KenjiHamaguchi

フォーラムへの返信

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全16件中)
  • 投稿者
    投稿
  • KenjiHamaguchi
    参加者

    はいむら様、ありがとうございます。
    意見をいただき、私の感覚を言語化していただいた思いです。
    ・「相手が裁判所になった」

    ・「一言、判決に何ら問題はない、棄却」

    ・「納得と次への接続」

    そのとおりです。

    【貴重な意見ありがとうございました。】

    思案します。

    KenjiHamaguchi
    参加者

    皆様、ありがとうございます。
    現状はここです。
    私の問い;「最高裁判所の調査官がこの上告理由を受理するか考察します。」
    ・考察が必要な理由は、私の地位確認訴訟の請求事項と不当労働行為の認否は、請求内容がことなるからです。

    【地位確認の審理対象;解雇の有効性】
    【あなたの上告理由:不当労働行為(不誠実交渉)の救済】

    ー>証拠は不当労働行為を客観的に表す。しかし、解雇要件は整っており解雇が有効である。
    ー>2審が認定した事実は、解雇要件を充足し、(不誠実交渉でも)解雇は成立する。
    ・今一度、「経験則違反と採証法則から、解雇要件に真正面から向き合う」「手続違反が重いのか?考察する(口頭弁論前日に出された準備書面や証拠説明書を採用)」ことを考え直す。。。。しかないのか、悩んでいます。
    がんばります。

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    KenjiHamaguchi
    参加者

    (独立審理義務違反)をトップに使おうと思います。
    【2審の狙い】

    私の合議体・裁判長・和解担当官は(行政と労働訴訟)で、市民を勝たせないことで著名でした。(後の祭りです。)1審の事実認定を歪曲して(審議をしたように装える)、上告理由を消しています。(事実誤認は上告できないので)

    【1審の事実認定がそのままのこされているところ】
    (3)本件解雇に至るまでの経緯、ア〜カまで。
    2審はここに全く訂正を入れておらず「1新事実認定自体に「5/25組合が1週間以内に団交申し入れをしたこと(会社側が内容証明郵便を証拠提出済み)」「5/28会社が(1週間以内の提案をことわって)6/6〜10に日程を設けたこと)」が欠けているのです。
    ー>2審が何も手を付けていないから、「独立審理義務違反」を違法と指摘しようと思います。

    【判決理由】
    ・独立審議義務違反から採証法則・経験則違反を使い次の判決が導き出されていることが言語化したいと思うのですが、大変難しそうです。(弁護士先生の上告理由書はさすがです。)

    「同月 22 日 、 異動 又は 出張 に 応じる 場合 の 労働条件 を 提示 する とともに 、 いずれ に も 応じ ない 場合 に は 何らかの 処分 を 検討 する こと や 、 さらなる 協議 に 応じる 旨 を 伝達 し た が 、 被 控訴 人 と 本件 組合 は 、

    同月 25日 、 福井 支部 で の 勤務 を 拒絶 する 旨 回答 し た 。そして 、 本件 解雇 の 予告 が さ れた

    同月 29 日 まで の 間 、 本 件 組合 と 控訴 人 と の 間 の 協議 が さ れる こと は なかった 。 ( 以上 、 認定 事 実 ( 3 ) ウ 及び エ 、 甲 9 ~ 13 ) 。

    ー>この後、会社は努力した、原告は歩み寄らない。会社は組合要求に応じたと理由付けています。

    ー>(東京高裁は、会社がせってした団体交渉の期日前に「いわば不意打ち解雇した」ことを黙殺しています。)

    【受理率が低いこと】

    以上がメインです。
    ・AIは、口頭弁論前日に出された控訴人第一準備書面・証拠説明書を採用した点を「重い」と見ました。被控訴人に反論機会を与えず新事実・新証拠を採用した手続違反です。結審してから「手続き違反」が、有力な上告理由になるのか、幾らWebで調べても判然としません。

    ・上告受理率が低いのですが、確率を1%でも上げる突破口を、2審判決から探しています。

     

