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chick参加者
>ずむさん
いろいろありがとうございます。
今、東京地裁民事部へ電話相談しました。
まず、残念ながら「仮訴状」制度は無いそうです。
本件の場合、あくまで「訴状」の提出が必要で、期日の2/16を過ぎて、例えば3/2に3/1の判決を訊いてから「訴状」を提出して受理の可否は裁判所側が決定する(一種の裁量ですかね)とのことで、これではリスクがあるので2/16以前に提出することにしました。
訴訟物の価額の算定困難な際は価額160万で印紙13,000円で(とりあえず)提出して、あとで印紙の過不足は精算できるとのことでした。
郵送でも提出可能という事なので、なるべく霞が関へ行くようにしますが、郵送でも特に不利な点はなさそうです。
chick参加者はいむらさん Rotmsさん いろいろありがとうございます。
現在の主治医は2009年から継続で、その間、通院の切れ目はありません。
傷病手当金の申請に関しては、(建前は)業務外事由での申請で、労災申請に至るまでの
仮に申請して受領する方式が一般的でした。
Rotmsさんがご指摘のように、社労士と言っても生活の為、企業側につく社労士が多いと思います。(中小企業の社長に取り入って「顧問料」を稼ぐ)そうすると、労働法などでグレーな提案をして、企業に儲けさせ気に入られるという輩もいるのは事実でこういう奴らが社労士の品位、地位を貶めています。(一応私も社労士(試験合格+実務研修修了)なので登記すれば社労士(名称独占)で営業できますが、まだ体調的に難しいです)そこで、労災申請にあたり従業員側の社労士(数が少なく、かつ、信頼できる社労士を探すのに苦労しました)をやや遠方でしたが(埼玉県春日部市)伺って相談しました。その先生はゆうちょのハラスメントの支援も行っており、当該資料を閲覧させてくれたりもしました。相談に行った日は8時間!ぶっとうしで相談して帰宅。指導されたように、私の場合は約18年に及ぶ被告会社員の間のハラスメントをはじめとする不法行為を書き出すことがまず一義でしたが、これがなかなか進みませんでした。忘れていたことを思い出して文章にまとめるのは体調悪化に拍車をかけ、遅々としてすすまず結局時効が迫ってから仕方なくやっつけで(それでもかなりの資料量になりました)労基署へ滑り込みで提出しました。
本来なら春日部の先生に業務委託の費用を払って代行してもらおうと思っていましたが、時間の関係で依頼するための下書き資料が完成できず委託自体不可でした。
この先生以外の社労士や10人以上の弁護士に相談しましたが、弁護士の多くは「時間外手当未払回収」が楽に稼げるためそちら以外はやりたがらない傾向でした。自宅近隣の辯護士は、無料相談の時間を超えそうだったので話を切り上げようとしましたが、できずに結局5400円か5500円支払いました。まあ、相手方はあなたが如何に仕事ができないかを申し立ててくるので精神的にも辛いものになりますよ、という事前情報がきけたのですが、お金を支払う価値があったかどうか?
