miya

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15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全25件中)
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  • 返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4315
    miya
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    <p style=”text-align: center;”>ずむさんお気遣いありがとうございます。出禁なので、パチンコ店の敷地内に入れないので、とりあえず、法務省と弁護士会の人権侵害申し立て、総務省に個人情報許可なく取られて、るので、行政手続き法36条3の法令違反あれば、行政指導誰でも求めるできるやつと、県知事宛てに遊戯約款曖昧なので、景品表示法の情報提供、警察の方は、施設管理権で何でもできると思いこんで勘違いしてるから、そこ県知事宛てで、警察で、景品表示法と民法644条の善良なる注意で消費者契約法などで契約処理しないといけないので、個人情報抜いて、嘘の犯罪言いふらしてるから、名誉義務と侮辱なるおそれと警察職務執行法5条で警告しないので、私が痛風で身体に症状でる可能性あるのに、利用させなかったり、景品表示法について、措置に従わないと処罰あるので、犯罪行為であるのに、刑事訴訟の公務員の告発義務より、景品表示法について、違反を県知事に報告するための手続きを警察署が私に示さなかったので、県知事に警察に公務員の信用失意内容で、改善の申し立てしたりと、いろんな発信してます。</p>

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4306
    miya
    参加者

    ありがとうございます。

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4303
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: center;”>噂話の方をどうにかしたいという内容です。初めに相談していた出禁については、弁護士会に相談したら契約自由があるから難しいと説明されて諦めています。写真については、出禁理由について事実と異なるので、人権侵害にあたるので、プライバシーの侵害として、承諾してないので、これについて個人情報の削除や写真など求めていいと見解されました。こっちは、司法書士会の調停申し立てから始めるところです。上記の噂話は、出禁された系列と全く関係ない所です。前に、頻繁に通っていて、急に最近通い出したら、上記の噂話が出た次第です。</p>
    私は噂話受けた店の人と顔なじみの関係です。私が最近通っていた出禁なった店について、以前通っていたのも把握していると思います。この噂話流した店の人と出禁くらった店で会ったことあります。この方は、店長職についているもので他の店の情報を得るために視察している時に会いました。友達に確認したら、まだ誰にも話してないらしいです。偶然、出禁くらった店の一番平均設定高い日に行ってないので、何かあったと勘ぐられて、出禁なったんかと聞かれた可能性もあります。はいむらさん申し訳ありません、うまく説明できなくて。

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4301
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: center;”>友達に確認してみます。先に</p>

    返信先: 遊戯契約の締結について #4284
    miya
    参加者

    すいません修正4277の指導するところ、
    <p style=”text-align: right;”>全て制限するでした。</p>

    返信先: 遊戯契約の締結について #4281
    miya
    参加者

    管理委託について、緊急がある場合、遊戯者は病気などで当日の遊戯ができない、遊戯中に急病になった場合契約者aは、第三者bに会員カードや当日遊戯して得たメダルなどについて、管理委託して、そのbが契約者aに景品交換するために必要な行為をした場合、店側と遊戯契約があったというみなすという内容、

    共同遊戯も当日会員カードなどの過去に得た遊戯取引ではなくて、当日現金などで遊戯して得たメダルなどを景品交換せずに契約者と第三で共同で使用した契約行為について、店側は、遊戯契約した者とみなすのではという弁護士から説明を受けた。弁護士が店側の見て、私が作成した約款なので、本物と少しでも違えばこの内容と大きく異なると説明された。分かりにくい約款を利用していると弁護士からあくまで本物の約款だった場合の私の見解だと説明された。

     

