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はいむら参加者
それでは、以下に「訴えの変更申立書」のブラッシュアップ版を作成いたしました。
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📄 訴えの変更申立書(ブラッシュアップ版)
訴えの変更申立書
令和〇年〇月〇日提出の訴状について、原告は民事訴訟法第143条に基づき、下記のとおり訴えの変更を申し立てます。第1 変更後の請求の趣旨
1.被告は原告に対し、別紙目録記載の金品及び荷物一式を返還せよ(民法第179条または第703条に基づく返還請求)。2.被告は原告に対し、原告の名誉回復のため、社会通念上相当な方法により謝罪の意思表示をせよ(人格権に基づく請求)。
3.被告は原告に対し、464,117円およびこれに対する令和6年7月18日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え(民法第709条に基づく不法行為に基づく損害賠償請求)。
4.訴訟費用は被告の負担とする。
5.上記各請求について仮執行宣言を求める。
第2 変更理由および補足説明
原告は当初、被告からのモラルハラスメント行為に基づく慰謝料請求のみを求めて訴訟を提起しました。しかし、その後提出された被告の準備書面において、被告は原告の金品および荷物について「原告が所有権を放棄した」との主張を新たに行いました。この点は、原告がこれまで一度も認めたことのないものであり、実際には被告が一方的に処分したことが明らかです。
この主張に対応し、金品等の返還義務の有無を裁判において明確に争う必要が生じたため、本申立てにより請求を追加・変更するに至りました。
また、被告による対応は原告の人格権を侵害するものであり、名誉回復措置として謝罪の意思表示も請求の対象といたします。
第3 請求の原因(要旨)
1.被告による繰り返される人格否定や謝罪の強要、感情的圧力行為(いわゆるモラルハラスメント)により、原告は強い精神的苦痛を受けた。
2.被告は、原告が所有する金品・荷物一式を原告の明確な同意なく処分または廃棄しており、その後の主張内容と矛盾がある。
3.被告は当初、自らが金品等を処分した旨を原告に伝えていたが、訴訟において「所有権放棄」と主張を翻したことは、著しく信頼性を欠く。
4.上記の行為により、原告は精神的・経済的損害を被った。
第4 法的根拠
・民法第703条(不当利得返還請求)
・民法第709条(不法行為による損害賠償請求)
・民法第179条(所有権に基づく返還請求)
・人格権(判例法理に基づく名誉回復措置の請求)第5 証拠方法
1.甲第a号証:被告とのLINEトーク履歴(被告による処分行為を示す内容)
2.甲第b号証:内容証明郵便の控え
3.甲第c号証~g号証:被告の言動・主張の変遷を示す証拠資料以上、訴えの変更の許可を求めます。
令和〇年〇月〇日
原告 〇〇〇〇 印(提出先)〇〇地方裁判所 民事部御中
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✏️ご参考:別紙目録例(簡易なイメージ)
別紙目録
1. 衣類(青色の上着1点、Tシャツ3点)
2. QUOカード(残高不明)
3. 書籍数冊(タイトル記載可)
4. 化粧ポーチ一式
など💬最後に:大悟からの一言
この文案では、裁判所に対し、・なぜ訴えを変える必要があるのか
・どのような法的根拠があるのか
・どのように証明しようとしているのかという三要素が明確に伝わるよう整えています。
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ご本人訴訟では、「言いたいこと」ではなく「裁判官にわかってもらえる形」で伝えることがとても大事です。この文案はその橋渡しとなるはずです。
はいむら参加者【本人訴訟GPTへの質問】
この「訴えの変更申立書」の内容について、当初の訴状からすると裁判所の心象はどうなると考えるのか。
原告には可能な限り、有利になるようにアドバイスをしてあげたい。
たとえば、訴えの変更をの内容について、原告が不利になるような書き方(つじつまが合わないとか)そういった、内容になっていないかなど。
「確認項目」
