Rotms

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    はいむらさん

     

    〉なんと、警察の場合は「家出」扱いなんですか…。
    〉なぜ警察が動かないか不思議に思っていましたが。

    そもそも年間8万人弱が行方不明(の届が出されている状況)になっているのである程度選別しないと人手がいくらあっても足りないということと、あくまで警察は「事件性があるもの」を取り扱う組織なので「成人」が「自分の意志」で「置手紙(など)を残して」おり、「部屋内が荒らされた形跡がない」のであれば「家出」の判断になるのは致し方ない部分もあるかと思います。

    例外として「自殺を考えている(実行する)可能性がある」とか「障害(や病気)があり自分の意志で家を出たとは思えない(いわゆる迷子や徘徊)」などの場合は捜索対象になる(なりやすい)ですが、「あなたとはやっていけません。」と書いて妻が家を出た場合まで事件化するのは(少なくとも今の日本では)無理があると思います。。。

     

    参考資料

    https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/fumei/R03yukuefumeisha.pdf

     

    で、

    〉才賀紀左衛門氏の問題はこの実施誘拐に当たるのですよね。

    こっちはもともと斉賀氏に親権があったものの、裁判所に親権者変更の申立を行った結果、親権変更が認められたにもかかわらず引き渡していないというのが現状。

    今後の展開としては最終的には引き渡しの強制執行という手続きにうつるはずなので今回の実子誘拐とはまた別の根深い問題が潜んでいますね。

     

     

    ちなみに。

    ものすごく余談ですが、仮に行方不明届を出されて捜索対象になったとしても「相手には居所を教えてほしくない」と言えば、警察は相手方に「元気にしてますよ~」と伝えるだけで無理やり引き渡したりそれ以上何かをされることはありません(と行方不明事案を取り扱う生活安全課の警察官が言ってました。)

    ※成人の場合です。

    Rotms
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    ずむさん

     

    〉実施誘拐の時は、無理やり、この前提条件を、成り立たせているということか。

    これが本当に「無理やり」なのか加害者から見たらそう見える(実際はDVがあったが自覚がない)だけなのかなかなかグレーなところですね。

    というのも1回スマホ投げつけただけでもDVとして処理される(ようにもっていく)のが今の日本なので清廉潔白、聖人君主レベルでないと「まったくDVがなかった」状況は作れない(くらい過敏な支援者が多い)社会になりつつある気がします。

    Rotms
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    Nanさん

     

    公務員の種類について詳しく書かれているサイトがありましたので添付しますね。

    https://www.agaroot.jp/komuin/column/pg01/

    また、Nanさんの想像されている「オブザーバー的存在」なのかはわかりませんが、日本では「三審制」が取られていたり「不起訴に対する控訴」的なニュアンスで「検察審査会」があるので「完全なる裁判所の独断と偏見」というのは(建前上)少し難しいのではないかと思います。

    Rotms
    参加者

    「実子誘拐」については私は懐疑的に見ています。

    もちろん、一部の悪徳弁護士による「誘拐の手引き」がまったくないとは言いませんが、「実子誘拐」の例として挙げられるものの中には「DVからの避難」があり、「連れて行けば実子誘拐、置いていけば虐待の幇助、離婚しなければ面前DV」のような八方塞がり感があるものもかなり見受けられるように思います。

    そして、元妻側からは被害の訴えがあり、住民票等の閲覧制限(住民票ロック)をはじめとする支援を受けているが元夫側に加害の自覚がなく、調停を起こしても平行線どころか一歩も進まず………といった事例も(「実子誘拐」と呼ばれているものの中には)少なからずあるのではないでしょうか?

    返信先: 【被告】損害賠償事件 #3305
    Rotms
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    お久しぶりです。

     

    結局、ロレックスは国内に流れていたのですね。

     

    〉時計の搬送や購入幇助は間逃れないない

    というのはそれが勧誘行為(の幇助)にあたるという話の流れになっているということでしょうか?

