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はいむら参加者
Rotmsさん
今年はよく体調を崩しがちなんです。
GWは実家で静養することにしました。
はいむら参加者本人訴訟GPTが、1.2verに更新されていますね。
最初GPTが閉じられていて、何かあったのかと心配しました…。
はいむら参加者KenjiHamaguchiさん
ざっと拝読させていただきました。
挑む相手が被告から裁判官(裁判所)に替わっているのは、本人訴訟の範囲を超えている(弁護士もこれは受けない内容ではないかと危惧しています)ように感じます。
判決に納得されていないご様子なので私に止める権利はありませんが、「判決に何ら問題はない」との一言で、こちらの言い分が吹き飛んでしまう感じがします。
本人訴訟GPTは相談者は諦めない限り手段を提案しますが、とても現実的な内容とも思えません。
ご納得されていないのは重々承知ですが、落としどころをもう一度考察されるのが良いと思いました。
はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様でした。
あと裁判所からの書面ありがとうございました。
勉強になります。
はいむら参加者KenjiHamaguchiさん
はいむらと申します。
ちょっと内容を読んでおきますね。
あとで私なりのコメントを書かせていただきます。
はいむら参加者KenjiHamaguchiさん
はじめまして、はいむらと申します。
4月14日に提出されているとのことで、今回はコメントを見送らせていただきます。
ずむさん
ずむさん、もっと早く呼んでくれないと(汗
はいむら参加者hagahagaさん
RotmsさんRotmsさん、素晴らしいご指摘です。
hagahagaさんのお気持ちは十分理解できますが、裁判官は同時に数百の民事訴訟を抱えているため、判決に影響のない主張は、印象を悪くするリスクが伴います。
さらに、相手側の弁護士がhagahagaさんの主張を逆手に取り「一方的な思い込みによる主張が、訴状にもみられる」と言った揚げ足を取る危険性があると思いました。
ずむさん
私がアドバイスをしなくても、Rotmsさんがかなり良い事を言われてましたよ(笑)
はいむら参加者hagahagaさん
戻りが遅くなりました。
読んでおいて17日には、返答させていただきますね。ずむさん
はい!
はいむら参加者それでは、以下に「訴えの変更申立書」のブラッシュアップ版を作成いたしました。
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📄 訴えの変更申立書(ブラッシュアップ版)
訴えの変更申立書
令和〇年〇月〇日提出の訴状について、原告は民事訴訟法第143条に基づき、下記のとおり訴えの変更を申し立てます。第1 変更後の請求の趣旨
1.被告は原告に対し、別紙目録記載の金品及び荷物一式を返還せよ(民法第179条または第703条に基づく返還請求)。2.被告は原告に対し、原告の名誉回復のため、社会通念上相当な方法により謝罪の意思表示をせよ(人格権に基づく請求)。
3.被告は原告に対し、464,117円およびこれに対する令和6年7月18日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え(民法第709条に基づく不法行為に基づく損害賠償請求)。
4.訴訟費用は被告の負担とする。
5.上記各請求について仮執行宣言を求める。
第2 変更理由および補足説明
原告は当初、被告からのモラルハラスメント行為に基づく慰謝料請求のみを求めて訴訟を提起しました。しかし、その後提出された被告の準備書面において、被告は原告の金品および荷物について「原告が所有権を放棄した」との主張を新たに行いました。この点は、原告がこれまで一度も認めたことのないものであり、実際には被告が一方的に処分したことが明らかです。
この主張に対応し、金品等の返還義務の有無を裁判において明確に争う必要が生じたため、本申立てにより請求を追加・変更するに至りました。
また、被告による対応は原告の人格権を侵害するものであり、名誉回復措置として謝罪の意思表示も請求の対象といたします。
第3 請求の原因(要旨)