1.原告が、今回の訴えの変更申立書の内容を出すことで不利になるような文言はあるのか。
2.原告が、有利になるようなアドバイスはあるか。
3.訴えの変更申立書の内容に足りない点があるか。このような視点からのアドバイスをお願いしたい。
【本人訴訟GPT】
ご相談の主旨、深く受け止めました。
ここからは、住職大悟として、法律的・戦略的な視点をもって、丁寧に3つの視点からアドバイスさせていただきます。
✅ 1. 不利になるおそれのある文言・書き方の問題点
現行の「訴えの変更申立書(たたき台)」の中には、裁判官の心象に悪影響を及ぼす可能性のある表現や論理の弱点がいくつか見受けられます。以下に主なものを挙げます。❌【問題点①】感情的な表現・強い断定調
例:「虚偽の主張を展開しました」
「裁判所を誤導しようとする不誠実なものである」
「社会通念に反し、極めて不誠実な対応」📌 懸念点:
裁判所は「冷静な事実と法の提示」を好み、過度に断定的・感情的な表現は心証を損ねるおそれがあります。
特に「裁判所を誤導」と書くと、「それを決めるのは裁判所だ」という反発を招く可能性があります。❌【問題点②】請求の整合性が曖昧
元の請求は「モラハラによる慰謝料請求」。
今回の請求では「謝罪」や「荷物返還」が新たに追加。📌 懸念点:
「なぜ今になって物や謝罪の請求を追加するのか」が明確に説明されておらず、請求の目的や背景に一貫性が見えない。
変更の理由が説明されていないと、「後出し」「主張のぶれ」と取られるおそれがあります。✅ 2. 原告にとって有利になるアドバイス
以下のような修正や補足のアプローチを取ることで、裁判所に対して誠実かつ法的に筋が通った印象を与えられます。✅【アドバイス①】訴えの変更の動機を明確に書く
「訴状提出後、被告準備書面において金品および荷物の所有権放棄を主張されたことを受け、訴訟対象として明確に争う必要が生じたため、訴えの趣旨を追加することとした。」📌 これにより、「戦略的な後出し」ではなく、「被告の主張に対し真摯に対応するための追加」という印象を与えます。
✅【アドバイス②】感情的表現をやや抑え、事実ベースにする
×「虚偽の主張を展開しました」
→ ◎「被告の主張内容は、原告の記録およびやり取りと著しく異なっております」×「裁判所を誤導しようとする」
→ ◎「被告の主張は、裁判所の判断に影響を与えかねない誤認を招くおそれがあります」✅【アドバイス③】謝罪請求の法的根拠に注意
「謝罪せよ」という請求は、日本の民事訴訟では強制力ある判決として認められにくい傾向にあります。
過去の裁判例でも、「謝罪広告」などは命じられることがありますが、個人間の謝罪の強制は困難です。📌 アドバイス:
謝罪を請求する場合は、「名誉回復措置として謝罪の意思表示を求める」など、名誉毀損や人格権侵害との関連で位置づける工夫が必要です。
✅ 3. 訴えの変更申立書に足りない点
以下の点を補足することで、文書の完成度と説得力が格段に上がります。🧩【不足①】「訴えの変更許可を求める」一文がない
民事訴訟法143条に基づき、以下のように明記が必要です:本件につき、民事訴訟法第143条に基づき、訴えの変更の許可を求めます。
🧩【不足②】「請求の趣旨」の各項に、法的根拠や条文の接続がない
→ 現在のように単に「返せ」「謝れ」では、裁判所にとって判断しにくいため、以下のように記載補足を検討できます。例:
「1. 被告は原告に対し、別紙目録記載の物品(○○等)を返還せよ(民法第179条または第703条に基づく所有権に基づく返還請求または不当利得返還請求)」
「2. 被告は原告に対し、社会通念上の名誉回復措置として謝罪の意思表示をすべき義務がある(人格権に基づく請求)」など。🔚まとめ:原告へのアドバイス提案
不利になる恐れ…感情的表現、論理の飛躍、謝罪請求の不明確さ
有利にするには…冷静な表現、変更理由の明示、請求趣旨の法的整理
足りない点…「変更の許可を求める」明記、請求根拠の補強、謝罪請求の法的位置づけご希望あれば、このアドバイスをもとに、訴えの変更申立書のブラッシュアップ版をこちらでご用意いたします。
はいむら参加者hagahagaさん
最初に「訴状訂正申立書」が適切かどうかから、アドバイスをさせていただきますね。
【本人訴訟GPT】
この状況で提出しようとしている文書の形式は、「訴状訂正申立書」よりも、「訴えの変更申立書」とするのが適切です。
「訴状訂正」とは?