    「代わりに持って行っただけ」でも不法行為になりかねないのなら「善意の人助け」も少しやりづらいですね(;’∀’)

    Rotms
    参加者

    〉一方で、検察官には、公的な歯止めがなく、まさにやりたい放題できるような気がします。

     

    正直これは弁護士にも言えるような気がしますし、それを言い出すなら司法修習制度そのものを変えていかなければならない(横のつながりを絶たなければいけない)ような気がします。

    また、裁判官も選挙でどうのこうの(細かいことは省略)できるのは最高裁だけで下級裁判所にはその制度はなかったような…

     

    というわけで「開かれた司法制度」を実現するには「横のつながりをぶっ壊す」「上下関係もぶっ壊す」くらいの勢いがないと難しそうですね。

    返信先: 離婚調停,離婚裁判の相談です #3274
    Rotms
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    ずむさん

     

    毒親調停絡みでわりと勉強しましたのでその領域は割と詳しいです(`・∀・´)

    (ドヤるポイントではないw)

    ちなみに身体的暴力以外のDV・虐待がDVや虐待として定義・支援の対象になったのはここ10年(経ってない)くらいの話ですので、(時代的背景やジェンダー的な観点から)本件ではそれも争点になるかもしれませんね。

     

    Rotms
    参加者

    その事故の件は、別トピでも話題になっていたのでその時書いた私のレスをコピペしますね。

     

    以下コピペ

    多分これが「コンビニまで500m」とかなら明らかに「逃げとるやろ」なんでしょうが、50mということはほぼ目の前だったということでしょうね。

    私も気持ちとしては「コンビニ寄って口臭除去タブレットを買ってる時点でアウト」なんですが、もしコンビニの駐車場に停めて徒歩で50m戻って救護した…としたら?と言われたらなかなか難しい問題です。。

    (そうなると口臭除去タブレットを購入したことも「気が動転していた」で何とかされそうな気もしますし…)

    コピペここまで

     

    もちろん、素人のお気持ちとしては「衝突直後直ちに停車しやがれ」なのですが制動距離というものもありますし、95mというのは「逃げたうちに入らない」になるのかもしれないし、「コンビニまで50m」ということを考えたら「路肩に停めるより安全だと判断した」と弁護されたらそれを反論(コンビニの駐車場に停車させるのが路肩に停車させるのと比べて同等または危険である、と証明)できるかと言われたら・・・ということなのでしょうね。

    そして飲酒状態にあろうがなかろうが、事故を起こせば誰でも気が動転するでしょうから「コンビニで口臭除去タブレットを購入する」という証拠隠滅と思える行動をしたとしてもそれが「気が動転した末の謎行動」ではなく「証拠隠滅」であると証明できなかった検察の負け、なんでしょう。

    返信先: 離婚調停,離婚裁判の相談です #3268
    Rotms
    参加者

    初めまして、Rotmsです。

     

    調停自体は「話し合い」の仲介になると思いますが、弁護士に依頼されているということから奥様は「何としてでも離婚する」気なのでしょうね。

     

    裁判については皆さまの書かれている通りだと思いますので私は別の視点から。

    〉この日は妻が私に強く腕をつかんで押し倒すという暴行をしてきたために私は正当防衛として蹴っただけで(それははずれてかすっただけ),実際の被害は両者にありません。暴力行為と呼べるのは今回がこのようなことは初めてです。

    ここを客観的に証明することはできるでしょうか?

    今のDV支援という観点から見ると正当防衛であろうがなかろうが被害があろうがなかろうが「蹴った」時点でアウト(という方向にもっていく)でしょうね。

    包丁を持って向かってきたところに包丁を蹴って止めようとした…とかなら別でしょうが。。。

     

    それともうひとつ。

    〉暴力行為と呼べるのは今回がこのようなことは初めてです。

    とikedaさんは認識されているようですが、奥様からは

    〉長年にわたる精神的苦痛を与えられてきた

    と届いているのが気になります。

    今の日本(のDV支援)では殴る蹴るなどの身体的暴力だけでなく、物(スマホなど)を投げて威嚇する、喧嘩の時に部屋にこもる(モラハラ・フキハラ)、子供の夜泣きに対して「っうっせーな」と吐き捨てる(モラハラ)、性交渉をしつこく求める(性的DV)、妊娠出産を絶え間なく繰り返させる(多産DV)などもすべてDV認定となりますが、身体的暴力(被害が出るような暴力沙汰)以外の夫婦生活はいかがだったのでしょうか?

