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miya参加者
rotmsさんありがとうございます。
miya参加者<p style=”text-align: left;”>緊急相談させてください。被害届け取り下げる前警察がパチンコ店に事情聞いて、パチンコ店店の私に対しての契約行為は、正当である。私が警察に嘘の罪を捜査機関に告発してるので、パチンコ店から出禁措置取られました。迂闊でした。せっかくサロンの方に協力して頂いたのに申し訳ありません、これ以上状況が悪化しないように弁護士雇って、相手方が刑事事件しないように交渉してみます。私がこの問題起こした遊戯と別の系列で遊戯していたら、突然店から呼び出されて、上記のように説明されました。被害届けについて、受理するなら受理番号教えてくださいというのは、警察にお願いしていて、まだ被害届け受理番号も告知されてないですし、まだ被害届けを出したときにする私は、調書も取られていません、店側から貯玉だけは、降ろさせるので、手続き来るようにとだけと声かけられたパチンコ店に説明されました。申し訳ありません、店側に別の日に行かせてくださいとお願いして、何かあったときのために弁護士つけてから貯玉おろしに行ったほうがいいでしょうか?</p>
miya参加者すいません、この案件って警察の方は、何もしないでいいですか?初めの方に焦って、動揺して、上の案件、会員カードの管理委託行為が遊戯契約認められるから、第三者との出玉の共有の遊戯契約も認められているので、スマスロがカードにまるごとメダル記録されていて、カードごと共有しないと出玉共有できなくなっています。今は、カードの管理委託行為認めないと、共有遊戯契約自体システムが破綻している状況です。管理委託は、どうしても必要な行為です。警察の方に無理くり、上記の私の行為は、遊戯約款に定められている正当
<p style=”text-align: left;”>な契約内容で、店側が私を母から引き離して、人気のないところまで連れていて、管理委託を破棄させるのは、違法である、今後このような遊戯するのは、出禁にさせるし、5円まで手を出されたら困るので、5円の遊戯を制限すると契約の行使を制限したので、本来破棄させる必要ない契約内容を私につきまとって破棄させたため。迷惑防止条例にあるつきまといにあたるので、警察の方に職務執行法による指導してもらいたいですので、話たいですとかというのを郵送していました。書き方も警察を公安委員会や警察庁の苦情システムの話ちらつかせて、書類を送りました。自分でもパニックてたので、何してるんだろうって感じです。このまま警察の方申し立て取り下げるようにします。管理委託を遊戯約款煽りながら、実際に店側はさせないなどは、射幸心を煽る営業で風営許可求めるときに出す警察に対して、問題を起こさないという誓約書に反しているとか内容に記載していました。へんな質問して、申し訳ありません。明日取り下げますという内容警察にていしつしてきます。気が動転して、かなり動転してたと思います、初めの3日ぐらい吐き気したりで体調悪かったです。</p>miya参加者Rotmsさんコメントありがとうございます。
よく分からん感じで、トラブル巻き込まれた感じす。自分も釈然としています。
miya参加者はいむらさんありがとうございます。
具体的に難しい部分も指摘くださって、わかりやすかったです。
miya参加者弁護士に相談したのは、弁護士会のADRを利用するためです。利用するのに弁護士の紹介状がないと利用できないためです。
miya参加者弁護士の方に予約相談入れてるんですが、下のような説明で事案の内容伝わりますかチェックして頂けないでしょうか?ようろしくお願いします。
要点
1相手方は、株式会社◯◯管轄の◯◯内支店である。
2申し立て人と申し立て人の母は、2024年9月21日12時頃、前記の会社管轄の相手方で、遊戯機識別番号596番と591番を遊戯契約を締結していた。
3、申し立て人と母は、相手方の遊戯約款2条7による共同による遊戯メダルの使用による遊戯契約を締結していた。遊戯を共同でするには、スマスロがカード1枚にまるごと遊戯メダルを記録して、おり、
相手方に一方のカードを渡さなければ
共同して遊戯することができないシステム
になっている。
4、そこで申し立て人は、母の遊戯メダル
