はいむら

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  • 返信先: 訴状における、損害の記述について #3232
    はいむら
    参加者

    gaugamelaさん

     

    ご返答ありがとうございました。

     

    >「委任契約において支払い済みの報酬相当の金額を、委任契約解除後に、不法行為による損害賠償として請求できるか」

    gaugamelaさんの訴状には書かれているかもしれませんが、上記のみの質問である場合は、どのように考えて良いのか迷いました。

    そのため、生成AIに上記の言葉から、回答するのに必要な情報を引き出す質問を考えてもらいました。

     

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    【質問】

    「委任契約において支払い済みの報酬相当の金額を、委任契約解除後に、不法行為による損害賠償として請求できるか」との事ですが、これらの相談を受けるとして考察する材料として足りない情報を教えてください。

     

    【回答】

    1. 委任契約内容: 委任契約の詳細が知りたいです。具体的にどのような業務を委託されて、どのような責任を有するのか、報酬の支払い方法や解除条件等についての詳細な情報が必要です。

     

    2. 委任契約の解除理由: 委任契約解除に至った具体的な事情を教えてくださると判断に役立つでしょう。不法行為が当事者のどちらによるものか、また、それが契約違反につながっているのか等についての情報が必要です。

     

    3. 発生した損害の内容: 「報酬相当の金額を、委任契約解除後に、不法行為による損害賠償として請求」するためには、それが妥当な損害賠償の金額であるかを確認する必要があります。具体的な損害の内容やそれによって受けた影響、損害賠償の計算方法についての情報が不足しているように感じます。

     

    これらの情報を取り揃えると、より具体的なアドバイスができるでしょう。
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    AIの回答として、やはり「請求の詳細が必須」との印象があります。

    お答えしていただければ、続けて私なりの意見を述べさせていただきますね。

     

    あと、もし別の事が聞きたくても、質問を変えていただければOKです。

    はいむら
    参加者

    「こんな国に産んでごめんね…」母が怒りに震えて訴え…中3男子はねられ死亡、なぜ?東京高裁「逆転無罪判決」

    https://news.yahoo.co.jp/articles/d23fbbbf746adcb7b5bc39648ba51d0bc3d70a31

     

     

    かなり議論が出た判決ですね。

    ひき逃げの罪と判断した1審判決(懲役6か月の実刑判決)を取り消し無罪とした2審判決です。

     

    >東京高等裁判所の田村政喜裁判長は「ただちに車を止めて被害者を捜索しているほか、コンビニまでの距離も50メートル程度にとどまっている。コンビニから戻って被害者を発見すると人工呼吸などを行っており、ただちに救護措置を行わなかったとは言えない」などと指摘しました。

     

    >飲酒の発覚を回避する意思は、救護義務を履行する意思と両立するものであって、被告人が救護の意思を失ったとは認められない。

     

    これが逆転無罪となった元の発言ですね。

    多くのネットユーザーは「そもそも飲酒運転の隠蔽を目的でコンビニに行ってる時点で無罪はありえない」との意見が多いです。

     

    私もネットユーザーと同意見で、そもそも被害者が亡くなっている時点で、この言い分は破綻しているように思えるのですが…いかがでしょうか。

     

    はいむら
    参加者

    gaugamelaさん

     

    違法・適法をグレーゾーンに持ってくるのが弁護士の仕事で、グレーゾーンに持ってくることができれば、私たち素人では裁判に勝てません。

     

    なので民事訴訟において「公平・公正」とは、言葉があるだけで存在しないかもしれません。

     

     

    返信先: 訴状における、損害の記述について #3227
    はいむら
    参加者

    gaugamelaさん

     

    訴状を見せていただければ、ある程度の判断は出来ると思うのですが…掲示板で公開するのは難しいでしょうか。

    項目名は「損害」とあるので、gaugamelaさんが実際に損失した金額と慰謝料は同列には扱えないとの判断かもしれません。

     

     

