Rotms

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  • 返信先: 破産管財人からの貸金返還請求 #4242
    Rotms
    参加者

    令和5年に被告(misakiさん)に連絡したところ返済は難しいという返答があり云々〜

    と準備書面に書かれていますが、そもそもここ自体が事実無根(聞かれた記憶もない、向こうのでっち上げ)ということではないんですよね?

    だとしたらここの部分をついてきそうな気がします。

    (借金の取り立てでよくある「1000円の返済があった、借金の認識&返す意思があるとみなしてやる」的な展開)

    Rotms
    参加者

    パルワールドに批判が集まってるのはCEOの発言がかなりまずかった&訴訟に対するプレスリリースもまずかったからのようですね。

    要は「いい感じにこっそりやってくれてれば黙認できたけど〜」って感じのようです。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4240
    Rotms
    参加者

    店側に損害を与える可能性云々というなら5スロの遊戯制限をかけるのではなく20スロの方をかけるような気がするんですが、20スロの台がなかった or 20スロに制限をかけられない別の理由があるのでしょうか?

     

    カード交換が規約上NGなのは理解できるのですが、なんか全体的に釈然としない気がしますね・・・(昨日猛勉強した付け焼き刃的意見)

    返信先: 少額訴訟で元彼に慰謝料を請求したい #4226
    Rotms
    参加者

    弁護士としても反論のしようがない・・・とも言えそうな気がしますが実際のところはどうなんでしょうね?

    返信先: 遊戯契約の締結について #4200
    Rotms
    参加者

    Rotms(ろとむす)と申します。

    パチンコはまったくさっぱり・・・なので見当はずれなことを言っていたらすみません。

    天井までまわす人そのものはたまーーーにいると思いますし、いわゆる「設定」や「天井が近いか」を見分けられる人間はパチンコ業界関係者やプロ以外にもいるとは思いますが、具体的にどのあたりがプロ行為だという説明はなかったしmiyaさんとしてもカードの交換以外(例えばハイエナ(を思わせるような)行為などの)心当たりがないという認識で合っていますでしょうか?

    まぁ、根も葉もないことを言えば「その他、不適切であると店が認めた場合」という禁止カードが規約に書いてあるでしょうから出禁そのものをどうこうするというのは難しいと思いますが、今後どう動きたいというような希望はありますか?

     

    返信先: 少額訴訟で元彼に慰謝料を請求したい #4199
    Rotms
    参加者

    ひとまず、期日変更お疲れさまでした。

    証拠等保存(バックアップ)して備えるのみですね!

    返信先: 破産管財人からの貸金返還請求 #4198
    Rotms
    参加者

    Rotms(ろとむす)と申します。

    水揚げのような形ということは「生活費を出す代わりにキャスト(嬢?)をやめる約束をした」ことが4年経った今「会社のお金を借りていたのだから返せ」という話になってトラブルになっている、ということでしょうか?

    (少なくとも私は)特に嫌悪感や偏見は抱いていないので詳細を書いていただければ何かしらお手伝いができる(といいな)と思うのですが・・・

    返信先: 少額訴訟で元彼に慰謝料を請求したい #4193
    Rotms
    参加者

    簡易裁判所(少額訴訟)ではなく地方裁判所(通常訴訟)に移行すると遠くなるのは厄介ですね。

    電話やウェブ会議での参加自体は相談すれば認められる可能性が高いと思いますがなかなか癪なことを…と画面越しにしかわかりませんが私も勝手にヒートアップしてます(;’∀’)

     

    また、向こうは向こうで弁護士とうまくいってないのではないでしょうか?

    なんというか、うまく言葉にできないのですが弁護士がものすごく弱気というか逃げの姿勢に見える・・・

    返信先: 悩みを話そう #4185
    Rotms
    参加者

    8月の台風は風は強かったものの(いつも通りの)「ヤバいヤバい詐欺」に終わりました。

    まだまだ台風の季節は続きますので皆様お気を付けください。

    返信先: 悩みを話そう #4161
    Rotms
    参加者

    台風すごいですよね。

    みなさんお気を付けください。

    返信先: 少額訴訟で元彼に慰謝料を請求したい #4160
    Rotms
    参加者

    とことんシラを切ってきますね。。。

    返信先: 少額訴訟で元彼に慰謝料を請求したい #4132
    Rotms
    参加者

    訴状を修正(追訴)する形(修正したものを裁判前に裁判所に提出)で借りパクされ(て挙句捨てられ)たものの分も追加請求(少額訴訟なので今請求している分も含めて60万円が限度額)するのはダメなのかしら?