    プライベートなことも多い領域ですので「ここに詳細を書け」とは言いませんが、DV支援の現状を考えると夫婦生活のトラブルが過大評価されているかikedaさんと奥様との間にかなり認識の相違があるのではないかと推測しています。

    Rotms
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    結局、裁判における「公平・中立」とは「誰でも正式な手続きを踏めば裁判を行うことができる」権利が保証されていて「身分や立場だけを理由に結果を決めず総合的に判断」してもらえるだけで「公平に判断してもらえる」わけでもなければ「どんな身分や立場でも結果が左右されない」わけではないんでしょうね。

    その証拠に日本では(死刑囚を含む)受刑者であっても人権救済の申し立てを行うことができる(認められるとは言ってない)し、「推定無罪」の原則に則って裁判手続きが進行しますし…

     

    ま、要は「そういうこと」(細かいことは察してくれ、の意)なんでしょうw

    Rotms
    参加者

    はいむらさん

     

    多分これが「コンビニまで500m」とかなら明らかに「逃げとるやろ」なんでしょうが、50mということはほぼ目の前だったということでしょうね。

    私も気持ちとしては「コンビニ寄って口臭除去タブレットを買ってる時点でアウト」なんですが、もしコンビニの駐車場に停めて徒歩で50m戻って救護した…としたら?と言われたらなかなか難しい問題です。。

    (そうなると口臭除去タブレットを購入したことも「気が動転していた」で何とかされそうな気もしますし…)

    返信先: 訴状における、損害の記述について #3226
    Rotms
    参加者

    実際の損害額に慰謝料という形で約100万円を乗せた300万円(以上)を請求したいということでしょうか?

    慰謝料の請求額に相場はあってないようなものだと思いますし、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)ではなく「逸失利益」として算定できませんかね?

     

    ・委任契約のために払った費用  〇万円

    ・本来の日程で委任契約が遂行されていれば受け取れていたはずの利益(逸失利益) ×万円

    ・精神的な苦痛に対する賠償額 △万円

    ・・・

    みたいな感じで書いていけばいいと思いますがどうでしょうか?

    Rotms
    参加者

    gaugamelaさん

     

    「裁判は公平・中立」であるというのは大前提だと思いますしそうであってほしいと思いますが、それと同時にそれはあくまで「理想論」でしかないとも思います。

    というのもAIや機械判定と違って人間には「感情」がありますしそれによって判断がブレるということも十分にあり得ると思うからです。

    いわゆる「トロッコ問題」も例えば片側の1人が国家元首だったら?世界的な猟奇殺人鬼だったら?自分の大切な人だったら?

    反対側の5人が推しグループのメンバーだったら?さっきすれ違っただけの5人組だったら?自分の家族だったら?

    …と「仮定」が変わると「答え」も変わってしまうのが人間であり、実際の司法の場でも「情状酌量の余地」や「事前に予見できたのか」などといった言い方にはなりますが、(民事・刑事ともに)それらが加味されて判決というものができあがっていると思っています。

    そういう意味で「同情をひく話し方ができるか」、「裁判官の印象を悪くしないか」といった点を制する者は勝敗や判決内容(量刑や賠償額など)を有利に運んでいけると考えています。(「日頃から裁判官とも親しくする」「身なりを整える」なども同様です。)

     

    つまり、「裁判は公平・中立」であってほしいが、それは「理想」であり現実は上記のような実態だろうというのが私の結論です。

    返信先: 弁護士職務基本規程について #3193
    Rotms
    参加者

    例に挙げられているマスク訴訟ですが、

    旅館業法では「マスクをつけないから宿泊拒否」は難しいのでしょうが、「泥酔、言動が著しく異常等で他の宿泊者に迷惑を及ぼす(おそれがある場合を含む)」とか「身体、衣服等が著しく不潔で、衛生保持に支障又は他の宿泊客に迷惑を及ぼす(おそれがある場合を含む) 」という理由での宿泊拒否は認められているので(記事では詳細な記載がないのでわかりかねますが)拒否時のやりとりがこれに該当していたらなかなか難しいのではないでしょうか。

    要するに「他の宿泊者に迷惑をかける(おそれがある)客は客ではない」ということですもんね。

     

    だから例えば「乳幼児なのでマスクの着用が難しい」とか「持病がありマスクの着用が難しい」とかそういう理由なら認められたかもしれませんが「つけたくないからつけたくないもん!」と主張していたのなら「ホテル側の要請に従えない(=他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがある)」と判断されても仕方ないような・・・

    ※あくまで個人の感想です。

     

    参考

    旅館業法における宿泊拒否事由(都道府県条例含む)

    https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000826353.pdf

     

    返信先: 証拠書類の日付について #3179
    Rotms
    参加者

    tonkachikunさん

     

    作成日時はスクリーンショットを撮った日、立証趣旨にいつからいつまでのやりとりであるかを記載するのがいいと思います。

    とある離婚裁判を例にしたものですが、証拠一覧の書き方例としてわかりやすいものがありましたので添付しておきます。

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