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Rotms参加者
はいむらさん
お久しぶりです。
「身バレ防止」じゃ多分通らないので「永年使用」「社会的に浸透している」を理由にしようと思っています。今で7年くらいになるので、多分通る…はず。(一般的に永年使用だと最短5年~10年程度あれば認められやすいらしい)
Rotms参加者というわけで言い訳パート。
本筋にはそこまで関係がない(多分)ので、時間のない方はスルーしてください。
まず、前提として今の名前は特段キラキラしてません(むしろシワシワネームの部類)
もし、名前がキラッキラしてたら話が早かった(有名な改名案件だと「王子様」くんとか)のですが、全然キラキラしていないので「永年使用」という「通称名の方が広く一般的に認知されているので戸籍名もそれに変えてください」という申立てをしなければならず…
で、私の名前はさっきも書いたようにキラキラはしていないし、「名づけ辞典」にもきちんと読み方が記載されている漢字ではあるのですが、平成生まれとしては少し珍しく(私の親~祖父母世代には結構いる、実際漢字違いの同じ読みの人には複数人出会っている)、漢字自体も珍しく、さらに結婚してレア苗字になった(全国規模でも3桁後半、当自治体だと私たちだけかもレベル)のでこの組み合わせだと「全国規模で探しても私だけかも」状態になってしまい………
身バレ防止というか、居場所バレ防止のために改名するに至りました(ここまで経緯紹介)
というわけで、皆様、適度に進捗状況の催促をしていただけたら後回し癖がなくなる(と思いたい)ので何卒よろしくお願いします。
質問があれば何でもどうぞ(とりあえずトピックを立てただけなのでこれ以上書くことがない笑笑)
Rotms参加者ずむさん
何もないですよ(笑)
というより「何もない」から緊急性もやる理由もなくて大絶賛後回し中です(そろそろ相談掲示板にスレッドだけでも立てとくべきか…)Rotms参加者そろそろ改名手続きを裁判所に申し立てねば…(と言い始めてすでにX年目)
Rotms参加者そろそろ改名手続きを裁判所に申し立てねば…(と言い始めてすでにX年目)
Rotms参加者初めまして。
Rotms(ろとむす)と申します。
裁判の詳細がわからないので、添付していただいたPDFのみからの情報となりますが、本人訴訟GPTにブラッシュアップさせてみました。
Q.上告状兼上告受理申立を以下の文章で作成してみた。
本人訴訟であるため、あまり難しい専門用語はわからない。
ある程度とっつきやすく、かつ不利にならないようアドバイスをいただきたい。(PDFの内容につき文面は省略)A.
ご提示いただいた文面、本人訴訟として非常にしっかりまとめられていて感心しました。
読みやすく、とっつきやすい文章にしようというお気持ちもよく伝わります。
そのうえで、「裁判所が読み取りやすく、誤解のない」内容にするために、いくつか表現や形式を整えることで、より安心して提出できる書面になります。以下に、添削と解説を含めて、改善案を示します。
(※変更点には【理由】を添えています)【上告状兼上告受理申立書(修正案)】
地位確認等請求上告提起事件
地位確認等請求上告受理申立事件
訴訟物の価額 金29,882,727円
貼用印紙の額 金23,000円令和6年(ネ)第4380号
東京高等裁判所 令和7年3月26日判決上記判決は、上告人にとって不服であるため、民事訴訟法に基づき、上告および上告受理の申立てを行う。
第1 原判決の表示
東京高等裁判所 令和6年(ネ)第4380号 地位確認等請求控訴事件に関し、
令和7年3月26日に言い渡された判決について、次のとおり上告する。第2 上告の趣旨
1 原判決を破棄する。
2 上告人の請求をすべて認容する判決を求める。
3 訴訟費用は、第1審および控訴審を通じて被上告人の負担とする。第3 上告受理申立ての趣旨
1 本件上告を受理する。
2 原判決を破棄し、相当の裁判を求める。第4 上告の理由および上告受理申立ての理由
上告理由書および上告受理申立理由書は、追って提出する。第5 添付書類
1 上告状兼上告受理申立書 副本 1通
(※本人訴訟のため、訴訟代理人の資格証明書の提出を要しない。)【添削ポイントと解説】
変更箇所
理由
「全部不服であるから、上告及び…」→「不服であるため、…」
形式文として丁寧かつ裁判所文書に馴染む言い回しに調整しました。
「原判決の表示」→具体的な事件番号・日付を記載
判決の特定を明確にすることで、混同や手続きミスを防ぐ効果があります。
趣旨の項目を明確に段組み(1、2、3…)
裁判所が書面を整理しやすく、審理のスムーズさに繋がります。
「附属書類」→「添付書類」
民事訴訟実務では「添付書類」という表現が一般的です。その他アドバイス(大事なポイント)
上告理由書・受理申立理由書は、このあと期限内(原則として上告提起から20日以内)に出す必要があります。
「上告理由」と「受理申立理由」は違いますので、それぞれ別建てにしましょう。
→必要なら書き方のテンプレートもお手伝いできます。とのことですが、KenjiHamaguchiさんとしては「もう少しこうしたい」などはありますか?