    返信先: 遊戯契約の締結について #4279
    miya
    参加者

    私と母の会員カードは、本人のを利用してください、会員カードの管理委託と共同遊戯は、禁止であると、法的構成要件を示さずに錯誤の状況ある契約者に配慮せずに結論だけを押し売りされた行為であると思われる。押し売り行為について、不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとう
    など軽犯罪法1条28号により抵触すると思われる。よく分からない遊戯約款について、契約者は錯誤になっており、なぜどのような法令で禁止されているなどの法的構成要件を聞かないと不安な状況であり、心身喪失で不安定な状況である契約者に今まで示した配慮を怠り、構成要件を示さない店側の結論だけを押し売り行為で、消費者に注意し続けるのは、不安を覚えさせる仕方のつきまといになると思われると私は、判断したため、店側が出禁にするや遊戯を制限するなどの不安を私に与えたので、心身喪失で正常な判断をすることが困難になり、焦って、80万の貯玉が没収されると思ったので、被害届けについて、警察署に問い合わせたものである。消費者契約法3条に契約内容について、分かりやすく表示するように契約者に配慮すること。契約者が相手方に契約内容の説明を求める内容を申し立てしたら、これに応じるように推奨すること、民法644条による管理者は、善良なる注意義務を持って事務を処理することと記載されて、おり、契約内容についてよく分からない内容を相手方に説明されたり、出禁予告や遊戯契約のエリアを推奨して、そのエリアの人に遊戯した結果景品がもらえるような環境を作ることなど、分かりにくい契約を推されました。このままだと将来的に出禁したり、貯玉80万など没収されるのではないかという焦りからパニックになり、警察署に被害届けを出すような精神的な負担にかられて、錯誤の状態になってしまった。このように警察署で証言しようかと思っています。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4278
    miya
    参加者

    aは、以下の内容より被害届けを警察署に相談する経緯になった。

    遊戯契約を錯誤のまま行使していた経緯2024年9月21日の午後12時にaを私、bを◯店とする。aとaの母は、bと遊戯番号596と591を遊戯約款2条により遊戯契約を結んでいた。aは遊戯約款の2条6にある同契約者は、第三者に遊戯出玉などを第三者に管理委託した場合、その第三者はそのために必要な行為をしたら、店側は、契約成立したとみなすというような錯誤しやすい内容と、2条7号にある、遊戯結果で得た出玉について契約者は、第三者と共同遊戯する場合、指定する遊戯機と契約すれば、契約者と第三者は、共同遊戯を店側と締結したというような錯誤になりやすい条文をaは、覚えていた。aは、同契約について、第三者と契約者2人までなら、管理委託や出玉共同について、制限がないものと思い込んでいた。aはこの思い込みのまま母の会員カードを管理委託より、承諾し、大当たりして得た遊戯出玉を母の会員カードに入れて、渡して、共同遊戯を行なっていた。ここでbから、この方法の遊戯は、不正な遊戯契約で禁止であるとaを端の離れたところまで連れ出して、主張した。今回2回目なので、次したら、出禁の措置を取りますとaだけに警告された。ついでにと、bはaに対して、下記の遊戯契約を申し立てした。aの母は、遊戯制限無しです。aの遊戯契約内容がよくないので、今後5円スロットの遊戯する機会を少なくするように指導する。aは5円について、普通に遊戯するぶんには問題ないが、遊戯者が勝ちやすい状況にあるものについて、他の遊戯契約者に残して、配慮して遊戯するようにと指導された。20円については、今まで遊戯してもいいというような遊戯契約を締結するようにと説明して、結果aは、bから、遊戯約款と締結できる契約について、内容が理解出来ない難しい契約をするようにと指導されたと思われる。この後、aは、bから出禁にするかもという説明を受けていたので、怖くなって、遊戯約款の内容確かめるためにbを呼んで、aに遊戯約款守るので、それ守れば問題ないですかとbに約款の法律の構成要件を聞くつもりで質問したら、bからそのケースになったら、対応しますと答えて、遊戯約款の法律の構成要件を聞くことができなかった。特定の遊戯者が景品など転売する目的あるものに買い取らせるような迷惑防止条例4条にあり、母には5円の遊戯結果の景品交換や他の遊戯者の客に遊戯させてその結果得る景品を取得しやすい状態にするような上記の取引と錯覚させる状態になって、一部のお客が有利になるような射幸心を煽るような契約に抵触しそうな内容だったので、錯誤が酷くなった。約款には、原則施設内に契約者がいない遊戯機に手数料を納めて、メダルを入れたら遊戯契約が成立すると内容だった。