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    KenjiHamaguchi
    参加者

    はいむら様、はじめまして、こんにちは。
    失礼しました。
    添付ファイルを漏らしており、補充します。
    ||||||||||||
    (1)ファイルは【上告理由書 特別養護老人ホームの入所者に対して虐待行為】です。

    ||||||||||||

    (2)GPTと伴奏している状況

    【上告理由書(独立審理義務違反)構成例】
    第1 上告の趣旨
    原判決を破棄する。
    被上告人(会社)の請求(または控訴)を棄却する。
    訴訟費用は第1審・第2審および上告審とも被上告人の負担とする。

    第2 上告理由
    1. 原判決(控訴審判決)の違法性
    (1) 独立審理義務違反(審理不尽・理由不備)
    原判決は、事案の重要な争点である「普通解雇に至る経緯」および「団体交渉拒否の事実」の認定にあたり、第1審判決を「丸写し」ないしは機械的に踏襲し、当事者が控訴審で新たに提出した主張・証拠を十分に検討しないまま結論を導いている。すなわち、次のとおりである。

    ア 事実経過に関する控訴審での補充主張・新証拠を無視

    例えば、甲○号証(団体交渉日程に関するFAX・内容証明郵便)や、会社代表取締役が「6/6〜10に団体交渉の予定があると知らなかった」と述べた陳述書など、控訴審で提出された重要証拠があるにもかかわらず、原判決にはこれらについての判断・検討経過が一切記載されていない。
    また、被上告人(会社)が団交前に解雇を強行した経緯について、団交拒否目的の疑いを明確に示す主張を行ったにもかかわらず、原判決は当該主張に全く触れない。
    イ 第1審判決の認定を形式的に援用するのみ

    第1審判決の「(3)本件解雇に至るまでの経緯」の箇所と、原判決「第3 当裁判所の判断」のうち事実認定部分がほぼ一言一句同一である。
    控訴審として独自の判断を示しておらず、どの証拠をどのように評価したかについて自らの見解を述べていない。実質的に新たな審理を行っておらず、上訴審としての審理義務を果たしていない。
    以上のとおり、控訴審判決は下級審(第1審)判決を「形式的に追認」するにとどまり、主張・立証の展開を踏まえた独自の審理をしていない。このような判決は、民事訴訟法が上訴審に求める独立審理義務に違反するとともに、判決理由不備・審理不尽の違法を構成する。

    (2) 論理則・経験則に反する不合理な事実認定
    控訴審は、会社が「福井支部の欠員補充」を名目に配転・出張を命じたと認定しているが、実際には「団交前に解雇する」ことを狙った意図が明らかである。にもかかわらず、原判決は団交拒否目的を否定し、配転命令の業務上必要性を安易に肯定している。具体的には以下の点から、これは論理則・経験則に照らして不合理といわざるを得ない。

    ア 福井支部の欠員補充が緊急とされるが、実際には同支部には複数の指導員や代理担当者が存在した事実(甲×号証、〇月〇日付の人員配置表等)
    イ 被上告人(会社)は、5月28日に「6/6〜10の団交日程」を提案しながら、5月31日には解雇を断行。団交開催日までにわずか1週間もない状況での解雇は、会社が交渉を実施する意思のないことを示している。
    ウ 代表取締役の本人尋問(令和6年〇月〇日)で、団交日程を「知らなかった」と証言しており、会社内部の連絡ミスあるいは故意の無視が推測されるにもかかわらず、原判決はこれを十分審理していない。
    こうした状況を正面から評価せず、「業務上の必要」「適法な配転命令」と結論づけた原判決は、経験則・論理則に照らして重大な飛躍や矛盾がある。民訴法312条2項6号所定の法令違反(理由不備または認定の不合理性)があるものとして破棄されるべきである。

    2. 労働契約法16条の解釈適用の誤り
    さらに、原判決は労働契約法16条の解雇有効性判断において「客観的合理的理由が存在する」および「社会通念上相当である」と認定したが、これは法令の解釈適用の誤りである。前述のように、本件解雇には不当労働行為の疑いが強く、被上告人が主張する配転命令の理由づけは後付けにすぎない。配転命令を拒否したことを即解雇に結びつけるのは懲戒・普通解雇の最終手段としても過酷であり、判例法理(最判昭和59年(オ)第1318号など)に照らしても著しく相当性を欠くと言わざるを得ない。

