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Rotms参加者
8月の台風は風は強かったものの(いつも通りの)「ヤバいヤバい詐欺」に終わりました。
まだまだ台風の季節は続きますので皆様お気を付けください。
Rotms参加者台風すごいですよね。
みなさんお気を付けください。
Rotms参加者とことんシラを切ってきますね。。。
Rotms参加者訴状を修正(追訴)する形(修正したものを裁判前に裁判所に提出)で借りパクされ(て挙句捨てられ)たものの分も追加請求(少額訴訟なので今請求している分も含めて60万円が限度額)するのはダメなのかしら?
最終的に「現物が返還されるならそれでもヨシ」という方向で和解(妥協)するのは大いにアリだと思いますが、場外乱闘は避けたい(相手方弁護士に隙を作る結果になりそう)なぁって・・・
Rotms参加者はいむらさんほど詳しくない超初心者の私のやり方は、
①必要な情報を先にアップロードして「これを要約して」と聞く
②返ってきた答えに対してわからないところを質問する(「もう少しわかりやすい文で書いて」とか「◯◯の部分は××ってこと?」とか)
③内容が理解できるまで質問攻めにする
④それを踏まえて「反論文を考えて」とか「嘘にならない範囲で大袈裟に書いて」とか自分のしてほしいことを伝える
⑤返ってきた回答を自分がしっくりくる形に直してもらう(「もう少しわかりやすく書いて」とか「一人称視点で書いて」とか)
⑥しっくりくる回答が得られるまで繰り返す
という流れで本人訴訟GPTを使ってます。
まぁ、納得する前に「めんどくさい\(^o^)/」となりますが(笑)
Rotms参加者いよいよ始まるんですね!
頑張ってください( ^-^)b
Rotms参加者失礼しました。
反論文ですが、この開示請求はあくまで個人情報保護法に基づく開示請求ですので調査の形骸化云々についての追及は別のアプローチを考えるとして「黒塗りを外すことの意義・正当性」を書くのはどうでしょう?
それを踏まえて本人訴訟GPTに聞いてみました。(以下プロンプト含めてそのままコピペします)
Q.
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)個人情報保護法第82条第1項又は第2項に基づく自己情報開示可否決定処分(令和6年1月30日付け23健保送第787号。以下「本件処分」という。)の取消しを求める審査請求について、一部不開示となった。
不快時の理由については「当該不開示部分は、法第78条第1項第7号に基づき、区が行う障者虐待通報受付業務委託事業に関する情報及び区が行う関係機関への調査・取りに関する情報であって、開示することにより、区の評価、判断、対応方法、対応内容、方針等が明らかになり、関係者等との信頼関係が損なわれるなど、区の障害者虐待対応業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがある箇所であるため不開示とした。」が理由とされているがこれに対する反論文を考えてください。A.
不開示部分の理由に対する反論文として以下の内容を参考にしてください。
件名: 個人情報保護法第82条第1項又は第2項に基づく自己情報開示可否決定処分の取消しを求める反論
令和6年〇月〇日
審査請求人:〇〇〇〇
被審査人:〇〇区長
件名:自己情報開示請求不開示決定処分(令和6年1月30日付け23健保送第787号)の取消しを求める反論
第1 反論の趣旨
令和6年1月30日付け23健保送第787号による不開示決定を取り消す。
訴訟費用は被審査人の負担とする。
との判決を求める。
第2 反論の理由事実認定の誤り 本件不開示決定において、法第78条第1項第7号に基づき、障害者虐待通報受付業務委託事業及び関係機関への調査・取りに関する情報が不開示とされましたが、これらの情報が開示されることで区の評価、判断、対応方法、対応内容、方針等が明らかになり、関係者等との信頼関係が損なわれるとの理由は不適切です。 この点に関して、以下の理由から本件処分の取り消しを求めます。
