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はいむら参加者
moisanさん
はじめまして、はいむらと申します。
>債務者手続き代理人にIPを開示するよう連絡すればよいのでしょうか
この場合、債務者手続き代理人=SNS運営会社との認識であれば問題ありません。
一般的に債務者手続き代理人の名称は、訴えられる投稿者(被告)の代理人に使われます。
はいむら参加者apataさん
そうですね。
たいていの場合は、裁判を起こす前に示談提案書が送られてくるので、まずはその内容を読んでから検討されても遅くはないと思います。
はいむら参加者apataさん
はじめまして、はいむらと申します。
発信者情報開示請求の開示通知が来たのですね。
>SNS関連の損害賠償額裁判って尋問ってありますでしょうか?
これは2つのパターンがあります。
①裁判官が本人尋問を必要だと判断した場合
裁判官が事実確認や主張の妥当性を判断するために、本人尋問を必要とするケースがあります。②原原告・被告のどちらか、もしくは双方が本人尋問を要求した場合
原告または被告が、相手方の主張内容や証言を直接確認したいと考えた場合、本人尋問を申請できます。ただし、最終的に本人尋問を実施するかどうかは裁判所の判断に依存します。絶対あるという事ではないようです。
はいむら参加者hagahagaさん
私の考えを述べますね。
まず一番気になったのは、裁判官の言葉です。
>・私の精神的負担も加味して、本日相手方の和解案に応じてもらえないか
私の経験上、裁判官がこの言葉を発するのは非常に珍しいです。
つまり「今が『勝って裁判を終える』最後のチャンスです」と裁判官が暗に伝えているのだと思います。
逆に言えば「裁判を続ければ、どんな主張をしてもほぼ棄却されて終わる」とも伝えています。
hagahagaさんは、被告の元彼への精神的負担を裁判継続の理由としていましたが、その結果「数か月だけ裁判を続けて負ける」となり、hagahagaさん自身にも消化できない新たな遺恨が残るかもしれません。
裁判継続を選び結果として負ければ、1円も受け取ることができません。元彼からの謝罪もありません。
むしろhagahagaさんが間違っていたと言われても否定できない状況になります。
和解金+謝罪文を受け取ることは、hagahagaさんが被害者であり、勝者であり、裁判を選んで正しかったとする証明です。
これはhagahagaさんが、今後の人生において大きな影響を及ぼす経験になると思いました。
だからこそ、どのような形であれ絶対に「勝って終わる」べき出来事です。hagahagaさんの最初の考えとは違う意見で本当に申し訳ありません。
やはり私は、和解案を受ける方を支持します。
最後に1つだけ。
もし和解案を受けず継続するのであれば、微力ながら訴訟の支援をしたいと思っています。はいむら参加者hagahagaさん
読みました。
いま仕事に追われているので、hagahagaさんの提示してくれた内容を元に、時間を作って私なりの意見を述べたいと思います。
ひとつだけhagahagaさんの文章を読んで感じたことは、以前よりも裁判への執着が収まりつつあるような…、違っていたらすみません。
でももし、そうであれば私は良いことだと思います。
はいむら参加者nixonさん
>判決文後ほど載せます。
ご配慮ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はいむら参加者nixonさん
長い間お疲れ様でした。
棄却おめでとうございます。
2年間ですか…すごいですね。
判決文が読みたいですが、そこはぐっと我慢ですね(笑)
はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様です。
昨日か今日に提出ですね。
確認が遅れて申しわけありません。
はいむら参加者要求の正当性について、本人訴訟GPTに検証させてみました。
今回の相談内容の「見解」のみを検証させているので、掲示板で過去からの相談情報は含まれていません。
なので、「それは既に主張済み」であることも注意点に入っている場合でもご了承ください。GPTの回答を読む限りでは、直接謝罪は難しいですね…。
【本人訴訟GPT】
裁判所的に認めることが難しい主張について、以下に問題点を指摘します。
▶問題点の指摘
1. 金銭的損害の補填不足問題点: 「現在までの治療費や今後予測される経費」を理由に和解案を拒否していますが、金額の具体的な内訳や証拠が示されていません。
裁判所の視点:裁判所は請求金額の妥当性を証拠に基づいて判断します。例えば、治療費の領収書や見積もり、精神的苦痛を裏付ける診断書が必要です。
具体的な証拠が欠けている場合、「不十分」という主張は抽象的とみなされる可能性があります。2. 謝罪の形式について
問題点: 「法廷に出席し直接謝罪する」という要求は、現実的かつ法的に実現可能な範囲を超える可能性があります。
