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はいむら参加者
gaugamelaさん
裁判所は違法(に該当)かどうかの判断を行います。
逆に言えば、違法の概念のない主張の判断は行いません。
Nanさんが言われている通り、やはり弁護士ハラスメント=違法の定義を確立させれば、あとは弁護士ハラスメントの名称で主張し続ける方向でも、有効性は望めるかもしれません。
Legal AIがヒントをくれてますね。
【問い:裁判で弁護士ハラスメントで違法性を問いたければ、何の違法に置き換えれば良いでしょうか?】
【回答】
弁護士ハラスメントという専門の法律用語はありませんが、その行為が特定の法律違反に当たる場合、その具体的な法律項目を明記し主張することが一般的です。例えば、弁護士によるハラスメント行為が「威力業務妨害」や「名誉毀損」にあたると考えられる場合、それぞれ「刑法第234条」、「刑法第230条」を引き、「威力業務妨害による損害」、「名誉毀損による損害」などと主張します。
また、弁護士の行為が「慎重義務違反」や「忠実義務違反」といった弁護士法に基づく違反に該当すると考える場合もあるかもしれません。
具体的な事例によって実際にどの法律が適用されるかは変わりますので、具体的な状況と法律を照らし合わせて考えるべきです。
はいむら参加者nixonさん
>事件に関わった経緯を時系列で示せ
これは原告からの要求ですね。
第6準備書面で時系列を求められるのであれば、「なぜ」求められるのかを考慮した方が良いと思います。これまでの経緯(時系列)が明確になっているのであれば、あらためて提出する必要はないとの反論も可能ですが、出さなければ不利になるとnixonさんが考えられているのかもしれません。
>今の作成内容はこんな内容で、不利になる要素などないですか??
この点はさすがに、何とも言えません。
原告側からの要求をもう少し知ることが出来れば、考えることもできるのですが…。
Rotmsさんのアドバイスが現時点ではベターですね。
はいむら参加者tonkachikunさん
>弁護士が「勘違い」と主張すれば、それを追求する側が過剰とみなされる可能性
はい、この使い分けのチカラ加減が弁護士は上手いと言わざるを得ません。
「勘違いを認めた」というだけで、確信犯ではないとして裁判では不利な材料にはならない可能性を持っています。
よく聞く事例としては、刑事事件でも「殺すつもりは無かった」「殴った記憶はない」などが、この類ですね。
はいむら参加者gaugamelaさん
Legal AIに確認したところ、ハラスメントや不信感などは、訴訟では補足すらならない可能性があるようです。
やはり、⑤で書かれているような具体的な違反行為を指摘することから構築するのが、良いかもしれません。
【質問】
⑤~⑪までの内容で訴訟で主張するには、どの内容が効果的でしょうか。
もしくは、訴訟としてどの内容も認められないとの裁判所の判断となるのでしょうか。【回答】
弁護士とのトラブルにおいて重要なことは証拠の確保です。
もしも弁護士の違法行為や無責任な行為がメールなどで確認できる場合、それは証拠として重要となります。依頼料の返還を求める訴訟を行う場合、次のような理由を挙げると良いでしょう。
1. 弁護士の報告義務違反により、クライアントの判断に必要な情報が欠如したことで被害が生じたとする主張。弁護士は依頼に関する進捗報告義務を法律上負っています(弁護士法22条)。
2. 弁護士がクライアントに対して無礼な態度を持ち、契約解消を強要した事実があれば、これはプロとしての品位を欠く行為と考えることが可能です。
ただし、この二つの点についても証拠が不足していれば訴訟は困難になる可能性があります。
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このような回答でした。
いかがでしょうか。参考になりましたでしょうか。
はいむら参加者umi214さん
はじめまして、はいむらと言います。
>AIによる訴状・準備書面の自動作成について、知りたいです。
運営事務局に問い合わせてみたら、訴状・準備書面の自動作成は来月公開されるようです。
トップページのニュースに記載するとの返事でした。
Rotmsさん
訴状・準備書面の自動作成、使ってみたいですよね。
はいむら参加者Nanさん
>どのようにすれば、使いこなせるのか教えて欲しいくらいです。
実際には何度も繰り返し使っています。
大事なのは、1回の質問で理想的な回答が得られるとは考えないことです。
ちなみに私が書いたLegal AIでも、複数回内容を変えて質問し、一番良いと思った回答もしくは良い所を一部抜粋し、一つの文章として整理したものをここで掲載しています。
Nanさんの文章を読んでいると、問題なくLegal AIは使える質問力はあると思いますよ。
はいむら参加者gaugamelaさん
返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
>「債務不履行はあったもののその態様は軽く、損害賠償に値するほどではない。」との判決を予想します。
私が感じるgaugamelaさんが他の方とは違う点がこの分析力です。
おっしゃる通り、その考察に近い判断を裁判所側がする可能性は高いと思います。
