miya

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15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全31件中)
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  • 返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4388
    miya
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    ずむさんメールありがとうございます。どういう目的で出禁のこと聞いたかよく分からないです。相手方の店員仕事休みみたいで、それで他のパチンコ店に来てた感じと思います。出禁措置しておきながら、今さら詳細聞いてどうするのか意図がよく分かリませんでした、わざわざ尋ねてきたと思いますよ、その店員私がどこに行ってるのかわざわざ、私が出禁なった時に仲よかった友達に聞いて来たみたいな感じで来たという内容と、仲よくしてた友達に出禁の内容話したとか私に暴露して話してました。

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4386
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: center;”>はいむらさんすいません、あれから今司法書士会で調停の申し立てを手続き終えて話し合いするタイミングで、出禁にした店の店員が私が遊戯しているパチンコ店に来て、出禁になった内容について、なぜ警察署にいたのかなど聞いてきたり、私の出禁内容を誰かに話したなどの話しをしてきたりと私につきまとってきました。私のいる場所も誰かに聞いたりなどこういう内容ばかり話してつきまとって迷惑を受けました。そのせいで調停していることを話したり、ついでにその場で写真の削除と警察署が虚偽の犯罪してないと判断して事件処理しているので、出禁になった時に遊戯料金の返還なされてないので、返すようにその場で申し立てしました。これについて、私を注意して遊戯約款の説明の拒否した本人の店員です。</p>
    <p style=”text-align: right;”>これについて店側が出禁措置を取って会社として私と関わらない方針を取っているにも関わらず、上記のような話しを私に聞いてきたり、勝手にいろんな話しをしたり、私の写真の削除について本社と話すように言ったり、警察署が動かんと写真削除とお金を返さないような発言をしたりしていました。相手方は、私の情報を店にあるマイナンバーとか会員記録で住所などわかるので、上記のことを聞きたいのであれば書面でもできるはずです。私の出禁について、不特定多数の人に聞かれるような目につく場所でつきまといされました。相手方と系列ではない別のパチンコ店でこのような被害にいたりましたが、警察署軽犯罪法1条28のつきまといの犯罪構成要件で被害届け出せそうでしょうか?</p>
     

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4340
    miya
    参加者

    はいむらさんありがとうございます。

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4333
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: right;”>ずむさんメールありがとございます。他にいいところあれば教えてほしいです笑。他に、法務省の人権擁護委員会、日本共産党に相談メールや今回の遊戯約款の錯誤が原因でトラブルになっているので、遊戯約款について法改正を求める陳情書など、内閣総理大臣宛てに個人情報保護委員会に法令違反による行政指導お願いしますや遊戯約款について、明確にわかりやすくなるように陳情書出したりです。県庁に知事宛で、景品表示法違反の情報提供や個人情報について事業者に違反あれば、その地域の公共団体に申し立てや苦情できるらしいので、その内容などです。</p>
    どこに出すのいいかよく分からない状態です。

    とりあえず、もうすぐ司法書士のadr始まるので、先にそれやってます。

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4329
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: left;”>お礼、丁寧にありがとうございます。</p>

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4325
    miya
    参加者

    質問です。友達から私が出禁について、店側が私が出禁なったのが嘘の犯罪を告訴しようとしたので出禁にしましたと、勝手に他のお客に話していると目撃したのを教えてもらったんですが、このことを弁護士人権申し立て制度のところに、県の弁護士会の人権申し立てしているときにこのように勝手に相手が話し回っているが問題ないでしょうか?って、公開質問条送ったら、急に案件を人権侵害あつかう弁護士会から断られたんですが、これについて市弁護士会の調停利用しようとした弁護士は、紹介状書いてもらって、人権侵害にあたると思われるので、紹介状書きますって、書いてもらいました。

    これについて、市の弁護士会は、人権侵害にあたる、県の弁護士会は、人権侵害にあたらないや個別の質問に応じられないと理由で断られたのですが、この断られた案件について、弁護士連合会に丁寧して、再度検討して頂けるような同じような人権申し立てすることは、無理なんでしょか?県の弁護士会について、紹介状出したせいで怒らせて断られたとしか思えないので。

