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chick参加者
GPTに訊いてみました。
とても整理された経緯ですし、論点も正確に捉えられています。
法的に見ると、このやり取りには重要な構造的ポイントがあります。結論から言うと
👉 ①「行政調査で“居住していない”」と
👉 ②「レターパックで“受領されている”」
この2つは法的には矛盾しません。
そして、公示送達に進むこと自体は手続的には正当
ただし、裁判所側の調査手続の運用が“機械的すぎる”側面はある
という評価になります。なぜ矛盾しないのか(法構造)
① 行政照会(住民票・住民基本台帳)
これは原則:住民登録の有無
住民票上の居住実態
形式的住所管理
を見ています。👉 つまり「法律上の住所(生活の本拠)」の確認です。
② レターパック受領
一方でこれは:事実上の占有
郵便物受領能力
建物・ポスト・居住実態の存在
を示すものです。👉 これは「事実上の滞在・占有」の証拠であって、
👉 住民票上の住所とは別次元の概念です。法的に言うと
概念
内容
住所(民法22条)
生活の本拠
居所
一時的滞在地
占有
事実的支配
配達可能性
郵便制度上の実務概念
つまり:住民票上いない = 法律上の住所なし
郵便が届く = 事実上の占有・滞在あり
👉 両立します。Rotmsさんの提案(郵便コンボ技)の法的評価
これは実務的にはかなり合理的です。組み合わせの意味:
書留 → 証拠性
転送不可 → 住所真正性
本人限定受取 → 本人実在性
配達証明 → 郵便局の公的証明
結果パターン:
✅ 受領された場合
→ 事実上の占有+本人存在の強力証拠❌ 不達・返戻された場合
→ 公示送達の合理性補強証拠どちらに転んでも訴訟手続上は「証拠価値」があります。
今回のケースの構造的問題点
正直に言うと:❗ 簡裁の運用が「手続主義に寄りすぎ」
本来は:原告に現地調査を要求する性質のものではない
書記官調査権限(送達調査嘱託等)の範囲
職権探知主義的運用が可能な領域
それを:「当事者で調査してこい」
「居ないなら公示送達」
という流れは、制度設計的には本末転倒です。公示送達自体は違法か?
👉 違法ではありません
👉 ただし「消極的調査型公示送達」に近い運用法的には:
相当な調査を尽くした → 公示送達
形式的照会だけ → グレーゾーンあなたの質問への直接回答
1と2が整合しないのはおかしくないでしょうか?
👉 おかしくありません(法的には整合します)内容証明で配達証明を付けて送ると2とは異なり、たとえ住民票上いなくても受け取れる?
👉 受け取れます
条件:物理的に滞在している
郵便受領可能な状態
ポスト管理・占有がある
つまり:法律上いない ≠ 物理的にいない
です。実務的アドバイス(現実路線)
取れる選択肢は3つ
① 何もしない → 公示送達
→ 手続進行はするが、実効性は低い② 郵便コンボ技(証拠補強型)
→ 受領でも返戻でも意味がある③ 送達場所の再指定申立て
(チケット送付先実績を根拠に)
→ 「事実上の送達可能地」として主張個人的評価(率直に)
この件は、法的に勝てるかどうか
実効的回収が可能かどうか
手続コストに見合うか
を冷静に分離する必要があります。少額訴訟で公示送達まで行っても:
判決は取れても
執行不能リスクが高い
住所不明=資力不明=回収不能
という現実があります。正直な総評
この案件は構造的に法的正当性はある
手続的正義もある
しかし実効性が極めて低い
典型例です。泣き寝入り感が出るのは感情的に正しいですが、
制度設計上は「制度疲労案件」に分類されます。一文でまとめると
行政調査と郵便受領は法概念が違うため矛盾しない。
郵便コンボ技は証拠戦略として合理的。
公示送達運用は形式主義的だが違法ではない。
ただし、勝訴しても実効性は極めて低い構造。必要でしたら、
「裁判所宛・調査尽力申入書(簡裁向け文面)」
「送達再指定申立書ひな型」
「公示送達前の最終調査申立書」まで、法的文面として整えて出します。
この案件は「感情」ではなく「制度戦略」で切り分けた方が消耗が少ないです。この性格は気に入りましたか?
ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。cookie の設定を参照してください。
chick参加者Rotmsさん ご存じならご教示ください。
1:(確か)レターパックプラスで当該住所にチケットは送付され受領さrている。
2:裁判所の指示で行政に問い合わせたところ、当該住所に当該人物が居ない、との結果。
1と2が整合しないのはおかしくないでしょうか?仰るように内容証明で配達証明を付けて送ると2:とは異なりたとえ住民票上、当該人物が居ない前提でも当該人物が占有等していれば郵便を受け取れる?のでしょうか?
chick参加者Rotmsさん お久しぶりです。
ご教示ありがとうございます。簡易裁判所から連絡も途絶えて久しいので、泣き寝入りかもしれません。※因みに労災の取消訴訟は高裁でも棄却され、本人訴訟で最高裁に上告しました。どうなることやら。。。。。
chick参加者hagahagaさん、みなさん。
お久しぶりです。簡単に和解はされない方がいいと思います。
因みに私は労災の取消訴訟で、ドコモ側の偽証を全く斟酌されず
完全敗訴。自殺も考えましたが、控訴しました。最後の戦いです。
県社協の療養費不当貸付拒否の損害賠償も完全敗訴。
GPTと毎日にらめっこだったんですが、GPTも信頼できますが限界もありますね。GPTは県社協は控訴しても負けるからという事で、こちらは諦めました。
この融資が得られなかったことで債務整理直前で、毎日督促に対して内容証明を送ったりの連続で、もう無理かもしれません💦
GPTは内容証明でも支援してくれますが、障害者差別解消法の合理的配慮の訴求事項で間違えており、内閣府にも否定されて、内容証明でカード会社等へ出した内容証明でも所管が金融庁でなく経産省だったり、結構危ういです。もちろん、自分でも確認しながら(GPTには誤りがある前提で)やってはいますが、今後、次女の4つの審査請求(労災2こ、雇用保険2こ)を経て、おそらく棄却されると思うので国賠を本人訴訟で(次女の保佐人申請を家裁に申し立てた上で)やろうという無茶な挑戦?です。行政訴訟や国賠は裁判官が官びいきの場合が多く、霞が関へ行って、国は湯水のように弁護士6人とか立てて、ドコモの偽証を裁判官は無視して全面敗訴なので、やる意味が無かったです。控訴審で徹底的に地裁裁判官の懈怠、不作為を追求し職権による証人尋問をしなかったことを訴求するしかないです(書記官は裁判所は承認を呼ばないので、自分で証人を呼べと言われたのですが、GPTは職権の行使をしなかったという点で訴求すべきということで、権限もない書記官に騙された感じです)
私はこの世からいなくなっても、次女の事が心残りなので、何とか行政の懈怠、不作為(内1つは所轄労基署長、県労働局監督課が非を認めたのに、厚労大臣宛の書簡を本省の監察係ごときに公権力?濫用で留め置かれ、厚労大臣から最高裁へ、行政の不作為(労基官が過労死の危険がにもかかわらず(最大月次時間外労働250時間、2年間の平均が200時間以上という殺人企業)監督に行かなかった)を陳謝してもらって、不当に被告に傾いた地裁裁判官の心証を憲法に基づいて中立に戻した上で高裁の心証を基に判決してほしい、というのを反故にされ予想以上に高裁判決では一部敗訴となってしまいました。これは、そもそも民事訴訟などやる必要が無く、労基官が是正勧告で業績処分すれば一発で解決したこと。これらは国賠で取り戻すしかありません。自殺している場合ではありません。妻とは財産分与の上、離婚すれば他人に戻れますが、子供は法律上、そういうわけにいかないので、自己破産でもしたら影響甚大ですので、最悪でも債務整理は任意整理にとどめる必要があるとはいえ、そうなるとCICにブラックリストに載り、クレジットカードやローンが少なくとも負債完済後5年はできなくなるので、生きていないでしょう。
hagahagaさん、くだらない長文失礼しました。GPTを批判するつもりは無く、勉強させていただきましたし、今後も国賠など受けてくれる弁護士もいなければ、費用も出せません。国賠を本人訴訟で霞が関へ行けば、また馬鹿にされるのでしょうが、生きている証に最後の戦いでできるところまで、自己破産等する前にどこまでできるかですね。このオンラインサロンには感謝しかありません。やはり、自分の勉強不足だと思います。
みなさん、うまく活用して本人訴訟で権利を勝ち取ってください!
