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はいむら参加者
gaugamelaさん
実施誘拐ですか。
かなり問題視されている話ですよね。
実際に何が問題なのか、Legal-AIから解説をしてもらいまいた。
■質問
【「日本の警察や司法は片方の親による子どもの「連れ去り」を事実上容認している状態にある」とよく耳にしますが、この理由を解説できますか?】■回答
「日本の警察や司法が片方の親による子どもの連れ去りを事実上容認している」という表現がある背景には、日本の法律および司法制度の特徴と、国際的な法的枠組みの中での日本の位置づけが関係しています。1. 民法の規定と実際の裁判のあり方: 日本の法律は夫婦が離婚した場合、その子供の親権を一方の親にだけ与えると規定しています(民法第819条1項)。その結果、非親権者である片方の親が子供を連れ去った場合、それは民法上の親権を侵害する行為となります。しかしながら、実際の判例に見ると、親権の侵害があったとしても、子供の福祉や現状維持の原則、母子保護の視点などから、元いた状況に戻す、つまり非親権者から子供を返還する判決が下されることは稀です。
2. 警察の対応: 警察は刑事事件として取り扱うべきか否かの判断が分かれるケースもあります。片方の親の「家出」とみなされることが多く、立件が困難な場合も少なくありません。
3. 国際的な枠組みとの関係: 「ハーグ国際私法条約」や「国際拘束規約」では、親が子供を不適切に連れ去った場合の返還義務が規定されています。しかし、それらの条約の適用は、日本国内の司法判断と直接連動するわけではなく、それぞれの法域で独自の解釈・運用があります。日本がこれらの条約に対応する形で子供の返還を求められた場合、国内法の枠組みとの調整が必要となります。
なんと、警察の場合は「家出」扱いなんですか…。
なぜ警察が動かないか不思議に思っていましたが。
才賀紀左衛門氏の問題はこの実施誘拐に当たるのですよね。はいむら参加者nixonさん
お久しぶりです。
お元気でしたでしょうか。3カ月も民事訴訟の期間が空くのは珍しいですね。
何か変化(方針転換)があるのか、もしくは裁判所から争点整理案が出たのでしょうか。
>ずむさん
たぶん裁判期間が空いたので、再入会されたのではないでしょうか。
はいむら参加者ずむさん
その内容をここで書こうというその度胸に敬意を表します(笑)
はいむら参加者tonkachikunさん
興味深いコメントありがとうございました。
その話は、弁護士が「AIは弁護士の代わりはできない」との指摘で出てくる説明で聞いたことがあります。
弁護士は法律の解釈を駆使して、自身の思惑通りに訴訟を進めるのだけれど、AIは法律のそのままの解釈を引用するので、裁判には向かないと。
この話は最もだと思う一方で「職業として掲げている正義はどこにいった?」とも思わせる内容だったのを覚えています。
はいむら参加者記事を読みました。
難しい話ですね。
意味も無く外為法違反罪を問うことは無いと感じる一方で、何かしら表に出ない「大川原化工機の輸出先の国」と日本の権利的な主導権争いもありそうですね。
https://www.sankei.com/article/20230614-DJVOZYNV2BOKFBIIXANLDXH7YQ/
この話は知らなかったのですが、
>警視庁公安部の家宅捜索を受けたのは、平成30年10月3日
>同社関係者への聴取は延べ291回に上った
>身柄拘束は332日間に及んだ。
最初から公安が動くなど、異例づくしですね。
俄然、興味がわきました。
はいむら参加者ikedaさん
各コメントを見るかぎり、ikedaさんと私たちとは少し相違がありそうですね。
特にRotmsさんの意見は重要です。
離婚協議の場合は、証拠を揃えることが難しい主張も多いと聞きます。
なので、失言・虚言・偽言には十分に気をつけてください。
あと弁護士によって、悪魔の証明を要求してくる「かけ引き」もあるみたいなので気をつけてください。
はいむら参加者ikedaさん
はじめましてikedaさん、はいむらと申します。
Nanさんが離婚調停に対して、非常に良いアドバイスをされています。
私も同意です。
しっかりとご用意された方が良いと思います。
>今回のダメ元な裁判を起こすことが将来の再度起こす裁判で何か役に立つのかも合わせて聞きたいです。
調停で合意できず、不成立となる場合は調停申し立て側が訴訟を選択できます。
私の主観ですが、相手が弁護士を雇っているのであれば訴訟を想定している可能性は十分考えられます。
その際、調停での話し合い内容は訴訟にも証拠として提出されます。
とても心苦しい意見となりますが、ikedaさんが離婚を望まれていないのであれば、裁判までを覚悟していた方が良いかもしれません。
「通常裁判も想定した調停である」ことを考えておくべきかと。
Legal AIで確認してみました。
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[質問]
弁護士の着手金について、離婚協議10万,離婚調停15万,離婚裁判22万というような料金体系の記載を見ますが,それは離婚協議から裁判まで行った場合には47万円の支払いが必要になるのでしょうか? あるいは裁判までいったら22万円の支払いとなるのでしょうか?