カルテに関しては仰るように5年より前ですとカルテ保存義務が無いため小さいクリニックはほぼ無いです。国立の精神センターは5年より前でもカルテがありました。但し、既に私の主治医の医師は退官しており、労基署への意見書は現行の医師が記載したので頓珍漢です。労災審査請求棄却後に個人情報開示請求をしたので、カルテ、労基担当が被告んい電話でヒアリングした内容など一部は黒塗りながら、不支給を導出した資料は紙でもらえます。厚さ3cmくらいのが2冊です。これのお陰で、直属上司が業績評価の分布率を(故意か?)偽証したため、労基はそれを受けて(それだけではないものの)「弱」であり不支給と結論を導出しているので、ここは取消訴訟で必ず指摘します。(弁護士に確認しましたが、私は強く主張しましたが、審査請求、再審査請求では本件言及していません)
これだけでも(本来は、偽証を検証せず、他もですが被告の言い分をそのまま何の疑いもなく採用しています)覆りそうですが、厚労省の言い分は本当におかしいです。再審査請求棄却の理由など読んでいると吐き気がします。
被告の会社の大本は元公務員の組織なので、被告会社は天下り会社を買い取って看板替えしただけの3流企業でした。被告の親会社の総務部長が元警視庁の局長だったり仕事はやりやすかったものの、半官半民であり、社員は公僕の観念が抜けず「偉そう」です。旧郵政省は内部に起訴できるような組織があったそうですが、被告の社員は私のような外様の中途採用など奴隷に思っている節があり、たかが一民間企業内の会議体での結論に過剰な権威付けをしており未だに公僕意識が抜けていないと思います。労基も被告会社が半官半民(旧公務員)ということで同族意識があるのかもしれません。
chick参加者それから
>もしくは休職にあたって人事や当時の上長と面談をしているならその時の何かしらの何か
⇒労基署方面の意見を基に主治医に異動させれば働ける(債務履行可能)旨の診断書を内容証明で出しましたが、被告の人事担当役員(平取)から、異動は裁量だと裁量権濫用を主張し人事異動を拒まれました。損害賠償訴訟でも、再雇用で同じ部署をあえて指定して実質的な再雇用拒否の訴えに対して、違う部署では原告が慣れないで大変なので同じ部署にするのは合理的などとおよそ論理破綻した理由で抗弁してきました。
直属上長は偽証、更には原告を誹謗中傷。その上の組織長はパワハラ。最悪です。
chick参加者Rotmsさん ご投稿ありがとうございます。
傷病手当金は1年6カ月受給済みです。
受給後、労災申請したあとは保険組合から結果がどうなったかの問い合わせがうるさかったです。(労災が認定されれば傷病手当金は全額返金)最近は、もう(短期解決をあきらめたのか)問い合わせもきません。
再審査請求の棄却文の中で(主治医が上司のパワハラを訴える等の意見書をもとに
審査請求で反論したのですが)主治医の意見書からはこの際にうつ病を発したとは医学的に認められない云々で否認されています。
やはり巷で言われるように行政は処分を覆すことは自らの威信の喪失になる等で(税金を使って)全力で排除にかかってきますね。
chick参加者ずむさん、貴重な情報まことにありがとうございます‼️‼️
担当弁護士も何も言ってくれません、、、何でも有償 有償で、、、まぁプロですから当然ですが。この件も先に労災の取消訴訟期日が到来するから判決前にどうするか決める事、こちらがもう数百万使っていてお金無いというと、勝訴確率低いからおすすめしない、、、
chick参加者Rotms様 いろいろありがとうございます。
障害厚生年金の申請は障害年金に特化した社労士さんへ業務委託しました。
ご存じのように初診日が重要で、結果的には事後重症の形で3級認定していただきました。
初診日は2003.10のパニック障害で初診日のある精神科です。
私は22歳で先輩が役員だったアパレル本社へ就職し、cioを期待されましたが正直
働きすぎで将来考えたときに社労士の実務を経験して終身自営で仕事をすることにしましたた。そこでエージェント会社経由で紹介されたのが問題の会社です。
パニック障害寛解については、少し昔の障害厚生年金申請時の資料をみませんと
正確性にやや欠けますが、精神科の医師のお陰で命拾いしたのは確かですが、
