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はいむら参加者
ikedaさん
ikedaさんの書き込みを、そのまま本人訴訟GPTに検証させてみました。
【Q.離婚調停において、夫側(よりを戻したい)から以下の主張で良い点、不利になる点について考察をお願いします。
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主張書面において申立人のいう暴力はないものの,「精神的な虐待については当方は思い当たる点はないものの自身で認識していない言動が申立人を追い詰めたり苦しめたりした可能性はあり,それに対しては真摯に謝罪したいと思う」,「性的不調和を婚姻破綻の理由として考えることについては否定できない,ただし当方が申立人に対して過度な要求をしてきたとは考えられない,ただし申立人がそれを性的不調和と考えるなら真摯に謝罪したいと思うし,今後は申立人の意思を尊重し不調和がないように努力したい」このような文面を送るつもりでした。このような内容は今後裁判に移行したときに不利になるのでしょうか。
—-【A、離婚調停において夫側から提出される主張書面の内容について、良い点と不利になる点を考察いたします。
良い点
1.誠実さと反省の姿勢: 夫が「精神的な虐待」および「性的不調和」について認識がなかったことを認め、謝罪の意を示している点は、誠実さと反省の姿勢を裁判所に示しています。これは、関係改善の意志があることを示し、調停委員に好印象を与える可能性があります。2.今後の改善への意欲: 「今後は申立人の意思を尊重し、不調和がないように努力したい」という点は、夫側が関係の改善に努力する意思があることを示しており、調停委員に前向きな評価をもたらすかもしれません。
不利になる点
1,否定と認識の不足: 夫が「思い当たる点はない」と述べていることは、妻の感じている問題を完全には理解していない、または認めていないと捉えられる可能性があります。これは、妻側の主張の正当性を補強する可能性があります。2.曖昧な認識: 「過度な要求をしてきたとは考えられない」という表現は、夫が自身の行動に対して完全には自覚していないことを示唆しています。これは、妻側の「性的不調和」の主張に説得力を与える可能性があります。
3.訴訟への移行時の影響: このような主張が訴訟に移行した場合、夫側が一部の問題を認めていると見なされるため、離婚を求める妻側の主張を支持する証拠として利用される可能性があります。ただし、夫側の改善への意欲も同時に評価される可能性があるため、一概に不利とは言えません。
総合的な考察
このような主張は、夫側が問題を一部認識し、改善に向けて努力する意思があることを示していますが、同時に妻側の主張を部分的に支持する形となる可能性があります。調停においては、双方の意見と意向が慎重に検討されますので、このような主張がどのように評価されるかは、個々のケースの具体的な状況によります。また、夫婦間のコミュニケーションや相互理解が関係修復の鍵となることが多いため、この点を強調することも重要です。以上です。
NanさんやRotmsさんが心配されているのは、まさに「3.訴訟への移行時の影響」のことでしょうね。
不利になっても有利になることはないようです。はいむら参加者ikedaさん
あらためて、読み返してみました。
Rotmsさんの意見で非常に注目すべき点があります。>調停自体は「話し合い」の仲介になると思いますが、弁護士に依頼されているということから奥様は「何としてでも離婚する」気なのでしょうね。
弁護士を付けたというのは「単なる話し合いではない」との認識が必要かもしれません。
本人訴訟GPTに相場を聞いてみました。【Q、裁判所にDVを認めされるよう弁護士が動いた場合の弁護士費用を大体で良いので教えてください】
【A、長いので一部省略1.着手金: DVに関連する離婚訴訟の場合、着手金は通常の離婚訴訟と同様に20万円から50万円程度が相場ですが、DVの証明が難しい場合や特別な対応が必要な場合は、これ以上になる可能性があります。
2.報酬金: 訴訟が解決した際に支払われる報酬金は、事件の成果に応じて決まります。成功報酬として、例えば慰謝料や財産分与で得た金額の10%〜20%程度が一般的です。
3.実費: 訴訟に関連する郵送費、交通費、証拠収集費などの実際にかかった費用も考慮する必要があります。
弁護士費用は事前にある程度の金額は提示されているハズです。
離婚調停で離婚をしないことも選択肢に入れながら50~100万以上の弁護士費用を払うことは、可能性として大きくはないと思います。私の書き込みで気を悪くされたのであれば、申し訳ありません。
ikedaさんは、奥様ではなく相手弁護士の出方を予想した準備をされた方が良いと思います。はいむら参加者本人訴訟GPTが実装されていました。
https://xn--gmqu90d6wynca.com/?p=3450トップページはあまり見ないので、実装されてから1週間以上、気が付きませんでした。
ちょっと触ってみましたが、なるほど…便利ですね。はいむら参加者ikedaさん
その後、いかがでしょうか。
本人訴訟GPTが実装されているので、こちらも利用するのはアリかもしれません。はいむら参加者明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。昨夜気が付きましたが、本人訴訟GPTが実装されていましたね。