法第78条第1項第7号の適用範囲の誤解 本条項は、開示によって行政機関の業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがある場合を対象としています。しかし、審査請求人が求める情報は、障害者虐待通報受付業務委託事業の具体的な運営方針や内部評価に関するものではなく、自己に関する情報に限られています。したがって、当該情報の開示が区の業務の適正な遂行に実質的な支障を及ぼすことはありません。
情報開示の公共性と透明性 法第1条に定める個人情報保護法の目的は、個人の権利利益の保護及び行政の透明性向上を図ることにあります。特に、障害者虐待に関連する業務においては、透明性とアカウンタビリティが重要です。審査請求人が求める情報の開示は、これらの目的に合致し、区の行政手続の信頼性を向上させるものであり、不開示とする理由には当たりません。
関係者との信頼関係の影響について 区が主張する「関係者等との信頼関係が損なわれる」ことについて、具体的な根拠や実例が示されていません。一般的に、適正な情報開示は信頼関係の構築を促進するものであり、適切な説明がなされる限り、信頼関係を損なうことはないと考えられます。
法第78条第1項第7号の厳格な適用 本件において法第78条第1項第7号を適用するためには、開示によって具体的かつ現実的に「適正な業務の遂行に支障を生じるおそれ」が証明される必要があります。しかし、区の主張は抽象的であり、そのような具体的なおそれが存在することを証明する資料が提示されていません。
以上の理由から、審査請求人は本件不開示決定の取消しを求めます。令和6年〇月〇日
審査請求人:〇〇〇〇
このように、不開示の理由について具体的に反論し、開示の必要性と公共性を強調することで、説得力のある反論文となります。必要に応じて具体的な事実や証拠を追加してください。
Q.
もう少しわかりやすい文で作ることは可能ですか?
A.
もちろんです。以下は、もっとわかりやすく簡潔にした反論文の例です。
件名: 個人情報保護法第82条第1項または第2項に基づく自己情報開示可否決定処分の取消しを求める反論
令和6年〇月〇日
審査請求人:〇〇〇〇
被審査人:〇〇区長
件名:自己情報開示請求不開示決定処分(令和6年1月30日付け23健保送第787号)の取消しを求める反論
第1 反論の趣旨
令和6年1月30日付け23健保送第787号による不開示決定を取り消す。
訴訟費用は被審査人の負担とする。
との判決を求める。
第2 反論の理由情報の開示は正当な要求です 私は、自己情報の開示を求めましたが、区は「開示すると障害者虐待対応業務に支障が出る可能性がある」として不開示にしました。しかし、私が求めているのは、業務の方針や判断ではなく、私自身に関する情報です。この情報の開示は、区の業務に支障を与えるものではありません。
情報の透明性が大切です 個人情報保護法の目的の一つは、行政の透明性を確保することです。特に障害者虐待に関する情報は、透明性が求められます。私自身の情報を開示することは、区の信頼性を高めることにつながります。
区の主張には具体性がありません 区は「関係者との信頼関係が損なわれる可能性がある」と主張していますが、具体的な根拠や例を示していません。適切に情報を開示することで、むしろ信頼関係が強化されることもあります。
法第78条第1項第7号の適用について この法律を適用するには、開示によって「具体的かつ現実的に業務に支障が生じるおそれ」が証明される必要があります。しかし、区の主張は抽象的であり、具体的なおそれが証明されていません。
以上の理由から、私は本件不開示決定の取消しを求めます。令和6年〇月〇日
審査請求人:〇〇〇〇
このように、簡潔かつ具体的に理由を述べることで、よりわかりやすい反論文となります。必要に応じて、詳細な事実や証拠を追加してください。
Q.
不開示になったのは区の担当者の名前や部門などです。
それを踏まえて書き直してください。A.