    とりあえず、Lrgal AIによる回答を記載しておきますね。

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    【質問】

    民事訴訟において、損害請求と慰謝料を合わせて請求したところ、裁判所から補正命令の連絡があり、それぞれ個別の金額を算定するようにとのことでした。合わせた金額を請求することは出来ないのでしょうか。

     

    【回答】
    法律上、損害賠償と慰謝料はそれぞれ異なる法的概念であり、別々の請求となります。それぞれの請求がどのような事実や法則に基づいて行われるのか、どの程度の金額が算出されるのかを明確に示す必要があります。

     

    損害賠償請求は、相手方の違法行為によって被った実際の経済的損失を補填するためのもので、具体的な金額を証明しなければなりません。

     

    一方、慰謝料請求は、相手方の違法行為によって受けた精神的苦痛を救済するためのもので、具体的な計算方法はなく、裁判所の裁量により決定されます。

     

    したがって、裁判所から補正命令が出されたのは、それぞれの請求とそれに対する裁判所の判断の根拠をはっきりさせるためだと思われます。質問者様自身の請求が正当なものであることを明確にして、裁判所に理解してもらうためには、損害賠償請求と慰謝料請求の詳細な金額をそれぞれ算定し、請求理由とともに提出することが必要です。

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    いかがでしょうか。

    はいむら
    参加者

    tonkachikunさん

     

    水道橋博士氏の名誉毀損の訴状と答弁書、準備書面を読んでみたいですね。
    tonkachikunさんの指摘で、以前よりも興味がわいてきました。
    原告弁護士の歪められた主張(指摘)によって、被告の何気ない一言が致命的な証拠として格上げされた裁判を過去に見たことがあります。

     

    一般の私たちにとっては、およそ理解できない裁判の側面なのでしょうね…。

     

    はいむら
    参加者

    Nanさん

     

    読んでいて、ご不明な点があれば質問してください。

    このトピックは養育費がテーマなので、ChatGPTや生成AIの専用の相談トピックを上げていただければ良いかもしれません。

    はいむら
    参加者

    「辞めたら損害賠償請求してやる」労働者に1,270万円以上請求した企業…“まさかの返り討ち”にあい、撃沈【弁護士が解説】

    https://news.yahoo.co.jp/articles/22ca27d53c81c15ebabf9055a850f05303027e3f

     

     

    実は私も以前の会社で同じようなことを言われた事があります。

    訴えはされませんでしたが、それまで会社に捧げてきた努力と誠意が伝わっていなかったことを知って愕然としました。

     

    それにしても、自殺未遂までして認められた損害が110万ですか…。

    はいむら
    参加者

    【京アニ事件初公判】「人生がうまくいかないのは、京アニや作品を盗用した監督のせいだ」 検察側は被告の思い込みが動機と指摘 弁護側「無罪または減刑」を主張

    https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_21684.html

     

     

    京都アニメーション放火事件の公判が先日から始まりましたね。

    多くの裁判情報が報道されていますが、どの内容を読んでも心苦しくなります。

    「無罪または減刑」を主張する弁護士側の立場は理解しますが、被害者側の心情を想うと「裁判における公平とは」を考えてしまいます。

    はいむら
    参加者

    Nanさん

     

     

    すみません、ご指名で書いてくれていたのに見過ごしていました。

    おススメの本ですか?

     

    [ChatGPT 120%活用術 ]

     

     

    こちらはいかがでしょう。

    登録方法から、有料・無料の違いなども教えてくれます。

     

    今ではかなりChatGPT関連の本が出ているので、実際に書店に行って手に取って「読みやすい」内容を探すのが本当のオススメですね。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3199
    はいむら
    参加者

    ずむさん

     

    立場が違うとどうしても、2つの正義(常識・ルール)がぶつかりあうことになります。

    被害者と加害者という立ち位置にはなれど、基本裁判でもそれぞれの正義がぶつかり合います。

    一方が弁護士をつけ、もう一方が無手の本人訴訟である場合、それは公平とは言えません。

     

    簡単に答えは出ないと思いますが、本人訴訟を支える機関が、他にも多く出てくることを願ってます。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3197
    はいむら
    参加者

    gaugamelaさん

     