投薬量が半端なく、医師と喧嘩別れ(私ができるのは薬の量を増やすしかない、といわれ
きれました)でしたが、その後パニック障害はほぼでずに、うつ病へまっしぐら、の感じです。その後、精神科医ではなく九州大の池見教授が創設された「心療内科」に関する
教授の愛弟子のスーパー医師に(国家公務員退職後も)いまだに、もう15年かかっています。先生は国立精神科センターの心療内科部長で500人近い患者を(入院患者含む)見ていらしたエキスパートです。
chick参加者>はいむらさん
本人訴訟GPTからのご回答のご提示ありがとうございました。
概ね内容は合致していますが、補足いたします。
>訴状が不適法却下にならないように、については 以前購入した「訴訟は本人でできる」という書籍を読み直している中で少し解決しました。
・訴訟物の価額と手数料がわからない場合はこの部分は書かないで裁判所に持って行って窓口で聞いてから書けばよい。→郵送でなく東京地裁へ持ち込む予定です。
chick参加者>ずむさん
書き込みありがとうございます。労災申請は自分で行いましたが、ほぼ行政目安の9カ月程度で結果が出て労基署から「不支給」決定通知を受け取りました。
>はいむらさん
ご整理ありがとうございました。流石です。時系列で御纏めくださり把握されやすくなったかと存じます。⑧は少しニュアンスが違いまして、仰るように考えていましたが、地裁裁判官が慎重にされて判決が予想より遅れたため、日程的に判決内容を考慮した上で取消訴訟をするか否かの判断ができなくなった、という事です。
chick参加者Rotms様 あたたかいお言葉ありがとうございます。
仰る通り精神疾患・障害です。(長文となりますがなるべく短く背景をご説明いたします)労基法違反を初めとする不法行為の嵐のような企業で反社会組織といってもいいと思います。これで年金機構の従業員のように、みなし公務員ですらなく表向き単なる一般民間企業なのですが、中身は(元)公僕のままで半官半民と揶揄される所以です。42歳で転職し、ほどなくパニック障害で人生で初めて「自殺念慮」を経験し精神疾患の方の気持ちが真に解りました。その後も我が国の情勢では未だに再転職は年齢制限等で厳しく、逆にそこを突かれて低処遇のまま休職を繰り返すことになりました。51歳の際には親会社の初級管理者にパワハラにあい、この時に限り被告の経営層がまともで当該者の行為を会社として認定され私も異動できました。しかし55歳の際に親会社の業績不振もあり業務改革の名のもと、意に反する部署に異動となり先の人間を超えるパワハラ及び過剰ノルマにあい、今度は経営陣等も従来より改悪されており隠蔽体質が露呈しました。厚労省の精神疾患に関する労災認定の手引き(近年、一部パワハラと項目が明示されました)で出来事の強、中、弱を評価し総合的に中(が複数)以上であれば労災認定の運びになるような指針ですが、それに照らして被告組織長等の行為を社内パワハラ窓口へ申告したものの51歳の際とは真逆で「パワハラではない」と決めつけられました。その後やむ負えず、東京労働局(是正指導依頼)や労基・方面へ相談しましたが被告は裁量権の濫用等で当該部署からの異動すら拒否。労災申請しても不支給となり審査請求棄却時に個人情報開示請求して分厚い厚労省の書類を入手し、被告の従業員の口裏合わせや特に初級管理者で上司の偽証、捏造に驚きました。(東京地裁における損害賠償訴訟においてもこの者は陳述書で同様の偽証、捏造を行い証人尋問でも当該内容を(証拠化を図り)口述したので、急遽私の証人尋問時に当該内容が偽証だと裁判官に口頭で訴えました(事前に他の信頼できる元上司にそれが偽証、捏造である旨をメール、電話で回答いただいており弾劾証拠として証人尋問時に(未提出ですが)準備しておりました)。