    どのような案件について、

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4315
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: center;”>ずむさんお気遣いありがとうございます。出禁なので、パチンコ店の敷地内に入れないので、とりあえず、法務省と弁護士会の人権侵害申し立て、総務省に個人情報許可なく取られて、るので、行政手続き法36条3の法令違反あれば、行政指導誰でも求めるできるやつと、県知事宛てに遊戯約款曖昧なので、景品表示法の情報提供、警察の方は、施設管理権で何でもできると思いこんで勘違いしてるから、そこ県知事宛てで、警察で、景品表示法と民法644条の善良なる注意で消費者契約法などで契約処理しないといけないので、個人情報抜いて、嘘の犯罪言いふらしてるから、名誉義務と侮辱なるおそれと警察職務執行法5条で警告しないので、私が痛風で身体に症状でる可能性あるのに、利用させなかったり、景品表示法について、措置に従わないと処罰あるので、犯罪行為であるのに、刑事訴訟の公務員の告発義務より、景品表示法について、違反を県知事に報告するための手続きを警察署が私に示さなかったので、県知事に警察に公務員の信用失意内容で、改善の申し立てしたりと、いろんな発信してます。</p>

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4306
    miya
    参加者

    ありがとうございます。

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4303
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: center;”>噂話の方をどうにかしたいという内容です。初めに相談していた出禁については、弁護士会に相談したら契約自由があるから難しいと説明されて諦めています。写真については、出禁理由について事実と異なるので、人権侵害にあたるので、プライバシーの侵害として、承諾してないので、これについて個人情報の削除や写真など求めていいと見解されました。こっちは、司法書士会の調停申し立てから始めるところです。上記の噂話は、出禁された系列と全く関係ない所です。前に、頻繁に通っていて、急に最近通い出したら、上記の噂話が出た次第です。</p>
    私は噂話受けた店の人と顔なじみの関係です。私が最近通っていた出禁なった店について、以前通っていたのも把握していると思います。この噂話流した店の人と出禁くらった店で会ったことあります。この方は、店長職についているもので他の店の情報を得るために視察している時に会いました。友達に確認したら、まだ誰にも話してないらしいです。偶然、出禁くらった店の一番平均設定高い日に行ってないので、何かあったと勘ぐられて、出禁なったんかと聞かれた可能性もあります。はいむらさん申し訳ありません、うまく説明できなくて。

    返信先: 私の誹謗中傷が外部に漏れてそう。 #4301
    miya
    参加者

    <p style=”text-align: center;”>友達に確認してみます。先に</p>

    返信先: 遊戯契約の締結について #4284
    miya
    参加者

    すいません修正4277の指導するところ、
    <p style=”text-align: right;”>全て制限するでした。</p>

    返信先: 遊戯契約の締結について #4281
    miya
    参加者

    管理委託について、緊急がある場合、遊戯者は病気などで当日の遊戯ができない、遊戯中に急病になった場合契約者aは、第三者bに会員カードや当日遊戯して得たメダルなどについて、管理委託して、そのbが契約者aに景品交換するために必要な行為をした場合、店側と遊戯契約があったというみなすという内容、

    共同遊戯も当日会員カードなどの過去に得た遊戯取引ではなくて、当日現金などで遊戯して得たメダルなどを景品交換せずに契約者と第三で共同で使用した契約行為について、店側は、遊戯契約した者とみなすのではという弁護士から説明を受けた。弁護士が店側の見て、私が作成した約款なので、本物と少しでも違えばこの内容と大きく異なると説明された。分かりにくい約款を利用していると弁護士からあくまで本物の約款だった場合の私の見解だと説明された。

     

    返信先: 遊戯契約の締結について #4279
    miya
    参加者

    私と母の会員カードは、本人のを利用してください、会員カードの管理委託と共同遊戯は、禁止であると、法的構成要件を示さずに錯誤の状況ある契約者に配慮せずに結論だけを押し売りされた行為であると思われる。押し売り行為について、不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとう
    など軽犯罪法1条28号により抵触すると思われる。よく分からない遊戯約款について、契約者は錯誤になっており、なぜどのような法令で禁止されているなどの法的構成要件を聞かないと不安な状況であり、心身喪失で不安定な状況である契約者に今まで示した配慮を怠り、構成要件を示さない店側の結論だけを押し売り行為で、消費者に注意し続けるのは、不安を覚えさせる仕方のつきまといになると思われると私は、判断したため、店側が出禁にするや遊戯を制限するなどの不安を私に与えたので、心身喪失で正常な判断をすることが困難になり、焦って、80万の貯玉が没収されると思ったので、被害届けについて、警察署に問い合わせたものである。消費者契約法3条に契約内容について、分かりやすく表示するように契約者に配慮すること。契約者が相手方に契約内容の説明を求める内容を申し立てしたら、これに応じるように推奨すること、民法644条による管理者は、善良なる注意義務を持って事務を処理することと記載されて、おり、契約内容についてよく分からない内容を相手方に説明されたり、出禁予告や遊戯契約のエリアを推奨して、そのエリアの人に遊戯した結果景品がもらえるような環境を作ることなど、分かりにくい契約を推されました。このままだと将来的に出禁したり、貯玉80万など没収されるのではないかという焦りからパニックになり、警察署に被害届けを出すような精神的な負担にかられて、錯誤の状態になってしまった。このように警察署で証言しようかと思っています。

