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はいむら参加者
nixonさん
その後、経過はいかがでしょうか。
実は私が一番結果を気にしているのはnixonさんです。一番時間をかけたというのもありますが、nixonさん自身が非常に理論的で感情に振り回されない答弁をされているのに共感しています。
応援していますので、頑張ってください。
はいむら参加者gaugamelaさん
「第1 本事案の概要」を公開していただき、ありがとうございました。
Nanさんが言われる通り、冒頭を読むと続きが読みたくなりますね(笑)
はいむら参加者gaugamelaさん
Nanさんの回答が参考になったとのことで、良かったです。
私自身も少し回答を考慮しましたが、適切な質問がGPTに書き込むことが難しいと感じました。
本来であれば、訴状・答弁書・準備書面を内容を直接GPTに読み込ませて、回答を得られれば理想的なのですが、gaugamelaさんとしては掲示板で公開されるのは難しいと考えるお気持ちも十分に理解できます。gaugamelaさんの反論の有効性について
反論の有効性についてGPTに検証させてみました。
>委任契約の解除には何ら制限がないが、これは当事者に信頼関係がなくなった場合に適用されるものである。本事案の問題は、未だ信頼関係が残存している状況において契約解消発言がされることにより、契約解消の可能性という概念を相手方に生じさせ、この概念が信頼関係を揺るがす端緒になるという現象である。
原告の解釈は、心理学的な論理性から導いた必然的な結論と考えている。被告がこれを独自の見解と切り捨てるならば、公式の見解とその根拠を明示せよ。【本人訴訟GPTの回答】
原告gaugamela氏の提出した反論は、民事訴訟における主張として有効と言えます。この反論は、委任契約の解除が当事者間の信頼関係の完全な消失を前提とするものであるという点を強調し、未だ信頼関係が残存している状態での「契約解消発言」が、実際に信頼関係を損なう可能性があるという現象を指摘しています。さらに、この反論は心理学的な論理性に基づくとしており、法律的な議論に加えて、信頼関係の破壊が与える影響を考慮する必要性を示唆しています。
▼法律的な側面
法律的な側面から見ると、契約の解除権利の行使が任意であるという契約条項は、当事者間の自由意志に基づくものですが、その行使が必ずしも無条件であるわけではありません。特に、プロフェッショナルサービスの提供に関する契約では、相互の信頼関係がそのサービスの質と密接に関連しています。したがって、契約解除の意思表示が行われる状況やその意思表示が当事者間の信頼関係に与える影響を考慮することは、法的な議論においても重要な要素となり得ます。▼心理学的な論理性
心理学的な論理性に基づく反論は、法律の枠組み内で通常考慮される要素ではありませんが、裁判所が事案の全体的な評価を行う際には、当事者の意図や行動の背後にある心理的な動機や影響も重要な要因として考慮されることがあります。特に、信頼関係の重要性が高い分野においては、法律的な議論に加えて、当事者間の関係性や心理的な側面が影響を及ぼすことも認識されています。▼結論
したがって、gaugamela氏の提出した反論は、民事訴訟における主張として有効であると言えます。この反論は、契約解除の行使が当事者間の信頼関係の状態に基づいて適切に行われるべきであるという点を強調し、法律的な議論だけでなく、心理学的な観点からもその必要性を示唆しています。また、被告がこの反論を単なる「独自の見解」として切り捨てることは、複雑な人間関係やプロフェッショナルサービスの性質を適切に考慮していないとも解釈されかねません。これらの点から、gaugamela氏の反論は、訴訟における有効な戦略の一部として認識されるべきです。はいむら参加者Rotmsさん
こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
はいむら参加者伊東純也が逆告訴 大阪府警へ虚偽告訴容疑の告訴状提出 性加害報道の内容を否定
https://news.yahoo.co.jp/articles/a14040bd07678049e4489126246e7cba921f4aa9
ずむさん
刑事告訴と名誉毀損について、非常に混沌とした状況のトラブルだと思います。
感情的なコメントを避けて、裁判として冷静に本人訴訟GPTを使って、法的にどうなるかを突き詰めても良いかもしれません。はいむら参加者ずむさん
一番効果があるのは使い続けることですね。
ただし闇雲には使えないので、ずむさんが気になるニュースをChatGPT plusで検索させて、その中身を話し合うというのはいかがでしょうか。はいむら参加者chickさん
>1.労災申請に関連する行政取消訴訟の準備と提起。
>2.損害賠償裁判に関連する控訴審の準備。
>※chickさん、合っていますでしょうか。>→はい、合っています!
