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    Rotms様 あたたかいお言葉ありがとうございます。

    仰る通り精神疾患・障害です。(長文となりますがなるべく短く背景をご説明いたします)労基法違反を初めとする不法行為の嵐のような企業で反社会組織といってもいいと思います。これで年金機構の従業員のように、みなし公務員ですらなく表向き単なる一般民間企業なのですが、中身は(元)公僕のままで半官半民と揶揄される所以です。42歳で転職し、ほどなくパニック障害で人生で初めて「自殺念慮」を経験し精神疾患の方の気持ちが真に解りました。その後も我が国の情勢では未だに再転職は年齢制限等で厳しく、逆にそこを突かれて低処遇のまま休職を繰り返すことになりました。51歳の際には親会社の初級管理者にパワハラにあい、この時に限り被告の経営層がまともで当該者の行為を会社として認定され私も異動できました。しかし55歳の際に親会社の業績不振もあり業務改革の名のもと、意に反する部署に異動となり先の人間を超えるパワハラ及び過剰ノルマにあい、今度は経営陣等も従来より改悪されており隠蔽体質が露呈しました。厚労省の精神疾患に関する労災認定の手引き(近年、一部パワハラと項目が明示されました)で出来事の強、中、弱を評価し総合的に中(が複数)以上であれば労災認定の運びになるような指針ですが、それに照らして被告組織長等の行為を社内パワハラ窓口へ申告したものの51歳の際とは真逆で「パワハラではない」と決めつけられました。その後やむ負えず、東京労働局(是正指導依頼)や労基・方面へ相談しましたが被告は裁量権の濫用等で当該部署からの異動すら拒否。労災申請しても不支給となり審査請求棄却時に個人情報開示請求して分厚い厚労省の書類を入手し、被告の従業員の口裏合わせや特に初級管理者で上司の偽証、捏造に驚きました。(東京地裁における損害賠償訴訟においてもこの者は陳述書で同様の偽証、捏造を行い証人尋問でも当該内容を(証拠化を図り)口述したので、急遽私の証人尋問時に当該内容が偽証だと裁判官に口頭で訴えました(事前に他の信頼できる元上司にそれが偽証、捏造である旨をメール、電話で回答いただいており弾劾証拠として証人尋問時に(未提出ですが)準備しておりました)。

    さて労災申請の方ですが、2017.6以降ほぼ出社できず休職に追い込まれ2019.3末で定年退職、(高年法に沿って最大65歳まで)再雇用を希望したのですが、予想を裏切る狡猾なやり口で実質再雇用拒否されました。それは出社できなくなった部署をピンポイントで再雇用先に指定してきて私の(再雇用の)辞退を促すという悪の権化のようなやり口でした。私は定年退職前に(休職中でしたが)障害厚生年金3級(大うつ病)に認定され、1年後に重症化したため申請しそれ以来2級になっています。同時に精神障害者手帳2級も認定されて立派な「障害者」となりました。被告らは何かにつけて原告は元々持病があって・・・と偽証します。私は42歳で転職時に大学病院で健康診断として精密検査を受け全く問題ない旨、証明してもらい被告へ提出しています。それが度重なる不法行為、不当行為により心身を蝕まれたのであって、労災そのものです。それが精神疾患の場合、発症日が重要で私は2017.6に不当に業績評価を下げられたことなどから出社できなくなり退職に追い込まれ、その後、障害年金受給、重症化をたどったことから2017.6を発症日とし、そこから遡及する半年間の精神疾患に関わる出来事を中心に先の労災認定の手引きで少なくとも中が複数あったので説明し申請しました。そこから遡って2001.4の42歳で入社以来の数々の被告の不法行為も記載しました。

    労災申請後概ね8カ月経過後に労基・労災担当からあと1カ月目途で結果が出そうで発症日は(原告主張の)2017.6か、パニック障害で精神科初診のの2003.10の2択で専門部会で議論中(で支給の見込みのニュアンスで)と連絡が来ましたが、1カ月後に急に発症日が2016.11でこの頃、適応障害を発症したが先の手引きに照らして「弱」なので不支給とのことで、正直被告が(労災不支給を工作して)労基に発症日をずらさせたと確信しました(立証は困難ですが)。そこで審査請求し弁護士の先生は厚労省の2016.11に適応障害発症(適応障害など2009年ころから現在の主治医に診断されていますし、2016.11は業績評価が良い時期でその時期に発症する合理性が無いのですが。。。)を否定せず、2017.6に重ねて「うつ病」を発症した。更に入社以来被告の不法行為等が継続し精神障害が継続していた旨、主張いただきましたが、審査請求においては「人の命にかかわるような出来事ではない」などの理由で棄却されました(度重なる自殺念慮で死んでいたら違う理由で棄却したのでしょうか・・・)。ただ、その後、再審査請求前に個人情報を取ると、被告が労基に対して如何に偽証や捏造を行い、労基側が何の確証もないまま斟酌して不支給を導出している実態でした。再審査請求も棄却で、損害賠償訴訟の判決日程(2024.3.1)が遅れて、取消訴訟の期日(2024.2.16)の方が前になってしまったため民事訴訟の地裁判決の結果を訊く前に取消訴訟をするか否かを迫られ、弁護士等から行政訴訟は金を捨てるようなもの、一部勝訴(原則無いですが、通院日に限って労災支給を命じた一部勝訴例があります)を含めて勝訴率が1~2割だからやめた方がいいです、と言われました。しかし、民事訴訟の証人尋問の反対尋問で被告弁護士に労災はどうなりましたか?とつっこまれたり、最終被告書面で労災不支給を(裁判官に)訴求する箇所が見られるなど、民事地裁判決で原告の全面敗訴で控訴を諦める以外は双方のいずれかが控訴すると思われるため控訴審において労災不支給を確定させて原告に不利にならぬように(仮に(勝ち目がほぼないかもしれないが)取消訴訟提訴をして被告有利にさせないように)本人訴訟したいと思っています。

    さて、民事で委任している弁護士から「「不適法却下にならないレベルの訴状」とは、被告、管轄、印紙代等を間違えていないか等を含むので、当事者の表示等を含めて一応完成させた訴状でないとあまり意味がありません。と意見をもらいました。内容チェックだけの見積をもらったのですが、仮で昔の下書きなどを数通提出して意見を伺ったところこれだと(値引き後の)着手金をもらってこちらでやったほうが安価になる可能性があります。といわれ正直困りました。

    不適法却下で門前払いも困りますが、そこだけ弁護士に有償で委任するのも釈然としません。(確かに弁護士から取消訴訟例を頂いたものの、自分のケースで印紙代はいくらなのか?労災請求時に計算して出した平均賃金?その3カ月分?裁判所に訊けば教示されるのか?など わからないことだらけです)

    よろしくお願い申し上げます。

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