     

     

     

    返信先: 遊戯契約の締結について #4277
    miya
    参加者

    遊戯契約を錯誤のまま行使していた経緯2024年9月21日の午後12時にaを私、bを◯店とする。aとaの母は、bと遊戯番号596と591を遊戯約款2条により遊戯契約を結んでいた。aは遊戯約款の2条6にある同契約者は、第三者に遊戯出玉などを第三者に管理委託した場合、その第三者はそのために必要な行為をしたら、店側は、契約成立したとみなすというような錯誤しやすい内容と、2条7号にある、遊戯結果で得た出玉について契約者は、第三者と共同遊戯する場合、指定する遊戯機と契約すれば、契約者と第三者は、共同遊戯を店側と締結したというような錯誤になりやすい条文をaは、覚えていた。aは、同契約について、第三者と契約者2人までなら、管理委託や出玉共同について、制限がないものと思い込んでいた。aはこの思い込みのまま母の会員カードを管理委託より、承諾し、大当たりして得た遊戯出玉を母の会員カードに入れて、渡して、共同遊戯を行なっていた。ここでbから、この方法の遊戯は、不正な遊戯契約で禁止であるとaを端の離れたところまで連れ出して、主張した。今回2回目なので、次したら、出禁の措置を取りますとaだけに警告された。ついでにと、bはaに対して、下記の遊戯契約を申し立てした。aの母は、遊戯制限無しです。aの遊戯契約内容がよくないので、今後5円スロットの遊戯する機会を少なくするように指導する。aは5円について、普通に遊戯するぶんには問題ないが、遊戯者が勝ちやすい状況にあるものについて、他の遊戯契約者に残して、配慮して遊戯するようにと指導された。20円については、今まで遊戯してもいいというような遊戯契約を締結するようにと説明して、結果aは、bから、遊戯約款と締結できる契約について、内容が理解出来ない難しい契約をするようにと指導されたと思われる。この後、aは、bから出禁にするかもという説明を受けていたので、怖くなって、遊戯約款の内容確かめるためにbを呼んで、aに遊戯約款守るので、それ守れば問題ないですかとbに約款の法律の構成要件を聞くつもりで質問したら、bからそのケースになったら、対応しますと答えて、遊戯約款の法律の構成要件を聞くことができなかった。特定の遊戯者が景品など転売する目的あるものに買い取らせるような迷惑防止条例4条にあり、母には5円の遊戯結果の景品交換や他の遊戯者の客に遊戯させてその結果得る景品を取得しやすい状態にするような上記の取引と錯覚させる状態になって、一部のお客が有利になるような射幸心を煽るような契約に抵触しそうな内容だったので、錯誤が酷くなった。約款には、原則施設内に契約者がいない遊戯機に手数料を納めて、メダルを入れたら遊戯契約が成立すると内容だった。

     

