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chick参加者
junjunさん
はじめまして。65歳の男性です。内容の方を拝見いたしました。
本当に大変ですね。お察しいたします。
私も数カ月ぶりに先ほど投稿いたしました。お時間が許せばななめ読みでもご覧くださいませ。
私は行政訴訟で本人訴訟という無謀なことを行っておりますがjunjunさんと同様にこちらの皆様のおかげで何とか訴状提出できたところです。同時に損害賠償訴訟も控訴審へ進み、こちらは弁護士へ委任していますが既に300万以上費用がかかり全面敗訴の可能性があります(一審。ほぼ全面敗訴)。
本人訴訟は初めてです。今まで行政訴訟で最高裁で敗訴、地裁で和解(対兄弟、相続(争族))」、そのほか次女が原告ですが高裁判決で結審、地裁で相手方が破産。この2点に係る国の不作為・懈怠による次女の標準報酬月額の訂正請求に伴う国に対する訴訟(行政訴訟、国賠など)を準備中です。
私自身は社会保険労務士や知財2級、CFP、宅建士、宅建業免許、などを保持していますが裁判や行政訴訟で業務上の精神疾患による労災支給で争っており療養中で事業収入はありません。何度も希死念慮があり、昨日も危なかったのですが、何とか救われました。妻は裁判委は一切関与しません。次女の件もあなたの我儘とまでいわれ、昔は次女に縁を切られそうになりました。次女の被告はいずれもウルトラブラック企業で、それぞれ約2年勤続で、”平均、月100時間以上の時間外”、”平均、月207時間の時間外”と両社とも殺人組織です。後者はタイムカードの打刻を虚偽時刻に押させ、証拠隠滅。過労死を著しく助長するもので(法定労働時間は月、173.8時間ですので毎日16時間超の労働を2年間継続していました。月最高時間外は250時間!いったい一日何時間働かせていたのか)そしてあろうことか、後者は所轄労基官へ私が何度も申告しているのに不作為・懈怠。結果民事訴訟をする羽目になり、当該労基官の上位組織の神奈川県労働局の監督課監督官に正式苦情を入れ迅速な臨検監督で、タイムカード改ざん証拠保全や過去の(離職率100%)従業員名簿で過労死者がいないかなど緊急の対応を約束したのに、少しずれてコロナ禍になったことを無理に理由にして骨抜きの監督を半年後に行い、その是正勧告書を民事裁判で出させたところ、逆効果で被告へ裁判官の心証が傾き、結果一審判決で不利益を得た。相手が控訴してきたので、心証が歪んだのは労基官の懈怠・不作為の旨、厚労大臣へ書簡を書き、最高裁へ厚労大臣か行政のミスを詫びて、少なくとも憲法に則って中立な心証で高裁判決を依頼した。厚労省は当該労基官の不作為は認可しているが、この厚労大臣宛の書簡は厚労省内監察係の一係で差し止められた。何度電話しても、上席に変われと言っても変わらず、厚労大臣宛の親展書類を(爆弾物などのチェックのみなら容認するが)勝手に全文読んだ上で、理由は言えないが上申できないの一点張り。公僕の分際で、税金で生活している輩が、理由なくこのような態度で良いのか?公務員欠格である。以上を踏まえて、最低賃金で計算されている次女の約4年の標準報酬月額を訂正(時間外労働手当の加算)させなければ将来の年金受給が不当に低くなる。労基官が不作為さえしなければ、時間外手当は全額もらえ(高裁では半額以下に)、標準報酬月額も妥当な高額になり、無用の裁判費用、何より無用の時間、精神的苦痛を味わう必要が無かった。
ところで、このようなことを弁護士に依頼しようとしても、HPで行政訴訟もやります、などと書いておきながら門前払いの所も多く、アポをとって相談に行ったり、電話相談をしても内では受けられません、となる。長時間労働の時間外手当未払いなど(次女のケースは難解だが)すぐ売り上げになる簡単な業務を受けたがる傾向がある。全員ではないが、本当に良い弁護士を見つけるのは難しく、自分で行った方が良いと思います。
