Rotms

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  • Rotms
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    chickさん

     

    ひとまずお疲れさまでした。

    色々抱え込まれて大変だと思いますが、無理せず頑張ってくださいね。

    返信先: Googleマップの口コミで名誉毀損 #3738
    Rotms
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    MOMOさん
    はじめまして、Rotms(ろとむす)と申します。

    MOMOさんの口コミが誹謗中傷に該当するかは(実際の書き込みを見ていないので)何とも言えませんが、最近開示請求が通りやすくなったらしいのでその流れもあるかもしれません。

     

    さて、私も本人訴訟GPTに聞いてみました。

    以下回答です。

     

     

     

    Q.口コミで悪い評価をつけた結果、名誉毀損として訴えられました
    録音などの具体的な証拠はありませんが、誹謗中傷ではなく「事実を書いた」ことを証明するには何をしたらいいでしょうか?

    A.

    名誉毀損として訴えられた際に、「事実を書いた」と証明するために必要な対策をまとめます。

    1. **証拠の収集**: 評価が事実に基づいていることを示すために、可能な限り多くの証拠を集めましょう。これには、電子メール、チャット記録、写真、契約書、その他関連する文書が含まれます。

    2. **証言**: 自分の主張を裏付ける第三者の証言があれば、それを確保しましょう。証人が評価した事実を目撃している場合、その証言が証拠として有効です。

    3. **詳細な記録**: 記憶に基づいて、具体的な日付や出来事を記録しておくとよいでしょう。事実を述べることで名誉毀損に該当しないと主張する場合、詳細な事実関係を提示することが重要です。

    4. **法律相談**: 法的な問題に精通した弁護士に相談し、どのような証拠が有効であるか、法的にどのように対処すべきかアドバイスを受けることも重要です。

    5. **真実性の立証**: 名誉毀損のケースでは、被告側が自らの発言が真実であることを立証する必要があります。提出された証拠が、発言が真実であることを示すための十分なものであることを確認してください。

    これらの点に留意し、訴訟に備えましょう。

     

    Q.真実性が立証されると誹謗中傷ではないと裁判所に認められやすくなるのですか?

    A.

    名誉毀損訴訟において、発言が真実であると立証される場合、その発言は一般的に名誉毀損とはみなされません。これは、日本の名誉毀損に関する法律の下で、真実性の証明が重要な防御策であるためです。

    日本では、名誉毀損が成立するためには、その発言が他人の社会的評価を低下させるものであり、その内容が真実であろうとなかろうと、名誉毀損罪に該当するとされます。しかし、公共の利害に関する事実に対する行為で、その事実が真実であることを証明した場合は、名誉毀損罪に該当しないとされています(刑法第230条の2)。

    したがって、発言の真実性を立証できれば、裁判所はその発言を名誉毀損とは認めない可能性が高いです。ただし、発言が真実であるかどうかに加え、公共の利害に関する事実であるかどうか、正当な目的で行われたかどうかも検討されます。

     

     

    この

    > 公共の利害に関する事実に対する行為で、その事実が真実であることを証明した場合は、名誉毀損罪に該当しないとされています(刑法第230条の2)。

    を争うことになると思いますが完全な水掛け論よりは多少でも証拠があった方が強い気がしますので、ひとまず証人(間接的なものも含む)を集めてみてはいかがでしょうか?

    返信先: 本人訴訟になって初めての期日 #3720
    Rotms
    参加者

    パソコンを修理に出している間にめちゃくちゃ進んでる!!!