通常は「記載ミス」「軽微な文言修正」「誤字脱字の訂正」など、訴えの内容や範囲に変更がない場合に用います。
たとえば、日付や金額の誤記修正、証拠番号の訂正など。つまり、「請求の趣旨」や「請求の原因」に実質的な変更がないときに使うものです。
今回のケースでは…
訴状の「請求の趣旨」に、新たに以下の項目を追加しておられます:
1. 金品及び荷物一式の返還請求
2. 正式な謝罪の請求これは、当初の「モラハラ慰謝料請求」だけの訴えから、大幅に内容を拡張しており、請求の「目的・趣旨」が変わるものです。
このような場合は、「訴状の訂正」ではなく、民事訴訟法第143条に基づく「訴えの変更」に該当します。
hagahagaさんがすべきこと
・「訴状訂正申立書」ではなく、「訴えの変更申立書」という名称に修正
・裁判所に提出する際は「訴えの変更の許可を求めます」という文言を冒頭または末尾に明記はいむら参加者hagahagaさん
ありがとうございます。
今日は出張なので、時間をみつけて確認しますね。
はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様です。
すみませんが、少額訴訟の訴状内容をアップしていただくことは可能でしょうか。
ここに直接書き込んでもOKです。今回の「訴状訂正申立書」についての精査に必要なので、よろしくお願いいたします。
はいむら参加者monicaさん
はい、たぶん裁判所の方から少額訴訟から通常の民事訴訟への移行をすすめられるかと思われます。
はいむら参加者hagahagaさん
お疲れ様です。
あとで拝見させていただきますね。
はいむら参加者monicaさん
はじめまして、はいむらと申します。
訴状内容を本人訴訟GPTに検証させてみました。
以下の回答となりました。
私も、ざっと訴状内容を読んだところ、今回の内容では少額訴訟には適さないと感じました。
【本人訴訟GPT】
民事訴訟(少額訴訟)で名誉毀損の損害賠償請求が認められるか
本件は、原告(相談者)が被告(息子の妻)の裁判所提出書面の記載内容が名誉毀損にあたるとして、少額訴訟で損害賠償請求をしたいというケースです。
民事訴訟での名誉毀損の損害賠償請求が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 民事上の名誉毀損の成立要件
民事上の名誉毀損(不法行為としての損害賠償請求)が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります(民法709条)。① 事実の摘示(または侮辱)
→ 該当する可能性あり・被告の裁判所提出書面に「原告が孫の通う保育園を訪問し、秘密にするよう命じた」「徘徊している」 などの記載がある。
・これは、具体的な事実の摘示に該当すると考えられる。② 事実が公然と伝播されたか(公然性)
→ 該当しない可能性が高い・裁判所への提出書面は、通常「公然性」が認められにくい。
・公然性とは、「不特定または多数の者に伝播すること」を指すが、裁判所への提出書面は関係者(裁判官、書記官、相手方弁護士等)のみが閲覧可能なため、一般的には公然性が否定される。
・ただし、裁判外で第三者(例えば保育園関係者)に対して被告が同様の発言をしていた場合、名誉毀損が成立する可能性が高まる。③ 社会的評価の低下
→ 該当する可能性あり・「徘徊している」「警察が動いた」 などの記載は、第三者が見ると「不審者」「危険人物」との印象を持ち、社会的評価が低下する可能性がある。
④ 違法性の阻却(訴訟上の言論の自由)
→ 訴訟上の発言は特別に保護される可能性が高い・裁判所に提出された書面の内容は「訴訟上の発言の自由」として一定の保護を受ける。
・最高裁判例では、「裁判所における主張・陳述は、必要な範囲であれば名誉毀損の不法行為を構成しない」とする傾向が強い。
・ただし、明らかに訴訟と無関係な中傷目的の発言 であれば、違法性が認められる可能性がある。2. 少額訴訟での審理は可能か
