miya

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  • 返信先: 遊戯契約の締結について #4276
    miya
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    結果、年月日2024年9月26日パチンコ店で出禁されたときの状況説明

    場所◯◯パチンコ店
    時間午後1時から午後2時頃
    心身喪失で契約したと思われる内容
    写真の撮影による証拠保全行為と出入り禁止契約
    出禁の理由、miya氏が◯警察署に申し立てした件より軽犯罪法1条の嘘の犯罪事実を捜査機関に申し立てした罪にあたり、同店グループの遊戯契約の資格損失事項に該当するから。
    認めない部分、カメラの写真について許可していない。出禁の理由の嘘の犯罪事実を捜査機関に伝えた罪については、契約内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるように配慮する義務
    消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供する義務
    消費者契約法3条の1による説明義務を聞くために、2024年9月21日に◯店に遊戯約款の通り遊戯したら、いいのか問い合わせしたら、違反しているケースのみ注意すると説明されて、遊戯約款の各法律成立構成要件を知る機会を得なかったので、事実の錯誤について直接の条文はありませんが,刑法38条1項は抽象的に「刑を犯す意思がない行為は罰しない」と規定しており,事実の錯誤は「刑を犯す意思がない」と言うことになり故意がなく(罪を犯す意思がなく)犯罪が成立しないのではないかということで問題になります。2007/12/28より裁判所の判例が示されていると思われると示されており、私は、民法95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があっ たときは、無効とするとあり、ずっとこの状況のまま遊戯契約をしていました。犯罪行為を認識していることが困難で認識がなかったです。異議申し立て、民法206条より、施設管理権に、法令の範囲内でしかこれを行使できないと記載が、あり、憲法の公務員の幇助を受ける権利がある私を構成要件の理論無しに犯罪行為だと弱みをついて、管理者の強い立場を利用して、動揺させて、心身喪失させるような状態にしたと感じる。軽犯罪法4条に国民の権利を制限することが無いようにと配慮されており、配慮されなかった環境と思う。写真取って、今後施設に入らないようにという、捜査機関が行なうような証拠を保全されました。弁護士や捜査機関など証拠保全行為を行える身分がいるものも立ち会ずに法令以上の範囲を超える曖昧な内容の行為をされたと疑問に思う。書面や法的行為の責任者も権限が誰にあるのか氏名も示さずに、押し売り行為をaはbからされたのではと疑問に思う。心身喪失より、◯警察署に2024年9月27日に生活安全課に証言の約束を取りつけていて、犯罪を立証する証言をすることが精神的に難しい状況になった。抵抗できる気力を失っていたので、逮捕されると思って怖かった。上記の契約について、反論できなかった。私の認識不足なら、申し訳ないが、身分証明書を◯系列で、会員カードでマイナンバーで写真で作成した覚えがあり、写真があるなら、撮影する必要生があったか疑問に思うところがあります。私は、痛風で排尿障害という重い痛風の病気があり、ストレスを溜めると発作が起きやすく、自分で歩くなど出来なくなる症状を病気を持っていて、上記の契約行為は、精神的にきつく、善良なる注意義務を持ってという民法644条による義務を考慮されずにされなかった。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4275
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: left;”>ありがとうございます。はいむらさん、刑事告訴するとは言われてないですが、店側から私が警察署に嘘の犯罪事実を報告を行った罪による行為が遊戯契約の資格損失事項に該当するので、出禁にしますと説明された。弁護士に相談したが、弁護士に約款を見せたところ、私の思っている内容と相手方の主張する内容を比較した場合、相手方の主張のほうが正しいかもしれないと弁護士から説明された。弁護士からは、警察署に証言するなら、被害届けを出すまでに至る理由を説明して、どうして私は、このような契約錯誤になったのかを話すようにアドバイスされました。次から警察署で証言する内容を投稿するので、ようろしくお願いします。弁護士も判断難しいので、依頼引き受けてくれませんでした。どのようなジャンルの弁護士に相談いけばいい結果得られやすいか教えてほしいです。パチンコ店の出禁は解除されなくてもいいので、犯罪事実で出禁というのは、かっこ悪いので、写真の削除と要配慮個人情報の削除だけしたいです。</p>

    返信先: 遊戯契約の締結について #4254
    miya
    参加者

    出禁の措置取られた後警察の被害届け出して、捜査中の間に、店側か無理矢理会員カード取られました。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4252
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: center;”>すいません、aが、被害届けを出してのところ</p>
    <p style=”text-align: center;”>以下に訂正します。</p>