chick参加者みなさま
ご無沙汰しています。
おかげさまで取消訴訟の期日(2/16)の前に2/13に東京地裁へ出向き訴状は受領されました。
ありがとうございました。長文ですので、いずれUPさせていただきます。
第1回期日は4/8で、予想通り1分で終わりました。
裁判官からこれで訴えるかの確認、及び次回の期日6/20の決定で、被告(国)の答弁書は6/14までに送付するように裁判官から指示がありました。
今日まで投稿が開いてしまったのは、別の弁護士を立てて行っている損害賠償事件(訴額約4,200万)の一審判決が3/1にあり、ほぼ全面敗訴で死にそうになったからです。当方原告弁護士の問題もあったと思いますが、元公務員組織の金に糸目をつけずに3人以上の弁護士で和解も拒否し、結果的にまさかの実質ゼロ回答で、印紙代も凄く、もはやお金をどぶに捨てるようでした。原告弁護士とも大分口論しました。既に300万近く投じているのですから・・・裁判は何度かやっていますが、良い弁護士に遭遇するのは難しいですね。結局、訴額を大幅に削り、本人訴訟している相手方と同じ企業なので、そちらでの偽証の証拠を軸に当該損害賠償告訴も戦うことにしました。(死ぬ前に後悔したくない為)控訴理由書の締め切りが5/7で、当日まで弁護士と書き換えを行い提出いただきました。するとすぐ、高裁裁判官から和解の打診がありました。地裁では被告は和解を拒否したので、控訴理由書の偽証に反応したのかもしれません。原告弁護士からは、結果がかわる可能性は非常に低いので少額でも和解に応じた方がいい、とのことで応じました。ただ、この弁護士は・・・可能性が非常に低いので・・・が常套句で、それなら最初と話が違うだろう!といつも思います。勝てる見込みがあるから受任したんだろって言いたくなります。
本人訴訟に話を戻すと、被告で私の直属上司だった悪の権化が職権で調査した労基署労災係へ偽証したため、労災に係る精神疾患罹患は認めるが程度が「弱」と誤導して労災不支給となった、と審査請求棄却時に申請した個人情報記録に証拠としてあったので、それを証拠として添付しました。また、同僚が同じ間違い(パーセントまで間違う事は通常ない)をしたことから口裏合わせによる組織的偽証であると厳しく追及しました。
また、進捗があったらお知らせ、ご相談いたします。
さて、上に関連してですが、上記の悪の権化に、「あなたが倒れそうになったら、増員を考えるよ(考えてやるよ)」と嗤いながら(原告をこ馬鹿にした態度で)、同格の管理職3名で集団リンチ状態で暴言を吐かれ、会社を辞める大きな引き金になりました。
一審で全面敗訴した際に出した陳述書に同様な内容を記載しましたが、被告側はそんなことはあるはずがない、と(密室で証拠がないだろう)完全否定です。
正確に言えば恐喝の時効が7年で上記の行為は丁度7年前位なので、告訴するにはギリギリか遅いくらいです。(民事裁判で刑事の時効は伸びません)一応、弁護士に相談しましたが「(判決等で被告らの行為が「脅迫」と明確に判断されたのであれば刑事告訴もあり得ると思われますが、そうでなければ刑事告訴しない方が良いと思われます。むしろ虚偽告訴罪に問われます。)」神に誓って嘘ではありません。録音も監視カメラもない中での3名の被告側初級管理職3名の集団暴言。警察の捜査も無く泣き寝入りで、しかも民事裁判で被告側はお決まりの口裏合わせで文脈を合わせ、それだけで裁判官の心証が似非の被告に傾く。警察で捜査等してもらう事も出来ないのは非常に遺憾です。確かに虚偽告訴罪にでもなれば収監されかねません。家族にも迷惑千万。しかし、動機は純粋です。刑事告訴提出の可否についてアドバイスあれば宜しくお願い申し上げます。
chick参加者はいむらさん ご投稿ありがとうございました。
>1.労災申請に関連する行政取消訴訟の準備と提起。
2.損害賠償裁判に関連する控訴審の準備。
※chickさん、合っていますでしょうか。→はい、合っています!
