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chick参加者
私は直近で本人訴訟の原告を2件行っていますが、
>初回期日は、訴状の確認と次回期日調整だけということですが、
>私が持参すべきものはありますか?相手の準備書面や、私が提出した訴状や証拠書類をわざわざ>持参する必要ありますでしょうか?
⇒裁判官から、原告の主張は訴状の通りですね、といった包括的確認があります。
量が多くなければ念のために訴状は有った方が安心かと。
同様に裁判官が被告へ準備書面の通りか、追加訂正があるかなど訊くことがあるので
これも量が多くなければ念のために空いて方の準備書面やその要旨(疑念メモなど)
は持参した方が良いかと。
(因みに、行政訴訟で原告の主張は審査請求段階と同様ですか?
(訴状の通りですか?といわれたと思ったのですが・・・)訊かれ「そうです」といったら
(私は労災不支給を受け、審査請求、再審査請求を弁護士へ委任しそれぞれ棄却されました)
その次の被告(国)の準備書面で、原告は審査請求段階の主張と同様と述べたが、訴状で
申告していないので・・といい、勝手に審査請求段階の主張を引用して・・・などと
決めつけられました。(審査請求と矛盾しない範囲で戦略を変えたので全く同じでは
ないのであえて主張していなかったのです)
被告に嫌味?を書かれたので、原告には最終弁論の前まで裁判の
遅延を起こさず、趣旨が変わらない(労災を払え)で裁判官が認めれば内容の
変更、追加等出来る旨を主張し返しました。簡単に「そうです」と答えず、迷われたら
次回準備書面で回答する旨を申し出た方がいいかもしれません。基本、裁判は書面です。
(最終尋問等を除き))
ご参考にその部分を転載します。 こころに余裕をもって頑張ってください!
hagahagaさんは原告なのですから。悪いのは被告なのは明確です!
ーーー参考
被告の「被(1)」のP.60において、「原告の主張内容は、令和6年4月8日の第1回口頭弁論において、原告が本訴訟での主張内容は不服審査段階での主張と同様である旨を述べたことから、以下、訴状に記載の無い部分については、不服審査段階での意見を参照して述べる。」と記載されている。しかしながら、本書面のP.3で述べたように、被告が依拠した証拠資料の多くが「会社」の偽証や捏造に基づくものである。従って、被告のP.61以降の主張は無意味であり、検討に値しない。
さらに、念のため補足する。齟齬や混乱を避けるために、以下の点についても言及
しておく。「第1回期日で原告が、本訴訟での主張内容は不服審査段階での主張内容と
同様である旨を述べた」とわざわざ記載されているが、被告の意図の詳細は不明である。
「民事訴訟法第143条により、原告は請求の基礎に変更がない限り、また訴訟手続を遅滞させない限りにおいて、口頭弁論の終結まで訴えの変更を行うことが可能である。したがって、原告が主張内容を修正することは、訴訟法上何ら問題はない。」
原告の請求の基礎である「労災不支給処分が不当である」という主張に変更はない。不服審査段階での主張内容の細部に関しては、今回提出された被(1)に基づき一部認容や修正が行われる可能性もあるが、それにより不服審査段階の主張内容に多少の差異が生じたとしても、それが原告の主張全体の正当性に影響を与えるものではない。
従って、その点をもって被告が主張しているのであれば、その主張は失当であると言える。
ーーー
(根拠:民事訴訟法第143条により、原告は口頭弁論の終結まで、訴えの変更をすることができます。 ただし、請求の基礎に変更がないことや、訴訟手続を遅滞させないことが条件です。 143条1項「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる)
chick参加者hagahagaさん
はいむら さんがお示しになった、ttps://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/file/03uttaehennkou-rei.pdf の下に記載がありますが、(<参考条文> ・民訴法第143条…原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2 請求の変更は、書面でしなければならない。 )