    遊戯契約を錯誤のまま行使していた経緯2024年9月21日の午後12時にaを私、bを◯店とする。aとaの母は、bと遊戯番号596と591を遊戯約款2条により遊戯契約を結んでいた。aは遊戯約款の2条6にある同契約者は、第三者に遊戯出玉などを第三者に管理委託した場合、その第三者はそのために必要な行為をしたら、店側は、契約成立したとみなすというような錯誤しやすい内容と、2条7号にある、遊戯結果で得た出玉について契約者は、第三者と共同遊戯する場合、指定する遊戯機と契約すれば、契約者と第三者は、共同遊戯を店側と締結したというような錯誤になりやすい条文をaは、覚えていた。aは、同契約について、第三者と契約者2人までなら、管理委託や出玉共同について、制限がないものと思い込んでいた。aはこの思い込みのまま母の会員カードを管理委託より、承諾し、大当たりして得た遊戯出玉を母の会員カードに入れて、渡して、共同遊戯を行なっていた。ここでbから、この方法の遊戯は、不正な遊戯契約で禁止であるとaを端の離れたところまで連れ出して、主張した。今回2回目なので、次したら、出禁の措置を取りますとaだけに警告された。ついでにと、bはaに対して、下記の遊戯契約を申し立てした。aの母は、遊戯制限無しです。aの遊戯契約内容がよくないので、今後5円スロットの遊戯する機会を少なくするように指導する。aは5円について、普通に遊戯するぶんには問題ないが、遊戯者が勝ちやすい状況にあるものについて、他の遊戯契約者に残して、配慮して遊戯するようにと指導された。20円については、今まで遊戯してもいいというような遊戯契約を締結するようにと説明して、結果aは、bから、遊戯約款と締結できる契約について、内容が理解出来ない難しい契約をするようにと指導されたと思われる。この後、aは、bから出禁にするかもという説明を受けていたので、怖くなって、遊戯約款の内容確かめるためにbを呼んで、aに遊戯約款守るので、それ守れば問題ないですかとbに約款の法律の構成要件を聞くつもりで質問したら、bからそのケースになったら、対応しますと答えて、遊戯約款の法律の構成要件を聞くことができなかった。特定の遊戯者が景品など転売する目的あるものに買い取らせるような迷惑防止条例4条にあり、母には5円の遊戯結果の景品交換や他の遊戯者の客に遊戯させてその結果得る景品を取得しやすい状態にするような上記の取引と錯覚させる状態になって、一部のお客が有利になるような射幸心を煽るような契約に抵触しそうな内容だったので、錯誤が酷くなった。約款には、原則施設内に契約者がいない遊戯機に手数料を納めて、メダルを入れたら遊戯契約が成立すると内容だった。

     

     

     

     

     

     

     

    返信先: 遊戯契約の締結について #4276
    miya
    参加者

    結果、年月日2024年9月26日パチンコ店で出禁されたときの状況説明

    場所◯◯パチンコ店
    時間午後1時から午後2時頃
    心身喪失で契約したと思われる内容
    写真の撮影による証拠保全行為と出入り禁止契約
    出禁の理由、miya氏が◯警察署に申し立てした件より軽犯罪法1条の嘘の犯罪事実を捜査機関に申し立てした罪にあたり、同店グループの遊戯契約の資格損失事項に該当するから。
    認めない部分、カメラの写真について許可していない。出禁の理由の嘘の犯罪事実を捜査機関に伝えた罪については、契約内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるように配慮する義務
    消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供する義務
    消費者契約法3条の1による説明義務を聞くために、2024年9月21日に◯店に遊戯約款の通り遊戯したら、いいのか問い合わせしたら、違反しているケースのみ注意すると説明されて、遊戯約款の各法律成立構成要件を知る機会を得なかったので、事実の錯誤について直接の条文はありませんが,刑法38条1項は抽象的に「刑を犯す意思がない行為は罰しない」と規定しており,事実の錯誤は「刑を犯す意思がない」と言うことになり故意がなく(罪を犯す意思がなく)犯罪が成立しないのではないかということで問題になります。2007/12/28より裁判所の判例が示されていると思われると示されており、私は、民法95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があっ たときは、無効とするとあり、ずっとこの状況のまま遊戯契約をしていました。犯罪行為を認識していることが困難で認識がなかったです。異議申し立て、民法206条より、施設管理権に、法令の範囲内でしかこれを行使できないと記載が、あり、憲法の公務員の幇助を受ける権利がある私を構成要件の理論無しに犯罪行為だと弱みをついて、管理者の強い立場を利用して、動揺させて、心身喪失させるような状態にしたと感じる。軽犯罪法4条に国民の権利を制限することが無いようにと配慮されており、配慮されなかった環境と思う。写真取って、今後施設に入らないようにという、捜査機関が行なうような証拠を保全されました。弁護士や捜査機関など証拠保全行為を行える身分がいるものも立ち会ずに法令以上の範囲を超える曖昧な内容の行為をされたと疑問に思う。書面や法的行為の責任者も権限が誰にあるのか氏名も示さずに、押し売り行為をaはbからされたのではと疑問に思う。心身喪失より、◯警察署に2024年9月27日に生活安全課に証言の約束を取りつけていて、犯罪を立証する証言をすることが精神的に難しい状況になった。抵抗できる気力を失っていたので、逮捕されると思って怖かった。上記の契約について、反論できなかった。私の認識不足なら、申し訳ないが、身分証明書を◯系列で、会員カードでマイナンバーで写真で作成した覚えがあり、写真があるなら、撮影する必要生があったか疑問に思うところがあります。私は、痛風で排尿障害という重い痛風の病気があり、ストレスを溜めると発作が起きやすく、自分で歩くなど出来なくなる症状を病気を持っていて、上記の契約行為は、精神的にきつく、善良なる注意義務を持ってという民法644条による義務を考慮されずにされなかった。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4275
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: left;”>ありがとうございます。はいむらさん、刑事告訴するとは言われてないですが、店側から私が警察署に嘘の犯罪事実を報告を行った罪による行為が遊戯契約の資格損失事項に該当するので、出禁にしますと説明された。弁護士に相談したが、弁護士に約款を見せたところ、私の思っている内容と相手方の主張する内容を比較した場合、相手方の主張のほうが正しいかもしれないと弁護士から説明された。弁護士からは、警察署に証言するなら、被害届けを出すまでに至る理由を説明して、どうして私は、このような契約錯誤になったのかを話すようにアドバイスされました。次から警察署で証言する内容を投稿するので、ようろしくお願いします。弁護士も判断難しいので、依頼引き受けてくれませんでした。どのようなジャンルの弁護士に相談いけばいい結果得られやすいか教えてほしいです。パチンコ店の出禁は解除されなくてもいいので、犯罪事実で出禁というのは、かっこ悪いので、写真の削除と要配慮個人情報の削除だけしたいです。</p>