>「1」については、ずむさんの延長のアドバイスはあったものの、東京地裁民事部から「仮訴状」の精度はないとの回答だったのですね。
ちなみに、私も調べてみましたが延長の申請はあるみたいですね。
認められるのは難しいようですが。→ありがとうございました。東京地裁に電話した際に対応された方の資質、知見の度合い
は解りませんが、門前払いはなく期日が過ぎていても受領の上、正式に受理するか決め
るとのことで、実質延長の余地はあると思いました(「仮訴状」制度は無し)ので、
それなら期日までに訴状を出そうと思いました。
いろいろ申し訳ございません。
皆様のおかげでとても精神的にも安定しています。
(とはいえ、証人尋問の場でさえ、しゃあしゃあと原告はトラブルメーカーで
有名で・・と被告Bが口述し始めたので完全に頭にきて、原告弁護士にその場で
提案して(事前に準備しておいたので)尋問の最後に当該偽証について
弾劾証拠として関係者の証言を口頭で裁判官に訴求しました。
被告Bは労災のヒアリングでも決定的な偽証をしており、こいつの事を
思い出すと立腹します。こういう奴が元公務員には多いです。何様なので
しょうか?次女の超長時間労働手当不支給裁判でも刑事告発時に所轄警察署の
刑事から不当対応を受け、結局公安へ文章で出せという事で、時間が無く
仕掛になっています。厚労省の人間も途中で電話を切られたり、二度と
公僕にさせぬべく申し立て予定ですが、時間がありません。)
chick参加者Nan様 ご投稿ありがとうございます。
要旨は、半官半民の大手通信会社の子会社において、18年にわたり不法行為を繰り返し
原告(私です)は精神疾患を患い障害者となってしまい、給与減額(賞与、退職金減額も含む)分、慰謝料などを東京地裁に提訴しました。この3/1に地裁判決がでます。その提訴より前に労災を申し立てました。18年間の思い出すと体調が悪化する中筆が進まず、自殺念慮もよく襲ってくるなどして、結果、業務委託等もできず時効ぎりぎりで労災申請しました。しかし、不支給処分だったため、審査請求、再審査請求ともに棄却され来月2/16までに行政取消訴訟を提起しないと不支給が確定してしまいます。なお、損害賠償裁判の中でも被告から労災は不支給ではないか等、牽制を受けるため(3/1の判決で原告の全面敗訴であればそれで終了もあり得ますが)おそらく3/1判決後にいすれかが2週間以内に控訴することが見込まれるため、何とか行政取消訴訟提訴しないと控訴審でも攻撃を受けたくないため本人訴訟を(行政訴訟に関して)行いたいという事です。
損害賠償提訴(提訴前に弁護士から進められて労働審判も)、審査請求、再審査請求は弁護士へ委任しましたが、既に数百万円を費やしており、控訴審の費用が困難の中、現行の弁護士に完全成功報酬で当該行政訴訟を依頼しましたが断れました。他の辯護士も何人かあたりましたが、行政訴訟を謳っておきながら結局受任に関して門前払いがほとんどでした。
本人訴訟で行政訴訟をするにあたって、いき詰まっていたためお知恵を請いたくご投稿しました。よろしくお願いいたします。
chick参加者追記です。
刑事告訴も考えていましたが、
例えば被告の管理者3名が、過剰ノルマを課すことに関して仕方なく(債務履行上)
容認したが、せめて増員して、と言いに行ったら3名で嗤いながら「あなたが倒れそうになったらそうするよ」と言い放ったのです。
これは陳述書で3名のうち直属上司が真っ向から否定。今、ダウンタウンの松本氏の裁判と同じく、密室の中のことで、録音も監視カメラもない中、3対1で不利です。
この内容を刑事告訴しようとしたところ、弁護士から「地裁民事判決等で●●らの行為が「脅迫」と明確に判断されたのであれば刑事告訴もあり得ると思われますが、そうでなければ刑事告訴しない方が良いと思われます。むしろ虚偽告訴罪に問われます」