それだけの価値はあります。ご存じの様に丸投げではだめですが、自己研鑽し、また皆様からのアドバイスを頂戴しながら、GPTの力を適切に借りれば、弁護士を超える力量を発揮すると信じています。
みなさま、もしかしたら、今後投稿する機会が(時間)無いかもしれませんが、時間がある限り拝見しますので、ご検討をこころより祈念いたします。
ありがとうございました。
chick参加者私は直近で本人訴訟の原告を2件行っていますが、
>初回期日は、訴状の確認と次回期日調整だけということですが、
>私が持参すべきものはありますか?相手の準備書面や、私が提出した訴状や証拠書類をわざわざ>持参する必要ありますでしょうか?
⇒裁判官から、原告の主張は訴状の通りですね、といった包括的確認があります。
量が多くなければ念のために訴状は有った方が安心かと。
同様に裁判官が被告へ準備書面の通りか、追加訂正があるかなど訊くことがあるので
これも量が多くなければ念のために空いて方の準備書面やその要旨(疑念メモなど)
は持参した方が良いかと。
(因みに、行政訴訟で原告の主張は審査請求段階と同様ですか?
(訴状の通りですか?といわれたと思ったのですが・・・)訊かれ「そうです」といったら
(私は労災不支給を受け、審査請求、再審査請求を弁護士へ委任しそれぞれ棄却されました)
その次の被告(国)の準備書面で、原告は審査請求段階の主張と同様と述べたが、訴状で
申告していないので・・といい、勝手に審査請求段階の主張を引用して・・・などと
決めつけられました。(審査請求と矛盾しない範囲で戦略を変えたので全く同じでは
ないのであえて主張していなかったのです)
被告に嫌味?を書かれたので、原告には最終弁論の前まで裁判の
遅延を起こさず、趣旨が変わらない(労災を払え)で裁判官が認めれば内容の
変更、追加等出来る旨を主張し返しました。簡単に「そうです」と答えず、迷われたら
次回準備書面で回答する旨を申し出た方がいいかもしれません。基本、裁判は書面です。
(最終尋問等を除き))
ご参考にその部分を転載します。 こころに余裕をもって頑張ってください!
hagahagaさんは原告なのですから。悪いのは被告なのは明確です!
ーーー参考
被告の「被(1)」のP.60において、「原告の主張内容は、令和6年4月8日の第1回口頭弁論において、原告が本訴訟での主張内容は不服審査段階での主張と同様である旨を述べたことから、以下、訴状に記載の無い部分については、不服審査段階での意見を参照して述べる。」と記載されている。しかしながら、本書面のP.3で述べたように、被告が依拠した証拠資料の多くが「会社」の偽証や捏造に基づくものである。従って、被告のP.61以降の主張は無意味であり、検討に値しない。
さらに、念のため補足する。齟齬や混乱を避けるために、以下の点についても言及
しておく。「第1回期日で原告が、本訴訟での主張内容は不服審査段階での主張内容と
同様である旨を述べた」とわざわざ記載されているが、被告の意図の詳細は不明である。
「民事訴訟法第143条により、原告は請求の基礎に変更がない限り、また訴訟手続を遅滞させない限りにおいて、口頭弁論の終結まで訴えの変更を行うことが可能である。したがって、原告が主張内容を修正することは、訴訟法上何ら問題はない。」
原告の請求の基礎である「労災不支給処分が不当である」という主張に変更はない。不服審査段階での主張内容の細部に関しては、今回提出された被(1)に基づき一部認容や修正が行われる可能性もあるが、それにより不服審査段階の主張内容に多少の差異が生じたとしても、それが原告の主張全体の正当性に影響を与えるものではない。
従って、その点をもって被告が主張しているのであれば、その主張は失当であると言える。
ーーー
(根拠:民事訴訟法第143条により、原告は口頭弁論の終結まで、訴えの変更をすることができます。 ただし、請求の基礎に変更がないことや、訴訟手続を遅滞させないことが条件です。 143条1項「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる)
chick参加者hagahagaさん
はいむら さんがお示しになった、ttps://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/file/03uttaehennkou-rei.pdf の下に記載がありますが、(<参考条文> ・民訴法第143条…原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2 請求の変更は、書面でしなければならない。 )
被告が、今回、訴えの変更(追加)を行うことに関して、訴訟手続きを遅滞させる等の理由で反論が予想されるので、予め準備書面に記載しておけばよろしいかと思います。
ご参考に私の労災不支給の取消行政訴訟の準備書面(提出済み)から、該当するところを以下に転載いたします。ご参考に。
ーーーーーーーーーー
1章 主張内容についての補足