が最近2人で負けがこんでいて、
遊戯メダルが減少していたため、
母から会員カードの管理について許可を得て
私は、相手方の遊戯約款2条6による管理委託に関するルールを根拠に大当たりして得た遊戯メダルを母に渡そうとした、そこで相手方は、これらの行為が不正な遊戯契約と主張して、申し立て人と母の
共同遊戯契約を破棄させた。
5,この結果相手方は、申し立て人に5円遊戯機エリアについて、禁止すること、もし遊戯するなら、
遊戯機で勝ちやすい条件のものは、他の
遊戯契約者に渡すようにと主張してきた。
母は、遊戯していいと主張してきた。
他にも申し立て人が大当たり救済システムがある遊戯機について、私の遊戯契約の利用の仕方が
良くないので、制限を強要すると主張した。
私が遊戯約款のとおりしたらいいのか
相手方に訪ねたら、遊戯約款について
その時対応すると説明された。
6結果申し立て人は、遊戯契約を締結するのが困難になり、瑕疵のある遊戯契約を締結させられた。miya参加者はいむらさんとGPTさん解答ありがとうございます。大変わかりやすかったです、めちゃ助かりました。
miya参加者<p style=”text-align: right;”>お客様が、従前の遊技契約に基づく遊技の結果取得した遊技球等の数に応ずる賞品の提供を受けず、弊社又は第三者に遊技球等の管理を委託(管理を委託された遊技球等を、以下「貯玉」といいます。)していた場合において、特定の遊技機を指定 したうえで貯玉の返還を受けるために必要な行為をしたときは、遊戯契約の申込があったものとみなし、弊社が貯玉を返還したときに、遊戯契約の承諾があったものとみなします。 7. お客様が、弊社から遊技球等の提供を受けず、又は貯玉の返還を受けずに、知人等第三者と遊技球等を共同して使用し、遊技する場合には、遊技球等を特定の遊技機の遊技球等の受け皿に投入したときに第2項の申込があったものとみなし、弊社が 遊技を開始させたときに同項の承諾があったものとみなします。</p>
この遊戯約款の6の部分は、aが、bにaが今まで店と獲得した遊戯出玉に関する取引になされた権利関係するものについて、第三者bに管理委託した場合、bがaのために必要な遊戯出玉に関する取引行為をした場合、aは店と遊戯契約をしたとみなすという類推適用の解釈と推奨される認識でよろしいでしょうか?miya参加者<p style=”text-align: center;”>はいむらさんありがとうございます。めちゃわかりやすかったです。店に質問のような形で聞</p>
<p style=”text-align: center;”>いてみるの検討します。消費者の不利益な取り消しについての結論も検討しなおしてみます</p>
具体的な解答ありがとうございます。miya参加者<p style=”text-align: left;”>回答ありがとうございます、わかりにくい表現で申し訳ありません、店がプロ行為と認定してきたのがこれがちなんですが、大当たり救済システム遊戯することじたい問題だと説明されました。プロ行為もどきと店は主張してきました。あれから事情かわって、店の遊戯約款に例外規定あって遊戯者が、第三者に遊戯機に関する取引を管理委託して、委託した人が必要な遊戯をして、それで投資して得た出玉を持ち主に返還すれば持ち主は、店と遊戯契約を締結したとみなすという類推適用がありました。普通に期待値的にマイナスのも遊戯すれば、ちょっとプラスなのも遊戯して、趣味打ちする人がトントンでラインで遊戯したり、好きな遊戯機をたまに趣味打ちしたりとハイエナしている自覚ありませんでした。会員カード規約の貸すとは、第三者に貸して、借りた人がカードの出玉利用して、その結果発生する出玉の利益をカードの持ち主に返還せずに借りた人が独占するという取引を禁止しているのではと思っています。</p>
譲渡は、会員カード全ての権利を将来にわたり第三者に贈与することを禁止しているのではと思っています。今後は、管理委託の取引が認められるなら、民法の代理権の行使が認められるので、調停などして不法行為による受けた精神的な苦痛の損害賠償など少しでも取れるなら、
請求しようかと思っています。管理委託について私の解釈あってるのか調べています。
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