<p style=”text-align: left;”>回答ありがとうございます、わかりにくい表現で申し訳ありません、店がプロ行為と認定してきたのがこれがちなんですが、大当たり救済システム遊戯することじたい問題だと説明されました。プロ行為もどきと店は主張してきました。あれから事情かわって、店の遊戯約款に例外規定あって遊戯者が、第三者に遊戯機に関する取引を管理委託して、委託した人が必要な遊戯をして、それで投資して得た出玉を持ち主に返還すれば持ち主は、店と遊戯契約を締結したとみなすという類推適用がありました。普通に期待値的にマイナスのも遊戯すれば、ちょっとプラスなのも遊戯して、趣味打ちする人がトントンでラインで遊戯したり、好きな遊戯機をたまに趣味打ちしたりとハイエナしている自覚ありませんでした。会員カード規約の貸すとは、第三者に貸して、借りた人がカードの出玉利用して、その結果発生する出玉の利益をカードの持ち主に返還せずに借りた人が独占するという取引を禁止しているのではと思っています。</p>
譲渡は、会員カード全ての権利を将来にわたり第三者に贈与することを禁止しているのではと
思っています。今後は、管理委託の取引が認められるなら、民法の代理権の行使が認められるので、調停などして不法行為による受けた精神的な苦痛の損害賠償など少しでも取れるなら、
請求しようかと思っています。管理委託について私の解釈あってるのか調べています。