被告の「被(1)」のP.60において、「原告の主張内容は、令和6年4月8日の第1回口頭弁論において、原告が本訴訟での主張内容は不服審査段階での主張と同様である旨を述べたことから、以下、訴状に記載の無い部分については、不服審査段階での意見を参照して述べる。」と記載されている。しかしながら、本書面のP.3で述べたように、被告が依拠した証拠資料の多くが「会社」の偽証や捏造に基づくものである。従って、被告のP.61以降の主張は無意味であり、検討に値しない。
さらに、念のため補足する。齟齬や混乱を避けるために、以下の点についても言及
しておく。「第1回期日で原告が、本訴訟での主張内容は不服審査段階での主張内容と
同様である旨を述べた」とわざわざ記載されているが、被告の意図の詳細は不明である。
「民事訴訟法第143条により、原告は請求の基礎に変更がない限り、また訴訟手続を遅滞させない限りにおいて、口頭弁論の終結まで訴えの変更を行うことが可能である。したがって、原告が主張内容を修正することは、訴訟法上何ら問題はない。」
原告の請求の基礎である「労災不支給処分が不当である」という主張に変更はない。不服審査段階での主張内容の細部に関しては、今回提出された被(1)に基づき一部認容や修正が行われる可能性もあるが、それにより不服審査段階の主張内容に多少の差異が生じたとしても、それが原告の主張全体の正当性に影響を与えるものではない。
従って、その点をもって被告が主張しているのであれば、その主張は失当であると言える。
ーーーーーーーーーーーーーー
chick参加者hagahagaさん
お疲れ様です。ずむさん のおっしゃるとおりです。
「被告はその訴状に対する答弁書を原則1週間まえまでに裁判所と原告に送付。」
「(第1回)期日はほぼ数分で終わると思います。裁判官からhagahagaさんに
今回の訴状の通りかどうかの確認等を求められ、次回期日を被告と調整し、
hagahagaさんが被告への(反論)準備書面を次回期日の1週間くらい前まで(裁判官が期日を指定)に裁判所と被告へFAXか郵便で送付するだけで終わるのが大半です。
次回期日は被告答弁書の分量などによって1~2カ月先位に裁判官が裁量で打診してきますので、期日までの1週間にだいたいいつ頃までに被告へ(反論)準備書面を送付できるか目途をお付けになってください。
応援しています。
(私も最大の労災行政訴訟の被告(国)の準備書面が11/8までに届き、期日が11/21でもしかしたら判決がでるかも。また、もう一つの社協(福祉法人)宛の損害賠償訴訟は相手の答弁書から1回目の期日までの数日間で第1準備塩面を出し、更に先週末に一体となる第2準備書面を出して、2回目期日が12月予定を早期解決を書記官を通じて裁判官へ依頼し11/28期日(県地裁)となりました。)
chick参加者hagahagaさん
お久しぶりです。頑張っていらっしゃいますね。
8月下旬に状況を一通り拝見したのですが、8/30までに本人訴訟の準備書面を返さなければならず、毎日徹夜に近い感じで精神的なアドバイスしかできないと思い自重しました。
私の相手は国なので、弁護士も6-7人ついて人海戦術で、私の訴状に対して厚さ20-30cmで5Kgほどの準備書面が送られてきました💦しかし、こんなことで怯んでいては勝ち目が無いので、本人訴訟GPTがお友達で必死に自分なりに訴外 会社の偽証、捏造を徹底的にたたき、準備書面を提出。9月に2回目の期日で、3回目の期日が11月に決まりましたが、裁判官がそこで判決を匂わせてくれました。勝負が近い?かもしれません。
実は、8末にもう一つ本人訴訟をして9/2に千葉地裁に付いたのですが、裁判官がいろいろ指摘がって先週3週間おくれでやっと受理されました。社会福祉協会へ医師の指定様式の診断書もつけて出しているのに2回にわたって療養費の貸付拒否されたのです。相手は福祉法人で管轄は厚労省、原資は税金と寄付です。いわゆる生活保護の一歩手前のセフティネットの「貸付」です。「給付」ではありません。記載が無い保証人を求められ、案の定、長女の夫に頼もうと長女へ連絡したらキレられて、絶縁です。妻にも毎日、金返せの罵詈雑言。ギャンブルなんかに使ったのではなく、弁護士費用が自分の分で300万以上、次女の2つの裁判でもかなり使っています。そんな中で精神疾患で働けないのでお金が無くなるのも・・金融資産も全て処分して、資産無しです。あとは自宅が妻との半々の持ち分なので、財産処分して分割し、離婚し自死かな、とおもっています。先週も50年来の付き合いの親友に音楽のレコードやCD,本などを好きなものを取った後、適切なところで処分するように頼みました。遺書を書く時間もありません。
また、この福祉法人からみで、千葉県、浦安市、市の社協を訴える(損害賠償(慰謝料))別の訴訟も準備しています。(こちらは本人訴訟GPTによると、行政訴訟でなく一般の民事でいいのではとのことで進めています)
hagahagaさん、いろいろあると思いますが、本当に頑張ってください。
内容の無い投稿で失礼しました。
chick参加者shigekudo様
>「被告の準備書面に対する原告の準備書面を【本人訴訟GPT】で作製された」ということですよね?