     

    junjunさん、お疲れ様でした。

    陳述書に今までのことを洗いざらい書いてもいいと思います。

    また、運営者(yoshinaga)さんのYouTubeに本人訴訟のアドバイスがアップされているのでよかったらそちらも参考になると思います。

    (たしか、クリニックではないですが本件に近い名誉毀損の裁判だったはず………)

    https://youtube.com/@user-dh6zo7eg2f?si=blsXraWbt-2LPR1o

    返信先: 本人訴訟になって初めての期日 #3687
    Rotms
    参加者

    junjunさん、初めまして。

    Rotms(ろとむす)と申します。

     

    相談内容なのですが、

    これまでの経緯(事実)
    あるクリニックの医療行為についてのレビューをGoogleマップに投稿し、その結果、クリニックから名誉毀損で訴えられる。
    初期には弁護士に依頼していたが、弁護士の虚言が原因で辞任させ、現在は本人訴訟を行っている。
    本人訴訟の初の期日(弁論準備)が来週に控えている。
    昨年11月に第一回公判があり、12月には裁判官から和解案が提示されるが、原告側が拒否。
    その後、1月から3月にかけて和解交渉が行われたが、弁護士が原告の要求を受け入れる形で進め、信頼関係が崩壊。
    書面としては訴状と準備書面がそれぞれ一回出された後、和解交渉が続行。

    相談者の要望
    次回期日の扱いについて:

    次回の期日で裁判官からこれまでの経緯の説明を受けることになっているが、この期日を「様子見」の回として扱っても良いかどうか確認したい。
    陳述書の提出の必要性やタイミングについても悩んでいる。
    口コミの回復について:

    過去に自分が削除した口コミを再度復活させたいと考えており、次回の期日で「ゼロ円和解案」が真実であれば、和解交渉をリセットし、最初からやり直すことが可能かどうかを確認したい。

    という認識(ChatGPTを使って要約後一部編集)で合ってますか?

    (最近長文を読むのが苦手になりまして…。不快に思われたら申し訳ありません)

     

    で、次回期日の取り扱いについてはそのまま裁判所側に「こちらで事前に用意しておくべきものはありますか?」と聞いてみてはいかがでしょうか?

    担当書記官?担当者?の性格や相性にもよると思いますが、ズバッと聞いてみたら意外と色々と教えてくれる方が多い印象(いくつかの裁判所でいくつか問い合わせてみた狭い観測範囲の話ですが)ですし、少なくとも貶めるような「嘘」は教えないかなと思います。

    また、和解交渉のやり直しですが、本人訴訟GPTに聞いてみたら以下のような回答になりました。

    Q.民事裁判中に和解案が出され和解交渉が進んでいる案件について、「いったんすべての和解交渉を破棄し和解案の練り直しから和解交渉をやり直したい」という主張は可能ですか?

    A.和解交渉を一旦破棄し、和解案の練り直しから交渉をやり直すという主張は、一般的には可能です。民事訴訟において、和解は双方の合意に基づいて成立します。したがって、和解案が最終的に双方の合意に至らない場合、いずれかの当事者が和解案の再検討を求めることは認められます。ただし、和解交渉の途中で方針を変更する場合、その理由や経緯について誠実かつ明確に説明する必要があります。また、このような要求が相手方や裁判所に受け入れられるかは、具体的な事案の状況や交渉の経過によって異なります。

    和解交渉の再開には、以下の点を考慮することが重要です:

    交渉の現状の評価:和解交渉が現状どの段階にあり、どのような問題点が存在するのかを明確にします。
    合意の欠如の説明:和解案を再検討する必要がある具体的な理由を相手方に伝えます。これには、新たに発見された事実や情報、法的評価の変更などが含まれることがあります。
    誠実なコミュニケーション:和解交渉を破棄し再検討を求める際は、相手方との信頼関係を損なわないように注意し、開かれた姿勢で交渉に臨むことが重要です。
    これらのポイントを適切に管理することで、和解交渉の再開や改善に向けて建設的な進行が可能となります。

    (ここまでコピペ、一部主旨に支障をきたさない範囲の加筆修正あり)

    だそうです。

     

    参考になりますでしょうか?