逆に言えば「依頼者との多少の行き違いで損害賠償が認められたら弁護士業はできない」の考えは、弁護士-裁判官の間で暗黙の了解があるのも否定できません。
特に⑦で書かれている「勘違い」は弁護士にとっても魔法の言葉です。
実際に弁護士は多用されます。
確信犯もしくは、未だに「伝えた」と弁護士が言い張るのであればまだしも、「勘違い」であれば裁判所はgaugamelaさんの主張を、行き過ぎた責任追及と捉える可能性があります。
ずむさんの指摘と同じ、⑤以降の対応は累積された不信感なので、主張するのはこの点になるかと思いますが、難しいかもしれません。
内容を細かく書いていただければ、もう少し意見も言えるかもしれませんが、今のところこれ以上は何とも言えません。
申し訳ないです。
>Legal AIを使いこなせない
私で良ければ、替わりに質問して回答をここに記載しますので、いつでも言ってください。
はいむら参加者gaugamelaさん
詳細ありがとうございます。
弁護士ハラスメントよりも、具体的に良い主張があるみたいです。
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【問い:弁護士側のミスが発覚した際に、契約解消を一方的に宣言された場合、職務放棄でよろしいのでしょうか。それとも債務不履行になるのでしょうか】【回答】
弁護士のミスが発覚した際の場合について具体的な状況が具体的に示されていないため一概には回答することが困難ですが、一般的に考えると次のような点が検討されることが考えられます。1.職務放棄の状況では、弁護士がその責任を全く果たさないまま勝手に契約を終了した場合と判断できます。しかし、弁護士は日本弁護士連合会の定めた弁護士規則や、弁護士法により一定の義務を負っていますので、無理矢理に職務を放棄することは難しい状況となります。
2.債務不履行の場合は、弁護士が約束した業務を適切に果たさなかったことにより、依頼人に損害を与えた場合となります。
具体的な事案に合わせて、以上の要素を考慮して弁護士との調整または行動を検討することを推奨します。また適切なアドバイスを得るために、別の弁護士や法律相談所へ相談することも選択肢の一つとなるでしょう。
++gaugamelaさんの今回の状況は債務不履行のような感じもします。
債務不履行であれば、裁判所は訴えとして正当性があると判断されるかもしれません。
すみません、ただしあくまでgaugamelaさんの①~⑬までのストーリーを元にした調べで詳細を知り得ないため、適切かどうかの保証までは何とも言えません。
はいむら参加者岸田首相の『下品なAI偽動画』が拡散、日テレ激怒 作成者が「どうか訴訟等は停止を」と謝罪も炎上やまず
https://www.chunichi.co.jp/article/801590
こういった安易なイタズラ心が大きなリスクを招く問題が増えてゆくのでしょうね。
今回の岸田総理のフェイク動画の制作者は2週間で学んで1時間で作ったそうです。
民事は避けられないでしょうが、刑事はどうなるのでしょう?
はいむら参加者gaugamelaさん
弁護士ハラスメントについてLegal AIで確認してみました。
興味深い回答が得られましたので、参考になれば幸いです。++
【問い:弁護士ハラスメントについて教えてください】
【回答】
弁護士ハラスメントとは、弁護士やその他の法律専門家が、自身の職務上の権限や知識を悪用し、相手に心理的なプレッシャーをかけたり、不利益な状況を強いたりする行為を指します。これには、過度な訴訟行為、無理な要求、一方的な通報行為などが含まれます。しかし、具体的な行為がハラスメントに該当するかどうかは、場合によりけりであり、その中には正当な職務行為も含まれる可能性があります。そのため、ハラスメントと感じた場合には、具体的な事例を専門家に相談したり、適切な機関に報告することが重要です。
なお、弁護士によるハラスメントが明らかであれば、それは弁護士法に反する行為となります。また、弁護士は弁護士法や弁護士倫理規則に従う義務があり、その違反は弁護士会による懲戒処分の対象となることがあります。
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【問い:弁護士ハラスメントは弁護士が一般人(例えば依頼・相談時)でも発生すると考えてもよろしいのでしょうか】
【回答】
はい、原則として弁護士ハラスメントは弁護士とその顧客、または弁護士と他の一般人との関係において起こる可能性があります。弁護士は自身の専門的な知識や社会的な地位を悪用し、相手を不利な立場に置く行為などが該当します。ただし、弁護士は法律専門職として倫理規程により厳しく規律されており、それらを違反すると弁護士会による制裁を受ける可能性があります。
具体的な事例や状況に応じて弁護士ハラスメントと判断するかは難しい問題であり、具体的な状況を専門家に相談することをお勧めします。また、そのような状況が発生した際には弁護士会への相談や問題の弁護士に対する苦情の提出などが考えられます。
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【問い:では依頼や相談時に弁護士から一般人への弁護士ハラスメントと言われる事例を5つ教えてください】