     

    誰もが本人訴訟を行える環境であるのは理想だと思います。

    一般人が己のチカラだけで裁判をするには課題は山積みだと思いますが、私自身ChatGPTを使った裁判の可能性をとても期待しています。

     

    かなり有効であることは体験済みなので。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3190
    はいむら
    参加者

    gaugamelaさん

     

     

    >紛議調停は内容を合議で審査しており、手続上の要件だけでは受理していません。

     

    承知しました。

    私自身、勉強不足で申し訳ありません。

     

    >正直、弁護士相手に訴訟するかは迷いましたが、自分の関与した狭い範囲だけでも正義を貫きたいと思い、本人訴訟を決意した次第です。
    >相手は組織かつ専門家であり、こちらは個人で素人で、不利は承知です。

     

    納得しました。

    勝ち負けではなく、gaugamelaさんの筋を通したいというお気持ちなのですね。

    微力ですが、私も積極的にコメントさせて頂きますね。

     

    返信先: 証拠書類の日付について #3186
    はいむら
    参加者

    Rotmsさん

     

    素晴らしい。

    これは参考資料として保存しておくべき内容ですね。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3185
    はいむら
    参加者

    あと、追加で質問してみました。

     

     

    【質問】
    弁護士会は紛議調停の申立書を受理したのだから、「違法ではなくても社会的に許容されない可能性があるという問題点を、弁護士会が認識」との見解をgaugamelaさんはされているようです。
    この見解は合っていますか?

     

    【GPT-4のAI弁護士】

    紛議調停の申立書が受理されたことは、弁護士会がその問題点を認識し、一定の手続きを通じて解決を試みるべきと判断したことを示しています。しかし、受理されたからといって、その内容が「違法ではなくても社会的に許容されない」という認識を弁護士会が持っているとは限りません。

     

    紛議調停の申立書が受理されるということは、手続き上の要件を満たしていると判断されたために、調停の手続きが開始されるということです。これは、gaugamelaさんの主張や申し立てに一定の合理性や妥当性があると認められたわけではなく、手続きを進めるための初期段階の判断です。

     

    したがって、gaugamelaさんの認識は完全に正確とは言えません。

     

     

    その他にも聞こうとしたのですが、GPT-4のAI弁護士から「紛議調停の申立て書」の提供を要求されてしまいました。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3184
    はいむら
    参加者

    gaugamelaさん

     

     

    >明白に違法でない場合における弁護士の責任を問える法律構成を考えており、弁護士職務基本規定を使えないかと思案しているところです。

     

    上記についてGPT-4にAI弁護士を設定し回答を求めてみました。

    あくまでも参考程度でお願いしますね。

     

    【質問】
    以下を問うことは可能ですか?
    「明白に違法でない場合における弁護士の責任を問える法律構成を考えており、弁護士職務基本規定を使えないかと思案しているところです」

     

    【GPT-4のAI弁護士】
    1.弁護士職務基本規定: 弁護士職務基本規定は、弁護士の職務に関する基本的な義務や権利を定めたものです。この規定に違反した場合、弁護士は懲戒処分の対象となる可能性があります。しかし、この規定をもとに損害賠償請求を行うことは難しいとされています。なぜなら、この規定は「努力規定」とされており、具体的な結果を保証するものではないからです。

     

    2.違法ではないが社会的に許容されない行為: このような「グレイゾーン」の行為に対して、法的な責任を問うための法律構成を考えることは難しいです。しかし、契約法や不法行為法をもとに、弁護士の行為が依頼者に損害を与えたとする場合、損害賠償請求が考えられます。

     

     

    「努力規定」としているため、責任を問うのは難しいとの見解が出ているようです。

     

     

    ※ちなみに「弁護士職務基本規定は努力規定」であるか、他の4つのAIで確認をとりました。

    間違いないようです。

     

    【Google_AI_Bard】
    弁護士職務基本規定は、努力規定であるため、弁護士がこの規定に違反した場合でも、法的な責任を問われることはありません。

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