    返信先: 遊戯契約の締結について #4278
    miya
    参加者

    aは、以下の内容より被害届けを警察署に相談する経緯になった。

    遊戯契約を錯誤のまま行使していた経緯2024年9月21日の午後12時にaを私、bを◯店とする。aとaの母は、bと遊戯番号596と591を遊戯約款2条により遊戯契約を結んでいた。aは遊戯約款の2条6にある同契約者は、第三者に遊戯出玉などを第三者に管理委託した場合、その第三者はそのために必要な行為をしたら、店側は、契約成立したとみなすというような錯誤しやすい内容と、2条7号にある、遊戯結果で得た出玉について契約者は、第三者と共同遊戯する場合、指定する遊戯機と契約すれば、契約者と第三者は、共同遊戯を店側と締結したというような錯誤になりやすい条文をaは、覚えていた。aは、同契約について、第三者と契約者2人までなら、管理委託や出玉共同について、制限がないものと思い込んでいた。aはこの思い込みのまま母の会員カードを管理委託より、承諾し、大当たりして得た遊戯出玉を母の会員カードに入れて、渡して、共同遊戯を行なっていた。ここでbから、この方法の遊戯は、不正な遊戯契約で禁止であるとaを端の離れたところまで連れ出して、主張した。今回2回目なので、次したら、出禁の措置を取りますとaだけに警告された。ついでにと、bはaに対して、下記の遊戯契約を申し立てした。aの母は、遊戯制限無しです。aの遊戯契約内容がよくないので、今後5円スロットの遊戯する機会を少なくするように指導する。aは5円について、普通に遊戯するぶんには問題ないが、遊戯者が勝ちやすい状況にあるものについて、他の遊戯契約者に残して、配慮して遊戯するようにと指導された。20円については、今まで遊戯してもいいというような遊戯契約を締結するようにと説明して、結果aは、bから、遊戯約款と締結できる契約について、内容が理解出来ない難しい契約をするようにと指導されたと思われる。この後、aは、bから出禁にするかもという説明を受けていたので、怖くなって、遊戯約款の内容確かめるためにbを呼んで、aに遊戯約款守るので、それ守れば問題ないですかとbに約款の法律の構成要件を聞くつもりで質問したら、bからそのケースになったら、対応しますと答えて、遊戯約款の法律の構成要件を聞くことができなかった。特定の遊戯者が景品など転売する目的あるものに買い取らせるような迷惑防止条例4条にあり、母には5円の遊戯結果の景品交換や他の遊戯者の客に遊戯させてその結果得る景品を取得しやすい状態にするような上記の取引と錯覚させる状態になって、一部のお客が有利になるような射幸心を煽るような契約に抵触しそうな内容だったので、錯誤が酷くなった。約款には、原則施設内に契約者がいない遊戯機に手数料を納めて、メダルを入れたら遊戯契約が成立すると内容だった。

     

     

     

