はいむら

フォーラムへの返信

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  • 返信先: 少額訴訟で元彼に慰謝料を請求したい #4323
    はいむら
    参加者

    hagahagaさん

     

    本人訴訟で相手に弁護士がいる裁判としては、やはり状況は良いのではないでしょうか。
    裁判所からすれば、印象が悪いのは被告側の方ですし。

     

    可能性があるとすれば裁判を進展させるために、現弁護士から別の弁護士に替わって対応するというのはあるかもしれません。

    返信先: ChatGPT Plus #4322
    はいむら
    参加者

    そうですね、私はChatGPT plusを1年近く使っています。

    返信先: 地縁認可団体法 #4321
    はいむら
    参加者

    korosukeさん

     

    本人訴訟GPT_Vol1です。
    私はいつもVol1を使っています。

    返信先: 地縁認可団体法 #4314
    はいむら
    参加者

    korosukeさん

     

    はじめまして、はいむらと申します。

    korosukeさんが書かれている内容のみを基本として本人訴訟GPTに回答をさせてみました。

     

    【回答】

    相談内容を分析すると、いくつかの法的ポイントが浮かび上がります。

     

    1. Zの証言についての問題:
    – 被告がZを証人として証言させるために傍聴席に座らせたこと、さらにZが証言したが裁判官が証言を制止したことは、裁判の進行における手続きに関する問題です。口頭弁論での証人尋問の手続きは、民事訴訟法や民事訴訟規則に基づいて進められます。ここで問題になり得るのは、証言の手続きが適切に行われたかどうかです。証人が適切な手続きによらずに証言をした場合、裁判官が証言を制止することは通常の行動です。

     

    2. 原告がZに協力を依頼し、拒否された点:
    – 証人が証言を拒否したことは法的には問題ありません。証人が自発的に証言を行うか、または法的な義務として召喚されるかは、証拠の提示や証人尋問の手続きに依存します。協力を拒否すること自体は違法ではなく、証言義務を負っていない限り、証人は証言を拒否することができます。

     

    3. 「地縁認可団体法」に違反するか?:
    – 「地縁認可団体法」に関してですが、この法律は通常、町内会や地域団体の活動に関する法律であり、証人としての証言や裁判での証言の拒否に直接関わる法律ではありません。従って、この件で地縁認可団体法が違反に当たるかどうかは疑問です。

     

    総じて、この出来事は民事訴訟手続きに関するものであり、地縁認可団体法とは無関係です。証人の証言や協力の問題は民事訴訟法に基づくもので、証人が召喚されない限り証言を拒否することは可能ですし、証言手続きが適切でなければ裁判官が制止するのも正当な行為です。

     

     

    以上となりました。

     

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4305
    はいむら
    参加者

    miyaさん

     

    噂話を封じたいということですか。

    確かに難しいですね。

    「噂」の対象者は不特定多数であり、miyaさんの不在な場所で広まっているので個人のチカラでは対処に限界があると思います。

     

    たぶん噂そのものをどうにかするのではなく、出禁を解除する方に全力を注いで、噂の根源そのものを取り除くのが唯一の対処手段かもしれません。

    もちろん、その出禁の解除が難しいとのことは前提でお話ししています。

     

    困りましたね。

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4302
    はいむら
    参加者

    >このトラブルどのように処理したらいいかアドバイスもらえないでしょか?

     

    噂話を封じたいということでしょうか。
    それとも、当初の「出禁」をどうすれば良いか?ということでしょうか。

     

    もう少し詳しく教えていただければ幸いです。

    返信先: 破産管財人からの貸金返還請求 #4299
    はいむら
    参加者

    misakiさん

     

    はい、微力ですが協力します。

    返信先: 動産の差押えについて #4298
    はいむら
    参加者

    Rotmsさん

     

    これは私の経験だけど、仕事はサボるけど、誤魔化す事には凄く手の込んだ仕込みをする知人がいた。

    「それなら、最初から仕事すればいいのに」と思えるほどに。

    世の中には、違法行為や法律逃れのために、ものすごい努力というか悪知恵が、その時だけ働く人がいる。
    今回の相手は、そういった関連の人物に見える。

    返信先: 動産の差押えについて #4294
    はいむら
    参加者

    momoさん

     

    はじめまして、はいむらともうします。
    相手側の男性の対応(損害賠償逃れ)が素人っぽくない感じがします。
    困りましたね。

     

    弁護士を雇われていたようですが、賠償の支払いが一向に解決されない現状を、その方は何と言われているのでしょうか。

    返信先: 破産管財人からの貸金返還請求 #4287
    はいむら
    参加者

    misakiさん

     

    >え、そうなんですか?

     

    はい、簡単にまとめると

    misakiさん「お金は男性からもらった」

    男 性  「お金は差し上げました」

     

    破産管財人「misakiさんは借りた。だから返済義務がある」

     

    返済の義務は無いのに、あたかも返済責任があるかのようにして請求する。

    これは詐欺行為です。

     

    返信先: 破産管財人からの貸金返還請求 #4267
    はいむら
    参加者

    misakiさん

     

     

    了解しました。

    それでは以前気になっていたのですが、misakiさんのコメントについて、反訴で勝てるヒントになるかもしれない点をお伝えします。

     

    >その方が破産管財人に貸付だと言ってるとも思えない
    >連絡とれないので、なんとも言えないところが難しいんですが。

     

    この裏が取れれば、破産管財人の違法性を刑事レベルで問えるような気がします。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4265
    はいむら
    参加者

    miyaさん

     

    久しぶりに来たら、別方向に物事が進んでいますね…。

     

    つまり、こういう事でしょうか

     

    1.miyaさんが警察に被害届を出したら、警察がパチンコ店へ聞き取りを行った。

    2.パチンコ店としては、miyaさんが出した被害届は嘘ばかりなので、逆に刑事事件として告訴すると言い出した。

     

     

    >パチンコ店の敷地内立ち入りさせるのを拒否するという施設管理権利の行使は、法的効力があると思われるのでしょうか?