[回答]
それぞれの手続きが独立したものとして計算されているので、離婚協議から裁判まで行った場合には各段階の料金がそれぞれ発生し、合計で47万円の支払いが必要になる場合が多いと思われます。
ただし、具体的な費用は弁護士や事務所によって異なる場合がありますし、事前に相談して決めておくことが多いです。また、相手方との協議や調停がスムーズに進むことにより、裁判まで進展する可能性が低くなるなど、状況によっては料金が変動する場合もあります。
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弁護士費用については、おおむねikedaさんの想定で合っているのではないでしょうか。
はいむら参加者Rotmsさん
Rotmsさんのご指摘の通りの判決でしたね。
高裁での判断なので、最高裁で逆転する可能性はかなり低いとは思いますが、続報を待ちましょう。
はいむら参加者Nanさん
「公平・公正」は2種類あります。1つは実際に「公平ではない」状況。もうひとつは「自身が不利であるため、公平ではない」と勘違いする状況。
特に本人訴訟の場合は、後者の「公平」を訴えて、本来の訴訟にまで悪影響を及ぼす主張をする人は少なからず存在します。
Rotmsさん
おっしゃる通りです。
「公平・公正」とは裁判を受けられるまでの話で、裁判そのものまでは保証されません。
世界では、先進国でも本人訴訟すら認められていない国もあります。
本人訴訟が出来る時点で、日本は公平である事を評価すべきかもしれません。
はいむら参加者Nanさん
私が書いた質問と回答は、幾つか事前に情報を読ませているので、いわゆる1回のQ&Aプロンプトではなく、壁打ちと言われている方法です。
はいむら参加者gaugamelaさん
お疲れ様でした。
とは言っても、これからですね。
相手はもちろん、あの手この手で反論してくるでしょうけども、まずは訴状を受理されたこと自体、大きな成果だと思います。
答弁書で具体的な反論があった場合は、またお手伝いさせてください。
はいむら参加者gaugamelaさん
おっしゃる通りです。
私が本人訴訟オンラインサロンに参加するのは、本人訴訟に可能性を見出しているからにすぎません。
つまり一般人は「公平・公正」の土台にすら、立つことが出来ていない状況だと思っています。
その次の段階は「公平・公正」を求めるのではなく、いかにコントロールするかです。
すみません。ちょっと主張の強い書き込みになってしまったようです。
はいむら参加者gaugamelaさん
>訴状は20枚以上で提訴前でもあるので今は無理です。申し訳ありません。
はい、了解しました。
gaugamelaさんの考えが最優先で問題ありません。
はいむら参加者gaugamelaさん
ご返答ありがとうございました。
>「委任契約において支払い済みの報酬相当の金額を、委任契約解除後に、不法行為による損害賠償として請求できるか」
gaugamelaさんの訴状には書かれているかもしれませんが、上記のみの質問である場合は、どのように考えて良いのか迷いました。
そのため、生成AIに上記の言葉から、回答するのに必要な情報を引き出す質問を考えてもらいました。
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【質問】
「委任契約において支払い済みの報酬相当の金額を、委任契約解除後に、不法行為による損害賠償として請求できるか」との事ですが、これらの相談を受けるとして考察する材料として足りない情報を教えてください。
【回答】
1. 委任契約内容: 委任契約の詳細が知りたいです。具体的にどのような業務を委託されて、どのような責任を有するのか、報酬の支払い方法や解除条件等についての詳細な情報が必要です。
2. 委任契約の解除理由: 委任契約解除に至った具体的な事情を教えてくださると判断に役立つでしょう。不法行為が当事者のどちらによるものか、また、それが契約違反につながっているのか等についての情報が必要です。
3. 発生した損害の内容: 「報酬相当の金額を、委任契約解除後に、不法行為による損害賠償として請求」するためには、それが妥当な損害賠償の金額であるかを確認する必要があります。具体的な損害の内容やそれによって受けた影響、損害賠償の計算方法についての情報が不足しているように感じます。
これらの情報を取り揃えると、より具体的なアドバイスができるでしょう。
“””AIの回答として、やはり「請求の詳細が必須」との印象があります。
お答えしていただければ、続けて私なりの意見を述べさせていただきますね。
あと、もし別の事が聞きたくても、質問を変えていただければOKです。
はいむら参加者「こんな国に産んでごめんね…」母が怒りに震えて訴え…中3男子はねられ死亡、なぜ?東京高裁「逆転無罪判決」
https://news.yahoo.co.jp/articles/d23fbbbf746adcb7b5bc39648ba51d0bc3d70a31
かなり議論が出た判決ですね。
ひき逃げの罪と判断した1審判決(懲役6か月の実刑判決)を取り消し無罪とした2審判決です。
>東京高等裁判所の田村政喜裁判長は「ただちに車を止めて被害者を捜索しているほか、コンビニまでの距離も50メートル程度にとどまっている。コンビニから戻って被害者を発見すると人工呼吸などを行っており、ただちに救護措置を行わなかったとは言えない」などと指摘しました。
>飲酒の発覚を回避する意思は、救護義務を履行する意思と両立するものであって、被告人が救護の意思を失ったとは認められない。
これが逆転無罪となった元の発言ですね。
多くのネットユーザーは「そもそも飲酒運転の隠蔽を目的でコンビニに行ってる時点で無罪はありえない」との意見が多いです。
私もネットユーザーと同意見で、そもそも被害者が亡くなっている時点で、この言い分は破綻しているように思えるのですが…いかがでしょうか。
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