Rotms

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    調停まではまだ2週間くらいあるのですが、ここにきてしょーもないトラブル発生。

    旧姓の身分証がない!

    (最後に見たのが家の中だし滅多に外に持ち出さないけど)旧姓の身分証なんていつ失くしたのかもわからないし、(結婚後に氏名変更してないだけで)旧姓で再発行してもらえるのかもわからないし、とりあえず問い合わせはしてみたけど…

     

    どこで失くしたんだろう、はぁ…トホホ

    返信先: 配信アプリのマイイベ詐欺?について #2909
    Rotms
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    EIJIMANさん

     

    初めまして。

    調停の相談でもいいと思いますけど、このトピはkouichiさんのマイイベ詐欺に関するトピなので相談掲示板に新規でトピを立ててそちらに書くといいと思いますよ。

    返信先: 配信アプリのマイイベ詐欺?について #2903
    Rotms
    参加者

    kouichiさん

     

    >「A」を隠す気も特にないです。

    (弁護士の定型文みたいなものだと思うので)粛々とAについての詳細を明らかにすればいいと思います。

     

     

     

    そして、

     

    >皆さんは「マイイベ」というものについてどう思いますか?「契約」と思いますか?

    >本件の被告の行為は「債務不履行」にあたると思いますか?

    この質問ですが

    「マイイベ」もある種の契約っちゃ契約だとは思いますし「債務不履行」だと言ってしまえばそれまでなのですが、それを裁判で証明して損害を補填するのはかなり難しい(難易度が高い)気がします、、、

    返信先: 配信アプリのマイイベ詐欺?について #2900
    Rotms
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    kouichiさん

     

    >被告弁護士は,「A」が誰かを聞き出そうとの発言だと思います。

    とありますが、多分Aを炙り出してどうにかしてやろうというより「『リスナーA(仮名)』ではなくどこの誰かを具体的に述べた上での議論にしか応じるつもりはない」という主張なのだと思います。(ぶっちゃけよくある主張な気がします)

     

    その上でAさんとのLINEのやりとりを証拠として提出(裁判所から被告へはプライバシーに配慮した対応をしてくれるはず)するなり、「A」が架空の人物ではないという証拠を積み上げて次の議論をせよ、というニュアンスなのかなーと思います。

    返信先: 【弁護士特約万歳!】交通事故案件 #2896
    Rotms
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    ずむさん

     

    ハッ(・Д・)

    その手があったか…!

    返信先: 【弁護士特約万歳!】交通事故案件 #2894
    Rotms
    参加者

    今日、弁護士事務所からドラレコの映像と思われるROMが届いた。

    が、しかし!

    昨日からパソコンが壊れてる(楽◯スーパーセールで買い直す予定)上に(買い直し予定のパソコンも含めて)ROMを読み込めるもの(機器)がない!!!(笑)

     

    次からはデータの類はUSBとかにしてくれ〜〜〜( ;∀;)

    と言っても仕方ないので機会があればネットカフェにでも持ち込んで見るしかないな、、、

     

     

    返信先: 配信アプリのマイイベ詐欺?について #2891
    Rotms
    参加者

    kouichiさん

     

    読み違えていました、申し訳ありません。

    被告側の答弁書2ページ目の「メッセージアプリでやりとりをした(甲10)相手方が被告のリスナーであるのか等その者について、明らかにするよう求める」の部分のことです。

    それを客観的に証明できるものはありますか?と聞きたかったのです。

    返信先: 配信アプリのマイイベ詐欺?について #2889
    Rotms
    参加者

    kouichiさん

     

    >契約とは、『当事者双方の意思表示が合致することによって成立』と法務省の「法教育推進協議会」の所にも書いてあります。そして被告が「〇〇Kで〇〇」と自ら特典を決め,公表し,原告が特典を希望し応じているのであるから契約が成立していたと考える。

     

    というkouichiさんの主張はわかるのですが、原告-被告間でそれを裏付ける契約書などはありますか?という話なのではないでしょうか?