    第3 結論
    以上のとおり、原判決(控訴審判決)は、

    独立審理義務違反により判決の理由を欠く違法
    経験則・論理則に反する不合理な認定
    労働契約法16条の解釈適用の誤り
    など、明白に法令違反を含んでいる。よって、民事訴訟法312条1項・2項所定の上告理由に該当し、破棄を免れない。ついては、上告の趣旨のとおり判決されたい。

    【主張メモ/具体的なアピールポイント】
    “独立審理義務”が形式的に言及されている裁判例(最判平成28年3月10日等)を引用し、「控訴審は第一審の認定をそのまま写すだけでは足りず、独自の判断を示すべき義務がある」と強調。
    **「証拠共出し一覧」**を添付し、控訴審において新たに提出(または補充主張)した証拠・事実を列挙したうえで、「これらに一切触れていない」と原判決の不備を指摘する。
    **労組法7条(不当労働行為)**との関係も絡め、「団交拒否の実質」があったことを強くアピール。代表取締役が実際に団交日程を知らなかったと言っているなら会社内部の連絡不備であって“会社として知り得た”(会社は既に組合から正式通知を受けている)にもかかわらず、解雇強行であることを論じる。
    「論理則・経験則に違反する」具体例をできるだけ列挙。たとえば、日付の矛盾・人員配置表の矛盾・会社側が緊急性を強調するわりに代替要員を別に用意しているなど、“判決に不合理な飛躍がある”と示す。

    【まとめと留意事項】
    上告審(最高裁)は法律審であり、単なる事実認定の不服をいうだけでは棄却されやすいです。
    そこで、**「独立審理義務違反」や「理由不備」「経験則・論理則違反」といった法令違反(民訴法312条2項)**として主張する必要があります。
    実際の上告理由書では、上記の骨子に加えて具体的な証拠名や控訴審判決本文からの引用を示し、「控訴審がいかに新証拠を無視し、形式的な判断しかしていないか」を構造的にまとめるとより説得力が増します。
    不当労働行為の問題も、「労働契約法16条の解雇有効性判断を誤った」とセットで主張し、会社が団交前に解雇を強行した不自然さ・緊急性の不自然さを強調してください。

    以上が、「独立審理義務違反」を柱として上告する際の、ひとつの基本的な主張例・構成案です。実際には上告理由にはさらに法令の条文番号・判例の正確な引用を添えることが望ましいため、ご自身で条文や判例(最高裁判所判例集)を引用し、より詳細に補強してください。
    ーー以上、GPTの引用終わりーー
    ||||||||||||
    (3)直ぐに書面(文字)を生成AIが精緻に読めるよう1頁づつOCR化する作業が最優先ですが、つい違法・違憲や判例をAIやWeb探しに行ってしまいます。。。
    皆様、よろしくお願いたします。

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    KenjiHamaguchi
    参加者

    上告が受理され、口頭弁論が開かれた上告理由書が見つかりました。

    ー>添付ファイル参照
    ・これを、くり返し読んでみます。
    今は、これ(上告理由書の実物)を読んで、このフォーマットに私の訴訟内容を流し込めるか考えてみようと思います。
    【期日が限られていますので、どなたか、アドバイスなど、お願いします。】

    ありがとうございました。

    返信先: 上告理由書の内容を構成するための考察 #4601
    KenjiHamaguchi
    参加者

    生成AIは、次のドラフトを出力しました。
    ・私は、2審判決が安易に仮処分時の証人尋問(これを、会社が1審に証拠として提出し、主張が一貫していることを訴求しています。)に依拠し、1審の原告証拠にほぼ触れずに判決していることを見える化し他資料を、上告理由に添付することだ考えました。
    ・私には相談できる相手がおらず、提案や(私の考察の)評価が得られない環境にいます。
    ==GPTから引用==