承知しました。それでは、区の担当者の名前や部門などが不開示になったことを踏まえた反論文を作成します。
件名: 個人情報保護法第82条第1項または第2項に基づく自己情報開示可否決定処分の取消しを求める反論
令和6年〇月〇日
審査請求人:〇〇〇〇
被審査人:〇〇区長
件名:自己情報開示請求不開示決定処分(令和6年1月30日付け23健保送第787号)の取消しを求める反論
第1 反論の趣旨
令和6年1月30日付け23健保送第787号による不開示決定を取り消す。
訴訟費用は被審査人の負担とする。
との判決を求める。
第2 反論の理由不開示の内容について 私が求めた情報は、区の担当者の名前や部門などに関するものであり、これらは私自身の情報に関連するものであります。これらの情報が開示されることによって、区の業務の適正な遂行に支障が生じるとは考えられません。
法第78条第1項第7号の適用について 法第78条第1項第7号は、情報の開示によって行政機関の業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがある場合に適用されるものです。しかし、担当者の名前や部門の情報が公開されたとしても、それが区の業務に具体的な支障を与えることはありません。具体的な証拠や根拠が示されていないため、この条項の適用は不適切です。
行政の透明性の重要性 個人情報保護法の目的には、行政の透明性を確保することも含まれています。特に、公的機関が行う業務においては、透明性が信頼性の向上に寄与します。私自身に関する情報の一部である担当者の名前や部門が開示されることは、透明性を高め、行政への信頼を強化することに繋がります。
区の主張の抽象性 区は「担当者の名前や部門の情報を開示すると、信頼関係が損なわれるおそれがある」と主張していますが、具体的な例や根拠が示されていません。適切な情報開示は、むしろ信頼関係を強化するものであり、不開示の理由には当たりません。
以上の理由から、私は本件不開示決定の取消しを求めます。令和6年〇月〇日
審査請求人:〇〇〇〇
このように、不開示の理由が具体的に示されていない点や、行政の透明性の重要性を強調することで、反論の説得力を高めることができます。必要に応じて、詳細な事実や証拠を追加してください。
(コピペここまで)
Rotms参加者watanabeさんの主張が正しいかどうかは私には判断できかねますが、副本を読む限り「黒塗り部分を開示することは虐待を担当する部門(および担当者)を守る(特定させない)上で譲れない」(要約)と書いてあるので多分そのまま載せたらさらに泥沼化すると思います、、、
また、措置入院の心配をされていますが、主治医1人の独断と偏見でできるのは緊急措置入院(72時間以内の解除義務付き)だけで、その後も継続させようとなると最低でも指定医をもう1人と都道府県職員が1人以上必要になるので「普通に」生活している限りは30年以上隔離というのはなかなか現実的ではないと思います。
(なかなかグレーな噂もある精神科専門病院が近くにありますが「報復による入院」の噂はあまり聞かなかったですよ)
https://www.nisseikyo.or.jp/guide/psychiatry04.php
Rotms参加者この審査請求の副本からして
①障害者虐待の通告を行ったが虐待はないと判断された
②watanabeさんとしてはその判断に不服があったので自己開示請求によって上記についての情報の開示を求めた
③開示請求の結果、一部が黒塗りになったものが届いたがその「黒塗りにされた」部分が一番知りたかった部分であったため不服申立をした
④その結果の反論文として上記副本が届いた
という流れで合っていますでしょうか?
そのうえでwatanabeさんがどういう反論をしたいと考えているのかをふんわりと(きちんとした文章になってなくても、箇条書き等でも)教えていただけるとありがたいのですが・・・
Rotms参加者私はただそういうロクでもない男をひっかけやすい体質(俗にいうダメンズウォーカー)みたいで多分人よりこの手の経験値と瞬発力が高いだけです(汗)
まぁ、そのおかげで「ああ言えばこう言う」の中身がわかるようになってきたのですが………(嬉しくない副産物)Rotms参加者hagahagaさん
裁判継続、お疲れ様です。
〉陳述書では、2024年7月23日 12:22 AMで私が投稿した
〉>未読であった6/7以降に私が送ったLineメッセージが既読となり、
〉>「私達は別れたはずです。しばらく連絡もなく別れたと思っていたので、
〉>あなたの荷物は処分しました。私の荷物もお手数ですが処分しておいてください。
〉>何度も郵送してくるのは辞めてください。」〉の部分をうまく活用しようと考えています。