    DMも被告側弁護士から「被告とやり取りしたものか証明せよ」と言われているなら「配信者とやりとりしたんだから間違いないもん」ではなく、開示請求をするなり何なりしてそのアカウントが被告本人であることを証明しなければいけないんだと思います。

    返信先: 配信アプリのマイイベ詐欺?について #2881
    Rotms
    参加者

    kouichiさん

     

    補足ありがとうございます。

    >

    まず、配信アプリというものは、本来はリスナーからライバーへの「応援の気持ち」で贈与にあたると思います。

    ただし、ライバーが自ら「特典」という「返礼品」を提示しリスナーに課金を促した場合は、「契約」が存在し、ライバーには義務があるのではないかと思うのです

    と考えるのであれば、まずはここを証明しないといけない気がします。

    「と思う」「そうに決まっている」ではなく、「贈与」が「契約」に変わっている(と思う)客観的な証拠はありますか?

    たとえば、契約書とか…

    返信先: 配信アプリのマイイベ詐欺?について #2879
    Rotms
    参加者

    kouichiさん

     

    初めまして。

    Rotms(ろとむす)です。

     

    経緯としては

    ①配信サイトで原告(kouichiさん)は被告(配信者)に課金してほしいと頼まれた

    ②課金の見返りにiPhoneなどの対価を支払うという約束(契約書はない)になった

    ③その約束に基づいて原告は被告に重課金した

    ④しかし被告から原告に対価が支払われることはなかった

    ということでしょうか?

    そして、主張は

    A.課金した分のお金を返して欲しい

    B.精神的な苦痛の慰謝料がほしい

    ということで合っていますか?

     

    トピの進め方は各々書きやすいように進めていますので、他の方のトピも参考にしつつ話しやすい(書きやすい)ところから書いてください。

    わからなければこうやって質問しますので都度補完していただけると助かります。

    返信先: 疑問に思っていた事 #2878
    Rotms
    参加者

    tonkachikunさん

     

    リーガルハイは「勝率100%だが倫理もモラルもへったくれもないトンデモ弁護士」が主人公なのでギャクドラマだと思って見る方がいいと思います。

    「こち亀」が正統派警察アニメだと思われたら困るのと同じイメージです(笑)

     

    そして、(悪口にならない範囲で)具体的にトラブルを相談いただけたらアドバイスできるかと思いますのでよければ検討ください。

    返信先: 疑問に思っていた事 #2861
    Rotms
    参加者

    tonkachikunさん

     

    結局は「悪魔の証明」であり、それが「真意」かはわからないというのはおっしゃる通りだと思いますし、名誉棄損案件に限らず「故意性」が問われる案件はだいたい似たような話になるでしょう。

    それこそ「わざとじゃない」で刑罰(賠償)がかなり変わる世界ですし…

     

    ちなみに「リーガルハイ」という弁護士もの(と呼んでいいのかわからないギャグマンガタッチ)のドラマがあり、その中で「弁護士は神ではないから真実なんて分からない。だから勝って依頼の完遂に専念するべし」というセリフが出てくるのですが、まさしくこの言葉に尽きると私は思います。

    あ、リーガルハイは面白いドラマなのでよければこの件とは関係なく観てください(布教タイム)

    返信先: 疑問に思っていた事 #2856
    Rotms
    参加者

    tonkachikunさん

     

    初めまして。

    Rotms(ろとむす)です。

    私もはいむらさんとおおむね同じ意見です。

    また、トモさんの名誉棄損シリーズの落とし穴シリーズも併せて見ると新たな発見があるかもしれません。

    ※回し者ではありません

     

    Rotms
    参加者

    はいむらさん

     

    日本国憲法第二十四条

    1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
    2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

    (e-Gov法令検索より抜粋)

     

    憲法の制定が1947年なので「こんなこと」になるとは想定していなかったんでしょうね。

    そして(ここは私の推測ですが)当時の男女の権利関係を踏まえると「婚姻は両性(結婚する両人)の合意のみに基づいて行われるべきで部外者(親や地主など当事者以外の人間)に決める権利は持たせない」の意味だったんでしょう。

    そのうえで「法律はそれを補完しなさい」だったのが多様化する現代には微妙に合わなくなってきたのではないかと思います。

    返信先: 【弁護士特約万歳!】交通事故案件 #2854
    Rotms
    参加者

    はいむらさん

     

    私が本人訴訟でやることになっていたら答弁書の時点からあーだこーだと長々と書いてしまいそうなので(そういう意味で)経験豊富なプロは違うなぁという印象です。

    もちろん、訴えられている側であることには変わりないのですが、なかなか間近で本物の裁判を見る(私はあくまで傍観者なので)ことができてかなり新鮮な体験です。

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