被告が、今回、訴えの変更(追加)を行うことに関して、訴訟手続きを遅滞させる等の理由で反論が予想されるので、予め準備書面に記載しておけばよろしいかと思います。
ご参考に私の労災不支給の取消行政訴訟の準備書面(提出済み)から、該当するところを以下に転載いたします。ご参考に。
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1章 主張内容についての補足
被告の「被(1)」のP.60において、「原告の主張内容は、令和6年4月8日の第1回口頭弁論において、原告が本訴訟での主張内容は不服審査段階での主張と同様である旨を述べたことから、以下、訴状に記載の無い部分については、不服審査段階での意見を参照して述べる。」と記載されている。しかしながら、本書面のP.3で述べたように、被告が依拠した証拠資料の多くが「会社」の偽証や捏造に基づくものである。従って、被告のP.61以降の主張は無意味であり、検討に値しない。
さらに、念のため補足する。齟齬や混乱を避けるために、以下の点についても言及
しておく。「第1回期日で原告が、本訴訟での主張内容は不服審査段階での主張内容と
同様である旨を述べた」とわざわざ記載されているが、被告の意図の詳細は不明である。
「民事訴訟法第143条により、原告は請求の基礎に変更がない限り、また訴訟手続を遅滞させない限りにおいて、口頭弁論の終結まで訴えの変更を行うことが可能である。したがって、原告が主張内容を修正することは、訴訟法上何ら問題はない。」
原告の請求の基礎である「労災不支給処分が不当である」という主張に変更はない。不服審査段階での主張内容の細部に関しては、今回提出された被(1)に基づき一部認容や修正が行われる可能性もあるが、それにより不服審査段階の主張内容に多少の差異が生じたとしても、それが原告の主張全体の正当性に影響を与えるものではない。
従って、その点をもって被告が主張しているのであれば、その主張は失当であると言える。
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chick参加者hagahagaさん
お疲れ様です。ずむさん のおっしゃるとおりです。
「被告はその訴状に対する答弁書を原則1週間まえまでに裁判所と原告に送付。」
「(第1回)期日はほぼ数分で終わると思います。裁判官からhagahagaさんに
今回の訴状の通りかどうかの確認等を求められ、次回期日を被告と調整し、
hagahagaさんが被告への(反論)準備書面を次回期日の1週間くらい前まで(裁判官が期日を指定)に裁判所と被告へFAXか郵便で送付するだけで終わるのが大半です。
次回期日は被告答弁書の分量などによって1~2カ月先位に裁判官が裁量で打診してきますので、期日までの1週間にだいたいいつ頃までに被告へ(反論)準備書面を送付できるか目途をお付けになってください。
応援しています。
(私も最大の労災行政訴訟の被告(国)の準備書面が11/8までに届き、期日が11/21でもしかしたら判決がでるかも。また、もう一つの社協(福祉法人)宛の損害賠償訴訟は相手の答弁書から1回目の期日までの数日間で第1準備塩面を出し、更に先週末に一体となる第2準備書面を出して、2回目期日が12月予定を早期解決を書記官を通じて裁判官へ依頼し11/28期日(県地裁)となりました。)
chick参加者hagahagaさん
お久しぶりです。頑張っていらっしゃいますね。
8月下旬に状況を一通り拝見したのですが、8/30までに本人訴訟の準備書面を返さなければならず、毎日徹夜に近い感じで精神的なアドバイスしかできないと思い自重しました。
私の相手は国なので、弁護士も6-7人ついて人海戦術で、私の訴状に対して厚さ20-30cmで5Kgほどの準備書面が送られてきました💦しかし、こんなことで怯んでいては勝ち目が無いので、本人訴訟GPTがお友達で必死に自分なりに訴外 会社の偽証、捏造を徹底的にたたき、準備書面を提出。9月に2回目の期日で、3回目の期日が11月に決まりましたが、裁判官がそこで判決を匂わせてくれました。勝負が近い?かもしれません。