      <li style=”text-align: center;”>aは、bとの契約を約款の通りにしていて、bがaの契約行為は不正なので、辞めるように指摘された。bはaを呼び出し、人気のない場所まで誘導された。

    1. aはこの行為について、納得いかないので、上記のbからされた行為について、
    2. 迷惑防止条例のつきまといに該当すると思ったので、人に不快を与えて、次回違反したら、出入り禁止するなどの告知をしたbについての行為をaは、警察に被害届けを出した。
    返信先: 遊戯契約の締結について #4251
    miya
    参加者

    私が警察に、出して、警察が被害届けについて事件生を調べている受理番号のない被害届けに対して、相手方が虚偽告訴、嘘の犯罪被害申し立てして迷惑を受けたという理由で、恐らく信用や社会的な評価を下げる偽計業務妨害、信用毀損など名誉を毀損させる迷惑行為を私が行ったので、パチンコ店の敷地内立ち入りさせるのを拒否するという施設管理権利の行使は、法的効力があると思われるのでしょうか?無いなら、民事で、施設管理権利の濫用について、法的効力がない事実に対して施設管理権利を行使しているので、、事実と異なる理由で私を施設から立ち入りさせたことについて、私に対する名誉や人格権の侵害、信用毀損などで慰謝料や損害賠償を求めることは見込みないでしょうか?aを私、bを相手方とする。

    aが、被害届けを出してbが私にした権利行使について、迷惑防止条例によるつきまといの被害届けを警察に出した、bは、警察から被害届けについて聞いて、すぐに私を出禁にすることを決めた。aは、この事実を知らずにbとは違う同じ系列で遊戯していた。これをcとする。
    <p style=”text-align: center;”>aが、cで遊戯していたら、cから突然呼び止められて、上記のbがaの警察の申し立てを否定して、受理番号のない被害届けは、嘘の犯罪を捜査機関に、告知したことになる迷惑行為なので、出禁措置を取った。</p>
    申し訳ないですが、解説やアドバイスようろしくお願いします。

     

     

     

    返信先: 遊戯契約の締結について #4250
    miya
    参加者

    rotmsさんありがとうございます。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4246
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: left;”>緊急相談させてください。被害届け取り下げる前警察がパチンコ店に事情聞いて、パチンコ店店の私に対しての契約行為は、正当である。私が警察に嘘の罪を捜査機関に告発してるので、パチンコ店から出禁措置取られました。迂闊でした。せっかくサロンの方に協力して頂いたのに申し訳ありません、これ以上状況が悪化しないように弁護士雇って、相手方が刑事事件しないように交渉してみます。私がこの問題起こした遊戯と別の系列で遊戯していたら、突然店から呼び出されて、上記のように説明されました。被害届けについて、受理するなら受理番号教えてくださいというのは、警察にお願いしていて、まだ被害届け受理番号も告知されてないですし、まだ被害届けを出したときにする私は、調書も取られていません、店側から貯玉だけは、降ろさせるので、手続き来るようにとだけと声かけられたパチンコ店に説明されました。申し訳ありません、店側に別の日に行かせてくださいとお願いして、何かあったときのために弁護士つけてから貯玉おろしに行ったほうがいいでしょうか?</p>

    返信先: 遊戯契約の締結について #4245
    miya
    参加者

    すいません、この案件って警察の方は、何もしないでいいですか?初めの方に焦って、動揺して、上の案件、会員カードの管理委託行為が遊戯契約認められるから、第三者との出玉の共有の遊戯契約も認められているので、スマスロがカードにまるごとメダル記録されていて、カードごと共有しないと出玉共有できなくなっています。今は、カードの管理委託行為認めないと、共有遊戯契約自体システムが破綻している状況です。管理委託は、どうしても必要な行為です。警察の方に無理くり、上記の私の行為は、遊戯約款に定められている正当
    <p style=”text-align: left;”>な契約内容で、店側が私を母から引き離して、人気のないところまで連れていて、管理委託を破棄させるのは、違法である、今後このような遊戯するのは、出禁にさせるし、5円まで手を出されたら困るので、5円の遊戯を制限すると契約の行使を制限したので、本来破棄させる必要ない契約内容を私につきまとって破棄させたため。迷惑防止条例にあるつきまといにあたるので、警察の方に職務執行法による指導してもらいたいですので、話たいですとかというのを郵送していました。書き方も警察を公安委員会や警察庁の苦情システムの話ちらつかせて、書類を送りました。自分でもパニックてたので、何してるんだろうって感じです。このまま警察の方申し立て取り下げるようにします。管理委託を遊戯約款煽りながら、実際に店側はさせないなどは、射幸心を煽る営業で風営許可求めるときに出す警察に対して、問題を起こさないという誓約書に反しているとか内容に記載していました。へんな質問して、申し訳ありません。明日取り下げますという内容警察にていしつしてきます。気が動転して、かなり動転してたと思います、初めの3日ぐらい吐き気したりで体調悪かったです。</p>