裁判所の視点:裁判所は謝罪の義務を法的に強制することは極めて限定的です。特に「直接謝罪」については、被告の自主的な行動に任せるべきとされる場合が多いです。
また、「形式的な謝罪は問題解決にならない」という主張は感情的であり、裁判所が扱う「権利の侵害」や「賠償義務」から逸脱している可能性があります。3. 長期的影響の考慮不足
・問題点: 被告行為による「今後の生活や精神的回復への影響」を主張していますが、その影響の具体的な内容や因果関係が明確ではありません。
・裁判所の視点:長期的影響の主張は、医師の診断書や具体的な生活への影響を裏付ける資料が必要です。
被害の因果関係が明確でない場合、被告の責任を超えていると判断されるリスクがあります。
▶裁判所的に認められない理由
1.主張の裏付けとなる具体的証拠や資料が不十分で、裁判所にとって判断材料として弱い。
2.謝罪の要求が現実的な法的措置を超える可能性がある。
3.感情的な表現や抽象的な影響の主張は、裁判所が「客観的に評価可能な基準」を適用する際に重視されない。▶改善案
以下のように主張を修正することで、裁判所が評価しやすくなります。1.金銭的損害:
・治療費や逸失利益の内訳を具体化し、証拠(領収書、見積書、診断書など)を提示。
・和解金の額を根拠に基づいて再計算し、納得性を高める。2.謝罪の形式:
・「直接謝罪」から「文書での謝罪」に修正し、形式を問わず謝罪の意を示すことを条件とする。
3.長期的影響:
・医師の診断書や生活に支障があることを示す具体例を追加。
・被害の因果関係を明確にし、被告の責任を特定する。これらの修正を行えば、主張の法的妥当性が増し、裁判所から支持される可能性が高まります。必要であれば、主張の具体的な修正案を文書で提供することも可能です。
はいむら参加者miyaさん
お疲れ様です。
ご質問の内容について、もう少し教えて頂いてもよろしいでしょうか。
【本人訴訟GPT】
・質問内容の整理
1.「調停終了通知書」と「調停手続き実施簿」の記載義務
・両者の記載内容が一致している必要があるかどうかを確認しています。
・特に、代理人の選任があった場合に、それが正しく両書類に反映されていないことが問題だと感じているようです。2.代理人の記載と弁護士法に関する懸念
・代理人(弁護士)が選任されたのに、その事実を終了通知書に記載せず、逆に調停手続き実施簿には代理人として処理したという矛盾があると主張しています。
・弁護士法などの規定や「非弁行為防止」の観点から、弁護士であることを明示すべきではないかと疑問を抱いています。はいむら参加者miyaさん
読ませていただきました。
ただ、私もちょっと把握しにくい点があり、全体像を捉えきれません。
本人訴訟GPTに読ませて、幾つか改善点があるようです。
お時間のある時に、以下の点を再考し、教えて頂けませんでしょうか。
【本人訴訟GPT】
1. 法律の解釈に関する誤解
・弁護士法第73条の誤解
相談者は「弁護士が依頼人の権利を承継して調停を行うのは違法だ」と主張しています。しかし、73条が禁止しているのは「依頼人の立場を完全に引き継ぐ行為」であり、通常の代理行為は合法です。・代理通知書の未提出について
代理通知書の提出は形式上の問題であり、それがただちに弁護士や司法書士の違法行為に直結するわけではありません。特に調停が適切に進行している場合、軽微な瑕疵と見なされる可能性があります。2. 調停不成立の責任転嫁
・調停の目的と進め方の問題
調停は当事者間の合意形成が前提であり、一方の主張が強引である場合、調停不成立に終わることが多いです。相談者が「調停しないことを処理した」と主張していますが、調停が成立しない原因が自身の過剰な主張や態度にある可能性も考えられます。
3. 弁護士・司法書士への過剰な責任追及
・司法書士の確認義務に関する誤解
司法書士には代理通知書の確認義務があると主張していますが、これは法的に過剰な要求です。司法書士は申立手続の代行者であり、調停そのものの内容や進行を監視する役割ではありません。
・「懲戒請求」についての執拗な検討
懲戒請求は、弁護士や司法書士に対する社会的な制裁を伴う重大な措置です。これを繰り返し検討することは、感情的な行動に基づく過剰な追及と受け取られるリスクがあります。
4. 費用についての誇張
・調停費用9000円を「債務不履行」と主張
調停費用の発生は申立人の自己責任です。「違う内容で処理された」と主張していますが、これが具体的にどのような不当性を持つかが不明瞭です。
5. 主張内容の一貫性・具体性の欠如
・記載内容を見ると、「代理通知書」「弁護士事務所名」「身分の明示」など、複数の要素を過剰に取り上げて問題視しています。一方で、それが相談者にどのような具体的な不利益をもたらしたのかが不明瞭です。このような訴え方では、信頼性が低下する可能性があります。
はいむら参加者そろそろでしょうか。
hagahagaさんの意向通りに進む事を祈っています。はいむら参加者hagahagaさん
添付していただいた和解案は、確かに相手の弁護士名義で郵送物が届いたのですね?