    返信先: 遊戯契約の締結について #4277
    miya
    参加者

    遊戯契約を錯誤のまま行使していた経緯2024年9月21日の午後12時にaを私、bを◯店とする。aとaの母は、bと遊戯番号596と591を遊戯約款2条により遊戯契約を結んでいた。aは遊戯約款の2条6にある同契約者は、第三者に遊戯出玉などを第三者に管理委託した場合、その第三者はそのために必要な行為をしたら、店側は、契約成立したとみなすというような錯誤しやすい内容と、2条7号にある、遊戯結果で得た出玉について契約者は、第三者と共同遊戯する場合、指定する遊戯機と契約すれば、契約者と第三者は、共同遊戯を店側と締結したというような錯誤になりやすい条文をaは、覚えていた。aは、同契約について、第三者と契約者2人までなら、管理委託や出玉共同について、制限がないものと思い込んでいた。aはこの思い込みのまま母の会員カードを管理委託より、承諾し、大当たりして得た遊戯出玉を母の会員カードに入れて、渡して、共同遊戯を行なっていた。ここでbから、この方法の遊戯は、不正な遊戯契約で禁止であるとaを端の離れたところまで連れ出して、主張した。今回2回目なので、次したら、出禁の措置を取りますとaだけに警告された。ついでにと、bはaに対して、下記の遊戯契約を申し立てした。aの母は、遊戯制限無しです。aの遊戯契約内容がよくないので、今後5円スロットの遊戯する機会を少なくするように指導する。aは5円について、普通に遊戯するぶんには問題ないが、遊戯者が勝ちやすい状況にあるものについて、他の遊戯契約者に残して、配慮して遊戯するようにと指導された。20円については、今まで遊戯してもいいというような遊戯契約を締結するようにと説明して、結果aは、bから、遊戯約款と締結できる契約について、内容が理解出来ない難しい契約をするようにと指導されたと思われる。この後、aは、bから出禁にするかもという説明を受けていたので、怖くなって、遊戯約款の内容確かめるためにbを呼んで、aに遊戯約款守るので、それ守れば問題ないですかとbに約款の法律の構成要件を聞くつもりで質問したら、bからそのケースになったら、対応しますと答えて、遊戯約款の法律の構成要件を聞くことができなかった。特定の遊戯者が景品など転売する目的あるものに買い取らせるような迷惑防止条例4条にあり、母には5円の遊戯結果の景品交換や他の遊戯者の客に遊戯させてその結果得る景品を取得しやすい状態にするような上記の取引と錯覚させる状態になって、一部のお客が有利になるような射幸心を煽るような契約に抵触しそうな内容だったので、錯誤が酷くなった。約款には、原則施設内に契約者がいない遊戯機に手数料を納めて、メダルを入れたら遊戯契約が成立すると内容だった。

     

    遊戯契約を錯誤のまま行使していた経緯2024年9月21日の午後12時にaを私、bを◯店とする。aとaの母は、bと遊戯番号596と591を遊戯約款2条により遊戯契約を結んでいた。aは遊戯約款の2条6にある同契約者は、第三者に遊戯出玉などを第三者に管理委託した場合、その第三者はそのために必要な行為をしたら、店側は、契約成立したとみなすというような錯誤しやすい内容と、2条7号にある、遊戯結果で得た出玉について契約者は、第三者と共同遊戯する場合、指定する遊戯機と契約すれば、契約者と第三者は、共同遊戯を店側と締結したというような錯誤になりやすい条文をaは、覚えていた。aは、同契約について、第三者と契約者2人までなら、管理委託や出玉共同について、制限がないものと思い込んでいた。aはこの思い込みのまま母の会員カードを管理委託より、承諾し、大当たりして得た遊戯出玉を母の会員カードに入れて、渡して、共同遊戯を行なっていた。ここでbから、この方法の遊戯は、不正な遊戯契約で禁止であるとaを端の離れたところまで連れ出して、主張した。今回2回目なので、次したら、出禁の措置を取りますとaだけに警告された。ついでにと、bはaに対して、下記の遊戯契約を申し立てした。aの母は、遊戯制限無しです。aの遊戯契約内容がよくないので、今後5円スロットの遊戯する機会を少なくするように指導する。aは5円について、普通に遊戯するぶんには問題ないが、遊戯者が勝ちやすい状況にあるものについて、他の遊戯契約者に残して、配慮して遊戯するようにと指導された。20円については、今まで遊戯してもいいというような遊戯契約を締結するようにと説明して、結果aは、bから、遊戯約款と締結できる契約について、内容が理解出来ない難しい契約をするようにと指導されたと思われる。この後、aは、bから出禁にするかもという説明を受けていたので、怖くなって、遊戯約款の内容確かめるためにbを呼んで、aに遊戯約款守るので、それ守れば問題ないですかとbに約款の法律の構成要件を聞くつもりで質問したら、bからそのケースになったら、対応しますと答えて、遊戯約款の法律の構成要件を聞くことができなかった。特定の遊戯者が景品など転売する目的あるものに買い取らせるような迷惑防止条例4条にあり、母には5円の遊戯結果の景品交換や他の遊戯者の客に遊戯させてその結果得る景品を取得しやすい状態にするような上記の取引と錯覚させる状態になって、一部のお客が有利になるような射幸心を煽るような契約に抵触しそうな内容だったので、錯誤が酷くなった。約款には、原則施設内に契約者がいない遊戯機に手数料を納めて、メダルを入れたら遊戯契約が成立すると内容だった。

     

     

     

     

     

     

     

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