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はいむら参加者
gaugamelaさん
詳細ありがとうございます。
弁護士ハラスメントよりも、具体的に良い主張があるみたいです。
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【問い:弁護士側のミスが発覚した際に、契約解消を一方的に宣言された場合、職務放棄でよろしいのでしょうか。それとも債務不履行になるのでしょうか】【回答】
弁護士のミスが発覚した際の場合について具体的な状況が具体的に示されていないため一概には回答することが困難ですが、一般的に考えると次のような点が検討されることが考えられます。1.職務放棄の状況では、弁護士がその責任を全く果たさないまま勝手に契約を終了した場合と判断できます。しかし、弁護士は日本弁護士連合会の定めた弁護士規則や、弁護士法により一定の義務を負っていますので、無理矢理に職務を放棄することは難しい状況となります。
2.債務不履行の場合は、弁護士が約束した業務を適切に果たさなかったことにより、依頼人に損害を与えた場合となります。
具体的な事案に合わせて、以上の要素を考慮して弁護士との調整または行動を検討することを推奨します。また適切なアドバイスを得るために、別の弁護士や法律相談所へ相談することも選択肢の一つとなるでしょう。
++gaugamelaさんの今回の状況は債務不履行のような感じもします。
債務不履行であれば、裁判所は訴えとして正当性があると判断されるかもしれません。
すみません、ただしあくまでgaugamelaさんの①~⑬までのストーリーを元にした調べで詳細を知り得ないため、適切かどうかの保証までは何とも言えません。
はいむら参加者岸田首相の『下品なAI偽動画』が拡散、日テレ激怒 作成者が「どうか訴訟等は停止を」と謝罪も炎上やまず
https://www.chunichi.co.jp/article/801590
こういった安易なイタズラ心が大きなリスクを招く問題が増えてゆくのでしょうね。
今回の岸田総理のフェイク動画の制作者は2週間で学んで1時間で作ったそうです。
民事は避けられないでしょうが、刑事はどうなるのでしょう?
はいむら参加者gaugamelaさん
弁護士ハラスメントについてLegal AIで確認してみました。
興味深い回答が得られましたので、参考になれば幸いです。++
【問い:弁護士ハラスメントについて教えてください】
【回答】
弁護士ハラスメントとは、弁護士やその他の法律専門家が、自身の職務上の権限や知識を悪用し、相手に心理的なプレッシャーをかけたり、不利益な状況を強いたりする行為を指します。これには、過度な訴訟行為、無理な要求、一方的な通報行為などが含まれます。しかし、具体的な行為がハラスメントに該当するかどうかは、場合によりけりであり、その中には正当な職務行為も含まれる可能性があります。そのため、ハラスメントと感じた場合には、具体的な事例を専門家に相談したり、適切な機関に報告することが重要です。
なお、弁護士によるハラスメントが明らかであれば、それは弁護士法に反する行為となります。また、弁護士は弁護士法や弁護士倫理規則に従う義務があり、その違反は弁護士会による懲戒処分の対象となることがあります。
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【問い:弁護士ハラスメントは弁護士が一般人(例えば依頼・相談時)でも発生すると考えてもよろしいのでしょうか】
【回答】
はい、原則として弁護士ハラスメントは弁護士とその顧客、または弁護士と他の一般人との関係において起こる可能性があります。弁護士は自身の専門的な知識や社会的な地位を悪用し、相手を不利な立場に置く行為などが該当します。ただし、弁護士は法律専門職として倫理規程により厳しく規律されており、それらを違反すると弁護士会による制裁を受ける可能性があります。
具体的な事例や状況に応じて弁護士ハラスメントと判断するかは難しい問題であり、具体的な状況を専門家に相談することをお勧めします。また、そのような状況が発生した際には弁護士会への相談や問題の弁護士に対する苦情の提出などが考えられます。
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【問い:では依頼や相談時に弁護士から一般人への弁護士ハラスメントと言われる事例を5つ教えてください】
【回答】
「弁護士ハラスメント」とは一般的な用語ではないため、具体的な定義は存在しませんが、元来のハラスメントの意味(精神的な圧迫やストレスを与える行為)から考えると、弁護士が依頼者や第三者に思考の自由を侵害するような行為を指すことが考えられます。しかし、依頼者からの視点で不適切な行為と感じる事例は以下のようなケースが考えられます。1. 無理な依頼生じさせる: 弁護士が無理な依頼を生じさせる、つまり依頼者に対して叶わないと明らかな要求や期待を押しつける行為。
2. 依頼者の意志無視: 依頼者の意向やニーズを無視し、自分の考えを強く押し付ける。
3. 情報不足で決定を迫る: 必要な情報を提供せずに、依頼者に決断を迫る行為。
4. 行為の説明・説明不足: 弁護士が自身の行動や判断の理由、または法律の知識などを適切に説明しない状況。
5. 誹謗中傷や脅迫行為: 依頼者に対し、無理な要求を伴う誹謗中傷や脅迫行為を行う。
どの行為も、弁護士としての職務の適切な遵守を欠いており、弁護士としての倫理規定にも反する行為と言えます。弁護士への報告や弁護士会への苦情申し立てなどを行うことにより対応が可能です。
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いかがでしょうか。
参考になると良いのですが。はいむら参加者Rotmsさん
警察が介入できなければ、民事である以上、弁護士が主戦場(実施誘拐問題)の主人公となりますね。
つまり訴訟ビジネス色が強くなるということになるのですが。
かなり頻繁に「犯罪なのに、なぜ警察は動かない」のコメントや発言を目にしますが、共同親権の議論が始まれば「実施誘拐」は合法になってしまいますね。
はいむら参加者nixonさん
今回の提出に間に合わず、本当に申し訳ありませんでした。
>第6準備書面で追記したいと思います。
承知しました。
ご相談をお待ちしています。
はいむら参加者追加で原告側の準備書面についても指摘をお願いしました。
【相談】
原告の主張に欠点(不備)は見受けられませんか?