hagahagaさんが公開用に書き直されているのであれば、納得できるのですが。
この文章構成が、私たち一般人よりの書き方のような気がしてなりません。
ちなみにネットでも拾える基本的な和解案のテンプレートはこのような感じです。※画像参照
Attachments:
You must be logged in to view attached files.はいむら参加者あと、1点かなり重要なことになるかもしれないので、確認させてください。
>被告は前妻にもおなじようなことをしており(被告の前で言葉がでてこなくなる)、被告はこれまでも同じことを繰り返しております。
これ、訴状や陳述書には書いてなかったと思うのですが、いかがでしょうか。
前妻さんの証言があると、かなり有利になると思うのですが。
はいむら参加者hagahagaさん
「方針」はそれでよいと思います。
文章案については、「逆に和解案を提案する段取り」を踏まえた方が良いと思いましたので、こちらも本人訴訟GPTに考えてもらいました。
少し内容が難しそうなので、ひとひとつ進めてみてください。
注)裁判官に「この人物(原告)は、もともと和解をするつもりはない」と思われる条件や主張だと、その後の訴訟ではhagahagaさんの印象は不利になりますので、もう少し再考された方が良いかもしれません。
【本人訴訟GPT】
原告側から和解案を提案するための段取り
1. 被告の和解案に対する見解
目的: まず、被告から提示された和解案を冷静かつ論理的に評価し、原告側の立場を明示します。
記載内容の例:
・被告の提示する金額や条件の具体的な説明。
・それらが不十分である理由(事実関係、被害の大きさ、社会通念など)。
・必要に応じて、治療費や精神的苦痛などの客観的な損害額を明示。トーン: 感情的ではなく、冷静で論理的な言葉遣い。
2. 和解案を受け入れられない理由
目的: 被告の案が受け入れられない具体的な理由を明示します。
記載内容の例:
・被害の重大性に対して和解案が著しく軽視されていること。
・被告が誠意を持った対応をしていないこと(例: 被告の発言や行動がさらに原告を苦しめている)。
・受け入れることが原告にとって不合理である理由。注意点: 感情的な非難に陥らず、被告の案が社会通念や法的基準に照らして妥当性を欠くことを指摘する。
3. 原告の逆提案
目的: 原告として納得できる具体的な条件を提示し、交渉の基盤を示します。
記載内容の例:
・原告が受け入れ可能な具体的な和解金額。
・謝罪の形式や内容の具体性(例: 法廷での直接謝罪、文書の内容など)。
・その他必要な条件(例: 再発防止策や守秘義務の合意)。トーン: 要求が合理的かつ被害の実態に基づいていることを示す。
4. 法的根拠の補足
目的: 原告の提案が法的に妥当であることを示し、裁判所や第三者に説得力を持たせます。
記載内容の例:
・損害賠償額の算定基準(治療費、慰謝料の一般的な額など)。
・和解金額の根拠や過去の類似事例の相場。
・原告が今後被る可能性のある不利益や損害についての説明。5. 結論と姿勢の表明
目的: 和解に応じる姿勢を示しつつ、原告の正当性を強調します。
記載内容の例:
・「被告の誠実な対応が見られる場合、原告は和解に前向きに取り組む用意がある」といった表現。
・「合理的な範囲で協議を行うことを期待する」という柔軟性の表明。注意点: 交渉決裂を招かないため、過度に強硬な表現は避けます。
文章案の評価と修正の提案
相談者が提示した案は、感情が先行しており、被告に与える印象として「交渉の余地がない」と受け取られる可能性があります。そのため、以下の点を改善するべきです。1.感情的な表現を削減
・「到底受け入れることはできない」「苦し紛れとも思える虚偽の主張」など、被告を強く非難する表現は控えましょう。代わりに、「被告の提示額は原告が受けた損害に対し十分ではない」と冷静に述べます。
2.合理的な逆提案の根拠を提示
・40万円の和解金の妥当性を示すため、損害の具体例(治療費、今後の精神的影響など)を挙げる。
・法廷での謝罪の要求も、被告の行為による心理的影響とその回復の必要性を論じる。3.段取りを意識した構成
・被告案→受け入れられない理由→原告案→法的根拠の順序で論理的に整理する。
まとめ
相談者には以下のように伝えるとよいでしょう・段取りを明確化: 和解案に対する見解、受け入れられない理由、逆提案の順で構成を整理。
・冷静で論理的な表現を使用: 感情的な主張を避け、合理的な根拠を示す。
・交渉の姿勢を柔軟に: 和解の可能性を残す表現を用い、裁判所にも「協議の余地がある」と評価される内容に。
これにより、原告の立場を強調しつつ、交渉において優位性を保てる提案書が作成できるでしょう。
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