべきこと被告の主張には矛盾が多く、信頼性に欠ける(証拠を元に具体的に指摘)
・モラハラの被害が法的に認められる水準である(類似判例を調査)
・和解交渉の経緯が被告の不誠実さを示している3. 上告を視野に入れた戦略
上告するためには「法律上の問題点」が必要です。単に「判決が気に入らない」では認められません。上告のための準備
・争点を法的問題に落とし込む(例:被告の嘘が「証拠偽造」に当たるか)
・判例リサーチ(類似のモラハラ判決を調査し、過去に認められたケースを示す)
・憲法や民法に基づいた主張(特に「人格権侵害」の視点から、モラハラが不法行為として認められる理由を論じる)上告が認められるポイント
・裁判所が重要な証拠を適切に評価しなかった場合
・法律の適用や解釈に明らかな誤りがあった場合
・裁判官の判断が先例と異なる判断をした場合上告のための書面には、**「この判決には法律上の明確な誤りがある」**ことを論理的に示す必要があります。
4. 追加のアドバイス
・裁判官の心証を考慮する
・現時点で「負けそう」という状況なら、裁判官の印象を変えるような証拠や主張が必要
・訴訟の長期化を目的としない期日を増やすだけでは「訴訟を引き延ばしている」と見なされ、不利になる可能性も
・戦略的に重要な期日に重点を置き、確実に有効な証拠を提出することが大事結論
1.敗訴を防ぐためには、相手の嘘を明確に証明し、裁判官の心証を変える証拠を出す
2.上告を視野に入れるなら、法律上の問題点を明確にする必要がある
3.期日の増加が目的ではなく、効果的な証拠提出が重要
4.最終弁論では「相手の不誠実さ・証拠の矛盾・法的根拠」の3点を強調この戦略に基づいて、次回期日までにどのような証拠や主張を準備するかを具体的に考えましょう。
はいむら参加者最近体調が良くありません。
2月だけで2回も体調不良で、会社を休んでしまいました。
はいむら参加者hagahagaさん
詳細、ありがとうございました。
つまりhagahagaさんが、当初被告の和解案をあらためて受け入れることが可能かどうかを考える時間を設けて、4月中旬まで延期されたということですね。
ここで質問があります。
①再度hagahagaさん側から、新たな条件の提示は可能なのか。
②被告からの「和解案は受け入れられない」に、何か理由は書かれていましたでしょうか。
③被告からの和解案の再定義が出される可能性はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
はいむら参加者>ずむさん
本人訴訟GPTのバージョンアップは、今月中らしいですよ。
はいむら参加者hagahagaさん
>和解ならずで、期日続行となりました。
>次回期日は2ヶ月後です。ご報告ありがとうございました。
微力ながら、お手伝いさせていただきます。はいむら参加者apataさん
何か動きはありましたでしょうか?
はいむら参加者hagahagaさん
その後、いかがでしょうか。
進展があれば、教えてください。
はいむら参加者moisanさん
はじめまして、はいむらと申します。
>債務者手続き代理人にIPを開示するよう連絡すればよいのでしょうか
この場合、債務者手続き代理人=SNS運営会社との認識であれば問題ありません。
一般的に債務者手続き代理人の名称は、訴えられる投稿者(被告)の代理人に使われます。
はいむら参加者apataさん
そうですね。
たいていの場合は、裁判を起こす前に示談提案書が送られてくるので、まずはその内容を読んでから検討されても遅くはないと思います。
はいむら参加者apataさん
はじめまして、はいむらと申します。
発信者情報開示請求の開示通知が来たのですね。
>SNS関連の損害賠償額裁判って尋問ってありますでしょうか?
これは2つのパターンがあります。
①裁判官が本人尋問を必要だと判断した場合
裁判官が事実確認や主張の妥当性を判断するために、本人尋問を必要とするケースがあります。②原原告・被告のどちらか、もしくは双方が本人尋問を要求した場合
原告または被告が、相手方の主張内容や証言を直接確認したいと考えた場合、本人尋問を申請できます。ただし、最終的に本人尋問を実施するかどうかは裁判所の判断に依存します。絶対あるという事ではないようです。
はいむら参加者hagahagaさん
私の考えを述べますね。
まず一番気になったのは、裁判官の言葉です。
>・私の精神的負担も加味して、本日相手方の和解案に応じてもらえないか
私の経験上、裁判官がこの言葉を発するのは非常に珍しいです。
つまり「今が『勝って裁判を終える』最後のチャンスです」と裁判官が暗に伝えているのだと思います。
逆に言えば「裁判を続ければ、どんな主張をしてもほぼ棄却されて終わる」とも伝えています。
hagahagaさんは、被告の元彼への精神的負担を裁判継続の理由としていましたが、その結果「数か月だけ裁判を続けて負ける」となり、hagahagaさん自身にも消化できない新たな遺恨が残るかもしれません。
裁判継続を選び結果として負ければ、1円も受け取ることができません。元彼からの謝罪もありません。
むしろhagahagaさんが間違っていたと言われても否定できない状況になります。
和解金+謝罪文を受け取ることは、hagahagaさんが被害者であり、勝者であり、裁判を選んで正しかったとする証明です。
これはhagahagaさんが、今後の人生において大きな影響を及ぼす経験になると思いました。
だからこそ、どのような形であれ絶対に「勝って終わる」べき出来事です。hagahagaさんの最初の考えとは違う意見で本当に申し訳ありません。
やはり私は、和解案を受ける方を支持します。
最後に1つだけ。
もし和解案を受けず継続するのであれば、微力ながら訴訟の支援をしたいと思っています。はいむら参加者hagahagaさん
読みました。
いま仕事に追われているので、hagahagaさんの提示してくれた内容を元に、時間を作って私なりの意見を述べたいと思います。
ひとつだけhagahagaさんの文章を読んで感じたことは、以前よりも裁判への執着が収まりつつあるような…、違っていたらすみません。
でももし、そうであれば私は良いことだと思います。
はいむら参加者nixonさん
>判決文後ほど載せます。
ご配慮ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はいむら参加者nixonさん
長い間お疲れ様でした。
棄却おめでとうございます。
2年間ですか…すごいですね。
判決文が読みたいですが、そこはぐっと我慢ですね(笑)
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