    最終的に「現物が返還されるならそれでもヨシ」という方向で和解(妥協)するのは大いにアリだと思いますが、場外乱闘は避けたい(相手方弁護士に隙を作る結果になりそう)なぁって・・・

    返信先: 本人訴訟GPT初心者の質問 #4118
    Rotms
    参加者

    はいむらさんほど詳しくない超初心者の私のやり方は、

    ①必要な情報を先にアップロードして「これを要約して」と聞く

    ②返ってきた答えに対してわからないところを質問する(「もう少しわかりやすい文で書いて」とか「◯◯の部分は××ってこと?」とか)

    ③内容が理解できるまで質問攻めにする

    ④それを踏まえて「反論文を考えて」とか「嘘にならない範囲で大袈裟に書いて」とか自分のしてほしいことを伝える

    ⑤返ってきた回答を自分がしっくりくる形に直してもらう(「もう少しわかりやすく書いて」とか「一人称視点で書いて」とか)

    ⑥しっくりくる回答が得られるまで繰り返す

    という流れで本人訴訟GPTを使ってます。

    まぁ、納得する前に「めんどくさい\(^o^)/」となりますが(笑)

    返信先: 少額訴訟で元彼に慰謝料を請求したい #4111
    Rotms
    参加者

    いよいよ始まるんですね!

    頑張ってください( ^-^)b

    返信先: 本人訴訟AIで反論文を作成したい! #4106
    Rotms
    参加者

    失礼しました。

    反論文ですが、この開示請求はあくまで個人情報保護法に基づく開示請求ですので調査の形骸化云々についての追及は別のアプローチを考えるとして「黒塗りを外すことの意義・正当性」を書くのはどうでしょう?

     

    それを踏まえて本人訴訟GPTに聞いてみました。(以下プロンプト含めてそのままコピペします)

     

    Q.

    個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)個人情報保護法第82条第1項又は第2項に基づく自己情報開示可否決定処分(令和6年1月30日付け23健保送第787号。以下「本件処分」という。)の取消しを求める審査請求について、一部不開示となった。
    不快時の理由については「当該不開示部分は、法第78条第1項第7号に基づき、区が行う障者虐待通報受付業務委託事業に関する情報及び区が行う関係機関への調査・取りに関する情報であって、開示することにより、区の評価、判断、対応方法、対応内容、方針等が明らかになり、関係者等との信頼関係が損なわれるなど、区の障害者虐待対応業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがある箇所であるため不開示とした。」が理由とされているがこれに対する反論文を考えてください。

    A.

    不開示部分の理由に対する反論文として以下の内容を参考にしてください。

    件名: 個人情報保護法第82条第1項又は第2項に基づく自己情報開示可否決定処分の取消しを求める反論

    令和6年〇月〇日

    審査請求人:〇〇〇〇

    被審査人:〇〇区長

    件名:自己情報開示請求不開示決定処分(令和6年1月30日付け23健保送第787号)の取消しを求める反論

    第1 反論の趣旨

    令和6年1月30日付け23健保送第787号による不開示決定を取り消す。
    訴訟費用は被審査人の負担とする。
    との判決を求める。
    第2 反論の理由

    事実認定の誤り  本件不開示決定において、法第78条第1項第7号に基づき、障害者虐待通報受付業務委託事業及び関係機関への調査・取りに関する情報が不開示とされましたが、これらの情報が開示されることで区の評価、判断、対応方法、対応内容、方針等が明らかになり、関係者等との信頼関係が損なわれるとの理由は不適切です。  この点に関して、以下の理由から本件処分の取り消しを求めます。
    法第78条第1項第7号の適用範囲の誤解  本条項は、開示によって行政機関の業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがある場合を対象としています。しかし、審査請求人が求める情報は、障害者虐待通報受付業務委託事業の具体的な運営方針や内部評価に関するものではなく、自己に関する情報に限られています。したがって、当該情報の開示が区の業務の適正な遂行に実質的な支障を及ぼすことはありません。
    情報開示の公共性と透明性  法第1条に定める個人情報保護法の目的は、個人の権利利益の保護及び行政の透明性向上を図ることにあります。特に、障害者虐待に関連する業務においては、透明性とアカウンタビリティが重要です。審査請求人が求める情報の開示は、これらの目的に合致し、区の行政手続の信頼性を向上させるものであり、不開示とする理由には当たりません。
    関係者との信頼関係の影響について  区が主張する「関係者等との信頼関係が損なわれる」ことについて、具体的な根拠や実例が示されていません。一般的に、適正な情報開示は信頼関係の構築を促進するものであり、適切な説明がなされる限り、信頼関係を損なうことはないと考えられます。
    法第78条第1項第7号の厳格な適用  本件において法第78条第1項第7号を適用するためには、開示によって具体的かつ現実的に「適正な業務の遂行に支障を生じるおそれ」が証明される必要があります。しかし、区の主張は抽象的であり、そのような具体的なおそれが存在することを証明する資料が提示されていません。
    以上の理由から、審査請求人は本件不開示決定の取消しを求めます。

    令和6年〇月〇日

    審査請求人:〇〇〇〇

    このように、不開示の理由について具体的に反論し、開示の必要性と公共性を強調することで、説得力のある反論文となります。必要に応じて具体的な事実や証拠を追加してください。

     

    Q.