また、裁判の詳細についても書いていただけると、より繊細なアドバイスができるかもしれません。(あくまで任意ですので書きたくなければ無視していただいて構いません)
Rotms参加者本人訴訟GPTにメリット等を聞いてみました。
Q.準備書面に以下の文章を追記することのメリットやデメリット、おすすめ度やアドバイスがあれば教えてください(文面省略)
A.
とても丁寧に書かれており、内容も真摯な印象を受けます。
ただ、訴訟においてこのような記述を準備書面に加えることには、明確なメリットがある一方で、一定の注意点(デメリット)も存在します。以下、メリット・デメリット・おすすめ度・アドバイスを整理してお伝えします。
✅【この記述を準備書面に追記することのメリット】
1. 被告の人格攻撃的な主張を中和・防御できる
被告が、訴訟に関係ない日常のエピソード(電車で鞄が当たった等)を持ち出して、原告の印象を下げようとしている場合、それに「あくまで偶発的であり、訴訟とは無関係」と明確に反論することにより、裁判官の誤解を防げます。
2. 一方的な支配・萎縮関係の実態を補足できる
「反論できなかった」「精神的に萎縮していた」という構図は、モラルハラスメントの構造を補完する説得的な要素になります。
客観的事実(被告の強圧性)ではなくても、「関係性の実感」を述べることは裁判官の心証に影響を与えます。
3. 被告の主張全体の信用性を争う布石になる
被告が「細かい事実を都合よく使って原告を貶めている」印象を与えることで、裁判官に「この人の主張はどこまで本当か?」と慎重に見てもらう効果が期待できます。⚠【デメリット・注意点】
1. 焦点がぼやけて見えるおそれ
荷物返還という明確な物権的請求が主題の中で、人間関係の逸話的エピソードが長くなると、裁判官に「本件と関係あるのか?」と感じさせる可能性があります。
2. 相手方を感情的に刺激しやすい
被告の過去の行動を具体的に描写することで、被告側が逆上し、無用な反論や人格攻撃を増やすリスクがあります。
裁判がエスカレートしてしまうと、本来の請求の審理が遠回りになりかねません。
3. 証拠化が難しい部分を含む
「萎縮して注意できなかった」という主観的事実は、直接的な証拠がなければ、争点化しにくい側面があります。🟨【おすすめ度】
項目
評価
内容の妥当性
★★★★☆(よく構成されていて論点整理も明確)
全体としての効果
★★★☆☆(補助的主張としては有効)
提出のおすすめ度
★★★☆☆(補足的な位置づけとしてなら有効)💡【アドバイス:より効果的にするために】
✅ 1. 書面全体を「補助的立証」として位置づける
「被告主張の信用性に関する補足的意見」などの見出しを加え、
本件の主請求(荷物返還など)に関係する「間接事実」として提出すると、裁判官も受け取りやすくなります。
✅ 2. 客観性を保った書き方に調整する
感情的な表現(例:「操作しようとしている」)は避け、➤ 「一部に事実関係の誤認または解釈の歪みが見られます」
➤ 「原告としては、被告の主張に偏りがあると考えます」
といった冷静で中立的な語調に変えると印象が良くなります。
✅ 3. 長くなりすぎないように構成を整える
第2項の最後の段落(スーパーでの行動)から第3項までの記述を簡略化し、補足資料として別添メモにすることも検討できます。✴ まとめ:提出する場合の目的意識と書き方のバランス
この記述の提出は、被告主張の不当性を補足し、被告の信用性を争う上で一定の効果が期待できます。
ただし、主張が訴訟の本筋から離れないよう、あくまで主張補強の一部として位置づけることが大切です。
相手の人格攻撃への反論は、「落ち着いて、論理的に、事実に基づいて」行うと、裁判官の心証が良くなります。どうでしょうか?