【回答】
原告の主張についても、以下のような点で欠点や不明確な点があると思われます。
1. 共謀の立証が不十分
– 被告nixonが詐欺を認識していたことを示す確定的な証拠が提示されていない。
– 多額の紹介料の受領をもって直ちに共謀の証明とするのは論理の飛躍がある。2. 個別責任の主張が抽象的
– 被告nixonの具体的な説明不足や欺罔的行為が何であったかが明示されていない。
– 被告の説明義務違反と原告の被害との因果関係が不明確。3. 幇助行為の主張が具体性を欠く
– 被告の時計運搬等がいかに不法行為の幇助となるのかその論理的説明が不十分。4. 過失相殺に関する主張がない
– 原告側の過失の有無・程度についての主張が全くない。5. 証拠の提出が一部不十分
– 例えば、被告の具体的な勧誘方法等に関する証拠が不足している。以上のような点で、原告側の主張にも一定の欠点や不明確さがあると考えられます。これらの点を批判することで、反論の説得力を高めることができると思います。ご参考になれば幸いです。
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このような結果となりました。
nixonさんの準備書面へのアドバイスだけでなく、相手側の書類の反論点をチェックさせるというのは、ひとつの解析手段だと感じました。
いかがでしょうか。
少しでもヒントになれば良いのですが…。
はいむら参加者もし、まだ提出していないのであれば、取り急ぎChatGPTに原告の主張と被告の反論文について解析させました。
nixonさんとしては、解析が的確ではないと感じるかもしれませんが、短時間で急遽実行したのでご勘弁ください。
何等かのヒントになれば幸いです。【相談】
①反論文として成立しているか。
②反論すべき点で漏れている点はあるか。【回答】
被告の反論書面を拝見しました。
1. 反論書面としての成立性について
– 原告の主張に対し、項目ごとに反論している点は評価できます。
– ただし、反論の論旨が必ずしも明確とは言えません。例えば、共謀の否認に関して、単に「具体的証拠がない」としており、なぜ共謀が成立しないのかという反論の構成が不明確です。
– 証拠の提出が不十分である点もあると思われます。例えば、家族への勧誘があったとする証拠は提出されていません。
– 過失相殺の主張もあるが、被告の過失割合についての主張が必要と思われます。
– 以上から、反論書面としての成立性には一定の課題があると考えられます。
2. 反論が必要と思われる点
– 共謀に関する反論の論理的構成を明快にする必要があると思います。具体的に、なぜ共謀が成立しないのかを論理的に説明する必要があるでしょう。
– 家族への勧誘については、反論書面では断定的に記載されているものの、証拠が不足しているため、これを補強する必要があると思われます。
– 原告の過失割合について、被告の見解を示す必要があるでしょう。
– 幇助行為に関する反論も、より具体的な反論が必要と思われます。
以上の点を踏まえ、反論書面のブラッシュアップを行うことをアドバイスします。
はいむら参加者nixonさん
あらためて、お久しぶりです。
いま掲示板を確認しました。
既に出されたあと…かもしれません。
申し訳ないです。
とりあえず、準備書面を拝見させていただきますね。
はいむら参加者gaugamelaさん
実施誘拐ですか。
かなり問題視されている話ですよね。
実際に何が問題なのか、Legal-AIから解説をしてもらいまいた。
■質問
【「日本の警察や司法は片方の親による子どもの「連れ去り」を事実上容認している状態にある」とよく耳にしますが、この理由を解説できますか?】■回答
「日本の警察や司法が片方の親による子どもの連れ去りを事実上容認している」という表現がある背景には、日本の法律および司法制度の特徴と、国際的な法的枠組みの中での日本の位置づけが関係しています。1. 民法の規定と実際の裁判のあり方: 日本の法律は夫婦が離婚した場合、その子供の親権を一方の親にだけ与えると規定しています(民法第819条1項)。その結果、非親権者である片方の親が子供を連れ去った場合、それは民法上の親権を侵害する行為となります。しかしながら、実際の判例に見ると、親権の侵害があったとしても、子供の福祉や現状維持の原則、母子保護の視点などから、元いた状況に戻す、つまり非親権者から子供を返還する判決が下されることは稀です。
2. 警察の対応: 警察は刑事事件として取り扱うべきか否かの判断が分かれるケースもあります。片方の親の「家出」とみなされることが多く、立件が困難な場合も少なくありません。