     

    Rotms
    参加者

    はいむらさん

     

    主宰のFacebookから見れますよ。

    (私はリアルタイムで参加しました。おもしろかったです)

     

    https://www.facebook.com/yasutomo.yoshinaga/posts/pfbid0ZF6yQDBMz31M72D22jVS3pxiA7sibiTuzAYGbxFfAtHZwXy9Jqc9VigPYDZjdwGRl

    Rotms
    参加者

    Nanさん

     

    むしろタッチ操作で適切な範囲をコピペができなくてタッチ操作対応のパソコンなのにマウスを使っております(;’∀’)

    本当に得手不得手は人それぞれですね。

    Rotms
    参加者

    Nanさん

     

    横からのコメントですが、

    パソコンでやる場合、

    コピー&ペーストしたい範囲を選択してコピー(ctrl+C)

    メモ帳やWordなどを開いてペースト(ctrl+V)

    それをテキスト形式(.txt)で保存して

    ChatGPTのクリップのマークのところから添付

    すればできるかと思います。

     

    ちなみに長文になると文字数制限などの絡みが出てきますが、そこまで長くない文章であれば直接ChatGPTに貼り付けても大丈夫そうです。

    (ChatGPTの改行はShift+Enterでできますよ)

    Rotms
    参加者

    はいむらさん

     

    いえいえ、本人訴訟GPTを使いこなせているはいむらさんにいつも勉強させてもらっています。

    過去の私の好奇心の塊がこのサロンで少しでもお役に立てていたら嬉しいです。

    Rotms
    参加者

    Chickさん

     

    どことは聞きませんが半官半民企業なら意地でも認めようとはしないでしょうね。

    ところで、

    >この先生以外の社労士や10人以上の弁護士に相談しましたが、弁護士の多くは「時間外手当未払回収」が楽に稼げるためそちら以外はやりたがらない傾向でした。

    こっちの未払い給料はもらえたのでしょうか?

    未払いということはタイムカードを改ざんしたか、嫌がらせ的に支払われていないかあたりだと思うのですが、改ざんしたにせよ嫌がらせにせよ「未払い分があり、かつ、このくらいの金額である」と決着がつけられたらそれもそれでひとつの証拠になり得ると思うのですが…

     

    というか、過労死ラインとかその辺はどうなっているのでしょう???

    なんだかどこからでも証拠が集められそうなのに集まらなくてもやもやする案件ですね。

    Rotms
    参加者

    はいむらさん

    やったー♪褒められたー♪

    ありがとうございまーす♪♪♪

    今夜は宴だ〜\(^o^)/

    Rotms
    参加者

    >やはり巷で言われるように行政は処分を覆すことは自らの威信の喪失になる等で(税金を使って)全力で排除にかかってきますね。

     

    この部分は激しく同意しますね。

    私もたかが3〜4万(というよりはただの私の興味本位w)のために不服申し立てをしていますが、ああ言えばこう言うイヤイヤ期の子どもよりタチの悪い「嫌!!!」が返ってきてます(笑)

     

    んでもって

    >直属上長は偽証、更には原告を誹謗中傷。その上の組織長はパワハラ。最悪です。

    こんなに腐った企業がここまで狡猾にできるメンツを揃えられるとは思えない(絶対直情型単細胞バカ(超失礼)が混ざるはず)なのに証拠が掴めないとなると黒幕というか裏で操っているやつがいそうですね。(社労士事務所?士業系?なら行政と繋がりがあってもおかしくはない気がする)

     

     

    年金は事後重症の認定でも3級、パワハラの明確な証拠は無さそう、カルテ開示も微妙となると…

    うーーーん、かなりややこしい戦いになりそう。。。

    Rotms
    参加者

    とここまで書いて見直して、傷病手当金の申請の方はどうだったんだろう、と。

    傷病手当金が出る = 労災認定が下りるわけではないのは大前提としてもその時点で診断書を書いた医師がいて「労務不能」であるという診断書が書かれているはず。

    で、当然何の診察もなしに診断書を書くわけはない(という建前)し、それが労災の根拠となる発症時期と重なるはずだからその時のカルテ開示(保存されているといいなぁ…)やらで立証できないものだろうか………。

    もしくは休職にあたって人事や当時の上長と面談をしているならその時の何かしらの何か(アバウトすぎる)とか………。

    Rotms
    参加者

    Chickさん

     