    もう少しわかりやすい文で作ることは可能ですか?

    A.

    もちろんです。以下は、もっとわかりやすく簡潔にした反論文の例です。

    件名: 個人情報保護法第82条第1項または第2項に基づく自己情報開示可否決定処分の取消しを求める反論

    令和6年〇月〇日

    審査請求人:〇〇〇〇

    被審査人:〇〇区長

    件名:自己情報開示請求不開示決定処分(令和6年1月30日付け23健保送第787号)の取消しを求める反論

    第1 反論の趣旨

    令和6年1月30日付け23健保送第787号による不開示決定を取り消す。
    訴訟費用は被審査人の負担とする。
    との判決を求める。
    第2 反論の理由

    情報の開示は正当な要求です  私は、自己情報の開示を求めましたが、区は「開示すると障害者虐待対応業務に支障が出る可能性がある」として不開示にしました。しかし、私が求めているのは、業務の方針や判断ではなく、私自身に関する情報です。この情報の開示は、区の業務に支障を与えるものではありません。
    情報の透明性が大切です  個人情報保護法の目的の一つは、行政の透明性を確保することです。特に障害者虐待に関する情報は、透明性が求められます。私自身の情報を開示することは、区の信頼性を高めることにつながります。
    区の主張には具体性がありません  区は「関係者との信頼関係が損なわれる可能性がある」と主張していますが、具体的な根拠や例を示していません。適切に情報を開示することで、むしろ信頼関係が強化されることもあります。
    法第78条第1項第7号の適用について  この法律を適用するには、開示によって「具体的かつ現実的に業務に支障が生じるおそれ」が証明される必要があります。しかし、区の主張は抽象的であり、具体的なおそれが証明されていません。
    以上の理由から、私は本件不開示決定の取消しを求めます。

    令和6年〇月〇日

    審査請求人:〇〇〇〇

    このように、簡潔かつ具体的に理由を述べることで、よりわかりやすい反論文となります。必要に応じて、詳細な事実や証拠を追加してください。

     

    Q.

    不開示になったのは区の担当者の名前や部門などです。
    それを踏まえて書き直してください。

    A.

     

    承知しました。それでは、区の担当者の名前や部門などが不開示になったことを踏まえた反論文を作成します。

    件名: 個人情報保護法第82条第1項または第2項に基づく自己情報開示可否決定処分の取消しを求める反論

    令和6年〇月〇日

    審査請求人:〇〇〇〇

    被審査人:〇〇区長

    件名:自己情報開示請求不開示決定処分(令和6年1月30日付け23健保送第787号)の取消しを求める反論

    第1 反論の趣旨

    令和6年1月30日付け23健保送第787号による不開示決定を取り消す。
    訴訟費用は被審査人の負担とする。
    との判決を求める。
    第2 反論の理由

    不開示の内容について  私が求めた情報は、区の担当者の名前や部門などに関するものであり、これらは私自身の情報に関連するものであります。これらの情報が開示されることによって、区の業務の適正な遂行に支障が生じるとは考えられません。
    法第78条第1項第7号の適用について  法第78条第1項第7号は、情報の開示によって行政機関の業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがある場合に適用されるものです。しかし、担当者の名前や部門の情報が公開されたとしても、それが区の業務に具体的な支障を与えることはありません。具体的な証拠や根拠が示されていないため、この条項の適用は不適切です。
    行政の透明性の重要性  個人情報保護法の目的には、行政の透明性を確保することも含まれています。特に、公的機関が行う業務においては、透明性が信頼性の向上に寄与します。私自身に関する情報の一部である担当者の名前や部門が開示されることは、透明性を高め、行政への信頼を強化することに繋がります。
    区の主張の抽象性  区は「担当者の名前や部門の情報を開示すると、信頼関係が損なわれるおそれがある」と主張していますが、具体的な例や根拠が示されていません。適切な情報開示は、むしろ信頼関係を強化するものであり、不開示の理由には当たりません。
    以上の理由から、私は本件不開示決定の取消しを求めます。

    令和6年〇月〇日

    審査請求人:〇〇〇〇

    このように、不開示の理由が具体的に示されていない点や、行政の透明性の重要性を強調することで、反論の説得力を高めることができます。必要に応じて、詳細な事実や証拠を追加してください。

    (コピペここまで)

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