3. 国際的な枠組みとの関係: 「ハーグ国際私法条約」や「国際拘束規約」では、親が子供を不適切に連れ去った場合の返還義務が規定されています。しかし、それらの条約の適用は、日本国内の司法判断と直接連動するわけではなく、それぞれの法域で独自の解釈・運用があります。日本がこれらの条約に対応する形で子供の返還を求められた場合、国内法の枠組みとの調整が必要となります。
なんと、警察の場合は「家出」扱いなんですか…。
なぜ警察が動かないか不思議に思っていましたが。
才賀紀左衛門氏の問題はこの実施誘拐に当たるのですよね。はいむら参加者nixonさん
お久しぶりです。
お元気でしたでしょうか。3カ月も民事訴訟の期間が空くのは珍しいですね。
何か変化(方針転換)があるのか、もしくは裁判所から争点整理案が出たのでしょうか。
>ずむさん
たぶん裁判期間が空いたので、再入会されたのではないでしょうか。
はいむら参加者ずむさん
その内容をここで書こうというその度胸に敬意を表します(笑)
はいむら参加者tonkachikunさん
興味深いコメントありがとうございました。
その話は、弁護士が「AIは弁護士の代わりはできない」との指摘で出てくる説明で聞いたことがあります。
弁護士は法律の解釈を駆使して、自身の思惑通りに訴訟を進めるのだけれど、AIは法律のそのままの解釈を引用するので、裁判には向かないと。
この話は最もだと思う一方で「職業として掲げている正義はどこにいった?」とも思わせる内容だったのを覚えています。
はいむら参加者記事を読みました。
難しい話ですね。
意味も無く外為法違反罪を問うことは無いと感じる一方で、何かしら表に出ない「大川原化工機の輸出先の国」と日本の権利的な主導権争いもありそうですね。
https://www.sankei.com/article/20230614-DJVOZYNV2BOKFBIIXANLDXH7YQ/
この話は知らなかったのですが、
>警視庁公安部の家宅捜索を受けたのは、平成30年10月3日
>同社関係者への聴取は延べ291回に上った
>身柄拘束は332日間に及んだ。
最初から公安が動くなど、異例づくしですね。
俄然、興味がわきました。
はいむら参加者ikedaさん
各コメントを見るかぎり、ikedaさんと私たちとは少し相違がありそうですね。
特にRotmsさんの意見は重要です。
離婚協議の場合は、証拠を揃えることが難しい主張も多いと聞きます。
なので、失言・虚言・偽言には十分に気をつけてください。
あと弁護士によって、悪魔の証明を要求してくる「かけ引き」もあるみたいなので気をつけてください。
はいむら参加者ikedaさん
はじめましてikedaさん、はいむらと申します。
Nanさんが離婚調停に対して、非常に良いアドバイスをされています。
私も同意です。
しっかりとご用意された方が良いと思います。
>今回のダメ元な裁判を起こすことが将来の再度起こす裁判で何か役に立つのかも合わせて聞きたいです。
調停で合意できず、不成立となる場合は調停申し立て側が訴訟を選択できます。
私の主観ですが、相手が弁護士を雇っているのであれば訴訟を想定している可能性は十分考えられます。
その際、調停での話し合い内容は訴訟にも証拠として提出されます。
とても心苦しい意見となりますが、ikedaさんが離婚を望まれていないのであれば、裁判までを覚悟していた方が良いかもしれません。
「通常裁判も想定した調停である」ことを考えておくべきかと。
Legal AIで確認してみました。
“””
[質問]
弁護士の着手金について、離婚協議10万,離婚調停15万,離婚裁判22万というような料金体系の記載を見ますが,それは離婚協議から裁判まで行った場合には47万円の支払いが必要になるのでしょうか? あるいは裁判までいったら22万円の支払いとなるのでしょうか?
[回答]
それぞれの手続きが独立したものとして計算されているので、離婚協議から裁判まで行った場合には各段階の料金がそれぞれ発生し、合計で47万円の支払いが必要になる場合が多いと思われます。
ただし、具体的な費用は弁護士や事務所によって異なる場合がありますし、事前に相談して決めておくことが多いです。また、相手方との協議や調停がスムーズに進むことにより、裁判まで進展する可能性が低くなるなど、状況によっては料金が変動する場合もあります。
“””
弁護士費用については、おおむねikedaさんの想定で合っているのではないでしょうか。
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