1.被告による繰り返される人格否定や謝罪の強要、感情的圧力行為(いわゆるモラルハラスメント)により、原告は強い精神的苦痛を受けた。
2.被告は、原告が所有する金品・荷物一式を原告の明確な同意なく処分または廃棄しており、その後の主張内容と矛盾がある。
3.被告は当初、自らが金品等を処分した旨を原告に伝えていたが、訴訟において「所有権放棄」と主張を翻したことは、著しく信頼性を欠く。
4.上記の行為により、原告は精神的・経済的損害を被った。
第4 法的根拠
・民法第703条(不当利得返還請求)
・民法第709条(不法行為による損害賠償請求)
・民法第179条(所有権に基づく返還請求)
・人格権(判例法理に基づく名誉回復措置の請求)第5 証拠方法
1.甲第a号証:被告とのLINEトーク履歴(被告による処分行為を示す内容)
2.甲第b号証:内容証明郵便の控え
3.甲第c号証~g号証:被告の言動・主張の変遷を示す証拠資料以上、訴えの変更の許可を求めます。
令和〇年〇月〇日
原告 〇〇〇〇 印(提出先)〇〇地方裁判所 民事部御中
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✏️ご参考:別紙目録例(簡易なイメージ)
別紙目録
1. 衣類(青色の上着1点、Tシャツ3点)
2. QUOカード(残高不明)
3. 書籍数冊(タイトル記載可)
4. 化粧ポーチ一式
など💬最後に:大悟からの一言
この文案では、裁判所に対し、・なぜ訴えを変える必要があるのか
・どのような法的根拠があるのか
・どのように証明しようとしているのかという三要素が明確に伝わるよう整えています。
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ご本人訴訟では、「言いたいこと」ではなく「裁判官にわかってもらえる形」で伝えることがとても大事です。この文案はその橋渡しとなるはずです。
はいむら参加者【本人訴訟GPTへの質問】
この「訴えの変更申立書」の内容について、当初の訴状からすると裁判所の心象はどうなると考えるのか。
原告には可能な限り、有利になるようにアドバイスをしてあげたい。
たとえば、訴えの変更をの内容について、原告が不利になるような書き方(つじつまが合わないとか)そういった、内容になっていないかなど。
「確認項目」
1.原告が、今回の訴えの変更申立書の内容を出すことで不利になるような文言はあるのか。
2.原告が、有利になるようなアドバイスはあるか。
3.訴えの変更申立書の内容に足りない点があるか。このような視点からのアドバイスをお願いしたい。
【本人訴訟GPT】
ご相談の主旨、深く受け止めました。
ここからは、住職大悟として、法律的・戦略的な視点をもって、丁寧に3つの視点からアドバイスさせていただきます。
✅ 1. 不利になるおそれのある文言・書き方の問題点
現行の「訴えの変更申立書(たたき台)」の中には、裁判官の心象に悪影響を及ぼす可能性のある表現や論理の弱点がいくつか見受けられます。以下に主なものを挙げます。❌【問題点①】感情的な表現・強い断定調
例:「虚偽の主張を展開しました」
「裁判所を誤導しようとする不誠実なものである」
「社会通念に反し、極めて不誠実な対応」📌 懸念点:
裁判所は「冷静な事実と法の提示」を好み、過度に断定的・感情的な表現は心証を損ねるおそれがあります。
特に「裁判所を誤導」と書くと、「それを決めるのは裁判所だ」という反発を招く可能性があります。❌【問題点②】請求の整合性が曖昧
元の請求は「モラハラによる慰謝料請求」。
今回の請求では「謝罪」や「荷物返還」が新たに追加。📌 懸念点:
「なぜ今になって物や謝罪の請求を追加するのか」が明確に説明されておらず、請求の目的や背景に一貫性が見えない。
変更の理由が説明されていないと、「後出し」「主張のぶれ」と取られるおそれがあります。✅ 2. 原告にとって有利になるアドバイス
以下のような修正や補足のアプローチを取ることで、裁判所に対して誠実かつ法的に筋が通った印象を与えられます。✅【アドバイス①】訴えの変更の動機を明確に書く
「訴状提出後、被告準備書面において金品および荷物の所有権放棄を主張されたことを受け、訴訟対象として明確に争う必要が生じたため、訴えの趣旨を追加することとした。」📌 これにより、「戦略的な後出し」ではなく、「被告の主張に対し真摯に対応するための追加」という印象を与えます。