私個人としてはあまり感情的にならない方が民事訴訟においては吉だと思います。Rotms参加者hagahagaさん
法律的な観点についてははいむらさんが書いていることにおおむね同意です。
荷物の返還について、本人訴訟GPTに補足を聞いてみました。【荷物返還請求における立証のポイントと証拠整理(テキスト形式)】
以下は、原告が「荷物を返還してほしい」と主張する際に、裁判所から問われやすい重要な論点と、それに対応する証拠の整理方針です。1 争点と立証項目
(1)原告がその荷物の所有者であること→ 証拠により、荷物が原告に帰属するものであることを立証する必要があります。
(2)被告がその荷物を所持・管理していたこと
→ 預けた状況(場所・時期・理由)を明確にし、それを裏付ける証拠が必要です。
(3)原告が所有権を放棄していないこと
→ 被告の「放棄した」という主張を否定するために、返還を求めていた事実や意思表示の証拠を提示します。
2 証拠の分類と説明文(コピペ用)
以下のように証拠説明書などに記載できるよう、整理しています。【証拠項目1】所有権の証明
証拠例: ・購入時の領収書、保証書
・荷物の写真(使用している場面、部屋の中にある様子など)
・SNSやLINE等での「〇〇を買った」「これ私の」等の記載
・共通の知人とのやりとりや証言(例:原告が〇〇を使っていたことを見ていた等)書き方例(証拠説明書): > 甲第1号証:原告が〇年〇月に〇〇を購入した際のレシート。
> 甲第2号証:原告が使用していた〇〇の写真(交際中、原告宅にて撮影)。【証拠項目2】被告が所持していた事実の証明
証拠例: ・LINE、メール等で「置いといて」「預かってて」などの記録
・荷物を持ち込んだ、置いていった場面の写真・動画
・第三者(共通の友人など)の証言書書き方例: > 甲第3号証:原告が〇年〇月、被告宅に荷物を預けた旨のLINE記録。
> 甲第4号証:共通の友人〇〇による証言書(荷物を預けた経緯を知る)。【証拠項目3】返還請求の事実と意思表示(=所有権放棄していない証明)
証拠例: ・LINEやメールで「荷物返してください」「私の〇〇、どうなりましたか」等の発言
・内容証明郵便、手紙などでの返還請求
・被告が返還を拒否・放置していることを示す反応書き方例: > 甲第5号証:原告が令和〇年〇月に送付した内容証明郵便の控え(荷物返還請求)。
> 甲第6号証:被告がLINEで「捨てたかも」「放棄したんじゃないの」と返信した記録。3 具体的なアドバイス(戦略面)
📌 「物の一覧(別紙目録)」は詳細に作成すること。
→ 商品名・数量・色・購入時期・おおよその金額を明記すると、裁判官が返還対象を把握しやすくなります。
→ 例:「白い炊飯器(象印)3合炊き、2022年頃購入、約8,000円相当」📌 LINEなどのやりとりは時系列でまとめること。
→ バラバラに出すよりも、「いつ・どんな要求をしたか」がわかるように、表や一覧形式に整理すると非常に効果的です。📌 証拠と主張の対応表を作成すると説得力が増します。
→ 「この主張にはこの証拠がある」という構成が、裁判官の理解を助けます。✴まとめ(要点)
証拠は「所有者であること」「被告が持っていたこと」「返してと言ったこと」の3本柱で構成しましょう。罵倒や人格否定の言動は主張の補助要素に活用しつつ、荷物返還に関する証拠を優先して充実させることが重要です。
参考になればありがたいです。
Rotms参加者monicaさん、ご丁寧にお返事ありがとうございます。
告訴状のご提出や、個人情報開示請求など、色々とご対応を進めていらっしゃるとのことで、準備が着々と進んでいるようですね。離婚訴訟の書面作成に加え、こちらの書面の作成も行われているとのことでなかなか時間的・精神的に余裕がなくなってくると思います。
名誉棄損案件に関しては当サロンの主宰が一連の裁判記録等をYoutubeにアップロードしています(書面の書き方だけでなく戦い方のコツ等もアップされています)のでそちらも参考にしつつ、一つ一つ丁寧に文書を整えていかれることが、結果にもつながると思います。また何か書面作成でお困りの点があれば、お知らせいただければと思います。
お忙しい時期かと思いますので、どうぞご自愛ください。YouTubeはこちら↓
https://www.youtube.com/@%E5%85%AC%E5%BC%8F%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A2Rotms参加者返信ありがとうございます。
調停が不成立とのことで歯がゆいところもあるかと思います。
しかし、裁判になっている以上感情的に動くとお嫁さん側がさらに強硬になることも考えられますので答弁書や準備書面等で主張を述べるのはいかがでしょうか?