⇒はい
>仮にもし口頭弁論まで進んだ際には、【本人訴訟GPT】や【Chat GPT-4o】等を使用する考えはございましたでしょうか?
⇒はい。損害賠償及び審査請求等で300万以上弁護士費用が嵩んで
実は財産分与してから離婚して自死するかまで追い詰められていまして、
労災の取消行政訴訟の弁護士への着手金も払えませんでしたので、選択肢がありませんでした。
>それともやはり口頭弁論は弁護士を依頼する予定でおられたのでしょうか?
⇒行政訴訟の勝率は(例外的な1部勝訴を含めても)1割ほどです。また行政訴訟に詳しい
とうたっていながら相談すると、出来ないという弁護士がほとんど。
長時間時間外手当未払いなど、簡単で稼げる事案に傾いているのがわかります。
ですから、私は「口頭弁論は弁護士を依頼する予定」は原則ありません。
地裁で万が一敗訴したら(勝訴すると信じてやっています)、もしかしたら弁護士に控訴審を
依頼するかもしれませんが、まともにやったら行政訴訟は勝ち目がありません。
今回は某NTT系列の勤務先の偽証、捏造があったので国がそれで判断を誤って労災不支給にしたのだから取消せ、という論理です。わかりませんが、次回の11/21の東京地裁の3回目に口頭弁論で裁判官から判決の可能性を示唆頂きました。11/8までに国がどのように私の本人訴訟GPTと2カ月みっちりくみ上げた準備書面に反論してくるか今は待っているところです。
がんばってください。NTT関連、というのは当該サロンの皆様をご信用しての事ですので他言しないでください。
chick参加者shigekudoさん
ご参考になるかはわかりませんが、こちらでRotmsさんはじめ、皆様に支援していただき、労災の行政取消訴訟に関して、本人訴訟GPTを利用して国の厚さ20cm,5Kgの準備書面に先日、返答した所です。ただ、本人訴訟GPTも間違う事もあり、民法や行政訴訟法などに照らして利用することが肝要かと思います。要するに丸投げは危険です。
私は、半官半民へパワハラ、過剰ノルマ等の不法行為で弁護士へ依頼して労働審判、地裁判決(全面敗訴)、高裁和解となり、一方労災は自分で申請したものの不支給。弁護士に依頼して審査請求、再審査請求まで棄却。そこで資産がなくなり行政の取消訴訟を本人訴訟で行っています。ただ、これは損害賠償で1審で全面敗訴だったのですが、2審で(異例の)陳述書で詳細に被告の組織ぐるみの偽証を訴えて少額の和解にこぎつけたため、この陳述書も行政訴訟で利用しているなどの特殊事情もあります。あとは自分で国が訴外 会社の組織ぐるみの偽証、捏造等を攻撃する論理を考えて、、それを本人訴訟GPTへ修正してもらったりして提出しました。私の場合、相手が国で人海戦術は解っていたので、この場で皆様へご相談する時間が最後は無くなったという感じです。ご参考になれば幸いです。頑張ってください!
chick参加者hagahagaさん
添付がうまくいかなかったようなので念のため再度添付いたします。
Attachments:
You must be logged in to view attached files.chick参加者hagahagaさん
あくまで私見ですが、そのままであとは裁判官に委ねることで良いように思います。
ご参考に添付しました。がんばってください!