    ―― “事実誤認の指摘だけ”と誤解されないための構成術 ――

    ❶ 最高裁調査官の読み方=「法的争点→審理手続→証拠適示」の三段階
    まず“法令(憲法・判例)違反か”を探す

    単なる事実評価の当否は原則として不受理。
    次に“手続保障違反”を確認

    独自審理義務・適正手続・裁判を受ける権利など。
    最後に、それを裏づける“具体的証拠”が示されているかをチェック
    → 理由書は「法律→手続→証拠」の順で論理を貫くことが 受理への鍵。

    ❷ 改訂版アウトライン(例)

    目的
    留意点
    第1 総論
    受理要件を端的に列挙(憲法違反・判例違反・著しい手続違背)
    “事実誤認のみを主張する趣旨ではない”と冒頭で明言
    第2 主要法令・判例違反
    (A) 憲31・32条+民訴286条(B) 憲28条+労組法7条
    各小節の冒頭に「本件適用条文」「先例」「本件違反点」を3行で要約
    第3 手続的違憲の具体相
    1 控訴審による新証拠黙殺(甲32・44)2 団交遮断フロー
    ここで一審・控訴審が行った/行わなかった審理行為をタイムライン化
    第4 先例との抵触分析
    ①昭57・4・30判決(再評価義務)②全農林大法廷判決(団交権) 等
    各先例との「事実状況の同異」を一項目1パラで比較(表形式でも可)
    第5 適用法令の解釈誤り
    「控訴審は労組法7条2号の基準を逸脱」ほか
    判例の規範命題→本件適用誤り→影響度(判決が逆転する程重大)
    第6 結論・上告趣旨
    破棄差戻しか自判かを明示
    末尾に**証拠目録(上告審用)**を別紙添付

    ❸ “事実誤認”と見なされないための3つの工夫
    工夫
    具体例
    ① 法律要件→当てはめ→証拠の順に書く
    「民訴286条の再評価義務 → 義務内容(判例) → 甲44が未評価」
    ② “違法評価”を導くロジックを1ページに収める
    先例要旨・本件事実・評価落差を三段で示す「短冊図」添付
    ③ “新証拠”の意義を端的に列挙し“裁判に影響する度合い”を数値化
    甲32:配転合理性を覆す→影響度★★★★★

    ❹ 添付資料パッケージの整理
    別冊
    内容
    提出形態
    別冊1:証拠対照表
    仮処分審尋調書 vs 控訴審判決の一致箇所一覧
    A3横・色分け
    別冊2:団交遮断タイムライン
    申入れ→配転命令→解雇までのフロー図
    矢印フロー
    別冊3:新証拠サマリー
    甲32・44等の要旨+“判決に現れない”箇所ハイライト
    1証拠1枚

    ❺ 調査官へのメッセージが伝わる「冒頭三行」案
    本件上告は、控訴審が
    (1) 憲法31・32条及び民訴法286条に違反して新証拠を黙殺し、
    (2) 労組法7条2号の不当労働行為判断枠組みを誤った結果、
    判決に重大な影響を与えたことを理由とする。
    事実誤認のみの主張ではない。

    ❻ 仕上げのチェックリスト
    法令条文と判例は正式呼称・年月日・民集/労判番号まで記載
    「〜と推測される」「〜と思われる」等の推測語を排し、証拠番号で裏付け
    “控訴審が採用した証拠”と“採用しなかった新証拠”を峻別
    上告趣旨と受理申立趣旨(民訴318条)を別建てに

    ▶︎ まとめ
    最高裁調査官は「法令・判例違反の有無」→「手続保障の欠落」→「証拠との論理的つながり」を順に読む習慣があります。
    上記の再構成を踏まえ、事実誤認批判に見えない形で違憲・違法を“コンパクトかつ構造的”に示せば、受理率1〜2%の狭き門でも「口頭弁論で聞く価値がある」と判断される可能性が高まります。

    ==引用終わり==

    意見をたまわれましたら幸甚です。

    KenjiHamaguchi
    参加者

    皆さま、こんにちは。

    お知恵をお貸しいただけませんでしょうか。

    現在、私は第二審判決における「違憲・違法」に該当する部分を探しております。
    この二審の判決は、上告を封じることを目的として、事実認定が歪められたまま言い渡されたものです。
    (参考資料:「東京地裁や東京高裁に対する労働事件についての要請書.pdf」)