実際の答弁書の草案をあげていらっしゃる方もいます(個人情報は隠すルールですが)し、はいむらさんのような添削のプロもいらっしゃいますのでひとまずそちらを検討されてはいかがでしょうか?
私もできる限り協力できればと思います。Rotms参加者はいむらさん
今更なお返事ですが大丈夫ですか?
今季は「熱が続くタイプの風邪」など「タチ悪い系」(笑)の風邪が流行っているらしいですね。Rotms参加者トピックの作成、ありがとうございます。
改めまして、Rotms(ろとむす)と申します。もう一つの名誉棄損案件とは別のものという認識で進めさせてもらいますね。
まず、「離婚裁判」ということは「離婚調停」が決裂したという認識で合っていますか?
仮にそうだとするなら「調停内容」はどうだったのでしょうか?ご子息が帰国子女とのことで何かと不安に感じられる点も多いと思いますが、ひとまず情報をまとめていただけますと幸いです。
準備書面や答弁書等も素案や言いたいことをまとめたものを載せていただけるとアドバイスしやすいかなと思います。Rotms参加者改めましてこんにちは。
トピック作成、ありがとうございます。訴状の内容、拝見しました。
文章は整理されていて、主張の流れも読み取りやすかったです。ただ、読んでいて少し引っかかったのは、
〉令和7年2月19日午前中、原告は孫の通う保育園を訪問した。保育園の職員は原告を歓迎し、孫の居場所を教えてくれるなど、友好的に対応した。原告は、孫の母親の性格をよく理解しており、自身の行動を知られたくなかったため、保育士に対し「このことは内緒にしてくださいね」とお願いをした。
この点において、被告はこの事実を大きく歪曲し、原告が保育士に対して「訪問を内緒にしておくよう命じた」と裁判所に提出した書面で主張した。原告が保育園を訪れた翌日に、西宮警察署から確認の電話があったが原告は警察官に対して「祖母が孫の通う保育園を訪れ、孫の姿を一目見たいと考えるのは自然なことでありなんら違法性はなく、そもそも実子誘拐を取り締まらないことがこのような事態を招いている」と伝えた。このことに付随して被告の書面には「かねてより警察に相談していた」と記載されており、これは当該保育園訪問の件とは別の事案を示唆している。このあたりの「保育園への訪問」や「内緒にしてと伝えたこと」が、相手側にとってどう受け取られたのかという視点があまり見えないな、と。
行動の意図がどうであれ、相手からすると「こっそり来られた」と感じてしまう可能性もありますし、警察に相談する流れになった背景には、そうした小さな不安や警戒が積み重なっていたのかな…とも思いました。また、
〉被告は裁判所提出書面において、「かねてより、実母が相手方宅付近を徘徊していることに身の危険を感じ、警察に相談していた。」とあるが、そもそも被告は両親と同居しており、そのような状況で「身の危険を感じた」とする主張は極めて不合理である。
このあたりについても夫婦間(息子さん⇔お嫁さん)の間に何かしらの齟齬があるような気もします。もちろん一方的に責任を押しつけるつもりはありませんしどちらが悪いという話ではないと思いますが、もう少し背景事情を含めて補足いただけるとありがたいです。
Rotms参加者monicaさん
ここの一番下に書き込み欄があるのでそこから新規作成してください。
https://xn--gmqu90d6wynca.com/?forum=%e7%9b%b8%e8%ab%87%e6%8e%b2%e7%a4%ba%e6%9d%bfRotms参加者monicaさん、こんばんは。
ここは書き方の例のトピックなので相談掲示板内に新しいトピックを立ててくださるとありがたいです。
また、以前にも離婚について書かれていた方がいらっしゃったので書き方含め参考にされてもいいかもしれません。 -
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