フォーラムへの返信
-
投稿者投稿
-
miya参加者
推奨証拠、警察署がどのような処理したか相談カード、遊戯契約時に会員カード利用していたので、会員カードの遊戯記録、
店側が作成しているできん私の出禁リスト
など。店側から契約書見せたりして同意するような契約書がなく、口頭で出禁理由を伝えられました。
miya参加者<p style=”text-align: center;”>2024年9月26日に事実と異なる理由で、パチンコ店を出禁になりました。嘘の刑事告訴や犯罪事実を与えた迷惑行為という理由です。私は、ここの系列の店側と遊戯契約でトラブルになりその内容を警察署に相談しました。その内容について、警察署が捜査している過程でパチンコ店に事情を聞いていました。</p>
この時に、遊戯契約していた時、手数料の返還がなされずに無理矢理遊戯契約を終了されました。警察署の見解は、私の相談は、嘘の事実や刑事告訴ではなく、錯誤で契約していたので、気をつけるような指導で終わりました。検察から起訴されてないので、虚偽告訴は、成立していません。上記の理由で、出禁にするのは自由ですが、遊戯契約した手数料について、犯罪を犯してないので、店側が嘘の事実で契約解除して、お金を取っているので、不当利得として返金可能でしょか?証拠保全するなら、どのような証拠押さえるべきでしょか?
miya参加者<p style=”text-align: left;”>結論は、弁護士職務基本規程という弁護士倫理会の30条に委任状の作成を明確にしていて、</p>
調停手続きをした司法書士会に調停について公平生を保つため、弁護士の非弁行為防止のため相手方の法的資格者かどうか確認するのは、司法書士連合会の重要事項と思われるので、。
<p style=”text-align: center;”>弁護士でないものに、調停を代理させて処理させた場合、身分を偽り詐欺を行なうなどの詐欺で相手方の調停費用について違法なお金を支払わせて申し込むなど、公良俗に反する契約で当たると思われる。</p>miya参加者<p style=”text-align: center;”>弁護士が私の調停の代理だけしたのか、それとも個人情報の管理責任になったのか。相手方の委任状がないと、わかりません。弁護士が代理人となった場合、直接相手方と交渉するのは、できないと思います。個人情報21条から23条で個人情報の管理責任者が新しく選任して、個人情報を取得したら、本人に通知するのが義務です。今回弁護士は、私の情報を取得したので、もし、通知しないのなら、身分や財産などの侵害などある場合とできないと記載されているので、できたことを法的構成要件でしめ相手方のパチンコ店は、個人情報の削除について、プライバシーポリーシーで、個人情報保護法など遵守しますと、個人情報の削除や利用停止などについて、必要に応じて、行なうことができますと、記載が示されいるので、個人情報の利用目的の通知に示されいるので、弁護士の情報開示しない目的を法的構成要件で、示さないのは、弁護士職務倫理規程の品位を害する非行と思います。弁護士は、信義則に基づき誠実に依頼を処理するとあり、相手方が私に押しかけたときに、本社に言っておくと言っていたので、弁護士代理にするとか聞いてません。本社が交渉しますのでと説明していたので、この時に情報開示について、本社と交渉することと契約で約束していたので、。当日弁護士代理して管理責任者に変更して、調停処理しているので、弁護士でないものが法律事務を行えば非弁行為なので、司法書士会の連合の司法書士倫理に違法のある依頼について、禁止しているので,</p>
今回弁護士も司法書士も、それぞれ倫理規程が示されているので、慣習として成り立つので、倫理規程は、慣習法として法的拘束力あると思われるため。法務省と司法書士連合会も実施記録簿について、嘘の事実を書いてはいけないとあるので、調停の終了通知に代理人の名前書かない、事情簿だけ書くと、内容の矛盾について不快感を示していた。矛盾した内容について、情報開示請求で誠実に処理すればよかったのに、情報開示させないよう調停終了通知に弁護士の名前のっていると説明して、嘘つく。実際終了通知もらったら、代理人の記載無し。