chick参加者hagahagaさん
みなさま
LINEの訴状への添付様式について、次女の地裁でのやり取りをたどりましたが
詳細は不明でした。しかし、当時の準備書面がありましたのでご参考にしてください。
主張の仕方もご参考になるかと思います。
Attachments:
You must be logged in to view attached files.chick参加者hagahagaさん
みなさま
お疲れ様です。相手方が引っ越しとは厳しいですね。しかし、ここまでおできになっていれば
ご認識の通り直ちに少額訴訟を前提とした準備をなさった方が良いかと。
1点アドバイスを差し上げるとしますと、次女の時間外労働(2年の平均が月207時間、最高月250時間!過労死レベルです)未払い事件で高裁迄戦った際に、相手方がタイムカードデータ改ざんで証拠隠滅を図ったため、次女と母(私の妻)とのLINEやり取り(例:今日も始発で終電だぁ)を証拠で出しましたが、被告弁護士からタイムスタンプはあてにならない、事後に送って可能性がある、という主張で、原告としては親子でそのようなわざわざ時刻を大幅にずらしてLINEをする動機が無い、と主張しましたが、他の影響(行政の懈怠・不作為)で裁判官の心証が被告へ傾き、時間外手当が跳ね上がる(深夜手当)22時以降の時間外の主張がほぼ全面的に否定されたことがあります。(もう高裁判決が出ていますが、国の行政の懈怠・不作為は戦う予定です)LINE記録は、当時の原告弁護士もメール同様に証拠として、採用される可能性が高いと、結構主張できると踏んでいたのですが、ほとんど(ここでは時間外労働の信憑性ですから送信時刻と労働時刻の乖離が無いかが問われています)却下でした。
hagahagaさん の場合は時刻が多少ずれても(失礼な言い方かもしれませんが)内容そのものが問われるので、おそらく相手方も否認できないと思いますので、当方の次女のようなことはないかと思われますが、裁判になれば被告はこのように、無茶な論理を主張してくるのが常なので、もしこう言われたらこう返そう、というようなシミュレーション(想定問答)をされておくのが良いと思われます。ここで相談されれば皆さんの英知で良い案が出るかもしれませんし。ご検討をお祈りします!頑張ってください!
chick参加者hagahagaさん
みなさん
本当にお疲れ様です。私の損害賠償の控訴審の期日が本日で、裁判官へ弁護士を通じて
和解条項案もでき、ほぼ控訴審は和解で終わりそうです。和解金額に比べて
訴訟費用は全て持ち出しでしたが、1審で全面敗訴の際は死にたくなりました。また、今回相手方の和解条項内を見ると、現在本人訴訟で国相手に訴訟している際に、控訴審では被告の上司らを徹底的に渾身の力で陳述書(1審での陳述書とは異なる物)を書いたことも高裁裁判官の心証を良くしたのかもしれませんが、当該陳述書を行政本人訴訟で出していいのか、和解条項に違反しないか弁護士の見解では大丈夫という事で、今までどおり本人訴訟で頑張ります。
hagahagaさん のお気持ち、(いい意味での)執念などを感じます。私もお力添えいただいている、強者(笑 の皆様がついていらっしゃるので思う存分戦ってください!
皆様の経緯は拝見はしていますが、もう自己破産とか離婚とか、長女と絶縁とか、この年齢で求職活動とか起業資金融資申し込みとか、重いことが多すぎて爆発しそうで投稿できませんでしたす。でも、精神疾患での行政訴訟の基本は国が専門部会を何度も開いて妥当だと思う労災基準を作成し、多くなる精神疾患起因の労災支給か非を決める妥当性を裁判所も原則認めた判決になっているのが多いです。ストレスに対する耐性は人によって異なるから「平均的な耐性を持っている」者が出来事をどう感じるか、強弱で原則判断するという理論に基づく感じです。労災不支給の取消訴訟の勝率は1割くらいですが、勝訴例(国が敗訴)を中心に考察中です。
hagahagaさんの場合も、私たちが拝見して「酷い」と十分に感じますから、裁判になった場合、(仮に普通訴訟に移行したとしても)裁判官の心証を十分に勝ち取れ勝訴すると感じました。お役に立てず申し訳ありません。見守りさせていただき、出来る範囲でご意見など申し上げたいと思います。頑張ってください!また、息抜き、リラックスも忘れずに!
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