【回答】
「弁護士ハラスメント」とは一般的な用語ではないため、具体的な定義は存在しませんが、元来のハラスメントの意味(精神的な圧迫やストレスを与える行為)から考えると、弁護士が依頼者や第三者に思考の自由を侵害するような行為を指すことが考えられます。しかし、依頼者からの視点で不適切な行為と感じる事例は以下のようなケースが考えられます。1. 無理な依頼生じさせる: 弁護士が無理な依頼を生じさせる、つまり依頼者に対して叶わないと明らかな要求や期待を押しつける行為。
2. 依頼者の意志無視: 依頼者の意向やニーズを無視し、自分の考えを強く押し付ける。
3. 情報不足で決定を迫る: 必要な情報を提供せずに、依頼者に決断を迫る行為。
4. 行為の説明・説明不足: 弁護士が自身の行動や判断の理由、または法律の知識などを適切に説明しない状況。
5. 誹謗中傷や脅迫行為: 依頼者に対し、無理な要求を伴う誹謗中傷や脅迫行為を行う。
どの行為も、弁護士としての職務の適切な遵守を欠いており、弁護士としての倫理規定にも反する行為と言えます。弁護士への報告や弁護士会への苦情申し立てなどを行うことにより対応が可能です。
++
いかがでしょうか。
参考になると良いのですが。はいむら参加者Rotmsさん
警察が介入できなければ、民事である以上、弁護士が主戦場(実施誘拐問題)の主人公となりますね。
つまり訴訟ビジネス色が強くなるということになるのですが。
かなり頻繁に「犯罪なのに、なぜ警察は動かない」のコメントや発言を目にしますが、共同親権の議論が始まれば「実施誘拐」は合法になってしまいますね。
はいむら参加者nixonさん
今回の提出に間に合わず、本当に申し訳ありませんでした。
>第6準備書面で追記したいと思います。
承知しました。
ご相談をお待ちしています。
はいむら参加者追加で原告側の準備書面についても指摘をお願いしました。
【相談】
原告の主張に欠点(不備)は見受けられませんか?
【回答】
原告の主張についても、以下のような点で欠点や不明確な点があると思われます。
1. 共謀の立証が不十分
– 被告nixonが詐欺を認識していたことを示す確定的な証拠が提示されていない。
– 多額の紹介料の受領をもって直ちに共謀の証明とするのは論理の飛躍がある。2. 個別責任の主張が抽象的
– 被告nixonの具体的な説明不足や欺罔的行為が何であったかが明示されていない。
– 被告の説明義務違反と原告の被害との因果関係が不明確。3. 幇助行為の主張が具体性を欠く
– 被告の時計運搬等がいかに不法行為の幇助となるのかその論理的説明が不十分。4. 過失相殺に関する主張がない
– 原告側の過失の有無・程度についての主張が全くない。5. 証拠の提出が一部不十分
– 例えば、被告の具体的な勧誘方法等に関する証拠が不足している。以上のような点で、原告側の主張にも一定の欠点や不明確さがあると考えられます。これらの点を批判することで、反論の説得力を高めることができると思います。ご参考になれば幸いです。
~~~~~~~
このような結果となりました。
nixonさんの準備書面へのアドバイスだけでなく、相手側の書類の反論点をチェックさせるというのは、ひとつの解析手段だと感じました。
いかがでしょうか。
少しでもヒントになれば良いのですが…。
はいむら参加者もし、まだ提出していないのであれば、取り急ぎChatGPTに原告の主張と被告の反論文について解析させました。
nixonさんとしては、解析が的確ではないと感じるかもしれませんが、短時間で急遽実行したのでご勘弁ください。
何等かのヒントになれば幸いです。【相談】
①反論文として成立しているか。
②反論すべき点で漏れている点はあるか。【回答】
被告の反論書面を拝見しました。
1. 反論書面としての成立性について
– 原告の主張に対し、項目ごとに反論している点は評価できます。
– ただし、反論の論旨が必ずしも明確とは言えません。例えば、共謀の否認に関して、単に「具体的証拠がない」としており、なぜ共謀が成立しないのかという反論の構成が不明確です。
– 証拠の提出が不十分である点もあると思われます。例えば、家族への勧誘があったとする証拠は提出されていません。
– 過失相殺の主張もあるが、被告の過失割合についての主張が必要と思われます。
– 以上から、反論書面としての成立性には一定の課題があると考えられます。
2. 反論が必要と思われる点
– 共謀に関する反論の論理的構成を明快にする必要があると思います。具体的に、なぜ共謀が成立しないのかを論理的に説明する必要があるでしょう。
– 家族への勧誘については、反論書面では断定的に記載されているものの、証拠が不足しているため、これを補強する必要があると思われます。
– 原告の過失割合について、被告の見解を示す必要があるでしょう。
– 幇助行為に関する反論も、より具体的な反論が必要と思われます。
以上の点を踏まえ、反論書面のブラッシュアップを行うことをアドバイスします。
はいむら参加者nixonさん
あらためて、お久しぶりです。
いま掲示板を確認しました。
既に出されたあと…かもしれません。
申し訳ないです。
とりあえず、準備書面を拝見させていただきますね。
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