<p style=”text-align: center;”>県の司法書士会にプライバシーポリーシーでここに情報開示請求するようと記載したら、担当の司法書士に言え、調停実施記録簿と調停終了通知書について、矛盾して法定代理人書いていいのか悪いのか、確かめたいと私は、県の司法書士会に事情説明したが、丸投げと調停の司法書士は、終わったことだから開示できないなど、ドラクエの精神統一のゲームの特技するよう同じ説明を繰り返した。司法書士会は法務省から認可を受けて調停実施を受けてるので、裁判外の紛争に関する調停実施記録簿は、嘘を書くなと示しているので。調停終了通知書と調停実施記録簿は、法務省からていしつするよう求められたら、出さないといけない書類なので、公文書の扱いと思われる。</p>
miya参加者<p style=”text-align: left;”>司法書士倫理の21条に重要な報告について明示義務が報告として、推奨されている。
弁護士が代理で選任された場合、弁護士法72条から74条で、弁護士でないものが他人の権利を承継して、調停などの代理行為をして報酬を得てはならないと記載があり、慣習法より、弁護士かどうかの身分は、重要な内容に抵触すると思われる。慣習として成り立つ内容も法的拘束力があると示されていると思われる。同倫理の17条に指揮監督の権限が記載されているので、上記の内容は、指揮監督しなければならない内容と思われる。同倫理の34条の事件について記録の作成も記載されており、どのように処理したかなど代理人特に弁護士などは、記載する必要があると思われる。同倫理で39条と40条の倫理で利益の教授などが禁止されているので、司法書士が弁護士にどのように伝えて、弁護士がどのように調停に応じないと説明したのか内容の記載が不明である。弁護士の開示について、◯県司法書士会事務局と調停の進行した司法書士で、上記の情報開示請求を◯県司法書士会のプライバシーポリシーに自分の保有する個人情報の開示について明示していたので、、実際に調停が終わった通知報告など受けた12月4日から今日まで、県の司法書士会は、調停の進行人に丸投げ、進行人の司法書士は、調停が終了したので、告知できない、12月3日の週から、交渉して、弁護士の代理を誰か教えとメールや電話で情報開示相談したが、調停終了の通知記載していると説明を受けました。進行した司法書士に弁護士がのってないことを問い合わせて、情報開示するよう求めたが、福岡県司法書士会に私が問い合わせするまで、業務を多忙理由で、拒否しました。</p>miya参加者ずむさんありがとうございます。もっと単純でした、裁判外の紛争手続きに関する16条に調停実施手続き記録簿というものを作成して保存する義務があるので、法定代理人が選任された時は、、そのことを記載しなければならないと記載していて、これは、法務局や法務省に事業報告を求められたら同法21条で出さないといけない義務推奨です。
miya参加者上記の調停について、相手方の弁護士が代理通知書を出さなかったので、瑕疵があるものを調停手続きさせられていて、司法書士がそれを見落としました。司法書士と弁護士に不法行為を過失より、調停の9000円の返還請求について抵触しますでしょうか?
miya参加者個人情報の削除求めるという調停を相手方に行ったですが、相手方の弁護士が私や司法書士会に代理通知書や身分、担当弁護士事務所など明記せずに調停しないことを処理しました。弁護士法73条で弁護士が依頼人の権利を承継して、調停などの権利行使活動してはならないと禁止されています、。司法書士にも相手方が代理しているかどうかチェックする義務があり、適当に相手方の弁護士のいう通り調停をしないことを処理されています。司法書士会にこの件について、相手方の弁護士について情報開示したんですが、手続き終わつてどうしようもできないとして、処理しているため。司法書士会が処理した調停しませんという内容に代理弁護士や名前、弁護士事務所などありません。これだと、代理通知書などないので、弁護士が私の個人情報の漏洩違反していて、弁護士個人に対して、上記の個人情報削除依頼して、調停に応じませんという内容になっていると思います。
<p style=”text-align: left;”>司法書士に相手方が代理通知書などていしつさせずに調停を処理しているため、司法書士の申し立て費用9000円について、違う内容で調停処理されているので、債務不履行と思います。相手方が代理通知書出してない弁護士が悪いですが、代理通知書ていしつさせなかった司法書士の対応も悪いと思っています。質問です、上記の申し立てについて、司法書士に弁護士法73条による弁護士が依頼人の権利承継を見落として、代理通知書をていしつさせてません。これについて、事案が複雑なため、法務省に司法書士に戒告を求める懲戒請求の申し立てを上申書として、ていしつして、調べてもらおうかと考えています。どう思いますでしょか?うまく説明できてなかったら、言ってください。書き直します。</p>miya参加者はいむらさんありがとうございます。参考になりました。