    年金請求の初診日が2003年で事後重症で3級という請求なのですね。

    〉労災申請後概ね8カ月経過後に労基・労災担当からあと1カ月目途で結果が出そうで発症日は(原告主張の)2017.6か、パニック障害で精神科初診のの2003.10の2択で専門部会で議論中(で支給の見込みのニュアンスで)と連絡が来ましたが、1カ月後に急に発症日が2016.11でこの頃、適応障害を発症したが先の手引きに照らして「弱」なので不支給とのことで、正直被告が(労災不支給を工作して)労基に発症日をずらさせたと確信しました(立証は困難ですが)。

    ここの立証をできたらいいのですが、この頃は精神科(心療内科・メンタルクリニックなどを含む)に通ってはいなかったのでしょうか?

    通っていたのであればその頃のカルテ開示(といっても保存義務があるのは5年なので残っているかは微妙)からうまいこといかないかなぁとか………

    また、

    〉そこで審査請求し弁護士の先生は厚労省の2016.11に適応障害発症(適応障害など2009年ころから現在の主治医に診断されていますし、2016.11は業績評価が良い時期でその時期に発症する合理性が無いのですが。。。)を否定せず、2017.6に重ねて「うつ病」を発症した。更に入社以来被告の不法行為等が継続し精神障害が継続していた旨、主張いただきましたが、審査請求においては「人の命にかかわるような出来事ではない」などの理由で棄却されました(度重なる自殺念慮で死んでいたら違う理由で棄却したのでしょうか・・・)。

    ここで否定しなかったのは後々に響きそうな気がしますね。(あくまで素人意見ですが)

    ちなみにもし自殺していたら…なんて考えたくはありませんが労災の認定基準上は 「負傷や死亡が業務中に発生したもの(業務遂行性)であり、かつ、業務が原因となって発生したもの(業務起因性)」であれば、原則として労災(労働災害)に認定されるそうです。

    結局、病気との因果関係を示せということですね。

    https://kigyobengo.com/media/useful/2897.html#i-5

     

     

    おまけ

    パニック障害の治療としてはセロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)が用いられることがファーストチョイスとしては多く、効かない場合は増量もしくは薬の変更という形で対応していくのはわりと「あるある」ですので(どの程度処方されていたかはわかりませんが)「私には薬を増量することしかできない」という医者の主張もぶっちゃけ「あるある」です。

    (「丁寧な説明をしろ」とは思いますし、それを言われてムカつく気持ちはよくわかります)

    まぁ、ぶっちゃけ精神科の保険点数とかその辺に問題があるんですけどね~~~。

    以上余談でした。

    Rotms
    参加者

    ずむさん

    〉なぜ、労災不認定って、わかったの?

    私の経験と勘(`・ω・´)

    …というのは冗談で、労災には基準となる点数表があり身体障害やけがの場合だと因果関係もわかりやすくそれに基づいて計算しやすいので比較的揉めにくい(イメージです)のに対し、精神障害の場合は因果関係がわかりにくい上にどのくらいのダメージがあったのかを点数に換算したときに揉めやすいので不服申し立てで終わらず裁判に発展しているとなると精神障害(心の病)関係かなぁと推察しました。

    https://kigyobengo.com/media/useful/2549.html

     

    Chickさん

     

    パニック障害が寛解(社会的治癒)していることを客観的に示せたら発症日については争う余地を見出せそうですがいかがでしょうか?

    また、年金請求時に記載した診断書上の発症日はいつになっているかわかりますか?

    厚生年金が出ているということは社会保険に加入中のはずですが、それが問題になっている会社なのか前の会社なのかでも話が変わると思います。

    (既往歴があるうえでの労災請求不認定、めちゃくちゃ心中お察しします。)

    Rotms
    参加者

    初めまして。

    Rotms(ろとむす)と申します。

    労災不認定で争っているということは精神障害の類でしょうか?

    お力になれることがあるかわかりませんが、応援しています。

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