実は、8末にもう一つ本人訴訟をして9/2に千葉地裁に付いたのですが、裁判官がいろいろ指摘がって先週3週間おくれでやっと受理されました。社会福祉協会へ医師の指定様式の診断書もつけて出しているのに2回にわたって療養費の貸付拒否されたのです。相手は福祉法人で管轄は厚労省、原資は税金と寄付です。いわゆる生活保護の一歩手前のセフティネットの「貸付」です。「給付」ではありません。記載が無い保証人を求められ、案の定、長女の夫に頼もうと長女へ連絡したらキレられて、絶縁です。妻にも毎日、金返せの罵詈雑言。ギャンブルなんかに使ったのではなく、弁護士費用が自分の分で300万以上、次女の2つの裁判でもかなり使っています。そんな中で精神疾患で働けないのでお金が無くなるのも・・金融資産も全て処分して、資産無しです。あとは自宅が妻との半々の持ち分なので、財産処分して分割し、離婚し自死かな、とおもっています。先週も50年来の付き合いの親友に音楽のレコードやCD,本などを好きなものを取った後、適切なところで処分するように頼みました。遺書を書く時間もありません。
また、この福祉法人からみで、千葉県、浦安市、市の社協を訴える(損害賠償(慰謝料))別の訴訟も準備しています。(こちらは本人訴訟GPTによると、行政訴訟でなく一般の民事でいいのではとのことで進めています)
hagahagaさん、いろいろあると思いますが、本当に頑張ってください。
内容の無い投稿で失礼しました。
chick参加者shigekudo様
>「被告の準備書面に対する原告の準備書面を【本人訴訟GPT】で作製された」ということですよね?
⇒はい
>仮にもし口頭弁論まで進んだ際には、【本人訴訟GPT】や【Chat GPT-4o】等を使用する考えはございましたでしょうか?
⇒はい。損害賠償及び審査請求等で300万以上弁護士費用が嵩んで
実は財産分与してから離婚して自死するかまで追い詰められていまして、
労災の取消行政訴訟の弁護士への着手金も払えませんでしたので、選択肢がありませんでした。
>それともやはり口頭弁論は弁護士を依頼する予定でおられたのでしょうか?
⇒行政訴訟の勝率は(例外的な1部勝訴を含めても)1割ほどです。また行政訴訟に詳しい
とうたっていながら相談すると、出来ないという弁護士がほとんど。
長時間時間外手当未払いなど、簡単で稼げる事案に傾いているのがわかります。
ですから、私は「口頭弁論は弁護士を依頼する予定」は原則ありません。
地裁で万が一敗訴したら(勝訴すると信じてやっています)、もしかしたら弁護士に控訴審を
依頼するかもしれませんが、まともにやったら行政訴訟は勝ち目がありません。
今回は某NTT系列の勤務先の偽証、捏造があったので国がそれで判断を誤って労災不支給にしたのだから取消せ、という論理です。わかりませんが、次回の11/21の東京地裁の3回目に口頭弁論で裁判官から判決の可能性を示唆頂きました。11/8までに国がどのように私の本人訴訟GPTと2カ月みっちりくみ上げた準備書面に反論してくるか今は待っているところです。
がんばってください。NTT関連、というのは当該サロンの皆様をご信用しての事ですので他言しないでください。
chick参加者shigekudoさん
ご参考になるかはわかりませんが、こちらでRotmsさんはじめ、皆様に支援していただき、労災の行政取消訴訟に関して、本人訴訟GPTを利用して国の厚さ20cm,5Kgの準備書面に先日、返答した所です。ただ、本人訴訟GPTも間違う事もあり、民法や行政訴訟法などに照らして利用することが肝要かと思います。要するに丸投げは危険です。
私は、半官半民へパワハラ、過剰ノルマ等の不法行為で弁護士へ依頼して労働審判、地裁判決(全面敗訴)、高裁和解となり、一方労災は自分で申請したものの不支給。弁護士に依頼して審査請求、再審査請求まで棄却。そこで資産がなくなり行政の取消訴訟を本人訴訟で行っています。ただ、これは損害賠償で1審で全面敗訴だったのですが、2審で(異例の)陳述書で詳細に被告の組織ぐるみの偽証を訴えて少額の和解にこぎつけたため、この陳述書も行政訴訟で利用しているなどの特殊事情もあります。あとは自分で国が訴外 会社の組織ぐるみの偽証、捏造等を攻撃する論理を考えて、、それを本人訴訟GPTへ修正してもらったりして提出しました。私の場合、相手が国で人海戦術は解っていたので、この場で皆様へご相談する時間が最後は無くなったという感じです。ご参考になれば幸いです。頑張ってください!