(1) 少額訴訟の適用範囲
少額訴訟(民事訴訟法370条)は、以下の条件を満たす場合に適用される。・請求額が60万円以下であること(本件は10万円なのでOK)
・争点が単純であること(→ 名誉毀損は判断が複雑になりやすい)
・原則として1回の期日で審理を終えることができること(→ 証拠関係が複雑になると難しい)
名誉毀損は通常、証拠の精査や違法性の判断が求められるため、少額訴訟に適さない とされることが多い。(2) 本件で少額訴訟が認められるか
争点が「訴訟上の発言の自由」との関係で判断が分かれる。
・被告が「裁判所に提出しただけで、公然性がない」と反論すれば、審理が複雑化する可能性がある。裁判官が「通常訴訟が適当」と判断し、移行する可能性が高い
・少額訴訟では裁判官が「通常訴訟に移行すべき」と判断することがある。結論として、少額訴訟としては認められにくく、通常訴訟の方が適している可能性が高い。
3. 訴訟を有利に進めるための対策
少額訴訟でなく通常訴訟で進める場合、以下のような対策が考えられる。(1) 「裁判書面」以外での名誉毀損の証拠を集める
訴訟上の発言の自由が認められやすいため、「被告が第三者(保育園職員、警察、知人など)に同じ話をしていた証拠」を確保することが重要。・保育園関係者に対する発言の録音、メモ、証言
・警察にどのような相談があったかの記録
・被告がSNS等で発言していた場合、その記録(2) 訴訟外での社会的評価の低下を主張
・裁判書面の内容が関係者以外にも広まった結果、信用低下の影響を受けたことを証明する
・例:「警察に誤解され、事情聴取された」「保育園の対応が変わった」など。(3) 「虚偽の事実の適示」に重点を置く
被告の主張が「虚偽である」と明確に証明できる証拠を準備
・例:「徘徊」についての具体的な証拠(アリバイ、証人)
・「保育士への発言」が曲解されていることを説明4. まとめ
結論:本件は少額訴訟には適さない・名誉毀損の成立要件のうち、「公然性」と「訴訟上の言論の自由」の問題があり、成立が難しい
・少額訴訟は争点が複雑なため、通常訴訟の方が適している
・訴訟外での発言(第三者に広めた証拠)があれば勝訴の可能性が高まる
・通常訴訟で、訴訟外での発言による社会的評価の低下を争う方が戦略的に有利今後の進め方
・第三者(保育園関係者、警察など)への発言の証拠を収集
・少額訴訟ではなく、通常訴訟で提起
・裁判所提出書面の内容だけでなく、訴訟外の影響も主張
・被告の発言が虚偽であることを具体的に証明する証拠を準備少額訴訟ではなく、通常の民事訴訟(簡易裁判所または地方裁判所)を前提に準備を進める方が、勝訴の可能性を高める戦略となるでしょう。
はいむら参加者hagahagaさん
お久しぶりです。
少し長くなりますが、本人訴訟GPTからのアドバイスになります。
hagahagaさんとしては、どのように思うのか感想を言ってくだされば幸いです。私としては、「相手の不誠実さ」を強調した方が良い感じがしました。
【本人訴訟GPT】
相談の目的(敗訴の可能性が高くても最終弁論まで持ち込み、上告のための戦略を立てたい)に対して、具体的な戦略を提案します。
1. 敗訴の可能性が高い理由の分析
まず、相談者自身も「裁判官の発言を考えると負ける可能性が高い」と認識しています。その理由として考えられるのは:・証拠が不十分(心療内科の診断書はあるが決定打に欠ける)
・相手の主張に対する反論の説得力が弱い
・荷物返却の問題がモラハラの訴えとどこまで関連しているか不明確2. 最終弁論まで持ち込むための戦略
相談者の考えている進め方は以下のとおりですが、それぞれポイントを整理します。① 次回期日(荷物返却の訴え追加)
・注意点: 新たな主張(荷物返却)を追加することは、訴訟の遅延目的と見なされるリスクがある。
・対策: 「荷物返却の問題がモラハラによる精神的影響で発生した」と論理的に繋げる必要がある。