    返信先: 遊戯契約の締結について #4243
    miya
    参加者

    Rotmsさんコメントありがとうございます。

    よく分からん感じで、トラブル巻き込まれた感じす。自分も釈然としています。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4239
    miya
    参加者

    はいむらさんありがとうございます。

    具体的に難しい部分も指摘くださって、わかりやすかったです。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4235
    miya
    参加者

    弁護士に相談したのは、弁護士会のADRを利用するためです。利用するのに弁護士の紹介状がないと利用できないためです。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4234
    miya
    参加者

    弁護士の方に予約相談入れてるんですが、下のような説明で事案の内容伝わりますかチェックして頂けないでしょうか?ようろしくお願いします。

    要点
    1相手方は、株式会社◯◯管轄の◯◯内支店である。
    2申し立て人と申し立て人の母は、2024年9月21日12時頃、前記の会社管轄の相手方で、遊戯機識別番号596番と591番を遊戯契約を締結していた。
    3、申し立て人と母は、相手方の遊戯約款2条7による共同による遊戯メダルの使用による遊戯契約を締結していた。遊戯を共同でするには、スマスロがカード1枚にまるごと遊戯メダルを記録して、おり、
    相手方に一方のカードを渡さなければ
    共同して遊戯することができないシステム
    になっている。
    4、そこで申し立て人は、母の遊戯メダル
    が最近2人で負けがこんでいて、
    遊戯メダルが減少していたため、
    母から会員カードの管理について許可を得て
    私は、相手方の遊戯約款2条6による管理委託に関するルールを根拠に大当たりして得た遊戯メダルを母に渡そうとした、そこで相手方は、これらの行為が不正な遊戯契約と主張して、申し立て人と母の
    共同遊戯契約を破棄させた。
    5,この結果相手方は、申し立て人に5円遊戯機エリアについて、禁止すること、もし遊戯するなら、
    遊戯機で勝ちやすい条件のものは、他の
    遊戯契約者に渡すようにと主張してきた。
    母は、遊戯していいと主張してきた。
    他にも申し立て人が大当たり救済システムがある遊戯機について、私の遊戯契約の利用の仕方が
    良くないので、制限を強要すると主張した。
    私が遊戯約款のとおりしたらいいのか
    相手方に訪ねたら、遊戯約款について
    その時対応すると説明された。
    6結果申し立て人は、遊戯契約を締結するのが困難になり、瑕疵のある遊戯契約を締結させられた。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4231
    miya
    参加者

    はいむらさんとGPTさん解答ありがとうございます。大変わかりやすかったです、めちゃ助かりました。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4225
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: right;”>お客様が、従前の遊技契約に基づく遊技の結果取得した遊技球等の数に応ずる賞品の提供を受けず、弊社又は第三者に遊技球等の管理を委託(管理を委託された遊技球等を、以下「貯玉」といいます。)していた場合において、特定の遊技機を指定 したうえで貯玉の返還を受けるために必要な行為をしたときは、遊戯契約の申込があったものとみなし、弊社が貯玉を返還したときに、遊戯契約の承諾があったものとみなします。 7. お客様が、弊社から遊技球等の提供を受けず、又は貯玉の返還を受けずに、知人等第三者と遊技球等を共同して使用し、遊技する場合には、遊技球等を特定の遊技機の遊技球等の受け皿に投入したときに第2項の申込があったものとみなし、弊社が 遊技を開始させたときに同項の承諾があったものとみなします。</p>
    この遊戯約款の6の部分は、aが、bにaが今まで店と獲得した遊戯出玉に関する取引になされた権利関係するものについて、第三者bに管理委託した場合、bがaのために必要な遊戯出玉に関する取引行為をした場合、aは店と遊戯契約をしたとみなすという類推適用の解釈と推奨される認識でよろしいでしょうか?

    返信先: 遊戯契約の締結について #4216
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: center;”>はいむらさんありがとうございます。めちゃわかりやすかったです。店に質問のような形で聞</p>
    <p style=”text-align: center;”>いてみるの検討します。消費者の不利益な取り消しについての結論も検討しなおしてみます</p>
    具体的な解答ありがとうございます。

     

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