chick参加者hagahagaさん
添付がうまくいかなかったようなので念のため再度添付いたします。
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You must be logged in to view attached files.chick参加者hagahagaさん
あくまで私見ですが、そのままであとは裁判官に委ねることで良いように思います。
ご参考に添付しました。がんばってください!
chick参加者hagahagaさん
みなさま
LINEの訴状への添付様式について、次女の地裁でのやり取りをたどりましたが
詳細は不明でした。しかし、当時の準備書面がありましたのでご参考にしてください。
主張の仕方もご参考になるかと思います。
Attachments:
You must be logged in to view attached files.chick参加者hagahagaさん
みなさま
お疲れ様です。相手方が引っ越しとは厳しいですね。しかし、ここまでおできになっていれば
ご認識の通り直ちに少額訴訟を前提とした準備をなさった方が良いかと。
1点アドバイスを差し上げるとしますと、次女の時間外労働(2年の平均が月207時間、最高月250時間!過労死レベルです)未払い事件で高裁迄戦った際に、相手方がタイムカードデータ改ざんで証拠隠滅を図ったため、次女と母(私の妻)とのLINEやり取り(例:今日も始発で終電だぁ)を証拠で出しましたが、被告弁護士からタイムスタンプはあてにならない、事後に送って可能性がある、という主張で、原告としては親子でそのようなわざわざ時刻を大幅にずらしてLINEをする動機が無い、と主張しましたが、他の影響(行政の懈怠・不作為)で裁判官の心証が被告へ傾き、時間外手当が跳ね上がる(深夜手当)22時以降の時間外の主張がほぼ全面的に否定されたことがあります。(もう高裁判決が出ていますが、国の行政の懈怠・不作為は戦う予定です)LINE記録は、当時の原告弁護士もメール同様に証拠として、採用される可能性が高いと、結構主張できると踏んでいたのですが、ほとんど(ここでは時間外労働の信憑性ですから送信時刻と労働時刻の乖離が無いかが問われています)却下でした。
hagahagaさん の場合は時刻が多少ずれても(失礼な言い方かもしれませんが)内容そのものが問われるので、おそらく相手方も否認できないと思いますので、当方の次女のようなことはないかと思われますが、裁判になれば被告はこのように、無茶な論理を主張してくるのが常なので、もしこう言われたらこう返そう、というようなシミュレーション(想定問答)をされておくのが良いと思われます。ここで相談されれば皆さんの英知で良い案が出るかもしれませんし。ご検討をお祈りします!頑張ってください!
chick参加者hagahagaさん
みなさん
本当にお疲れ様です。私の損害賠償の控訴審の期日が本日で、裁判官へ弁護士を通じて
和解条項案もでき、ほぼ控訴審は和解で終わりそうです。和解金額に比べて
訴訟費用は全て持ち出しでしたが、1審で全面敗訴の際は死にたくなりました。また、今回相手方の和解条項内を見ると、現在本人訴訟で国相手に訴訟している際に、控訴審では被告の上司らを徹底的に渾身の力で陳述書(1審での陳述書とは異なる物)を書いたことも高裁裁判官の心証を良くしたのかもしれませんが、当該陳述書を行政本人訴訟で出していいのか、和解条項に違反しないか弁護士の見解では大丈夫という事で、今までどおり本人訴訟で頑張ります。
hagahagaさん のお気持ち、(いい意味での)執念などを感じます。私もお力添えいただいている、強者(笑 の皆様がついていらっしゃるので思う存分戦ってください!