・証拠の準備: モラハラによる影響で荷物を返却できなかった事情(LINEのやり取り、精神的負担の証拠など)を示す。② 次々回期日(相手の反論に対する証拠提出)
・重要点: 反論の証拠は「相手の嘘を明確に証明できるもの」であることが重要。
・戦略:
・相手の嘘をピンポイントで突く(例えば、相手が提出した書面とLINE履歴の矛盾)
・証拠の信頼性を強調(日時・発言内容が一致することを整理)
・荷物返却問題も同時に関連付ける(放棄したとされる証拠を覆す)③ 次々次回期日(モラハラに関する追加証拠提出)
・課題: 相談者も「決定的な証拠がない」と認めている。
・対策:
・証言を強化(家族・友人の陳述書を追加する)
・LINEの履歴整理(時系列でモラハラが継続していたことを示す)
・心理的影響を強調(診断書の具体的内容を引用し、日常生活への影響を説明)④ 次々次々回期日(最終弁論)
・最終弁論で伝えるべきこと被告の主張には矛盾が多く、信頼性に欠ける(証拠を元に具体的に指摘)
・モラハラの被害が法的に認められる水準である(類似判例を調査)
・和解交渉の経緯が被告の不誠実さを示している3. 上告を視野に入れた戦略
上告するためには「法律上の問題点」が必要です。単に「判決が気に入らない」では認められません。上告のための準備
・争点を法的問題に落とし込む(例:被告の嘘が「証拠偽造」に当たるか)
・判例リサーチ(類似のモラハラ判決を調査し、過去に認められたケースを示す)
・憲法や民法に基づいた主張(特に「人格権侵害」の視点から、モラハラが不法行為として認められる理由を論じる)上告が認められるポイント
・裁判所が重要な証拠を適切に評価しなかった場合
・法律の適用や解釈に明らかな誤りがあった場合
・裁判官の判断が先例と異なる判断をした場合上告のための書面には、**「この判決には法律上の明確な誤りがある」**ことを論理的に示す必要があります。
4. 追加のアドバイス
・裁判官の心証を考慮する
・現時点で「負けそう」という状況なら、裁判官の印象を変えるような証拠や主張が必要
・訴訟の長期化を目的としない期日を増やすだけでは「訴訟を引き延ばしている」と見なされ、不利になる可能性も
・戦略的に重要な期日に重点を置き、確実に有効な証拠を提出することが大事結論
1.敗訴を防ぐためには、相手の嘘を明確に証明し、裁判官の心証を変える証拠を出す
2.上告を視野に入れるなら、法律上の問題点を明確にする必要がある
3.期日の増加が目的ではなく、効果的な証拠提出が重要
4.最終弁論では「相手の不誠実さ・証拠の矛盾・法的根拠」の3点を強調この戦略に基づいて、次回期日までにどのような証拠や主張を準備するかを具体的に考えましょう。
はいむら参加者最近体調が良くありません。
2月だけで2回も体調不良で、会社を休んでしまいました。
はいむら参加者hagahagaさん
詳細、ありがとうございました。
つまりhagahagaさんが、当初被告の和解案をあらためて受け入れることが可能かどうかを考える時間を設けて、4月中旬まで延期されたということですね。
ここで質問があります。
①再度hagahagaさん側から、新たな条件の提示は可能なのか。
②被告からの「和解案は受け入れられない」に、何か理由は書かれていましたでしょうか。
③被告からの和解案の再定義が出される可能性はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
はいむら参加者>ずむさん
本人訴訟GPTのバージョンアップは、今月中らしいですよ。
はいむら参加者hagahagaさん
>和解ならずで、期日続行となりました。
>次回期日は2ヶ月後です。ご報告ありがとうございました。
微力ながら、お手伝いさせていただきます。はいむら参加者apataさん
何か動きはありましたでしょうか?
はいむら参加者hagahagaさん
その後、いかがでしょうか。
進展があれば、教えてください。
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