miya参加者ずむさんメールありがとうございます。どういう目的で出禁のこと聞いたかよく分からないです。相手方の店員仕事休みみたいで、それで他のパチンコ店に来てた感じと思います。出禁措置しておきながら、今さら詳細聞いてどうするのか意図がよく分かリませんでした、わざわざ尋ねてきたと思いますよ、その店員私がどこに行ってるのかわざわざ、私が出禁なった時に仲よかった友達に聞いて来たみたいな感じで来たという内容と、仲よくしてた友達に出禁の内容話したとか私に暴露して話してました。
miya参加者<p style=”text-align: center;”>はいむらさんすいません、あれから今司法書士会で調停の申し立てを手続き終えて話し合いするタイミングで、出禁にした店の店員が私が遊戯しているパチンコ店に来て、出禁になった内容について、なぜ警察署にいたのかなど聞いてきたり、私の出禁内容を誰かに話したなどの話しをしてきたりと私につきまとってきました。私のいる場所も誰かに聞いたりなどこういう内容ばかり話してつきまとって迷惑を受けました。そのせいで調停していることを話したり、ついでにその場で写真の削除と警察署が虚偽の犯罪してないと判断して事件処理しているので、出禁になった時に遊戯料金の返還なされてないので、返すようにその場で申し立てしました。これについて、私を注意して遊戯約款の説明の拒否した本人の店員です。</p>
<p style=”text-align: right;”>これについて店側が出禁措置を取って会社として私と関わらない方針を取っているにも関わらず、上記のような話しを私に聞いてきたり、勝手にいろんな話しをしたり、私の写真の削除について本社と話すように言ったり、警察署が動かんと写真削除とお金を返さないような発言をしたりしていました。相手方は、私の情報を店にあるマイナンバーとか会員記録で住所などわかるので、上記のことを聞きたいのであれば書面でもできるはずです。私の出禁について、不特定多数の人に聞かれるような目につく場所でつきまといされました。相手方と系列ではない別のパチンコ店でこのような被害にいたりましたが、警察署軽犯罪法1条28のつきまといの犯罪構成要件で被害届け出せそうでしょうか?</p>
miya参加者はいむらさんありがとうございます。
miya参加者<p style=”text-align: right;”>ずむさんメールありがとございます。他にいいところあれば教えてほしいです笑。他に、法務省の人権擁護委員会、日本共産党に相談メールや今回の遊戯約款の錯誤が原因でトラブルになっているので、遊戯約款について法改正を求める陳情書など、内閣総理大臣宛てに個人情報保護委員会に法令違反による行政指導お願いしますや遊戯約款について、明確にわかりやすくなるように陳情書出したりです。県庁に知事宛で、景品表示法違反の情報提供や個人情報について事業者に違反あれば、その地域の公共団体に申し立てや苦情できるらしいので、その内容などです。</p>
どこに出すのいいかよく分からない状態です。とりあえず、もうすぐ司法書士のadr始まるので、先にそれやってます。
miya参加者<p style=”text-align: left;”>お礼、丁寧にありがとうございます。</p>
miya参加者質問です。友達から私が出禁について、店側が私が出禁なったのが嘘の犯罪を告訴しようとしたので出禁にしましたと、勝手に他のお客に話していると目撃したのを教えてもらったんですが、このことを弁護士人権申し立て制度のところに、県の弁護士会の人権申し立てしているときにこのように勝手に相手が話し回っているが問題ないでしょうか?って、公開質問条送ったら、急に案件を人権侵害あつかう弁護士会から断られたんですが、これについて市弁護士会の調停利用しようとした弁護士は、紹介状書いてもらって、人権侵害にあたると思われるので、紹介状書きますって、書いてもらいました。
これについて、市の弁護士会は、人権侵害にあたる、県の弁護士会は、人権侵害にあたらないや個別の質問に応じられないと理由で断られたのですが、この断られた案件について、弁護士連合会に丁寧して、再度検討して頂けるような同じような人権申し立てすることは、無理なんでしょか?県の弁護士会について、紹介状出したせいで怒らせて断られたとしか思えないので。
どのような案件について、
-
投稿者投稿