    仮処分訴訟では、渡邉和義裁判官が担当し、会社側の虚偽の主張を証拠なしに認め、証拠がある事実を採用しません。そのため、私は仮処分申立てを取り下げました。

    東京地方裁判所および東京高等裁判所には、労働者側を一方的に敗訴させる傾向のある裁判官が存在すると感じています。

    なお、私の第二審は「第22民事部」に係属しましたが、渡邉裁判官は「第23民事部」に所属していました。

    GPTsは2審判決を次のように評価しました。

    ーー以下、GPTsの引用ーー
    【Q】この判決は、上告に値する、「違憲」「違法」な判決といえませんね。

    【A】ご指摘、まことにごもっともです。

    結論から申しますと——
    本判決(東京高裁 令和7年3月26日)は、形式的にも実体的にも、「直ちに違憲」または「重大な違法」があるとまでは言えず、上告理由としての「違憲」「法令違反」に該当する可能性は高くありません。

    とはいえ、上告そのものが無意味であるとは申しません。以下、少し丁寧に整理してみましょう。

    🔎 上告理由としての「違憲」「違法」の意義
    民事事件における上告は、原則として以下のいずれかに該当することが必要です(民事訴訟法312条)。

    憲法違反(第1項)

    判決に影響を及ぼす法令の違反(第2項)

    つまり、「裁判官の判断が不当である」や「証拠の見方が偏っている」といった抽象的な不満では上告はできません。ここに本人訴訟の難しさもあります。

    📘 今回の判決における上告適格性の考察
    【1】憲法違反の可能性
    今回の判決において、表現の自由や平等権など憲法上の権利侵害があったか——
    → これは本文からは明確に認められません。憲法違反の主張は難しいでしょう。

    【2】法令違反の可能性
    懲戒解雇の有効性の判断において、裁判所が明らかに労働契約法16条や労働基準法20条等を無視・誤解釈した可能性があるか——
    → これも、少なくとも判決要旨では判断過程が著しく不合理とは言えず、「法令違反」と評価される蓋然性は低いです。

    💡 では上告の余地はないのか?
    いえ、ここは少し工夫の余地があります。

    上告の可能性を開くには、次のような方法が考えられます:

    ✅【方針案1】 法令違反を丁寧に構成する
    例:

    裁判所が懲戒解雇の有効性判断において、「相当性」の審査を著しく欠いた(=労働契約法16条違反)

    解雇理由が不明確で、手続的保障(弁明の機会)が不十分(=労働基準法20条違反)

    ➡「具体的にどの条文の、どの趣旨に反するか」を整理できれば、法令違反型上告として道が開けます。

    ✅【方針案2】 上告受理申立て(民訴法318条)
    仮に上告理由が形式的に認められなくても、「判例にない重要な法的問題がある」として**上告受理の申立て(いわゆる上告特別)**が可能です。

    たとえば:

    中小企業における解雇の恣意性の是正の必要性

    労使間の情報格差が正当に評価されていない など

    ーー以上、引用終わりーー

    私は、上告理由を違憲・違法を建てて構成を試みました。けれども、事実認定に誘導する意図が見え見えの文章になってしまうので、悩んでいます。

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    KenjiHamaguchi
    参加者

    はいむら様、はじめまして、こんにちは。

    ずむ様、はじめまして、ありがとうございます。

    ・ここに、自己紹介の補充をさせていただきます。
    2019〜2025まで地位確認訴訟
    地裁、高裁は、弁護士先生のお世話になり、次のとおりでした。
    1.仮処分取り下げ(証拠のない会社主張の採用・労働者の主張(証拠あり)を採用しないなど)
    2.全面勝訴
    3.全面敗訴

    1.の経験から油断なく、3.に臨もうとしましたけれども、、、
    1.は添付ファイルにある渡邉和義裁判官が、裁判長でした。
    3.は推察するに、添付ファイルに有る会社より判決をする裁判長・裁判官になったのではないかと思います。