皆様の経緯は拝見はしていますが、もう自己破産とか離婚とか、長女と絶縁とか、この年齢で求職活動とか起業資金融資申し込みとか、重いことが多すぎて爆発しそうで投稿できませんでしたす。でも、精神疾患での行政訴訟の基本は国が専門部会を何度も開いて妥当だと思う労災基準を作成し、多くなる精神疾患起因の労災支給か非を決める妥当性を裁判所も原則認めた判決になっているのが多いです。ストレスに対する耐性は人によって異なるから「平均的な耐性を持っている」者が出来事をどう感じるか、強弱で原則判断するという理論に基づく感じです。労災不支給の取消訴訟の勝率は1割くらいですが、勝訴例(国が敗訴)を中心に考察中です。
hagahagaさんの場合も、私たちが拝見して「酷い」と十分に感じますから、裁判になった場合、(仮に普通訴訟に移行したとしても)裁判官の心証を十分に勝ち取れ勝訴すると感じました。お役に立てず申し訳ありません。見守りさせていただき、出来る範囲でご意見など申し上げたいと思います。頑張ってください!また、息抜き、リラックスも忘れずに!
chick参加者Rotmsさん,
「借りパク」参考にさせていただきました。
実は私の損害賠償の控訴審の2回目の期日が7/17で、担当弁護士から「次回期日で被控訴人から新たな提案がなされないよう、被控訴人が●万円で応じるのであれば、予め和解案を作成してほしい旨の添付の上伸をすることにしたいと思います」という提案がありお願いしました。(私の)本人訴訟している相手が国なのでこの手法が通用するかは?ですが。一審全面敗訴から、労働審判並みの和解迄持っていけそうなのは、その時死ぬ気で書いた陳述書を今回(次回本院訴訟の準備書面が8/30までで全く手がついていません💦)添付する予定です。
上記は相手方が和解の条件で、元被告の社員全員に対して一切刑事告、損害賠償訴等、しない上で少額での和解という条項を付加してきたからです。私は、正に恐喝(時効7年)か脅迫(時効3年)で相手方の首謀者を刑事告訴するつもりでした。(虚偽告訴罪には問われないとの判断からです(同罪になると懲役ですからね)
ずむさんも仰るように、警察はなかなか動きません。
ですが、私は今回本人訴訟(行政訴訟)で手一杯なので、別件で侮辱罪・名誉棄損罪で告訴しましたが、(親告罪なので半年以内に)刑事ともう2年近くやり取りしていますが、検察迄訊いてくれて公然性の所の見解が少し私とずれているので、ということで伸ばし伸ばし(時効にはなっていません)で、結果的に出来れば弁護士名で告訴状を出せば受理するというところまできました。やっと今日から動き出しました。
hagahagaさん、このように警察の敷居は内容によって敷居は高いところもありますが、逆に多くの犠牲者の尊い生命の代わりに、刑事と民事が共同して動く案件もでてきたり、労基官も内容によっては最初から警察と協調して動くこともあると教えてくれた上級労基官もいました。
とにかく、誠心誠意警察署へ出向き、ご説明をして最低でも被害届だけは受け取ってもらえるように、(出来れば告訴状と)被害届を持参して、予めお電話で予約して、行かれるといいと思います。頑張ってください。
chick参加者Rotms(ろとむす)さん、貴重なご意見流石です。
確かに、被疑者、被告が内容証明を受け取らない場合の担保として職場へ送るとよい、という記事を読んだからですが、おっしゃるとおりリスクはありますね。それなら、確かに相手方へ送って受取拒否されたら、それを訴状に添付して少額訴訟をすれば、本件は相当勝訴率が高いかと思います。それにこれを弁護士や司法書士へ委任すれば赤字になり、泣き寝入りになるからこそ
hagahagaさんは、本人訴訟を決意されたのでしょうし立派です。