とアドバイスがあって思いとどまっています。
ただ、当該3名の暴言行為はもうすぐ7年(2024/3で7年)なので、恐喝の時効が迫っています。脅迫は3年なので過ぎています。
恐喝も「恐喝罪」は脅した(脅迫した)うえで財物(お金や金銭的価値のある物)を交付させることが成立要件なので、財物として「働けなくなったこと、労働債務を果たして対価を得ること、の喪失」のような形で訴求することを考えました。
chick参加者>どことは聞きませんが半官半民企業なら意地でも認めようとはしないでしょうね。
そういうことです、似非権威主義ですね。特に中間管理職は、勘違いも甚だしいです。
まあ、(無線インフラでは落ちぶれた)通信業者です。こいつら公務員と同じく(コロナだろうが、不景気だろうが)倒産の心配もないし、ふざけた輩が多いです。
親友のお父様がこちらのOBなのであまり悪口は言いたくありませんが、本当に経営層にはまともな人格者もいましたが、中間管理職層はアホが多かった印象があります。
chick参加者Rotmsさん
ご投稿ありがとうございます。
>こっちの未払い給料はもらえたのでしょうか?
>未払いということはタイムカードを改ざんしたか、嫌がらせ的に支払われていないかあた>りだと思うのですが、改ざんしたにせよ嫌がらせにせよ「未払い分があり、かつ、このく>らいの金額である」と決着がつけられたらそれもそれでひとつの証拠になり得ると思うの>ですが…
→勘違いなさるような書き方で申し訳ございません。
未払い分の時間外手当は確かに存在します(タイムカードで定時退社ですが、春闘で時間外拒否なので、外の喫茶店で終電まで業務実行、夜中も手待ち時間のごとく自己の携帯あてに情報システム更改時に平気で電話がかかってきて無償で対応させられた・・・など)が時効です。労災の申告、損害賠償の陳述書には記載しましたが。
ここでいう弁護士さんが・・というには、一般的に時間外未払いの債権回収が弁護士には楽な業務なので、私の相談したような精神疾患で退職に追い込まれ、更に狡猾な方法で再雇用拒否されたような案件は受任しない弁護士がおおかったということです。
>というか、過労死ラインとかその辺はどうなっているのでしょう???
>なんだかどこからでも証拠が集められそうなのに集まらなくてもやもやする案件ですね。
→これも2003年ころのSE業務で月180時間超の時間外で過労死ラインは超えている点を労災や損害賠償の陳述書に記載しました。(損害賠償では被告が時効の援用をしたので2014年ころ以前は債権回収は難しいですが、継続した労働環境の不備は労災でも損害賠償でも訴求しています)
chick参加者>ずむさん
いろいろありがとうございます。
今、東京地裁民事部へ電話相談しました。
まず、残念ながら「仮訴状」制度は無いそうです。
本件の場合、あくまで「訴状」の提出が必要で、期日の2/16を過ぎて、例えば3/2に3/1の判決を訊いてから「訴状」を提出して受理の可否は裁判所側が決定する(一種の裁量ですかね)とのことで、これではリスクがあるので2/16以前に提出することにしました。
訴訟物の価額の算定困難な際は価額160万で印紙13,000円で(とりあえず)提出して、あとで印紙の過不足は精算できるとのことでした。
郵送でも提出可能という事なので、なるべく霞が関へ行くようにしますが、郵送でも特に不利な点はなさそうです。
chick参加者はいむらさん Rotmsさん いろいろありがとうございます。
現在の主治医は2009年から継続で、その間、通院の切れ目はありません。
傷病手当金の申請に関しては、(建前は)業務外事由での申請で、労災申請に至るまでの
仮に申請して受領する方式が一般的でした。