慰謝料について本人訴訟GPTに聞いてみました。
【Q:裁判所が行う慰謝料についての査定根拠を教えてください】
【A:慰謝料の査定に関しては、裁判所が様々な要因を考慮に入れて判断します。主な査定根拠は以下の通りです。1. 被害の程度と性質: 慰謝料の額は、被害者が受けた精神的苦痛の程度に大きく依存します。これには、身体的・精神的な傷害、名誉の毀損、プライバシーの侵害などが含まれます。
2. 加害行為の性質と重大性: 故意または重大な過失による加害行為、継続的または反復的な加害行為など、行為の性質が慰謝料の額に影響を与えることがあります。
3. 加害者の経済状況: 加害者の経済力も考慮されることがあります。裕福な加害者に対しては、より高額の慰謝料が課される可能性があります。
4. 被害者の状況: 被害者の年齢、職業、被害後の生活状況なども慰謝料の額を決定する際に考慮される要素です。
5. 社会的な影響: 事件が社会に与えた影響や世間の注目度も、慰謝料の査定に影響することがあります。
6. 事案の先例: 類似の事案における過去の裁判例も参考にされますが、これはケースバイケースで異なります。
これらの要因は、案件ごとに異なるため、慰謝料の額は大きく異なることがあります。具体的な額を査定する際には、これらの要素が総合的に考慮されます。なお、私の知識では、これらの基準についてさらに詳細な情報を提供することはできませんが、民事訴訟に関する資料を参照することでより具体的な情報を得ることが可能です。】
【Q:「1. 被害の程度と性質」について詳しく教えてください】
【A:「被害の程度と性質」に関する慰謝料の査定では、以下の要素が考慮されます。
1. 精神的苦痛の程度: 被害者が経験した精神的な苦痛の深刻さが査定の重要な要素です。例えば、事故や事件による心理的トラウマ、不安、睡眠障害、抑うつ感情などが評価されます。
2. 身体的傷害の有無とその重さ: 身体的な傷害が伴う場合、その重さも考慮されます。重傷を負った場合や長期的な治療が必要な場合、慰謝料の額は高くなり得ます。
3. 影響の継続期間: 精神的、身体的な影響がどのくらいの期間続いたか、また今後も続く可能性があるかどうかも査定に影響します。長期間にわたる影響は、高額の慰謝料につながる可能性があります。
4. 日常生活への影響: 被害が被害者の日常生活、仕事、人間関係にどの程度影響を与えたかも重要な要因です。例えば、仕事を休む必要があった、社会的関係が損なわれたなどの状況が考慮されます。
5. 回復の見込み: 傷害が完全に回復する見込みがあるか、または永続的な影響が残るかも、慰謝料の査定に影響します。
6. 心理的影響の証拠: 医師の診断書、カウンセリングの記録など、心理的影響を証明する具体的な証拠がある場合、慰謝料の査定に有利に働くことがあります。
このような要因を総合的に評価し、慰謝料の適切な額を決定します。ただし、具体的な額についてはケースバイケースで大きく異なるため、法律専門家の意見を仰ぐことが重要です。また、私の知識資料内には、これ以上の詳細な情報は含まれていません。】
慰謝料の増額を検討するのであれば、被害を証明できる証拠(診断書など)が必要みたいですね。民事訴訟の請求額と判決額に差が生じるのは、このあたりでしょうか。
どこかで見たことありますが、両親に「強制的に精神病院に入院させられた」として3000万円の慰謝料請求訴訟を起こした息子に出た判決が10万円でした。
なかなか悩みどころですね。
はいむら参加者厳しい「生活保護バッシング」に耐えながら裁判に立ち向かった当事者たち 「歴史的な大逆転判決」はどのようにして生まれたか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/151f58b2f1c6183f01b158b57021e3b373687062以前から不思議に思っていたことなのですが、国会で採決された決定事項を裁判で覆すことが出来るのだろうか。
あと9つの地方裁判所で行われたそうですが、なぜ同じ内容を9つの裁判所で行うのでしょうか。
はいむら参加者gaugamelaさん
ちょっと聞いてみました。
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【質問】
弁護士自身が訴えられた時、別の弁護士事務所が被告の代理人となるのは、何か理由があるのですか?【回答】
弁護士が自身の訴訟に関して代理人を立てる理由はいくつかあります。まず一つに、公正さを保つためです。自分自身が当事者となっていることで主観的になりがちな判断などにより、適切な法的手続を進めることが難しくなる可能性があります。第三者の視点を持つ他の弁護士に代理人を依頼することにより、客観的かつ適切な法的手続が可能となり、公正な訴訟過程を保つことが可能です。
次に、弁護士自身が訴訟のストレスから解放され、本来の業務に専念することができるという点があります。自身が被告となる訴訟は心理的にも大きな負担となりえますが、それを他の弁護士に委任することで、自身の業務に集中することができます。
また、専門性の観点からも、その訴訟の種類に詳しい他の弁護士に代理人を依頼するという選択肢もあります。例えば、自身が企業法務に精通している弁護士が離婚訴訟に巻き込まれた場合、家事事件に詳しい弁護士に依頼するのが合理的といえるでしょう。