さて労災申請の方ですが、2017.6以降ほぼ出社できず休職に追い込まれ2019.3末で定年退職、(高年法に沿って最大65歳まで)再雇用を希望したのですが、予想を裏切る狡猾なやり口で実質再雇用拒否されました。それは出社できなくなった部署をピンポイントで再雇用先に指定してきて私の(再雇用の)辞退を促すという悪の権化のようなやり口でした。私は定年退職前に(休職中でしたが)障害厚生年金3級(大うつ病)に認定され、1年後に重症化したため申請しそれ以来2級になっています。同時に精神障害者手帳2級も認定されて立派な「障害者」となりました。被告らは何かにつけて原告は元々持病があって・・・と偽証します。私は42歳で転職時に大学病院で健康診断として精密検査を受け全く問題ない旨、証明してもらい被告へ提出しています。それが度重なる不法行為、不当行為により心身を蝕まれたのであって、労災そのものです。それが精神疾患の場合、発症日が重要で私は2017.6に不当に業績評価を下げられたことなどから出社できなくなり退職に追い込まれ、その後、障害年金受給、重症化をたどったことから2017.6を発症日とし、そこから遡及する半年間の精神疾患に関わる出来事を中心に先の労災認定の手引きで少なくとも中が複数あったので説明し申請しました。そこから遡って2001.4の42歳で入社以来の数々の被告の不法行為も記載しました。
労災申請後概ね8カ月経過後に労基・労災担当からあと1カ月目途で結果が出そうで発症日は(原告主張の)2017.6か、パニック障害で精神科初診のの2003.10の2択で専門部会で議論中(で支給の見込みのニュアンスで)と連絡が来ましたが、1カ月後に急に発症日が2016.11でこの頃、適応障害を発症したが先の手引きに照らして「弱」なので不支給とのことで、正直被告が(労災不支給を工作して)労基に発症日をずらさせたと確信しました(立証は困難ですが)。そこで審査請求し弁護士の先生は厚労省の2016.11に適応障害発症(適応障害など2009年ころから現在の主治医に診断されていますし、2016.11は業績評価が良い時期でその時期に発症する合理性が無いのですが。。。)を否定せず、2017.6に重ねて「うつ病」を発症した。更に入社以来被告の不法行為等が継続し精神障害が継続していた旨、主張いただきましたが、審査請求においては「人の命にかかわるような出来事ではない」などの理由で棄却されました(度重なる自殺念慮で死んでいたら違う理由で棄却したのでしょうか・・・)。ただ、その後、再審査請求前に個人情報を取ると、被告が労基に対して如何に偽証や捏造を行い、労基側が何の確証もないまま斟酌して不支給を導出している実態でした。再審査請求も棄却で、損害賠償訴訟の判決日程(2024.3.1)が遅れて、取消訴訟の期日(2024.2.16)の方が前になってしまったため民事訴訟の地裁判決の結果を訊く前に取消訴訟をするか否かを迫られ、弁護士等から行政訴訟は金を捨てるようなもの、一部勝訴(原則無いですが、通院日に限って労災支給を命じた一部勝訴例があります)を含めて勝訴率が1~2割だからやめた方がいいです、と言われました。しかし、民事訴訟の証人尋問の反対尋問で被告弁護士に労災はどうなりましたか?とつっこまれたり、最終被告書面で労災不支給を(裁判官に)訴求する箇所が見られるなど、民事地裁判決で原告の全面敗訴で控訴を諦める以外は双方のいずれかが控訴すると思われるため控訴審において労災不支給を確定させて原告に不利にならぬように(仮に(勝ち目がほぼないかもしれないが)取消訴訟提訴をして被告有利にさせないように)本人訴訟したいと思っています。
さて、民事で委任している弁護士から「「不適法却下にならないレベルの訴状」とは、被告、管轄、印紙代等を間違えていないか等を含むので、当事者の表示等を含めて一応完成させた訴状でないとあまり意味がありません。と意見をもらいました。内容チェックだけの見積をもらったのですが、仮で昔の下書きなどを数通提出して意見を伺ったところこれだと(値引き後の)着手金をもらってこちらでやったほうが安価になる可能性があります。といわれ正直困りました。
不適法却下で門前払いも困りますが、そこだけ弁護士に有償で委任するのも釈然としません。(確かに弁護士から取消訴訟例を頂いたものの、自分のケースで印紙代はいくらなのか?労災請求時に計算して出した平均賃金?その3カ月分?裁判所に訊けば教示されるのか?など わからないことだらけです)
よろしくお願い申し上げます。
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