私なら、その途切れる直前のLINEの文面(とその流れでキレてる部分)を添えて、
「このように〇〇(文面の話題)について楽しく話していた(ここは直前のLINEについて簡潔に記載)にも関わらず、数日やりとりがなかっただけで一方的に別れたと解釈し無断で荷物を処分するなど身勝手な行動が目立つ。また原告との間で二人の関係について認識のずれがうかがえる状況にあるにもかかわらず再三の連絡を拒絶し続けたのは被告であり、二人の関係を対等に構築していた(構築する意思があった)とは言い難い」と言い切っちゃうかなぁと思います。
また、
〉「し か し な が ら 、 通知人 に よ る 「若年性 ア ル ツ ハ イ マ ー 」と の 指
〉摘 に つ い て は 、 交際当時、 会話が あ ま り に も か み 合 わ な い こ と
〉が あ り 、 貴殿 と 真剣に 交際 し て い る 者 と し て 、 適切 な 対応 を と
〉り 、 貴殿 を 支 え て い く た め に 心配 し て 発言 し たも の で あ り 、侮
〉辱す る 意図は ご ざ い ま せ ん 。
〉そ の 他 の 言動 に つ い て は 通知人の 記憶 に な く 、仮 に そ の よ う な
〉言動が あ っ た と し て も 、 貴殿 の 損害 と の 因果 関係 は 不明で す 。」
についても数々の人格否定ワードの証拠を添えて
「健康上の問題が疑われる人間にたいしてこのような言動を行うことこそ被告が原告に対してモラルハラスメントを行っている証拠であるといえる。また、適切な対応を取り原告を支える意思があったのなら原告の意思を確認することなく『別れたと思っていた』というLINEは矛盾しているのではないか。」とかどうでしょうか?
Rotms参加者補足ありがとうございます。
> それをきっかけになのか、(引っ越し情報源の)元カレのインスタが7/23に非公開になり、7/24の朝にマッチングアプリから写真が消されていたので、弁護士とも相談して早急に証拠になるものを消したのかなぁと思いました。
この辺の証拠は押さえているんですよね?
弁護士を雇っているなら受任通知の本文自体はほぼ定型文だと思いますので、元彼が本件を本当はどう思ってるかはわからない(まぁ大事になるまで放置してる点で…)のですが、ここからはhagahagaさんがどうしたいかだと思います。
1番最初の投稿で
> ただ、この2か月間1日1時間ほどしか寝れないほど精神的に追い込まれているのに、
>彼はどこ吹く風ですごしていることが許せないです。
>せめて、彼がどういった行為が私を苦しめたかは伝えたいのですが、手紙ですら受取拒否されており伝える手段がありません。と書かれているのですが、「伝える」という点ではすでに達成済みですよね。
荷物のやりとりとか「伝言を頼みたい」とか清算がしたいのであれば(本当に弁護士がバックにいるなら)そのまま伝えればある程度は(元彼の代理人として)仲介役になってくれるかと思います。
逆に「慰謝料もらわなきゃ気が済まん!」と思われるのであれば裁判続行もアリだと思います。
少額訴訟であれば原則1日で判決まで辿り着けるはずなので金銭的精神的にはある程度こなせると思いますが、相手が控訴してこないとは限らないのでそうなると手続きが煩雑にはなると思います(もちろんその時点から弁護士を雇う手もあります)
それらを踏まえてhagahagaさんが取り下げても裁判続行しても私(たち?)は応援するので好きな方を選べばいいと思います。
Rotms参加者はいむらさん
お大事になさってください。
Rotms参加者うーん?
なんか、弁護士挟んだ云々はさておいてもそんなにすぐ受任通知ってきますかね???
若年性アルツハイマー云々と述べたことをhagahagaさんが問題視しているというのは内容証明郵便の中に書いてある(それ以前に元彼が知る由はない)んですよね?
そこから弁護士事務所に駆け込んでメールで送付したとしても仕事が早すぎませんか???
もう少しこの件について情報を補足していただけると嬉しいです。
Rotms参加者むしろ受け取ってくれない方が「こちらの意見を聞く(聞こうとする)姿勢が見られない」決定的な証拠だし、最後の文面も提出して「別れ話すらもなく客観性に欠ける一時的な個人的感情に基づいて行動している人間である」と述べられるのでは?
そのうえで、「予告なく勝手に荷物を処分するなど身勝手な行動を起こす」タイプで「こちらからのアクションには答えるつもりがないのは内容証明郵便の未配達からも明白である」と結論付けてしまえるのでは?
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