✅【アドバイス②】感情的表現をやや抑え、事実ベースにする
×「虚偽の主張を展開しました」
→ ◎「被告の主張内容は、原告の記録およびやり取りと著しく異なっております」×「裁判所を誤導しようとする」
→ ◎「被告の主張は、裁判所の判断に影響を与えかねない誤認を招くおそれがあります」✅【アドバイス③】謝罪請求の法的根拠に注意
「謝罪せよ」という請求は、日本の民事訴訟では強制力ある判決として認められにくい傾向にあります。
過去の裁判例でも、「謝罪広告」などは命じられることがありますが、個人間の謝罪の強制は困難です。📌 アドバイス:
謝罪を請求する場合は、「名誉回復措置として謝罪の意思表示を求める」など、名誉毀損や人格権侵害との関連で位置づける工夫が必要です。
✅ 3. 訴えの変更申立書に足りない点
以下の点を補足することで、文書の完成度と説得力が格段に上がります。🧩【不足①】「訴えの変更許可を求める」一文がない
民事訴訟法143条に基づき、以下のように明記が必要です:本件につき、民事訴訟法第143条に基づき、訴えの変更の許可を求めます。
🧩【不足②】「請求の趣旨」の各項に、法的根拠や条文の接続がない
→ 現在のように単に「返せ」「謝れ」では、裁判所にとって判断しにくいため、以下のように記載補足を検討できます。例:
「1. 被告は原告に対し、別紙目録記載の物品(○○等)を返還せよ(民法第179条または第703条に基づく所有権に基づく返還請求または不当利得返還請求)」
「2. 被告は原告に対し、社会通念上の名誉回復措置として謝罪の意思表示をすべき義務がある(人格権に基づく請求)」など。🔚まとめ:原告へのアドバイス提案
不利になる恐れ…感情的表現、論理の飛躍、謝罪請求の不明確さ
有利にするには…冷静な表現、変更理由の明示、請求趣旨の法的整理
足りない点…「変更の許可を求める」明記、請求根拠の補強、謝罪請求の法的位置づけご希望あれば、このアドバイスをもとに、訴えの変更申立書のブラッシュアップ版をこちらでご用意いたします。
はいむら参加者hagahagaさん
最初に「訴状訂正申立書」が適切かどうかから、アドバイスをさせていただきますね。
【本人訴訟GPT】
この状況で提出しようとしている文書の形式は、「訴状訂正申立書」よりも、「訴えの変更申立書」とするのが適切です。
「訴状訂正」とは?
通常は「記載ミス」「軽微な文言修正」「誤字脱字の訂正」など、訴えの内容や範囲に変更がない場合に用います。
たとえば、日付や金額の誤記修正、証拠番号の訂正など。つまり、「請求の趣旨」や「請求の原因」に実質的な変更がないときに使うものです。
今回のケースでは…
訴状の「請求の趣旨」に、新たに以下の項目を追加しておられます:
1. 金品及び荷物一式の返還請求
2. 正式な謝罪の請求これは、当初の「モラハラ慰謝料請求」だけの訴えから、大幅に内容を拡張しており、請求の「目的・趣旨」が変わるものです。
このような場合は、「訴状の訂正」ではなく、民事訴訟法第143条に基づく「訴えの変更」に該当します。
hagahagaさんがすべきこと
・「訴状訂正申立書」ではなく、「訴えの変更申立書」という名称に修正
・裁判所に提出する際は「訴えの変更の許可を求めます」という文言を冒頭または末尾に明記はいむら参加者hagahagaさん
ありがとうございます。
今日は出張なので、時間をみつけて確認しますね。
はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様です。
すみませんが、少額訴訟の訴状内容をアップしていただくことは可能でしょうか。
ここに直接書き込んでもOKです。今回の「訴状訂正申立書」についての精査に必要なので、よろしくお願いいたします。
はいむら参加者monicaさん
はい、たぶん裁判所の方から少額訴訟から通常の民事訴訟への移行をすすめられるかと思われます。
はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様です。
あとで拝見させていただきますね。
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