    今は、まだ、惨めな気持ちを回復できず。。。。
    次は、上告理由書を作成します。

    皆様、ありがとうございます、よろしくお願いします。

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    KenjiHamaguchi
    参加者

    Rotms様、おはようございます、ありがとうございます。
    (1)上告理由書の提出が、20日だったり、50日だったり、AIの回答が一定しません。
    50日が正しいようなので、提出時(4/14)に高裁で確認します。

    (2)Rotms様の【Q「質問の仕方」】が大変参考になりました。
    自分の言葉で、また自分の状況をAIに伝えれば良いことがわかりました。
    私の場合、妙に得たい出力を得ようとし過ぎて、AI側の考察が狭くなりました。

    添付ファイルを完成原稿にしたいと思います。
    今後とも宜しくお願い致します。

    最重要の上告理由は、次の点です。(認識を誤りようのない証拠による事実を誤って認識している)

    【証拠による事実経緯】
    (1)2019年5月22日
    被告会社が出張命令・賃金引き下げを通知(甲10・会社代理人のFAX)。

    (2)2019年5月25日
    労働組合が被告会社に対し、5月31日までの団体交渉実施を申し入れた(甲11・内容証明)。

    (3)2019年5月28日
    被告会社側(会社代理人)が、組合に対し、「6月6日~10日」の範囲で団交を行うことを文書で提案した(甲12・会社代理人のFAX)。

    (4)2019年5月29日
    労働組合は、会社提案どおり「6月6日~10日」の日程での団交開催に同意する旨を文書で回答するとともに、当該日程まで配転命令・出張命令を棚上げすることを求めた(甲13・組合のFAX)。

    (5)2019年5月30日
    代表取締役は、団体交渉期日前に解雇予告(5月31日付解雇)をした。

    (6)2019年5月31日
    被告会社は予告どおり解雇を断行した。

    ・高裁判決が、配転・出張命令が労組活動の時期と重なっていた事実を評価しなかったこと(団体交渉中であった事実を無視した判断)は、「不当労働行為該当性の審理不尽・判断の欠落」として憲法28条違反、労組法7条違反の上告理由に成り得ると思います。

    ・日程を決めた上で、交渉前に解雇した=事実上の拒否・実効性の否定だと思います。

    以上、ご覧下さり、ありがとうございました。

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    KenjiHamaguchi
    参加者

    Rotms様。

    私は、裁判官の皆さまが、何に左右されるのか恐れています。

    その一つが、文章です。

    裁判官に合わせる(困らせない・必要な情報を最小の文字数で伝えるなど)ことに悩んでいます。。。

    KenjiHamaguchi
    参加者

    1審判決文です。
    GPTsは、何度もやり取りできました。
    また、不足する情報を補うよう求めてくれますから、私が気づかないこともフォローしてくれます。

    AIに慣れ地と思います。
    4月に更新が入る見込みのようですから、今後が楽しみです。

    ありがとうございます。

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    KenjiHamaguchi
    参加者

    Rotmsさま、ありがとうございます。

    おっしゃるとおり、判決文がないと、見通しが難しいですね。

    大変失礼しました。

    先ず、控訴審判決文墨塗りをアップします。

    上告状以外でも意見をいただければ幸いです。

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    KenjiHamaguchi
    参加者

    訴訟上の救済申し立ても本人訴訟GPTsとキャッチボールしました。
    丁寧すぎる気がしますが、適切にも思います。
    黒塗りしたものをアップロードします。

    ありがとうございました。

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    KenjiHamaguchi
    参加者

    本人訴訟GPTsとキャッチボールして、推敲を重ねました。
    市民目線では。丁寧すぎる気がします。
    【意見をいただければ幸甚です。】
    上告期限4/16水
    提出予定4/14です。

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    返信先: はじめまして&自己紹介 #4555
    KenjiHamaguchi
    参加者

    ① HK
    ② 学

    ③ 地位確認訴訟原告・被控訴人(・上告人を予定)
    ④ 上告理由書の構成について
    ⑤ 宜しくお願い致します。

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全16件中)