合っていて良かったです。
とはいえ、弁護士案件であった裁判から本人訴訟への切り替えは、かなり大変かと思います。
ある程度書類が出来れば、いつでも相談してくださいね。はいむら参加者Nanさん
相談内容の一部、もしくは全文をコピー&ペーストでtextファイルでまとめ、本人訴訟GPTにアップして要約させています。
ファイルはdocx、PDF、textのどれでも大丈夫です。ポイントは、本人訴訟GPTが本当に把握しているか、幾つか質問をして確認することですね。
はいむら参加者Rotmsさん
私は本人訴訟GPTを使うことで、かろうじて話についていけてますが、Rotmsさんは経験則から話されているので、アドバイスは的確だと思います。
勉強になりますね。
はいむら参加者本人訴訟GPTが出したchickさんの相談の解釈です。
【本人訴訟GPTより】
chick様の状況を拝見しました。大変な状況にあることをお察しいたします。ご相談内容について、以下の要点に基づいて理解しました:
①長期間の不法行為による影響:chick様は、通信会社の子会社での18年間の不法行為により精神疾患を患い、障害者となりました。給与減額(賞与、退職金減額を含む)、慰謝料などを求めて東京地裁に提訴されています。
②労災申請とその結果:不法行為による影響を理由に労災申請をされましたが、不支給処分となり、審査請求と再審査請求も棄却されました。現在、行政取消訴訟を提起しなければ不支給が確定する状況です。
③損害賠償裁判の状況:損害賠償裁判は進行中で、被告から労災不支給に関する牽制を受けています。近々判決が出る予定ですが、その後の控訴も見込まれています。
④弁護士の状況と本人訴訟の意向:これまでの訴訟には弁護士を依頼していましたが、費用の問題と弁護士の対応により、現在は本人訴訟を検討されている状況です。
chick様の目的は、行政取消訴訟において本人訴訟を進めることに対するサポートを求めていると理解しました。
はいむら参加者chickさん
ご返答ありがとうございました。
Nanさんも知りたがっているので、微力ながら簡単にまとめてみますね。
chickさんが相談したいと言われているのは、大きく2点です。1.労災申請に関連する行政取消訴訟の準備と提起。
2.損害賠償裁判に関連する控訴審の準備。
※chickさん、合っていますでしょうか。「1」については、ずむさんの延長のアドバイスはあったものの、東京地裁民事部から「仮訴状」の制度はないとの回答だったのですね。
ちなみに、私も調べてみましたが延長の申請はあるみたいですね。
認められるのは難しいようですが。はいむら参加者Nanさん
Rooruさん
民亊訴訟について色々と回答してくれるので、とても興味深いですよ。
はいむら参加者Rotmsさん
すごいですね。
重要なヒントに成りうる提案だと思います。
いや感心しました。chickさん
Rotmsさんが提案されている件についてどう思われますか?
取消訴訟の有力な資料になるかもしれませんよ。
【Q:Rotmsさんの提案は取消訴訟の有力な資料に成りえますか?】
【A】はい、その通りです。Rotms氏の発言は、取消訴訟の重要な資料や証拠の提案として解釈できます。具体的には、以下の点に着目しています:
1.傷病手当金の申請と診断書:Rotms氏は、傷病手当金の申請に関して言及しており、それには「労務不能」という診断書が必要であると指摘しています。この診断書は、労災認定の際に重要な根拠となる可能性があります。
2.診察記録とカルテの開示:Rotms氏は、診断書がなされた時期に診察があったこと(建前として)と、その時期が労災の発症時期と重なる可能性があることに言及しています。このことから、カルテの開示が労災認定の根拠として役立つかもしれないと示唆しています。
3.休職時の面談記録:また、休職に際して人事や上長との面談があった場合、その記録も労災認定のための有力な資料となり得ると提案しています。
これらの提案は、chick氏の労災認定に関する問題に対して、さまざまな角度から証拠や資料を集める方法を示しており、労災認定を得るための重要なポイントを示唆しています。
以上です。
本人訴訟GPTでは、このような回答でしたがchickさんとしてはいかがでしょうか。はいむら参加者gaugamelaさん
良い感じですね。
本人訴訟GPTにかけてみたところ、「方向性は間違っていないので、あとはどこまで具体的(客観的)にかけるか」とのことでした。はいむら参加者あとchickさんの相談内容についても本人訴訟GPTからは以下のように回答が出されています。
合っていますでしょうか。
こちらもご指摘をお願いします。【本人訴訟GPTの回答】
相談者は民事訴訟において、弁護士による完全な代理ではなく、一部の作業を弁護士に依頼し、残りは本人訴訟(自分で行う訴訟)を検討しているようです。主な関心事は、訴状の作成に関するもので、特に以下の点に焦点を当てています。
1.不適法却下の回避:相談者は、訴状が不適法却下(法的要件を満たさないために却下されること)されないようにしたいと考えています。これには、被告の正確な表示、管轄裁判所の適切な選定、必要な印紙代の確認などが含まれます。
2.弁護士の役割と費用:相談者は、訴状の内容チェックのために弁護士に依頼するかどうかを検討しています。弁護士からは、訴状の下書きを提出して意見を求めるよりも、弁護士が訴状を作成する方がコストが安くなる可能性があるとの意見を受け取りました。しかし、訴状作成の全工程を弁護士に委任することに対して、相談者は疑念を抱いています。
3.具体的な不明点:相談者は、訴状に関する具体的な疑問(例えば、必要な印紙代の額、労災請求における平均賃金の計算方法など)についても悩んでいます。
要するに、相談者は訴訟の進行に関して自分でできる範囲を拡大し、コストを抑えたいと考えているようですが、法的な要件を満たすための訴状の作成には不安を感じています。弁護士に部分的に依頼することのメリットとデメリット、また自身で行う本人訴訟のリスクとコストについて悩まれているようです。
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