    返信先: 遊戯契約の締結について #4254
    miya
    参加者

    出禁の措置取られた後警察の被害届け出して、捜査中の間に、店側か無理矢理会員カード取られました。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4252
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: center;”>すいません、aが、被害届けを出してのところ</p>
    <p style=”text-align: center;”>以下に訂正します。</p>

      <li style=”text-align: center;”>aは、bとの契約を約款の通りにしていて、bがaの契約行為は不正なので、辞めるように指摘された。bはaを呼び出し、人気のない場所まで誘導された。

    1. aはこの行為について、納得いかないので、上記のbからされた行為について、
    2. 迷惑防止条例のつきまといに該当すると思ったので、人に不快を与えて、次回違反したら、出入り禁止するなどの告知をしたbについての行為をaは、警察に被害届けを出した。
    返信先: 遊戯契約の締結について #4251
    miya
    参加者

    私が警察に、出して、警察が被害届けについて事件生を調べている受理番号のない被害届けに対して、相手方が虚偽告訴、嘘の犯罪被害申し立てして迷惑を受けたという理由で、恐らく信用や社会的な評価を下げる偽計業務妨害、信用毀損など名誉を毀損させる迷惑行為を私が行ったので、パチンコ店の敷地内立ち入りさせるのを拒否するという施設管理権利の行使は、法的効力があると思われるのでしょうか?無いなら、民事で、施設管理権利の濫用について、法的効力がない事実に対して施設管理権利を行使しているので、、事実と異なる理由で私を施設から立ち入りさせたことについて、私に対する名誉や人格権の侵害、信用毀損などで慰謝料や損害賠償を求めることは見込みないでしょうか?aを私、bを相手方とする。

    aが、被害届けを出してbが私にした権利行使について、迷惑防止条例によるつきまといの被害届けを警察に出した、bは、警察から被害届けについて聞いて、すぐに私を出禁にすることを決めた。aは、この事実を知らずにbとは違う同じ系列で遊戯していた。これをcとする。
    <p style=”text-align: center;”>aが、cで遊戯していたら、cから突然呼び止められて、上記のbがaの警察の申し立てを否定して、受理番号のない被害届けは、嘘の犯罪を捜査機関に、告知したことになる迷惑行為なので、出禁措置を取った。</p>
    申し訳ないですが、解説やアドバイスようろしくお願いします。

     

     

     

    返信先: 遊戯契約の締結について #4250
    miya
    参加者

    rotmsさんありがとうございます。

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