Rotmsさんがご指摘のように、社労士と言っても生活の為、企業側につく社労士が多いと思います。(中小企業の社長に取り入って「顧問料」を稼ぐ)そうすると、労働法などでグレーな提案をして、企業に儲けさせ気に入られるという輩もいるのは事実でこういう奴らが社労士の品位、地位を貶めています。(一応私も社労士(試験合格+実務研修修了)なので登記すれば社労士(名称独占)で営業できますが、まだ体調的に難しいです)そこで、労災申請にあたり従業員側の社労士(数が少なく、かつ、信頼できる社労士を探すのに苦労しました)をやや遠方でしたが(埼玉県春日部市)伺って相談しました。その先生はゆうちょのハラスメントの支援も行っており、当該資料を閲覧させてくれたりもしました。相談に行った日は8時間!ぶっとうしで相談して帰宅。指導されたように、私の場合は約18年に及ぶ被告会社員の間のハラスメントをはじめとする不法行為を書き出すことがまず一義でしたが、これがなかなか進みませんでした。忘れていたことを思い出して文章にまとめるのは体調悪化に拍車をかけ、遅々としてすすまず結局時効が迫ってから仕方なくやっつけで(それでもかなりの資料量になりました)労基署へ滑り込みで提出しました。
本来なら春日部の先生に業務委託の費用を払って代行してもらおうと思っていましたが、時間の関係で依頼するための下書き資料が完成できず委託自体不可でした。
この先生以外の社労士や10人以上の弁護士に相談しましたが、弁護士の多くは「時間外手当未払回収」が楽に稼げるためそちら以外はやりたがらない傾向でした。自宅近隣の辯護士は、無料相談の時間を超えそうだったので話を切り上げようとしましたが、できずに結局5400円か5500円支払いました。まあ、相手方はあなたが如何に仕事ができないかを申し立ててくるので精神的にも辛いものになりますよ、という事前情報がきけたのですが、お金を支払う価値があったかどうか?
カルテに関しては仰るように5年より前ですとカルテ保存義務が無いため小さいクリニックはほぼ無いです。国立の精神センターは5年より前でもカルテがありました。但し、既に私の主治医の医師は退官しており、労基署への意見書は現行の医師が記載したので頓珍漢です。労災審査請求棄却後に個人情報開示請求をしたので、カルテ、労基担当が被告んい電話でヒアリングした内容など一部は黒塗りながら、不支給を導出した資料は紙でもらえます。厚さ3cmくらいのが2冊です。これのお陰で、直属上司が業績評価の分布率を(故意か?)偽証したため、労基はそれを受けて(それだけではないものの)「弱」であり不支給と結論を導出しているので、ここは取消訴訟で必ず指摘します。(弁護士に確認しましたが、私は強く主張しましたが、審査請求、再審査請求では本件言及していません)
これだけでも(本来は、偽証を検証せず、他もですが被告の言い分をそのまま何の疑いもなく採用しています)覆りそうですが、厚労省の言い分は本当におかしいです。再審査請求棄却の理由など読んでいると吐き気がします。
被告の会社の大本は元公務員の組織なので、被告会社は天下り会社を買い取って看板替えしただけの3流企業でした。被告の親会社の総務部長が元警視庁の局長だったり仕事はやりやすかったものの、半官半民であり、社員は公僕の観念が抜けず「偉そう」です。旧郵政省は内部に起訴できるような組織があったそうですが、被告の社員は私のような外様の中途採用など奴隷に思っている節があり、たかが一民間企業内の会議体での結論に過剰な権威付けをしており未だに公僕意識が抜けていないと思います。労基も被告会社が半官半民(旧公務員)ということで同族意識があるのかもしれません。
chick参加者それから
>もしくは休職にあたって人事や当時の上長と面談をしているならその時の何かしらの何か
⇒労基署方面の意見を基に主治医に異動させれば働ける(債務履行可能)旨の診断書を内容証明で出しましたが、被告の人事担当役員(平取)から、異動は裁量だと裁量権濫用を主張し人事異動を拒まれました。損害賠償訴訟でも、再雇用で同じ部署をあえて指定して実質的な再雇用拒否の訴えに対して、違う部署では原告が慣れないで大変なので同じ部署にするのは合理的などとおよそ論理破綻した理由で抗弁してきました。