     

    これは法的効力があります。

     

    本人訴訟GPTでも以下のように回答しています。

     

    【回答】

    パチンコ店などの商業施設が特定の人に対して「出禁」を言い渡すことは、一般的には施設管理権に基づく正当な行為とみなされます。施設管理者が、客に対して不法行為やトラブルを避けるため、特定の人物の立ち入りを禁止することは認められています。

     

     

     

    >事実と異なる理由で私を施設から立ち入りさせたことについて、私に対する名誉や人格権の侵害、信用毀損などで慰謝料や損害賠償を求めることは見込みないでしょうか?

     

    一応出来るみたいですが、不当を証明するにはかなり難しそうですね

     

    【出禁に対する対処方法】
    出禁を命じられた人物が、出禁の理由が不当だと考える場合、以下の選択肢が考えられます。

     

    1.施設に対して理由を確認する:出禁の理由が具体的に説明されない場合、施設管理者に対して、なぜ出禁が命じられたのかを確認することができます。

     

    2.不当な場合は法的措置も検討:出禁の理由が不当な差別や権利の濫用に基づくものであれば、法律相談を行い、不服申し立てや損害賠償請求を行うことも考えられます。

    返信先: 破産管財人からの貸金返還請求 #4264
    はいむら
    参加者

    misakiさん、間違った解釈をされないようストレートな表現でお伝えしますね。

     

    ・本人訴訟に費やした労力と時間損失の補償→裁判所が認めた事例は無いと思います

     

    ・慰謝料(精神的苦痛の補償)→大前提として、原告側に違法性があると証明することができれば、慰謝料について主張が出来ます。今回は「貸した」「もらった」の認識の争いなので、原告側の違法性をmisakiさんが証明することは困難です。※相手は違法性が問えないことを確証したうえで、裁判を行っているとも言えます。

     

    反訴は棄却で終わる可能性が高いと言わざるをえません。

     

    私の書き込みで、misakiさんの気分を害されたのであれば謝罪します。

    返信先: 破産管財人からの貸金返還請求 #4263
    はいむら
    参加者

    misakiさん

     

    お疲れ様です。

    反訴。つまり訴え返すのですね。

     

     

    misakiさんが作成された反訴状を元に、本人訴訟GPTで検証を行ってみました。

     

     

    【回答】

    反訴の内容を詳細に検討した上で、以下の観点からアドバイスをさせていただきます。

     

    1. 不当訴訟としての主張
    反訴原告は「貸金返還請求」が不当訴訟であると主張していますが、不当訴訟を立証するには、反訴被告が故意に、または重大な過失により根拠のない訴訟を提起したことを示す証拠が必要です​。現時点では、破産管財人が中立公平義務を怠ったという主張も含めて、証拠が十分であるかを確認する必要があります。不当訴訟として慰謝料や損害賠償を請求するのは、証拠の裏付けがなければ認められにくいため、慎重に進める必要があります。

     

    2. 慰謝料および損害賠償請求
    慰謝料の請求額(300万円)および時間的損失(1,470,420円)の請求は、損害賠償請求として提出されていますが、これらが認められるためには、反訴被告の行為が民法第709条に基づく不法行為に該当することを立証する必要があります​。また、精神的損害の立証は困難であり、裁判所が認めるかは慎重に検討されます。単に反訴原告が本人訴訟を行ったこと自体では、精神的苦痛の損害賠償が認められにくいでしょう。

     

    3. 反訴被告の中立公平義務違反
    反訴原告は破産管財人の中立公平義務違反を主張していますが、破産管財人の職務は破産財団の利益を守るためのものであり、貸付金が贈与かどうかについての調査義務は必ずしも義務ではありません。したがって、この主張が裁判で通用するかは疑問が残ります。

     

    4. 反訴の通用性とリスク
    この反訴は、全体として反訴原告が貸付ではなく贈与であったことを強く主張していますが、証拠不足や法的に通らない主張が含まれている可能性が高いです。特に、不当訴訟としての主張や、精神的苦痛に基づく損害賠償請求は立証が困難であり、裁判所に認められない可能性が高いでしょう。反訴の進行にあたっては、法的に通らない部分を修正し、証拠の充実が必要です。

     

    5. アドバイス
    贈与であったことを立証するための証拠が不十分な場合は、反訴自体を再考するか、証拠をさらに集める必要があります。
    不当訴訟に基づく慰謝料や損害賠償請求は慎重に検討すべきです。具体的な証拠がなければ、裁判で認められにくいでしょう。

     

    裁判のリスクを考慮し、弁護士に依頼することも視野に入れるべきです。
    本人訴訟の精神的負担やリスクを考えると、弁護士に依頼することで反訴の主張をより強化できる可能性があります​​。
    以上の観点から、反訴の進行を慎重に検討し、証拠や主張の整理を行ったうえで対応することをお勧めします。

     

    はいむら
    参加者

    >本人訴訟で実際に裁判にて【本人訴訟GPT】を使用された例はあるのでしょうか?

     

    掲示板の内容を信じるのであれば、民事訴訟でChatGPTのアドバイスを受けた本人訴訟が幾つも行われていると思われます。

    実際に準備書面や答弁書、訴状の一部をアップされている方もおられるので、たぶん、間違いないと思います。

    どのくらいの数が行われているのかは、運営側に聞いてみる方が良いかもしれませんね。

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