以上のような理由から、弁護士が自身が訴えられた場合でも、他の弁護士に依頼することが一般的とされています。
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続いて質問してみました。
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【質問】つまり、弁護士も自分自身が訴えられたら、冷静ではいられないということですね。
【回答】
法律的に考えた場合、弁護士が自身が訴えられた状況では、自己弁護が可能です。しかし、直接関わっているという特性上、冷静な判断や客観的な視点を持続するのは難しいかもしれません。冷静な判断力と客観性は、法律問題を解決する上で重要な要素ですから、弁護士も自己を訴えられている状況では他の弁護士に代理を依頼することが一般的です。
それゆえ、冷静さが求められる場面であっても、自身が被告となれば感情が乱れやすいのは人間の心理として理解できるでしょう。ただし、第三者の視点を持つことで冷静に対処する能力も法律家には求められます。この点については、具体的な状況や個々の弁護士の性格等による部分もあるでしょう。
“””””””””””””””冷静な反論が出来ないと判断したか、同僚に知られたくないという理由があるのかもしれませんね。
はいむら参加者ずむさん
運営に問い合わせてみました。
12月27、28日あたりだそうですよ。はいむら参加者初めましてRooruさん
ありきたりなのですが、Adobe Acrobat Readerがやはり鉄板です。
PDFリーダー – PDFビューアーというアプリもあるので、adobe以外ならば、このアプリを試してみてください。Rotmsさんのようにブラウザで見ることも可能だと思いますが、私はアプリを入れています。
はいむら参加者nixonさん
裁判官だとすると、何等かの判断材料ですね。
これまでの、nixonさんの主張と異なる内容にならないよう気をつけてください。
「不利になるか、不利にならないか」について、nixonさんが判断されるのは危険です。
もし事実に不利な点がないと思うのであれば、全て書くことで他のnixonさんの他の主張にも信用度が増す可能性があります。
私的には、事実を全て書くことをおススメします。
はいむら参加者ずむさん
gaugamelaさんずむさんの提案は良いかもしれません。
ただし、ハラスメントの説明が長くなり「結局何が言いたいの?」と裁判所からの指摘を受けるリスクは避けるよう気をつけてください。あくまで、裁判は「違法性を認めるか認めないか」が全てです。
パワハラの指摘を行い、「近年弁護士ハラスメントとも言われ、まさしく今回はそれに該当すると思われる」程度で示した方が良いかもしれません。>複数のパートナー、アソシエイト弁護士が所属しています。
アソシエイトより、パートナーが出てくる可能性はありますね。
はいむら参加者テーマは「男性の性犯罪被害」 大学生が手作りの“裁判劇”を上演 裁判・法律を身近に考える
https://news.yahoo.co.jp/articles/4162da76a1a78bd498b7aab96ae4a263894622f2まったく注目されてないっぽいですが、私としては興味深いです。
はいむら参加者ずむさん
具体的な実装の日程の発表が待ち遠しいですね。
はいむら参加者gaugamelaさん
裁判所は違法(に該当)かどうかの判断を行います。
逆に言えば、違法の概念のない主張の判断は行いません。
Nanさんが言われている通り、やはり弁護士ハラスメント=違法の定義を確立させれば、あとは弁護士ハラスメントの名称で主張し続ける方向でも、有効性は望めるかもしれません。
Legal AIがヒントをくれてますね。
【問い:裁判で弁護士ハラスメントで違法性を問いたければ、何の違法に置き換えれば良いでしょうか?】
【回答】
弁護士ハラスメントという専門の法律用語はありませんが、その行為が特定の法律違反に当たる場合、その具体的な法律項目を明記し主張することが一般的です。例えば、弁護士によるハラスメント行為が「威力業務妨害」や「名誉毀損」にあたると考えられる場合、それぞれ「刑法第234条」、「刑法第230条」を引き、「威力業務妨害による損害」、「名誉毀損による損害」などと主張します。
また、弁護士の行為が「慎重義務違反」や「忠実義務違反」といった弁護士法に基づく違反に該当すると考える場合もあるかもしれません。
具体的な事例によって実際にどの法律が適用されるかは変わりますので、具体的な状況と法律を照らし合わせて考えるべきです。
はいむら参加者nixonさん
>事件に関わった経緯を時系列で示せ
これは原告からの要求ですね。
第6準備書面で時系列を求められるのであれば、「なぜ」求められるのかを考慮した方が良いと思います。これまでの経緯(時系列)が明確になっているのであれば、あらためて提出する必要はないとの反論も可能ですが、出さなければ不利になるとnixonさんが考えられているのかもしれません。
>今の作成内容はこんな内容で、不利になる要素などないですか??
この点はさすがに、何とも言えません。
原告側からの要求をもう少し知ることが出来れば、考えることもできるのですが…。
Rotmsさんのアドバイスが現時点ではベターですね。
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