直属上長は偽証、更には原告を誹謗中傷。その上の組織長はパワハラ。最悪です。
chick参加者Rotmsさん ご投稿ありがとうございます。
傷病手当金は1年6カ月受給済みです。
受給後、労災申請したあとは保険組合から結果がどうなったかの問い合わせがうるさかったです。(労災が認定されれば傷病手当金は全額返金)最近は、もう(短期解決をあきらめたのか)問い合わせもきません。
再審査請求の棄却文の中で(主治医が上司のパワハラを訴える等の意見書をもとに
審査請求で反論したのですが)主治医の意見書からはこの際にうつ病を発したとは医学的に認められない云々で否認されています。
やはり巷で言われるように行政は処分を覆すことは自らの威信の喪失になる等で(税金を使って)全力で排除にかかってきますね。
chick参加者ずむさん、貴重な情報まことにありがとうございます‼️‼️
担当弁護士も何も言ってくれません、、、何でも有償 有償で、、、まぁプロですから当然ですが。この件も先に労災の取消訴訟期日が到来するから判決前にどうするか決める事、こちらがもう数百万使っていてお金無いというと、勝訴確率低いからおすすめしない、、、
chick参加者Rotms様 いろいろありがとうございます。
障害厚生年金の申請は障害年金に特化した社労士さんへ業務委託しました。
ご存じのように初診日が重要で、結果的には事後重症の形で3級認定していただきました。
初診日は2003.10のパニック障害で初診日のある精神科です。
私は22歳で先輩が役員だったアパレル本社へ就職し、cioを期待されましたが正直
働きすぎで将来考えたときに社労士の実務を経験して終身自営で仕事をすることにしましたた。そこでエージェント会社経由で紹介されたのが問題の会社です。
パニック障害寛解については、少し昔の障害厚生年金申請時の資料をみませんと
正確性にやや欠けますが、精神科の医師のお陰で命拾いしたのは確かですが、
投薬量が半端なく、医師と喧嘩別れ(私ができるのは薬の量を増やすしかない、といわれ
きれました)でしたが、その後パニック障害はほぼでずに、うつ病へまっしぐら、の感じです。その後、精神科医ではなく九州大の池見教授が創設された「心療内科」に関する
教授の愛弟子のスーパー医師に(国家公務員退職後も)いまだに、もう15年かかっています。先生は国立精神科センターの心療内科部長で500人近い患者を(入院患者含む)見ていらしたエキスパートです。
chick参加者>はいむらさん
本人訴訟GPTからのご回答のご提示ありがとうございました。
概ね内容は合致していますが、補足いたします。
>訴状が不適法却下にならないように、については 以前購入した「訴訟は本人でできる」という書籍を読み直している中で少し解決しました。
・訴訟物の価額と手数料がわからない場合はこの部分は書かないで裁判所に持って行って窓口で聞いてから書けばよい。→郵送でなく東京地裁へ持ち込む予定です。
chick参加者>ずむさん
書き込みありがとうございます。労災申請は自分で行いましたが、ほぼ行政目安の9カ月程度で結果が出て労基署から「不支給」決定通知を受け取りました。
>はいむらさん
ご整理ありがとうございました。流石です。時系列で御纏めくださり把握されやすくなったかと存じます。⑧は少しニュアンスが違いまして、仰るように考えていましたが、地裁裁判官が慎重にされて判決が予想より遅れたため、日程的に判決内容を考慮した上で取消訴訟をするか否かの判断ができなくなった、という事です。
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