なお、警察の110番通報記録については詳しくありませんが、警察のみ110番なり相談の電話の番号にかけても、他の本省(例:厚労省)の交換のようにただ該当と思われる部署へ転送するだけでなく、電話受付は署員です。ですので、いろいろ訊いてきます。刑事へ変われと言っても細かく聞いてくるのは署員だからです。私は今、損害賠償の控訴審中ですが、一審で被告に偽証されました(管理職3人に嗤いながらあんたが倒れそうになったら増員を考えるよ(死ぬまで働け)といわれたことを陳述書に書いたのですが、被告側は私の刑事告訴が怖かったのか全面否認。一審が全面敗訴で自分の弁護士とも一時揉めました。この時時効が迫っていた脅迫(7年)で被告を刑事告訴しようとしたら、弁護士に「虚偽告訴罪」で逆に訴えられる可能性がある(3カ月以上10年以下の懲役実刑)からやめろ、と繰り返し言われましたが、自分でも調べ、他の弁護士にも、刑事にも訊きましたが、私の動機に(不当に国家権力、税金を使わせ捜査等させるものでは無いのは明らかなので虚偽告訴罪のリスクは無いと自己責任で、控訴審の陳述書ではかなり過激な表現をしました。
ですから、被疑者の住むエリア管轄の警察署へ出向いて事情を説明し、DVと脅迫、恐喝等で訴えたいとした方が良いかと思います。(ご参考まで)
chick参加者hagahagaさん、(hagahaga目線で と呼び捨てしまい申し訳ございません💦)
に私の行政訴訟の訴状のみですがのせてあります。ご参考に。
chick参加者hagahagaさん
警察へお電話されたのですね。お疲れ様です。被疑者の住所の管轄する警察へお電話ではなく、面倒でも足を運ばれた方が良いかと思います。(ご存じのようにストーカー事件でお亡くなりになった件から警察も(人によりますが)特に女性には優しく接するようになったと思います。私はある刑事に酷い対応をされて公安へ書類を出すよう言われ二度と公務員になれないようにするつもりです)親告罪の侮辱罪等で告訴状を受理してくれるまではなかなか大変でしたが、被害届なら(彼らに捜査のmustがなくなるので)受理されると思いますので、その写しを被疑者へ送ったらいかがでしょうか?
【ご質問①】訴状は簡潔に被告へ求める事項を記載します。(私の労災不支給に対する行政訴訟の訴状を本サロン内にUPしてありますので、ご参考にしてください。陳述書はhagahagaさんがお書きになっているように、ご心情や辛いお気持ち、心身の疾病を受けたことなどをhagahaga目線で正直にお書きになればいいと思います。通常の訴訟になると、被告も陳述書を出してくる可能性が高く、原告、被告のいずれかから申し出すると判決(ないし和解)前に証人尋問があり、陳述書等のご主張と合理的に一致し、裁判官の心証が良ければ「証拠」として採用されます。
私が、労災申請と同時に損害賠償請求を弁護士から進められ、一審で陳述書を書きましたが、被告はそれこそ嘘八百で複数人でコピペしてきます。控訴審(高裁)は被控訴人から準備書面が出たら、通常はそのまま判決か和解ですが、被控訴人の準備書面(答弁書)があまりに偽証だらけだったので(しかも一審はほぼ全面敗訴)弁護士と相談して、必死に陳述書を書きました。これが多少功をそうしたのか全面敗訴は避けられそうです。(ちょっと黒塗りなどするのに時間がかかりそうでUPできません。すみません)
【ご質問②】
後者の「・元彼のモラハラ行為を時系列で記載し辛かったので慰謝料を払ってほしい
・1週間以内に要求に応じない場合は、訴訟を起こす予定」の方がよろしいかと。
内容証明は、裁判外交渉ですから、通常の人なら焦って、少額訴訟をしないで解決することもあり得ます。(裁判は少額訴訟は1回で終わるとはいえ、繰り返しですが、相手方が司法書士や弁護士に相談等して通常訴訟に移行する可能性もあり、裁判は本当に精神的にも肉体的にもたいへんです)
内容証明の書式例もネット等で検索なされば、良いものがあると思われます。(私なら最初から訴状と同様の内容で送り付けます)(少額)訴訟になったとしても、ご認識のように全部証拠的なものとして添付できます。
わたしも応援していますし、こちらのサロンの方々の暖かいお気持ちでわたしも頑張っています。どうか良い結果となって、素晴らしい人生を取り戻してください!
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